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2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

2019-05-11

anond:20190510132137

結論から言えば、「上級国民」なみのバカ戯言バカ文章読めないかしょうがいね

刑訴法

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠捜査するものとする。

「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定判断根拠必要である

第百九十九条 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。

することができる、なのでしなくともよい。しか逮捕というのがそもそも例外的措置であることに留意推定無罪国民自由掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ裁判所許可必要となるのである現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす

一 犯人として追呼されているとき

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

四 誰何されて逃走しようとするとき

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

例外規定

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない。但し、検察官指定した事件については、この限りでない。

基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義

であると同時に後段に「検察官指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2010-10-26

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな

http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]

  三十万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する

  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる

  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する

  おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  (身元を明らかにしている人間現行犯逮捕できない。)

 ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」

 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」

 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」

 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、

  刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が

  刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

この山口さんって法律専門家なのだろうか。

上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。

刑法

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。

なので、こうなります。

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなた逮捕します。」

 ○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン

2009-07-31

ワッハ上方の闇2

ワッハ上方の闇1

http://anond.hatelabo.jp/20090731030837

の続き。

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成11年9月定例会文化労働常任委員会-10月13日-01号 】

◆(漆原周義君)

続きまして、先日我が会派の代表質問におきましても質問させていただきましたワッハ上方について若干お尋ねさせていただきたいと思います。

 府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方についての抜本的な改善策について代表質問でお伺いいたしましたけれども、その際運営面では種々工夫を凝らして頑張っているようではございますけれども、私はまた少し切り口を変えて、経営面についても質問させていただきたいと思います。

 まず初めに、代表質問にもありましたけれども、平成十年度における年間約二億円の持ち出しについて、その内容をお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 平成十年度におきますワッハ上方の収支状況についてでございますが、まず支出についてでございますが、ワッハ上方を運営するための管理経費につきましては、資料館の冷暖房などに費やす光熱費、また演芸ホールやレッスンルームの舞台技術関係でございますとか、展示室の受け付け、案内業務を行う業務の委託費などを中心にいたしまして約一億四千六百万円を支出しているところでございます。その他同資料館の管理運営及び貸し館や自主事業に従事する職員の人件費に約一億一千三百万円を要しておりまして、合計二億六千万円の支出となっております。

 収入の方でございますが、一方演芸ホールやレッスンルームの貸し館に伴う使用料や展示室の入場料の収入がございまして、これが六千八百万円となっておりまして、その収支差額、すなわち持ち出し分といいますか、これは一億九千二百万円というようになっております。

◆(漆原周義君) ただいまの答弁では、全体の運営費に占める人件費が大変多いように思います。代表質問の際、生活文化部長答弁の中で、民間人材の活用を図りながら経営改善を図るとありましたけれども、その具体策についてお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 現在ワッハ上方の人員につきましては、まず館長が上におりまして、その下に副館長と、それからその下に演芸課長という名前の者がそれぞれ管理職でおりまして、その下に管理それから事業を担当する者がそれぞれ五名、三名という形でおるところでございます。それとあと側面的なサポートということで、資料館という特殊性がございますので、資料の収集だとか、その収集した資料の分類とか整理とか行う上方演芸専門の非常勤スタッフがおります。これが民間放送局のプロデューサー出身の方々などで合計五名--参与という名前の方でございますが、そういう方々がおられます。このうち、先ほど言いました館長が非常勤職員でございます。それから、先ほど言いました上方演芸専門の非常勤のスタッフが、これも民間から来ていただいているという方でございまして、開館時より民間人材をこのようにして登用してまいったところでございます。

 また、本年四月から主に展示室への集客のための営業を目的といたしまして、民間からセールスプロモーターという方を一名いただきまして、各方面へのワッハ上方のPRや団体客のあっせん活動を行っているところでございます。

 今後は、これらの民間からの人材登用に加えまして、事業の企画や実施にかかわる専門性を要する分野などにつきましても、広く外部からの人材を受け入れることにして、業務内容とあわせまして経営面からも効率の高い運営に努めてまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) もとよりワッハ上方は、古くから庶民に親しまれてきた上方演芸の保存と振興を図る拠点として設立されたものであり、その意味からも経営面だけをとらえてその運営の改善を図れるものではないということはわかります。言いかえれば、行政だけの力では及ばない部分を広く府民の力をおかりして支えていくような施設づくりが大切ではないかというふうに考えます。

