http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金、拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。
なので、こうなります。
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなたを逮捕します。」
○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン
そもそも、容疑者であり現行犯な場合は少ないのでは? 何を持って現行犯と断定するの? 昔、一度 痴漢を目撃したことがあって、第3者が目撃して、その目の前の触った手を確かに捕...
ヒント 刑訴法212条
そもそも、容疑者であり現行犯な場合は少ないのでは? 何を持って現行犯と断定するの? 昔、一度 痴漢を目撃したことがあって、第3者が目撃して、その目の前の触った手を確かに捕...