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2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-04-26

http://anond.hatelabo.jp/20110426175436

馬鹿やらかす相手がたまたま金持ちだったってだけで、堀江のやったこと自体は微塵も肯定されるもんじゃないだろ。

あと、かつて堀江自民党二人三脚総選挙出馬したことをどう思ってんの? 思いっき既得権益側に回るつもりだったじゃん。

http://japan.cnet.com/news/biz/20086497/

ライブドア代表取締役社長である堀江貴文氏は8月19日自由民主党本部で記者会見を開き9月11日投票が行われる衆議院選挙広島6区から無所属出馬することを表明した

2010-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20100804164409

そりゃ「(代表取締役社長を)クビにな(って実権のない非常勤のヒラ取締役に格下げにな)りそうに」っていう意味だよ。

少なくとも田原さんはそう受け取ってる。

(「三越岡田茂が」っていうのが、まさにその例だ。)

2010-08-02

2007/3/28配信 川島織物セルコン 人事および機構改革

川島織物セルコン 人事および機構改革 (株)川島織物セルコンは、3月27日開催の取締役会において、取締役並びに執行役員の異動を下記の通り決定した。(以下敬称略) 役員の異動 1.退任予定取締役(6月21日付)株式会社紅粉屋取締役社長平田恒治(現・取締役常務執行役員身装・美術工芸事業部長) 2.執行役員 (1)新任執行役員(4月1日付)自動車事業部第2営業部担当山本和秀▽同商品部長=草川貢▽インテリア事業部九州地区担当平田康晴▽同広域営業部長=中納敏和 (2)退任執行役員(3月31日付)株式会社川島織物インテリア取締役社長=田邉純夫(現・執行役員、?川島織物インテリア取締役社長には引き続き就任) 事業部長の異動(4月1日付)執行役員身装・美術工芸事業部長杉本一郎(現・執行役員インテリア事業部生産部長) 新役員体制(4月1日付)代表取締役社長=青戸紘▽代表取締役副社長中西正夫▽代表取締役専務加藤鈴夫▽取締役常務執行役員奥野信三▽取締役常務執行役員=森仁士▽取締役常務執行役員平田恒治(6月21日付退任予定)▽取締役執行役員大西裕▽執行役員平石惠和▽同=杉本一郎▽同=鈴木久和▽同=福島聖▽同=澤野樹義▽ 同=福井実▽同=加納章▽同=野口満▽同=山本和秀(新任)▽同=草川貢(新任)▽同=平田康晴(新任、?セルコテクノ取締役)▽同=中納敏和(新任)▽常勤監査役塩原正道▽同=本郷多實司▽社外監査役坂本正寿(弁護士)▽同=高谷晋介(公認会計士税理士)▽補欠監査役森田雅之(弁護士担当業務の異動(4月1日付)代表取締役社長=青戸紘(業務監査担当)▽代表取締役副社長中西正夫(研究開発部担当インテリア事業部長お客様相談担当)▽取締役常務執行役員=森仁士(経営企画部・情報システム部・人事部・総務部担当)▽取締役常務執行役員平田恒治(身装・美術工芸事業特命事項担当)▽執行役員平石惠和(インテリア事業部専門店営業部長)▽同=杉本一郎(身装・美術工芸事業部長)▽同=福島聖(インテリア事業部営業推進担当)▽同=野口満(身装・美術工芸事業部関係会社担当、?じゅら取締役社長人事異動部長級(4月1日付)インテリア事業部チェーン店営業部長河合明彦▽同貿易部長=広岡慎一▽同東京営業部長=廣田正明▽同大阪営業部長=赤山洋二機構改革(4月1日付) (1)インテリア事業部海外営業部(廃止)、(2)インテリア事業部広域営業部(旧部署名インテリア事業部東日本営業部、同西日本営業部)、(3)インテリア事業部専門店営業部、同チェーン店営業部、同貿易部(旧部署名インテリア事業部マーケット営業部)、(4)インテリア事業部東京営業部、同大阪営業部(旧部署名インテリア事業部首都圏営業部、開発部)、(5)インテリア事業部生産部(同スペーストータル商品部に統合)、(6)業務企画部(経営企画室に統合

