はてなキーワード: 法益とは
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
某私立高校の「根性焼き」傷害事件についてのブコメで、意外なほど多くの的外れな批判が集まってたので、啓蒙ということで。
勘違い会場はこちら。http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20120808-OYT1T00336.htm
ここに少なからず見られる「同意があっても」云々は全て、無知に基づく誤った批判です。
(他)人の身体を傷害
(刑法204条)する行為には、被害者の同意がある場合には傷害罪(刑法204条)は成立しません。
被害者の同意は違法性阻却事由だからです。平易な言葉で言えば、やられた人が良いって言ってたんならやっても良いんです。
なぜか。
そして、各個人の身体は各個人のが自由に処すことができます。自由万歳。
したがって、同意に基づいて行われる障害行為には犯罪性がないのです。
このおかげで私達はハードSMを楽しむことができるわけですね。
被害者の同意が違法性を阻却する根拠は、保護法益を被害者が処分できることにあります。
だから、これが妥当するのは個人的法益を保護する犯罪類型に限られます。
社会的法益を保護する犯罪類型、例えば猥褻物陳列罪なんかだと、見せられた人が同意しててもアウトです。
また、個人的法益でも生命だけは特別扱いがなされていて、被害者の同意に基づいて殺した場合、同意殺人罪という犯罪が成立します(刑法200条後段)。逆に言えば、「同意傷害罪」が規定されていないことからも、法律が「被害者の同意」に基づく傷害行為を罰しない意思であることが判りますね。
もっとも、この「被害者の同意」は簡単に認めるわけにはいきません。同意を押し付けられるような弱い立場の者を保護しなければなりませんから。
そこで、「被害者の同意」は一般に、「真意に基づく」ことが必要だと解されています。
脅されて「同意」した場合には、同意は真意に基づかないため無効であり、違法性が阻却されず、したがって犯罪が成立します。
「根性焼き」なんてのは普通は好き好んで行うものではないから、関係者が「同意でした」と言ったくらいで真に受けるのは、故意にも等しい重大な不注意といえましょう。ましてあれほど多量の瘢痕を見て同意を信じるなど、弁解の余地は皆無です。
某私立高校を非難するべきはこの点です。「同意」を簡単に信じ、あるいは信じたふりをしたことが、問題です。
他方で、同意があっても云々の批判は誤りです。
ところで、もし実際に真意に基づく同意によって根性焼きが行われたとしたら、どうでしょうか。
この場合は「被害者」(もはや被害と呼ぶのも不適切だが)自身の非行であり、私立高校であれば退学処分もやむなしといえるように思います。
蓋し、自ら殊更に根性焼きの痕を作って見せる行為は己の暴力的性向を絶えず表明するもので、髪染めやピアスやファッションタトゥーを遥かに超え、ヤクザの刺青に近い悪性を有すると思われるからです。
弱小一般市民がいわれのない中傷を受けて実生活に大きな影響が出る場合は、法による救済を受けるというのは当然。
でも文筆業の方々がその手段をすぐ使っちゃうってのはなんかモニョる。
あくまで一般論だが名誉毀損罪の保護法益である外部的名誉というのは、被害者の言い値で決まる部分もある。
そして現行の運用下では知っての通り警察は無礼状で発信者情報をゲットできる。
つまり被害者が「名誉を毀損された」と警察に駆け込めば、その内容はさして吟味されることなく警察は易々と発信者情報をゲットする。
裏を返せば、いけすかない奴のちょっとした言葉尻を捕らえて陥れる手段に出来なくもない。
(その場合は逆に虚偽告訴罪で捕まるかも知れないが。専門家じゃないんでよく分からん)
逮捕、勾留手続きで令状審査はあるけど、警察が介入するっていうだけで結構な心理的プレッシャーにはなる。
それは警察や事業者の問題であって被害者の問題ではないが、事例が増えれば現行の運用が既成事実化されてしまう。
そうなると文筆業の方、とりわけ批評家の方々なんかは必要以上に言葉尻に気をつけるようになる。
場合によってはやめる必要のない発表をやめたり。
都条例もビックリな、ものすっごい萎縮効果が発生する恐れがあるわけで。
文筆業の方々が気安く警察に駆け込むことで訴訟リスクは吊り上がり、
それに警察頼みというのは、失礼ながらご自身の筆力を過小評価していないか?
