はてなキーワード: Annexとは
OECD Indicators of Employment Protection
https://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_R#
OECD indicators of employment protection database: summary indicators and items
https://www.oecd.org/els/emp/OECDEmploymentProtectionLegislationDatabase.xlsx
Annex Table 3.A.1. Structure of Version 4 of the OECD EPL indicators for dismissing regular workers
Annex Table 3.A.2. Weighting in the OECD EPL indicators (Version 4) for dismissing regular workers
・EPTT:有期雇⽤契約
『派遣契約の EPL 指標のバージョン 1 〜 3 は、有期契約または派遣派遣契約の労働者の雇⽤制限に限定されていました。バージョン 4 では、これらの指標の範囲が有期契約の解約費⽤にまで拡⼤されました1。これは、派遣契約の全体的な規制レベルと労働市場における制度的⼆元論の程度をより適切に把握するためです。したがって、定期労働者保護の指標と同じモデルに基づいて、有期雇⽤契約(EPTT)の個別の終了に対する保護の 2 つの指標 (i) 満了⽇、および (ii) 満了前の 2 つの指標が構築されました。個別解雇(EPR)に反対します。このノートでは、2 つの新しい EPTT 指標と、⼀時契約規制 (EPT) の総合指標の新しいバージョン 4 を紹介します。』
以前の「解雇の難しさ」には
6. 試⽤期間
7. 報酬
8.復職
だったが、現在は
・「解雇の難しさ」から「不当解雇に関する規制の枠組み」に変更。
・「9.請求の最⼤時間」が「不当解雇に関する規制の枠組み」ではなく「不当解雇規制の施行」の分類に移動。
Item 5 サブアイテム: {
Item 5a: 経済的理由による解雇 理由:審査員の自由度
Item 5b: 経済的理由による解雇 理由:解雇の具体的な代替案と解雇の場合の拘束⼒のある義務
Item 5d: 経済的理由による解雇 理由:解雇の正当な理由
}
Item 6: 試用期間の長さ
Item 9: 不当解雇の訴えを起こすまでの期間
26位
33位
33位
3.4ポイント(6段階中)
4位(1.Portugal 2.Mexico 3.Korea)
2.75ポイント(6段階中)
16位
2ポイント(6段階中)
24位
Item 5: 2ポイント
Item 5a: 4ポイント
Item 5b: 2ポイント
Item 5c: 0ポイント
Item 5d: 2.625ポイント
Item 6: 6ポイント
Item 7: 1ポイント
Item 8: 2ポイント
Item 9: 6ポイント
調べるのも今はここまでが限界。
現在は違うが以前の「解雇の難しさ」が実際の解雇の難しさのための指標になっていたか疑問。
特に、Item5ならまだわかるけどItem6~9は解雇の難しさに入れるべきか疑問。
Item5自体はそこまで高くない。
Item6とItem9が平均を押し上げている。
僕は何にもわからない素人だけど正直これで解雇規制について語ることはできないかなといった印象。
専門家の方々にはもっと公平に具体的にデータを使って話をしてもらいたいと思った。
解雇規制について語っている人は専門家も含めてバイアスが強すぎる人が多いので注意したい。
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/europe/20140318_008337.pdf
"OECD の日本の労働市場に対する評価や勧告とはどのようなものなのかを、再度確認してみよう。毎年刊行されている“Employment Outlook”や“Economic Policy Reforms”、随時公表される調査書などの内容を見てみると、OECD は「労働市場の二極化(labour market dualism)」が日本の大きな問題であると一貫して指摘している。日本で頻繁に取り上げられる「正規雇用の解雇がほとんど不可能」ということではなく、それが正規/非正規の大きな格差を生み出していること、そして格差を是正する規制がないことを問題視しているのがわかる。 "
非正規空母はある。要するに最初から空母として建造していない空母は全て非正規空母だと言って良い(ただし、日本海軍の類別に従う場合に限る)。
空母は任務別・設計別・役割別に異なる名称で呼ばれることがあるので混乱する
当初から航空母艦として設計された戦闘用艦艇のこと。日本海軍独自の言い方。
既存の戦闘用艦艇、または、商船から改造された航空母艦のこと。日本海軍独自の言い方。
フューリアス(大型軽巡洋艦から改装)や赤城(巡洋戦艦から改装)、神鷹(貨客船から改装)はこれに該当する。
現代には存在しないが、『かが』などの全通甲板型DDHが固定翼機の運用能力を獲得したら、事実上この類別として扱われる可能性がある。
飛行甲板を乗っけた輸送船。
格納庫は無い、と言われると驚くかもしれないが、これでも商船にカタパルトを乗っけただけのCAMシップよりは良かったんだ。理由……は書く必要ないよな。
現代には存在しないが、フォークランド紛争で王立海軍が運用したコンテナ船をこれと見なすことは出来るかもしれない。
アメリカのニミッツ級、フォード級、そして、フランスのシャルル・ド・ゴール級のみが該当。
ロシア海軍が原子力空母と原子力駆逐艦からなる原子力艦隊の整備を計画している……が果たして可能だろうか?