 ワッハ上方では、先月から展示室にボランティアガイドを導入したようでありますけれども、こうした事業面だけではなく、館の運営面でも民間の活用を図るべきではないかというふうに考えております。先ほどNPOとの協働見解をお伺いさせていただきました。昨年施行されました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法で認定された団体などを活用することもその一策ではないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方では、展示室の来場者に対しまして、楽しく、わかりやすく鑑賞していただくということで、府民を中心にボランティアガイド募集いたしましたところ、五十五名の方が応募いただきました。先月から現在そのうちの四十一名の方々に活動をしていただいているところでございます。今後とも、こうした市民レベルの活動と連携を図りながら、府民に親しんでいただける施設の運営に努めますとともに、お示しのNPO法で認定された団体の活用につきましても、その方策等について研究、検討してまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) 文化は、伝統やその性質上、財政問題と切り離して考えなければいけない分野であるというふうに言われることもありますけれども、今日の府財政財政再建に取り組んでいる現状を見てみますと、やはりその経営改善につきましても真剣に取り組んでいただきたいなと。その中から多くの府民の皆さん方に親しまれる大阪の文化の拠点がワッハ上方であるというふうな形で思われますように、これからの尽力を心からお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます

【 平成12年9月定例会教育文化常任委員会-10月12日-01号 】

◆(西原みゆき君) 次に、ワッハ上方についてお尋ねをしたいと思います。

 府立上方演芸資料館ワッハ上方が開館してやがて丸四年を迎えますけれども、ことし入場料を半額にいたしました。その効果はどうだったのか、効果はあったのか、こんな点でまずお尋ねしたいと思います。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハ上方の入場料の引き下げについての効果についてでございますが、具体的な効果と申しましても、入場者数の増加を図るという意味での入場料の引き下げですので、四月以降の入場者数の動向についてお話をさしていただきたいと思います。

 ことし四月以降の入場者数でございますが、八月末までの状況を申し上げますと、総入場者数が二万四千三百十一人となっておりまして、これは前年の同期の入場者数一万九千四百九十八人と比較いたしますと四千八百十三人、二四・七%の増加となっております。このうち有料の入場者数で見ますと、二万二千九百三人となっておりまして、前年度の入場者数一万八千四百六十八人に対して四千四百三十五人、二四%の増となっております。

◆(西原みゆき君) 展示室の入場者は、開館後の九七年丸一年間で十万三千人おられたのに対して、九九年、昨年四万三千人、四割に減りました。入場料の値下げによりまして、昨年同期との比較で今二四%ふえたということでしたけれども、ピーク時の半数なんですね。抜本的な打開策が今必要なのではないか、このように考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) 入場料金について申し上げますと、従来の入場料金は入場者から、また府議会の御意見としても高いのではないかとの指摘がございまして、この辺を踏まえて今年度当初に改定をしたものでございます。

 集客のアップにつきましては、従来から実施しております在阪百貨店友の会等とタイアップを始めまして、昨年からは上方亭を活用した演芸ライブ公演、あるいは上方演芸にまつわる演芸ミニ講座などを実施しておりますほか、来場者に展示資料内容を楽しく、わかりやすく説明するボランティアガイドを導入しまして、今年度も引き続き集客に努めておるところでございます。

 今後とも、上方演芸の保存と振興を図り、府民上方演芸に親しむ場を提供する、こういう設置の趣旨にのっとりまして、収蔵資料を活用した特別展示の開催など、展示内容の魅力向上に一層努めますとともに、旅行会社などとの連携を強化しまして集客を図るなど、さらに入場者の確保に努めてまいりたいと、このように考えております。

◆(西原みゆき君) 私どももこ上方演芸資料館の設立にも、そして昨年の料金値下げにも賛成をしてまいりました。でも、その立場から、展示場である以上、上方文化の埋もれた資料を掘り起こし、展示し、府民にその時代に立ち戻って上方文化の歴史を親しんでもらえる、そういう施設として一層発展してほしいと思っています。

 その立場から、三つの点を提案をしたいと思うんですけれども、まず一つは、この演芸資料館、お笑いの分野にとどめず、例えば文楽とか、それから上方文化とか人形浄瑠璃、こんなのはほんの一例ですけれども、ほかにももっといろいろあるかと思いますけれども、大阪の文化、芸術歴史を取り上げる方向で資料の収集の対象を広げてはどうか、こういうことが一つ。

