はてなキーワード: 保護司とは
そういうことか。
自治体の保護司とかも要するような団体が協賛する子育てセミナーに行ったら、講師の差別主義者感が半端なかった。
自治体の長とかも来て挨拶していっていたけれど、なんでこの人たちは平然と差別主義できるんだろうと思っていたがこの文書を読んで納得した。
色々コメント見た。ありがとうございます。
職場の背景や離職率が書いてない、ブラックな会社かもというのがあった。ブラックかどうかはわからんが一応その少年を除くと独立した人以外はみんな10年以上続いてる感じ。
自分も小さい子どもがいて色々融通してもらっているので悪い会社では無いと思う(給料安いけど中小企業だからしゃーない)。
あと16歳くらいの子が年上ばっかの環境でどう馴染むっていうのというコメントも見たが、こっちは完全に受け入れる側なのでそれは少年と保護司の人が相談してくれと思った。
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うちの会社の社長は保護司に協力雇用主というものを頼まれているらしい。
協力雇用主というのは立派に更生した若者を積極的に雇用してください~
雇用主にも支援があるからさ~皆で協力して過ちを犯した少年少女を支えて行こうという感じ。
これまでに4度ほど、15-6歳の少年がお試しで働きにやってきた。
今回来た子も今までの子と大差なく履歴書にはあどけない顔をした金髪の少年の写真が貼ってあって
文章はなんかぐちゃぐちゃっと消したり書いたりめちゃくちゃ。
本人もだけど保護司の人もヤル気あるのかなあ?と思う。
そりゃうちは肉体労働オンリーの俗に言う3Kという仕事だと思う、高学歴の人間はいないし厳しいルールもない、金髪はだめという決まりもない。
今時金髪はちょっと…とかごついピアスはちょっと…とか古い考えかもしれないけどさ。
でも社会復帰を目指しているなら、それを支えているなら、就職活動や高校受験をする子たちがどういう髪や恰好をしているのか
知るべきだし教えるべきだし「お前それはちょっとまずいよ、相手の会社さんに失礼だよ」とは言えないのだろうか。
保護司にもノルマがあってとにかく出所した子にご機嫌で職に就いてもらいたいとかそういう事情があるのだろうか。
社長は少年の勤務初日、今回の子はいけるかもしれないと期待していたようだけど
初日は朝早くから自転車で出勤、翌日は遅刻してお兄さんに車で送迎、
翌々日には来なくなり電話したら体調が悪いとの事で欠勤。
そして更にその翌日、電話をしたらお母さんが出て体調が悪いので辞めます。
一度失敗したらもうそこから上がっていく事の出来ない社会は恐ろしい。
過ちを犯した人間には誰かが手を差し伸べて社会復帰を支えないといけないだろう。
でもその誰かの役割、正直うちの職場には来てほしくないなあ…と思う。
大っぴらには言えないもやもやした感情を成仏させるつもりで書いた。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/
それによると、子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名などを知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料の対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。
元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報の活用は元受刑者の支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者の社会復帰支援も規定。知事は必要に応じ再犯防止プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。
元増田が創作かどうかはともかく、世間が誤解してるかもしれないことについて書く
https://anond.hatelabo.jp/20180821175309
(1) 最終的な処分の見込み
①少年(ら)が犯行を認めている、②初犯、③被害金額が少額、④家庭環境に重大な問題がなく、身元引受け人がいる、などの典型的なケースの場合、逮捕される可能性は極めて低い。
なので、このような場合、逮捕されて人生が狂う、ということは考えにくい。(※2)
逮捕されない場合、少年は自宅に返され、身柄が自由な状態で警察が捜査をすることになる。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、処分の有無等が決まることになる。
このときの結論には、主要なものでいえば、①処分されない、②保護観察処分、③少年院などがある。
結論の内容を決めるのは、犯罪の重大性や少年の家庭環境である。
上記の典型的な例でいえば、まず③少年院ということはなく、①処分されない可能性が高く、されたとしても②保護観察処分だろう。
保護観察は、定期的に保護司のもとに通うなどするもので、少年院と違って身柄を拘束されたりはしない。
以上のように、万引き犯を通報しても、最終的な処分が極めて重いものになるというのは、例外的な場合である。
(後述のように、その例外的な場合においては、重い処分をした方が少年のためになり得る。)
(2) 前歴の扱い
万引き犯が通報されて捜査されたことは、警察に記録され、少年の前歴となる。
もっとも、前歴が就職活動で聞かれることは極めてまれであり、ほかに前歴があることで特に非常に不利益があるということもない。
万引きが発覚しても警察に通報されないと、少年は、犯罪を軽く考え、その後も犯罪を繰り返す可能性がある。
また、少年の心身や家庭環境に重大な問題があり、公的機関の関与が必要なことが、万引き犯の通報で発覚することもある。(※3)
そのような場合において、通報しなかったときには、問題の発覚・手当てが遅れることになっただろう。
また、前述の処分については、教育・心理の専門家が関与して少年の更生に適した処遇を考えることになる。
3 終わりに
少年法は、少年を罰して苦しめる仕組みではなく、少年を更生させ、その未来を明るくするための法律なのだ。
※1 男女は問わない
※2 なお、逮捕される場合は、その後、勾留されるか、観護措置がとられる(鑑別所に入ることになる)か、などの分岐がある。
観護措置までいくと、約1ヶ月、身柄を拘束
されることになるので、それなりに不利益ではある。
もっとも、そこまでいくのは、それなりの事件であり、その不利益を受けても、少年の問題点の発見・改善をした方が良いと言える場合も多い。
※3 極端な例としては、少年の心身の問題点が極めて重大であり、少年院で教育しないと改善できない、という場合がある。
このような場合、問題点を放置し、少年が成人になってから犯罪を犯したとすると、前科がついてしまうため、少年院に入れることが少年のためになり得る。
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
最近の2つの記事を紹介。
■一つ目は、ネットカフェ難民を助ける。
市が公認の上、インターネットカフェの経営者が、ネットカフェ難民同意の上、そこで "住民登録" してしまう方法です。理由としては生活保護や国民健康保険、運転免許書、就職など、住民票がないと門前払いされるデメリットを解決できるためである。で、それをステップにして社会復帰しやすくなる寸法だ。
政府がニートのいる家をなんらかの方法で特定し、専門相談員「ユースアドバイザー」や医師、保護司らが自宅を訪問し今後のアドバイスや相談をする計画である。まあ、ニートを無理やり社会に引きずりだそうということです。
この方法は妥当だろうか?難しい問題です。 http://d.hatena.ne.jp/yama_webmaster/20081231/1230683002