2010-03-31

セカイカメラ事業縮小のお知らせ

元ネタ : http://sl.magsl.net/notice/9254

3月 31st, 2015 | Author: Inu Link

日頃より MagSC のセカイカメラサービスをご利用いただきましてまことにありがとうございます。

本日は大切なお知らせがございます。

株式会社グスクは、平成27年4月1日より、セカイカメラ事業を大幅に縮小いたします。弊社に期待して応援してくださった多くのお客様セカイカメラユーザーの皆様のご期待に添えない結果になりましたことをここに深くお詫びし、今後についてご説明させていただきます

(中略)

株式会社グスクは、企業存続に関して問題があるわけではございません。その点におきましてはご安心ください。今後もセカイカメラにこだわることなくARコンサルティング事業を継続し、またいずれ取り組むべき拡張現実プラットフォームと出会うことがあれば挑戦したいと考えております。

この度はご利用いただいているみなさまに大変ご迷惑をおかけいたしますことを重ねてお詫びいたします。

株式会社グスク 代表取締役社長 瀬海果美 (Inu Link)

以下は、私個人の思いをつづったものであり、蛇足ですが、ご興味がありましたらご一読いただければ幸いです。

グスク平成22年11月より株式会社エアサービスの事業部として始まりました。当時、セカイカメラに大きな将来性を感じ、来るAR時代への橋渡しとなるであろうと考えて取り組みました。その年の年末セカイカメラ日経新聞の1面に大きく取り上げられたことにより、コスタリカに続き日本でもセカイカメラブームとなりました。その後、株式会社エアサービスより事業を移管することで平成22年6月に株式会社グスク誕生いたしました。

当時はまだ、一般の方々が拡張現実(AR)を処理できるモバイル端末をもっているケースは非常に少なく、セカイカメラを利用しようと考えてもなかなか難しい状況でした。にもかかわらず多くのマスメディアセカイカメラを特集し、見たことのないセカイカメラ想像することによって記事が企画され、先入観を元に取材され、それを元にお金が儲かる次世代プラットフォームとして歪められた情報となって世に広まりました。

私も多くの取材を受けましたが、こちらが一通りの正しい情報を伝えても、それが番組や記事になるときには、取材の内容からお金が儲かる部分だけが抜粋されていました。たしかにセカイカメラの中にはいろいろなビジネスのチャンスがありました。同時にビジネスとは無関係のもっと楽しい部分もたくさんありました。

テレビ雑誌の記事を見られた多くの方々が、しかも100万人をゆうに超える人々が、セカイカメラビジネスチャンスを求めて参加されました。しかし、おそらく9割の方のケータイARに対応していなかったために、まともに起動する事すら出来なかったと思います。それほどセカイカメラブームは当時には早すぎるものでした。

私たち、ブーム以前のセカイカメラ企業は5年先の時代を見据えていました。販売されるすべてのケータイARに対応し、ゲーム広告、ナビゲーションがARになる時代です。そのときセカイカメラのようなサービスは当たり前のものとして利用されるであろうと考えていました。また、多くの同様のサービスのなかで、セカイカメラは恐ろしく秀でていました。

単なるARサービスとは異なり、非常に自由度が高く、ARオブジェクト(エアオブジェクト)の作成ツールを備え、UGC(ユーザジェネレイテッドコンテンツ)のプラットフォームであり、巨大なクラウドサービスであり、全世界ユーザ同士で利用できる手数料なしのマイクロ決済機能をもち、誰もがコンテンツビジネスに参加することができました。有料のをエアサーバ契約することで、独自ARサービスを作ったときと同様にサービスを提供したり、ゲームを公開したり、エア広告を提示することができました。そしてそれをカメラを通してリアルタイムARを体験しながら共有することができました。