筆一本で生きている皆さんには、不当な表現にはまずは表現行為で対抗して欲しい。
理不尽なのは百も承知だが、文筆家の社会的責任ってことで耐えてもらうってのは望み過ぎか?
逆に易々と警察の介入を受け容れるような表現はマジでやめて欲しい。
訴訟リスクを一番吊り上げているのはああいう考えなしの表現をする人達。みんな迷惑。
わざとだとしたら本当に性質が悪い。
法律変わって「社会的に容認されているものではないということを認識できなくなる」程度の社会通念なら、それは単純に思ってたよりも普遍的な社会通念じゃなかったねというだけじゃない?そのような社会通念がちゃんと存在すればそもそも法規制なんかしなくても事態は起こらない。
違うよ。
「不当に賛美」or「不当に誇張」する描写で、インモラルであることをそうでないように誤解させるのが問題。
現実には近親相姦が禁止されていない国(日本もそうだ)でも(合意的な)近親相姦はそこまで頻発しておらず、起こるのは親からの性的虐待としての近親相姦が主だ。
それは、合意があるから明るみにならないだけだろ。
インモラルあることを弁えてやってるならいいんだよ。
そもそも、殺人や窃盗が禁止されているのは社会通念的な問題という以前に、殺される人や盗まれる人がいるため規制の性質が全然違う。こちらは明らかに「他人の自由に対して実害があるのでやむを得ず自由を制限しなければならない」という明白な根拠がある。だから殺人ごっこや泥棒ごっこは大人がやる分には規制にあたらない。
ごっこは刑罰でもって保護しなければならないほどの違法性がない。
でも、殺人や窃盗は反規範であることが明白だけど、性行為の場合は明白でなく誤解されてることも多いだろ。
で、近親相姦にはどのような実害がある、もしくはある可能性があると認められるのだろうか?って話
また、児童虐待の温床になりかねないし、隠蔽の道具に用いられかねない。
子どもってメディアの影響を良くも悪くも受けやすいだろ。すぐ真似したりするし。
そういう意味では実害があるだろ。
話の元を辿ってもらえばわかると思うんだが。
これは「飲酒運転厳罰化」それも「幇助の厳罰化」に対しての異議に端を発している。
話すべきは「法益」で、「飲酒運転の被害」と「飲酒運転を幇助することで発生するとされる利益」の天秤の話。
だから自然に、その利益は「飲酒」がなければ成立しないものなのか?という問いになるだろう。
「酒を飲んだら親しくなれる」程度の「利益」なら、電車やタクシー、代行運転などの代替手段で十分なはずだ。
ここで「代行運転を使うなどできない、それでは腰が重くなって集まれなくなってしまう」となるなら、
「その程度の」事象のために、飲酒運転の被害を見逃せという話は到底飲めない、と言わざるを得ない。
少なくとも、「青少年の健全な育成」を保護法益とすることが承認されている。
児童が望もうが望むまいが、ポルノを見せることで「健全な育成」が阻害されたら児童虐待だろ。
まず、児童は大人と違って未成熟であるから、ポルノなど性表現や性行為に対する判断能力も成人と同様にはみることができない。
だから、強制わいせつ罪や強姦罪では、13歳未満相手に性行為したら、同意があっても犯罪になる。
なら、ポルノを見ることについても同様だろ。
大人の嗜好品であって、いずれも子どもの健全な成長や人格形成には有害だ。
おかしくね?という話。
いわゆる「個人的法益」に関する犯罪なら、ほとんど全部、被害者が最初から許していたら、そもそも犯罪にならない。例外は、殺人(同意殺人や自殺幇助は犯罪)や、判例が悪質な傷害は被害者の同意があってもダメと言っているくらい。あと、「最初から」というのがひとつのポイント。親告罪/非親告罪参照。
店主が初めから「あんたはその商品持っていっていいよ」ということになってたら、万引き(窃盗)にはならない。高価なツボを壊したって、持ち主が「やっちゃって」と言っていたら問題ない。詐欺だって、「そもそも騙されてない」と言い張ったら、未遂での立件すら難しい。