 もう一つは、そういう資料をきちんと分類し、そして魅力ある展示をするためには、やはり専門的な視点が必要ではないか。学芸員を配置することも必要なのではないか。

 第三は、今までも集客についていろいろ御苦労されているとお聞きいたしましたけれども、さらに知恵を出していただかなければなりませんけれども、年に何回かお笑い以外の分野の特別展示などを広く上方の文化に携わってこられた方々にも足を運んでもらって参加層を拡大をしていく、こういう方向もあるのではないか、こんなふうに考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ただいま御提案のありましたお話ですが、まず一点目の展示内容、収集資料等についての対象範囲を広げて歌舞伎文楽といったお話でございますが、これまでワッハ上方が各方面から寄贈を受けまして収集してまいりました資料は、漫才落語にまつわるものが中心となっております。お示しいただきましたような歌舞伎文楽等の資料につきましては、一部の文献などに限られておりますけれども、これらの資料は展示室のライブラリー活用して入場者の方々にごらんいただけるようにしております。

 二点目の学芸員の配置についてでございますが、ワッハ上方には設立時から上方演芸に造詣の深いマスコミ出身の非常勤の参与でありますとか造詣の深い専門員を配置して運営をしてまいったところでございますが、昨年からさらに非常勤の学芸員を配置いたしまして、その体制を強化したところでございます。

 三点目の内容の拡大等でございますが、先ほどの対象範囲を広げるというお話もございましたが、先生の御提案の趣旨をも踏まえまして、展示室の魅力向上のために創意工夫を重ねてまいりたいと、このように考えております。

【 平成13年2月定例会教育文化常任委員会-03月13日-01号 】

◆(山本幸男君)

では、最後に、四点目のお尋ねを申し上げます。四点目は、ワッハ上方経営改善についてでございます。

 多くの方々も新聞でごらんになったかもわかりませんが、実は本年の一月十九日付の読売新聞に「ワッハ上方笑えまへん、客入らず赤字五億円」と、このような大きな活字が躍った記事が出ておりました。私の周りの方々も、たまさかこの記事を読まれまして、山本さん、これは一体どうなってまんねんというふうなお尋ねが幾つかございました。

 考えてみますと、今日の中で、これはやはり一般紙さんの記者の方の思いを込めた記事でございますから、その扱う記事のレイアウト、活字の内容、いろんな部分は、当然各紙各様違うかもわかりませんが、この一月十九日の読売さんの記事では、今申し上げたように、客入らず赤字五億円、これだけが大きく躍っておったわけでございます。当然当局の方々は、今日まで足かけ五年を迎えようとしているこのワッハ上方、さまざまな意味経営の御努力に汗をかいてこられたと思います。まず、その点をお伺いいたします。

◎文化課長(冨岡久生君) 平成八年にワッハ上方オープン以来、平成九年、平成十年と展示室への入場者が前年の半減という状況が続き、御指摘のような収支状況にございます。これまでの間、全般的な経費の節減を初め、展示室の魅力づくり、あるいは集客のための工夫とか、考え得るさまざまな取り組みを行ってまいりました。

 具体的にその幾つかを申し上げますと、まず魅力ある展示室づくりといたしまして、展示室内でのライブ公演の実施や、入場者に展示内容を楽しくわかりやすく説明するボランティアガイドの導入などを平成一年度からやっております。

 また、集客対策といたしましては、平成十年度から大阪市交通局の共通一日乗車券利用者への割引対象施設への位置づけ、それから一年度にはなんばグランド花月との入場セット券の販売、十二年度には大阪府内の小中学校約千五百校に利用案内を送付するなど、団体客誘致の方策を講じてきたところでございます。また、同じく平成十二年度からは、展示室の入場料が高いという利用者の声が多かったことを踏まえまして、入場料を半額に改定をいたしております。

 また、経費の削減につきましては、平成一年一月から、開館時間や休館日を効率的に設定することによりまして光熱水費の節減、あるいは十一年の九月からは、先ほど申し上げましたボランティアガイドの導入によりまして、展示室内の案内業務委託費を縮小しております。また、人件費につきましても、平成一年度には職員一名を非常勤化し、平成十二年度には三名を外部委託化するなど、経費の節減に努めてきたところでございます。これらの結果、平成十二年度、今年度は、平成九年度と比較しまして約三千万円の経費節減を見ております。

◆(山本幸男君) 今、ある面では御努力の一端を御報告いただきました。本当に現場の方々は、さまざまなお声を正面から受けられながら、全力で頑張ってこられた。その意味では、敬意を表する次第でございますが、一方ではやはりそのような問題が色濃くいまだに残っているわけでございます。入るをはかり出るを制すという御努力は、今後も大いにしていただけると思いますが、私は次の三点から提言風に申し上げたいと思います。