セカイカメラログインできた10万人ほどの日本人は、上記のような本当のセカイカメラを楽しむことが出来たと思います。そしてこれからも楽しむことが出来ると思います。多くの友達と毎晩エアシャウトやエアポケットを楽しみ、共同でいろいろなエアタグを投稿したり、エアショットでそれと一緒に撮影したり、ARイベントを楽しんだり、エアカンバンでから新しいお店を開拓したり、家で家事をしながらエアペットと戯れたり。普段の生活の中ではまったくできない、新しい体験がセカイカメラの中にはあり、誰もが自分アイデア次第で新しいことを発明することができ、世界中の人と楽しみを共有できます。

しかしながら、多くの日本人はそれを知りません。忙しい人は、セカイカメラをそこまで知るほど利用しません。セカイカメラの奥の深さは他社を突き放すすばらしい点でもあり、同時に理解しがたいという弱点でもあります。その結果、残念ながら世の中は理解せぬまま批判的な見方をする人が多数となってしまいました。インターネットにはセカイカメラはもう終わったという記事があふれています。それを書いた人はろくにセカイカメラを見てもいないのに。

今後のセカイカメラは、世界レベルではコスタリカ好景気に押され、個人ユーザはまだまだ増えていくことと思われます。また、日本でも徐々にその楽しさが知られ、ユーザーを獲得してゆくと思います。エアタグ市場セカイカメラに限らず、世界的に盛り上がっていくことは疑いなく、今後も発展するでしょう。セカイカメラを運営する頓智ドットはすでに黒字化しており、多くのARサービスのように存亡の危機にあるわけでもなく、皆様が利用する限り続くと思われます。

私がセカイカメラからの撤退を決心したのは、セカイカメラの発展を疑うからではありません。私とセカイカメラの方針の齟齬が埋められなくなったためです。当初、セカイカメラオープンソースを標榜し、我々ユーザー権利を守り、コミュニティとのエコシステムを構築してゆくことを方針としていました。そして私たちビジネスユーザーはその方針のもとでセカイカメラの支援を始めました。しかし、今はすでに頓智ドットに創設者たちは居らず、方針は大きく変わりつつあります。マグスクビジネスはいまや日本同業他社ではなく、運営元である頓智ドット自体と競合しており、日に日に協力しあうことが難しくなっています。

これはマグスクにとっては残念なことですが、セカイカメラ全体にとっては、より安全で管理された世界をつくる上で必要な変化なのかもしれません。答えは今すぐにはでませんが、現在の状況から考えるとマグスクのような事業形態では長期的に取り組むプラットフォームではないと判断した次第です。

今回、MagSC はゆるやかながらも撤退という道を選びますが、引き続きセカイカメラの行く末をみながら Inu Link個人はセカイカメラを1ユーザとして楽しむつもりです。

セカイカメラユーザーの今後のご活躍とご発展をお祈りいたします。

MagSC Inc. Inu Link

2010-01-04

バリュランド(現 メガ市場 株式会社リンクスタッフ運営)の会員個人情報が流れた

こんなメールがきた。

バリュランド(現 メガ市場)は安く対応も良かったので、以前は気に入って使っていたのだが、まさかこういう結末になるとは思わなかった。

インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)とあるが、

私は会員情報譲渡に関して許可した覚えはないし、私の会員情報譲渡を問うメールも一切受け取っていない。

このような場合は、会員にアカウント移行を促すメールを送った上で登録しなおしてもらうのが最近の流れだと思う、

GMOとかの怪しげなベンチャーだってそこらはきっちりやってるのに、このリンクスタッフはいきなり広告メールを送りつけてきた。

とりあえず、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反しているのは確実ではないだろうか。

バリュランドリンクスタッフには、昨今の事情考慮すると個人情報に対する認識の甘さを疑わざるを得ない。

そもそもこれは許されることなの?とりあえずは藤田智久、こいつは今どこで何をしてるんだ?一体いくらで会員情報売ったんだ?

