犯罪予告にあたるかどうかはわからないし、威力業務妨害が成立するのは、旅館側が警察に警備依頼などをしたりした場合に限られると思うけど、
脅迫罪については過去の判例から見ても間違いなく成立するよ。
暴力団関連の脅迫罪の判例をよく調べてみることをおすすめする。
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