 まず、一つは、経営能力にたけた民間人の登用というのが一つでございます。

 二つ目は、府の出向職員、現在七名の方が出向いておられますけれども、この府の出向職員を含めた人件費の一層の削減、府の出向職員は現在七名でございますが、私は、勘どころを押さえる方々だけでもいいんじゃないのか、こんな思いもしております。そういうことで、二番目は人件費の一層の削減でございます。

 三つ目は、ある面ではその地域相場ということもございましょうが、やはり家賃を安くするための御努力、いわゆる賃借料改定協議を一層進めていただく、この三点を強く提言風に申し上げますが、この点いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハの経営改善について三点の御提言でございます。

 まず、一点目の経営能力にたけた民間人の登用ということでございますが、一般的に申しまして、公共施設経営運営に当たりましては、施設の公共性にかんがみまして、府民が利用しやすい料金設定を行うと、こういう必要性がございます。しかしながら、そのような公共施設の運営におきましても、営利企業における経営感覚の導入は必要であるというふうに強く感じておるところでございます。先生お示しのような、経営感覚にたけた民間人の登用を直ちに行うことは困難な面もございますが、例えば民間経営コンサルタントの御助言をいただくなど、御提言趣旨を生かせるよう取り組んでまいりたいというふうに存じます。

 二つ目人件費の一層の削減についてでございます。先ほどお答え申し上げましたように、職員につきましては、十一年度に一名を非常勤化し、また平成十二年度には三名を外部委託化することなどによって、人件費の削減を図ってきたところでございます。平成十三年度には、さらに一名を外部委託化することとしております。今後も、引き続き常に業務内容に見合った効率的な人員体制になっているか、職員の人数、外部委託化、非常勤化といったことに目を配りながら、人件費の削減に向けて努力してまいりたいと考えております。

 三点目の賃借料の問題でございますが、ワッハ上方は、演芸ホールなどを有する特別な仕様構造といいますか、そういった施設でありまして、賃借料についてはほかの通常の民間テナントビルと単純に比較することはできないというふうに考えております。しかしながら、少しでも支出を抑えるという観点から、貸し主であります吉本興業株式会社に対して、平成十年度から賃料減額の申し入れを行ってきておりまして、その結果、十一年度には約千三百万円、十二年度には約千二百万円の賃借料の減額を見たところでございます。

 今後も、引き続き賃借料の縮減のため、現在も値下げに向けまして協議継続いたしておるところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【 平成14年  5月 定例会本会議-05月27日-03号 】

◆(漆原周義君) 民主党府民ネットワーク府議会議員団の漆原周義でございます。

(略)

 次に、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営についてお尋ねいたします。

 ワッハ上方は、大阪文化の一つである落語漫才浪曲講談などの上方演芸を時代の変遷につれて風化することのないよう保存し、後世に引き継ぐとともに、時代にふさわしい新しい上方演芸創造を促して大阪文化の発展に寄与するため、平成八年十一月に設置された施設ですが、全国的に見ても特色ある施設であります。オープン以来ことしで六年目を迎えていますが、これまで毎年運営費を含め年間約五億円の一般財源ワッハ上方の運営に投入されてきました。ワッハ上方は、賃貸借物件という施設の性格から、平成二十二年度までの賃貸借期間中、この施設を維持するには毎年これまでと同額程度の一般財源支出していかなければならないことは明らかです。大阪府の危機的な財政状況と時代が求める行財政改革を推進していく中で、今後のワッハ上方の運営をどのように考えておられるのか、知事御所見をお伺いします。

 また、知事は、行財政計画案の中で、文化の振興なくして大阪再生はあり得ないと明言されています。文化の振興には一定の財政負担は必要ですが、文化施設を効率的に運営するための不断努力を怠ってはなりません。ワッハ上方の現状を見ますと、ホール稼働率が伸び悩んでおり、これを打破する対策が急務となっています。そのために、例えば演芸に利用する場合とその他の用途で利用する場合で使用料に二倍の差が設定されている現在の料金体系を一本化して広く利用者の増加を図るなど、ホールのあり方について条例改正も含めてさまざまな角度から検討する必要があると考えますが、生活文化部長の御所見をお伺いします。