リンクスタッフもいくらで買ったんだ?一件あたり300ポイント=¥300以上なのだろう。

よくもそんな値段がつくものだとも思うが、個人情報にはそれだけの金銭的価値があるということなのかもしれない。

新年早々、怒れる、そして、悲しいニュースだった。

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バリュランドの運営元

http://venture-plus.com/news/25001 より

会社名:株式会社インテグラル2008年4月4日株式会社に移行)

設立日:2005年3月18日

資本金:1500万円

◇住所:東京都千代田区岩本町2-16-5 7F

代表取締役社長藤田 智久

◇業務内容:PCパーツ、周辺機器フラッシュメディア通信販売サイト運営。

ホームページhttp://www.integral-ltd.jp

以下メール本文

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※このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております

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PC/PC周辺機器/家電ECアウトレットモールメガ市場』のご紹介~

メガ市場は、PCPC周辺機器や各種家電格安でご提供するサイトです

メガ市場http://www.megatoku.com/

(運営:株式会社リンクスタッフ http://www.linkstaff.ne.jp/

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 35階)

※お問い合わせ(受信拒否等含む)はこちらから ⇒ valueland@megatoku.com

                          2010年1月4日(月)

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バリュランドの会員の皆様、及びバリュランドでご購入経験のある皆様

はじめまして、突然のご連絡失礼致します。

株式会社リンクスタッフの向笠と申します。

このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております。

■(PC/PC周辺機器/家電ECアウトレットモールメガ市場』のご紹介

弊社は、PC/PC周辺機器/家電格安でご提供する

ECアウトレットモールメガ市場』を運営しております。

最近話題の箱崩れ等のワケあり品等を扱っているため、

大変お買い求め安い価格で、ご提供することが可能になっております。

・各種有名メーカーの商品を超オトク特価で扱っていますので、是非ご覧下さい

(具体的には、ノートPC/デスクトップPC/PC周辺機器を中心に扱っております)

・今週は、新商品も大量入荷し、各種キャンペーン(送料無料等)も行う予定です。是非会員登録頂ければ幸いです

詳細は、是非サイトをご覧頂ければ幸いです。

メガ市場は、こちらから(⇒ http://www.megatoku.com/

■今なら会員登録ポイントキャンペーン中!!

会員登録時に、「当店はどちらでお知りになりましたか?」という欄に、

インテグラルメール(300ポイント)」と記入頂ければ、

確認次第、300ポイントを付与させて頂きます。

限定のキャンペーンとなっておりますので、宜しくお願いします。

■今後のメールマガジン等、お得な情報の配信については、『空メール返信』にて!

また、お得な新商品、キャンペーン情報メルマガの配信を希望される方は、

お手数では御座いますが、このメールに返信する形で、空メールをお送り頂ければ幸いです。

(もしくは、メガ市場サイトにて、メルマガ購読、会員登録を頂く形でも構いません)

それでは、是非メガ市場http://www.megatoku.com/)を宜しくお願い致します。

株式会社リンクスタッフ

メガ市場

向笠 元

☆☆☆☆☆☆衝撃プライスアウトレットショップ☆☆☆☆☆☆☆

メガ市場 http://www.megatoku.com/

(運営:株式会社リンクスタッフ http://www.linkstaff.ne.jp/)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2009-12-28

社長社員天理教強要 液クロサイエンス奈良県天理市

液クロサイエンス奈良県天理市)/(代表取締役社長 菱川和則)

天理教信者社長が、社員天理教修養科」を強要

修養科費用13万円自己負担、詰所から3ヶ月自由に外出できず。断れば、解雇

これ以上被害を出さないために、これを書いています。

みなさんも注意してください!!

2009-10-16

こいつが有村セクロスフレンドなの?

