名誉毀損の疑いのある行為を中止させる目的での内容証明郵便を大学に送ったことで、弁護士会から懲戒処分を受けた事例がある。本人が伝える分にはたぶん問題ない。弁護士が法的措置をちらつかせたりすると脅迫罪が成立する余地があるようだ。
https://www.trkm.co.jp/sonota/16101101.htm
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