また、中国の003型は原子力となる予定。彼等は原潜を運用しているので、ド・ゴールと同じく原潜用原子炉を転用する方法を採れば建造は可能だろう。
飛行甲板を装甲甲板化した航空母艦のことで、第二次大戦期特有の類別(というか、現代の空母を指して装甲空母なんてわざわざ言わないだけだが)。
急降下爆撃で用いられる中小型爆弾に対する抗堪性が得られる代わり、トップヘビーとなるために格納庫を小さくせざるを得ず、同時期の空母に比べて排水量の割に搭載機数が少ない。
ハバクック計画(または、ハボクック計画)で建造予定だった航空母艦の俗称。
大西洋の戦いで空母不足に直面していた王立海軍が、カナダから切り出した氷塊を海に浮かべて空母を作ろうとした計画。
後に氷塊では無く、パイクリートと呼ばれるおかくずと水を混ぜた液体を凍らせた氷を使うように計画変更された。
膨大な予算と鋼鉄の消費が見込まれ、また、アメリカが山ほど護衛空母を作ってしまったり、レーダーの性能向上などの影響もあって不要と判断され、計画は放棄された。
テレビ番組『怪しい伝説』でパイクリートの再現実験が放映されている。一見の価値はある。
冷戦期のアメリカに20年ほど存在した攻撃目的の空母を指す類別。
後にCV/CVN(多目的航空母艦/多目的原子力空母)になった。
冷戦期のアメリカに20年ほど存在した対潜目的の空母を指す類別。
一線級機を運用できなくなった旧式空母は軒並みこちらに割り当てられた。
後に類別は無くなったが、それはこの種別に該当する空母が軒並み廃艦やヘリ揚陸艦に改装されたため。
ほぼ商船構造。いわゆる週刊空母はこれ(エセックス級みたいな立派な空母はアメリカといえども隔月刊でしかないよ)。
アメリカが冷戦期に計画した廉価な艦艇。計画は勧められたが、強襲揚陸艦に吸収される形で消滅した。
その面影はスペインのプリンシペ・デ・アストゥリアスと、タイのチャクリ・ナルエベトに残っている。
CV(航空母艦)ではなく、IX(雑役船)として就役していたアメリカ特有の区分。
Uボートや日本海軍の攻撃を受けない安全な五大湖で空母搭乗員を育成するために、五大湖用の客船を改造して用いられた。
第二次大戦の影の殊勲者。
ウルヴァリンなど。
1959年から1992年まで、空白期を持ちつつアメリカに存在した。
一線級機を運用できなくなった退役空母を訓練用途に割り振ったものである。
なお、空白期の1971年から1978年までは、CVTという別艦種が存在している。
何故なら強襲揚陸艦の主兵装はあくまでも海兵隊であり、主任務は海兵隊の上陸であるため。
搭載する固定翼機はS/VTOL機であるハリアーIIかF-35B。
ヘリやオスプレイなどの輸送用艦載機を搭載せずにS/VTOL機を主に搭載する制海艦的な艦載機編成もある。
このため飛行甲板ではなく、水上に着水した水上機を引き上げるためのデリックを持っている。
航空巡洋艦は歴史上2種類存在していて、1つは既存の巡洋艦を改装し、比較的多数の艦載機の運用能力を付与した艦である。
もう片方はソビエト海軍・ロシア海軍が現在も運用するアドミラル・クズネツォフと、キエフ級。
前者は日本海軍の最上型で、前甲板の主兵装はそのままに後甲板を飛行甲板化している。類型に伊勢型航空戦艦がある。
似たような重巡・戦艦級の主砲を持ちつつ航空機運用能力も持った艦は戦間期にはアメリカなどでも計画されている他、モスクワ級やしらね型などの汎用艦よりも艦載機運用能力が高い現代戦闘用艦艇はこの系譜とみなしても良いかもしれない。
後者はモントルー条約との兼ね合いと、ソビエト海軍の戦略上の問題で大型対艦ミサイルを搭載した航空機搭載巡洋艦として就役した。
※モントルー条約は勘違いしやすい。まず、空母は名指しで海峡通過を禁止されているわけではない。
空母の海峡通過が事実上禁止されているのはArticle 10とArticle 11、Annex IIの合わせ技による。
Article 10では、如何なる国家に所属するのであれ、マイナー戦闘艦艇と補助艦船の自由通行権を認めている(ただし、Article 14によって15,000tに制限される)。
Article 11では、黒海沿岸国は『主力艦』であれば、トン数の上限無く通過が可能であることが記述されている。
Annex IIでは、航空母艦は『主力艦』、および、マイナー戦闘艦艇とは別枠として扱われている。
このため、如何なる国家であれ、航空母艦の通過は不許可になると解釈できる。
ちなみに、空母の定義そのものは1936年ロンドン海軍条約に依っており、『航空機の運用を主目的とする戦闘艦艇』である。このため、水上機母艦も含まれる。
ソビエト海軍・ロシア海軍のアドミラル・クズネツォフとキエフ級は大型対艦ミサイルを搭載し、『主力艦』の定義の一つである10,000t以上の水上戦闘艦である、と主張することによってArticle 11の対象として海峡を通過できるようにしている。
また、ソビエト海軍には対艦ミサイルを搭載できる水上戦闘艦艇が少なく、条約抜きにしても両艦級は対艦ミサイルを搭載した可能性は高い(例えば、9月に舞鶴に来たウダロイ級のあの大げさなミサイル発射管の中身は対潜ミサイルであり、IIRC、対艦ミサイルは搭載できない。あのサイズになっているのはミサイルの下に対潜魚雷をぶら下げているため)。
最も非正規っぽいのはMACシップだと思う(名前的にも、来歴的にも)
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IXとAVTを追加
氷山空母を追加