うさぎのなみ平” が歌う初のソロシングル神様クレヨン』が10月12日に発売され、1日で2200枚を売り上げるという快挙を

成し遂げた。オリコンチャートも9位にランクインするなど奮闘し、その人気の大きさがうかがえる。しかし、株式会社モエ・

ジャパン代表取締役社長の福嶋麻衣子さんは自身のブログアキバで働くスク水社長アメブロ』で、「なんだか、むなしく

なっちゃったな」や「オリコンはきっとそのうち、なんの価値もないただのリア充ランキングになるだろうな」とコメント

ランキングに対して不信感をあらわにしている。

その理由は、2200枚売った『神様クレヨン』がオリコンチャート9位で、実質2位にランクインしているはずの売り上げ枚数

だったから。同ランキングの2位売り上げ枚数は1936枚だそうで、売り上げ枚数だけで考えれば『神様クレヨン』が2位じゃない

とおかしいのは事実だ。この件に関してさんがオリコン電話で問い合わせたところ、「あがってきたデータを客観的に判断

しての数値を発表」と返答されたという。

「あがってきたデータを客観的に判断しての数値を発表」の部分でよくわからない部分がある。「客観的に判断して」という部分だ。

ウィキペディア』によると、オリコンチャートは「販売店にPOSシステムが普及したこともあり、最近では POSの売り上げデータ

よってデイリーチャートを集計している」とのこと。とはいえ、オリコンチャートランキング決定方式は単純に売り上げ枚数だけ

じゃない可能性はある。はたして、売り上げ枚数にどのような数値が加わってランキングされているのか? 不明のままである。

2009-08-15

液クロサイエンス社社員天理教強要

液クロサイエンス奈良県天理市

代表取締役社長川和

天理教信者社長が、社員天理教修養科」を強要

修養科費用13万円自己負担、詰所から3ヶ月自由に外出できず。断れば、解雇

これ以上被害を出さないために、これを書いています。

みなさんも注意してください!!

2009-08-01

金田伊功を送る会

金田伊功を送る会

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去る7月21日、心筋こうそくのため死去した金田伊功(かなだ・よしのり)を送る会が開催されます。日本のほとんどの(著名な)アニメーション関係者が参加する予定です。 故人の活躍の幅広さと功績の大きさを実感できる催しにしたいと思います。 業界関係者だけでなく、一般の方の参加も歓迎いたします。

2009年8月30日(日曜日

開場=18:30 開式=19:00~21:00

入場無料 ※但し、入場券(座席指定)が必要です。

会場 杉並公会堂大ホール 定員1,200名

JR中央線地下鉄丸の内線[荻窪駅]北口5分

入場券(座席指定)が必要です。当日は配布いたしません。

参加ご希望の方は下記よりお申し込みください。

締め切りました。

会場には消防法により規制される定員がございます。定員に達し次第、参加を締め切ります。

参加資格は特にありませんが、お子様、特に5歳未満の幼児は入場をご遠慮下さい。

駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

締切り:定員になりしだい締切ります

発送:8月24日すぎに到着するように入場券を発送いたします。

当日の催し:関係者によるスピーチ、代表作の上映などが予定されています。

平服でご来場ください。アニメーターのふだんの格好で良いという意味です。短パン、Tシャツでも良いのでは。アロハどうでしょうかねえ。もちろん弔意を表すスーツ姿でもけっこうです。

主催:有志一同 共催:アニメーション制作各社一同 事務局:アニドウ

協力:日本アニメーター・演出協会、他

ご質問はなるべくメールでお寄せください。

入場券の申し込みはメールでは受け付けられません。

発起人 ※順不同/敬称略 7/31更新

野田卓雄(アニメーター作画監督

荒木伸吾アニメーター作画監督

りんたろうアニメーション映画監督

内山正幸(アニメーター作画監督)

貞光紳也(アニメーション映画監督

飯島正勝(アニメーション映画監督

鍋島修アニメーターアニメーション映画監督

長崎重信(アニメーター作画監督

松原京子アニメーター

高橋朝雄(アニメーター

山下将仁(アニメーター作画監督

越智一裕アニメーターアニメーション映画監督

亀垣一(アニメーターアニメーション映画監督

平山智アニメーター作画監督

本橋秀之アニメーター作画監督

佐藤千春(アニメーターアニメーション映画監督

渡部圭祐(アニメーター作画監督

いのまたむつみアニメーター作画監督イラストレーター

湯山邦彦 (アニメーション映画監督)