結局、「相手の嫌がることをしてならない」「相手が本当は嫌がっていた場合、『OKだと思ってた』という言い訳はきかない(場合がある)」というのは、性犯罪に限ったことではない。およそ世の中、個人で処分可能なものは、「被害者の主観」で決まると言ってしまって差し支えない。
だから、あたかも性が絡んだ場合にだけそれを強調する人は、「頭が悪い」または「自分の卑劣な行為or思想の正当化のためにミスリードを謀っている」と評されても仕方ない。
よくある「セクハラに関する談義」に即していえば、「でも、相手が若くていい男だったら、胸だの腰だの触ったってセクハラにならないんだろ?ずるいよな?げへへ」とかいう奴がいたら、「ずるくねーよ。世の中、何だって不公平なんだよ。不公平だからって、相手が確実に許してるという確証もなしに、完全に身も心も委ねてる相手にしか許すはずのない行動に出る奴は基地害。」と言ってみよう。
いや、言う必要はないけど。そういうふうに思って、「馬鹿だなあ」と眺めておけばいい。
本筋じゃない話だが、
こんなのとを法廷で比較衡量して
自由とか人権ってのは少数派のためのものなんだよ。多数の暴政から身を守るためにある。「人口の最大公約数」が肯定するようなことなら、人権として確立するまでもない。
お前の家に突然数十人の男が押しかけてきて徹底的な破壊活動を行ったとする。憤るお前に対して「これは俺達のアートだ。表現方法なんだ!」との説明は通用しないだろう。なぜか?道徳的に、(お前の言う既存の権威である)法的にNGだからだ。
俺への人権侵害が発生しているじゃないか。憲法29条財産権。ここでは俺の財産権と、彼らの表現の自由が衝突している。人権相互が抵触したときにそれを調停するのが規制の役割で、その線引きをするにあたっては「ひょっとして線引かなくても解決でできるんじゃね?」(LRA: 破壊用の家を用意するとか)、「線の引き方が一方に不利すぎね?」(法益衡量)といった条件を考慮しなければならない。
お前の議論は乱暴すぎる。「他の大多数の為に」で正当化されるなら、らい病患者の隔離だって、部落民の排除だって何だってありだよ。実害があるかどうかも考えずに「なんかやだ感」で理由付けになっちゃうならな。
保護法益が(現代社会の所与の価値観において)小さいからじゃないかと思う。
強姦において侵害されるのは,女性の性的自己決定権。私のセックスは私の同意のもとでのみ許されるべき,という同意権が無視されたことが「罪」となる。さらに望まぬ妊娠や性病のリスクもあるけど,これは同意下のセックスでもありえることだから強姦を罪たらしめる理由にならない。やっぱり決定権が固有の保護法益なんだよな。
応報的思想に立てば,刑罰は被侵害法益に比例すべき。で,性的自己決定権は,たとえば所有権や生命に対する権利など他の法益に比べて,どのくらい重いのかって話さ。
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)
方
はてなやブログ界隈を見ていると2次元規制に反対する立場が優勢に思われる。それを見てると2次元規制っていうのは一部の馬鹿げた団体が暴走しているだけで、法律として成立することなんてあり得ないように思えてくる。
ところで皆さん覚えておいでだろうか。
「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査 - ITmedia News(2007年10月25日 22時16分 更新)
アグネスチャンが何か言い出す前から、世間の人たちは規制に乗り気である。政府もわざわざこんな調査を実施している。自民党と民主党がこの件について特に何か言ってるかどうか知らないが、有権者=世間の人たちの動向に歯向かう動機は薄い。マイクロソフトやヤフーといった有力企業が賛成を表明しているが、反対を表明した企業は寡聞にして知らない。
この世界で孤立しているのは、はてな民をはじめとしたモノ言うネットワーク住民の方だ。ためしに家族にでもきいてみるといい。表現の自由や保護法益なんて言葉はリアルワールドには存在しないんだから。