【 平成14年9月定例会教育文化常任委員会-10月17日-02号 】

◎文化課長(合川正弘君) 文化課の予算でございます。額的に申し上げますと、平成十四年度の予算では二十一億七百九十八万七千円となってございます。その内訳で、主なものでございますけれども、大阪センチュリー交響楽団の運営補助といたしまして五億二千二百八万二千円、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営といたしまして四億九千五百九十七万六千円、財団法人大阪21世紀協会への負担金四億二千三百一万三千円、社団法人大阪フィルハーモニー協会への貸し付け及び補助金で一億六千九百三十万円になりまして、残りが五億円ほどですが、それも文化情報センターでございますとか現代美術センターの施設の管理運営費、その他文化事業に関する助成制度でございますとか顕彰事業、あるいはことしから始めました元気・クラシック事業など、厳しい財政事情の中で、ことし初めてやったような事業も生み出しておりますけれども、ぎりぎりの施策選択をしたものとなってございます。

◆(東武君) 言うなれば、がんじがらめになってしまって、センチュリー交響楽団、これは固定費ですね。最初、文化振興基金が百億あったと。それがずうっとこれを使ってきて、今現在四十億円ぐらいじゃないですか。これはこれで要るわけでしょう。ワッハ上方資料館ですね、これも約五億円ほど要ると。吉本さんに払う家賃ですね。これは必ず払わないかんわけでしょう。これは幾らですか。

◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方賃貸料でございますが、三億円を少し切る額で、二億九千万強でございます。

【 平成15年  9月 定例会本会議-10月02日-03号 】

◆(松田英世君) 民主党無所属ネット議員団を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。民主党松田でございます。

(略)

 続いて、ワッハ上方のあり方について申し上げたいと思います。

 ワッハ上方は、上方演芸の保存、振興の拠点施設として平成八年十一月にオープンしました。入場者数については、一時的に低迷をいたしましたものの、利用料金の改定などにより改善が図られております。しかし、当初から三億円を超える年間家賃を十五年間支払う契約ビルの所有者である吉本興業株式会社と交わしており、年間収支で見ると、収入五千五百万円に対して支出が五億二千万円というふうな状況であります。

(略)

◎生活文化部長(山登敏男君) まず、ワッハ上方につきましてお答え申し上げます。

 府立上方演芸資料館--ワッハ上方は、上方演芸保存振興検討委員会提言を受けまして、上方演芸ゆかりの地に、大阪の特色ある上方演芸継承し、次代に引き継いでいく施設として設置したものでございます。

 ワッハ上方の運営経費につきましては、その縮減を図りますために、特に賃貸借料についてビルの貸し主と精力的に交渉を行い、開設当初と比較し四千万円余りの縮減を図っております。

 また、今年度、上方演芸はもとより、それ以外の幅広い利用を促進することなどを目的に、府立上方演芸資料館条例の改正を行いまして、ホール等の稼働率や展示室入場者数の向上にも取り組んでいるところでございます。

 こうしたことから、公の施設改革プログラムにおいて目標としております運営経費の圧縮や入場者数の増加につきましては、着実に成果を上げつつあり、府民に親しまれる施設となるよう今後ともさらなる収支改善を図り、より効率的な運営に努めてまいります。

 ただいま抜本的な見直しを決断すべきとの御提言をいただきましたが、ワッハ上方の運営方策につきましては、来年度、大阪府財政計画案が全庁的に改定される中で検討してまいりたいと存じます。

ワッハ上方の闇1

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】

◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホール設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府お金が使われるわけですね。

 一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本ビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。

 だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。

 だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。

 最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。

 ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。

 それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。

 ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通グランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。

 聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。


【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】

◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。

(略)

 それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。

 まず最初に、大阪文化振興財団管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。

 大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀大阪世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。

 また、すぐれた舞台芸術府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。

 文化振興財団の本部は北区中之島ビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センターそれから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。

 平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。

 文化振興財団組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団それから文化情報センター現代美術センターそれから上方演芸資料館でございます。

 財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。

 以上でございます。

◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。

 もちろん、難波千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】

◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。

 あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。

 そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。

 例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。

 どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場ベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】

◆(平野クニ子君) 民主党府民連合平野クニ子でございます。

 私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。

 この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。

 どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。

 例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃ビル賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。

 すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。

 もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。

 なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。

【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】

◆(阿部誠行君)

 あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。

 展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。

 ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。

 また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。

◆(阿部誠行君) 時間が来てますので、もう手短に一つだけ。

 結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。

 実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。

◎文化課長田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展活用しております。

 また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。

◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。

 その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】

◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。

 あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。

◎文化課長田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。

 しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。

 今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。

 それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。


【 平成11年  9月 定例会本会議-10月04日-03号 】

◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。

 上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。

 平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。

 昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。

 また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。

 入場者数の減少は、公の施設としては博物館美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事御所見をお伺いいたします。

 また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。

 
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