羽原信義アニメーターアニメーション映画監督

わたなべひろしアニメーターアニメーション映画監督

高林久弥(日本アニメーター・演出協会世話人)

河口俊夫(アニメーター作画監督

佐野浩敏 (アニメーター作画監督)

今石洋之アニメーターアニメーション映画監督)

黒沢守(スクウェア・エニックス・コンテ班)

上妻晋作(スクウェア・エニックス・コンテ班)

大張正己アニメーターアニメーション映画監督

片山一良 (アニメーション映画監督

阿蒜晃士 (アニメーター作画監督・演出)

結城信輝 (アニメーターイラストレーター

大塚康生アニメーター作画監督

宮崎駿アニメーション映画監督

高畑勲アニメーション映画監督

富野由悠季アニメーション映画監督

芦田豊雄日本アニメーター・演出協会 代表)

宇田川一彦(日本アニメーター・演出協会 副代表

高橋良輔アニメーション映画監督

川和之 (アニメーション演出家

福冨博 (アニメーション演出家

本多敏行 (アニメーター作画監督

山口泰弘 (アニメーター作画監督

才田俊次(アニメーター作画監督

森本晃司アニメーターアニメーション映画監督

松浦錠平 (アニメーション演出家

丹内司アニメーター作画監督

山内昇寿郎(アニメーター作画監督

北島信幸(アニメーター作画監督

なかむらたかしアニメーター作画監督

庵野秀明アニメーション映画監督

飯田馬之介アニメーション映画監督

片渕須直アニメーション映画監督

高坂希太郎アニメーターアニメーション映画監督

佐藤好春(アニメーター作画監督

美樹本晴彦イラストレーター)

板野一郎アニメーション映画監督)

平野俊貴アニメーション映画監督)

石之博和 (アニメーター作画監督

本郷みつるアニメーション映画監督)

辻真先  (作家脚本家)

首藤剛志 (作家脚本家)

武上純希 (脚本家)

金春智子 (脚本家)

和田洋一スクウェア・エニックス代表取締役社長

高橋浩(東映アニメーション代表取締役社長

丸山正雄マッドハウスCCO)

鈴木敏夫スタジオジブリ代表取締役プロデューサー

布川郁司(ぴえろ代表取締役社長

松谷孝征(手塚プロダクション代表取締役社長

松元理人(トムス・エンタテインメント専務取締役

竹内孝次(テレコムアニメーション代表取締役社長

田中栄子(スタジオ4℃代表取締役社長

康晴コロムビアミュージックエンタテインメント代表執行役社長COO

佐藤俊彦プロダクション リード代表取締役会長

下地志直(ジーベック代表取締役社長

武田康廣ガイナックス取締役アニメーション製作部長

柄澤哲夫ゴンゾ執行役員社長CEO)

内田健二 (サンライズ代表取締役社長

井上伸一郎角川書店代表取締役社長

岩渕徹(徳間書店代表取締役社長

小黒祐一郎スタジオ代表取締役社長

氷川竜介アニメーション研究家・文筆業)

片山雅博多摩美術大学教授日本アニメーション協会理事)

安彦良和漫画家

村上隆アーティスト

友永和秀 (アニメーター作画監督

なみきたかしアニドウ会長・オープロダクション代表取締役

http://www.anido.com/html-j/kanada-j.html

2008-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20081027104745

中の人の話題づくりですか? とうがってしまう。

http://moneykit.net/visitor/info/info081027_01.html

2008年10月29日(水)午後4:00より、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル代表取締役社長:神岡 晴夫/本社東京都港区)が発行する「2通貨決済機能付クレジットカード」のお申し込み受付を開始いたしますので、お知らせします。

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