はてなキーワード: カルボとは
腸管には多様な微生物が大量に住み着いており、これらを総称して腸内微生物相という。腸内微生物相は、特に代謝や免疫の発達において、宿主に重要な恩恵をもたらすが、微生物相と宿主の関係が乱れると、炎症性腸疾患やメタボリックシンドロームと総称される肥満関連疾患群など、多くの慢性炎症性疾患に結び付く。腸管を微生物相から守る第一の障壁は腸管表面を覆う多層構造の粘液で、これによって腸管内壁を覆う上皮細胞は、大部分の腸内細菌と安全な距離を保つことができる。つまり、粘液と細菌との相互作用を破壊する薬品は、腸内炎症が関わる病気を助長する可能性がある。従って、加工食品に広く使われている乳化剤(洗剤に似た性質の分子で、in vitroで細菌の上皮通過を促進する作用を持つ)が、20世紀半ば以来の炎症性腸疾患の増加を促進しているとの仮説が出されている。今回我々は、一般に使われている2種類の乳化剤、カルボキシメチルセルロースとポリソルベート80が、比較的低濃度で野生型マウスに軽度の炎症と肥満/メタボリックシンドロームを引き起こし、これらの疾患の素因を持つマウスでは重度の大腸炎になることを明らかにした。乳化剤が引き起こすメタボリックシンドロームは、微生物相の侵害、微生物種の構成の変化、炎症促進作用の上昇につながる。無菌マウスを用いて糞便移植を行ったところ、このような微生物相の変化は、軽度の炎症とメタボリックシンドロームの発生に必要かつ十分な条件であることが示された。軽度の炎症につながる宿主–微生物相の相互作用の乱れが、肥満やそれに関連する代謝作用を助長するという見方が最近出てきている。今回の結果は、この見方を裏付けるものであり、さらに、乳化剤の広範な使用が、肥満/メタボリックシンドロームや他の慢性炎症性疾患の社会的な増加要因の1つとなっている可能性を示唆している。
IBS下痢型だと低FODMAP食で歴然とわかる程度に改善されるんだけどな。そっちのIBSはまだ対処なし? でも鼓腸の苦しさがあるなら低FODMAPは試す価値ありだと思う。
キシレン類だと、クサイといっても普通の汗などのアンモニアやカルボン酸ではなく、
「有機溶剤臭い、ツンとする、シンナーの匂い、マニキュアのような匂い、苦い匂い」と表現されるんだろうな。
そういう場合は体表常在菌ではないことがほぼ確定してるから頻回入浴だのは全く意味を成さないと思う。
にんにくのチオールと同じで、血流に運ばれ、全身から臭いがにじみでるんだろうね。(でもとくに呼気、肺の換気に乗るのと、鼓腸があるなら屁・ゲップだね)
いずれにせよ体表より全身(内部)の状態を改善しないと意味ないやつ。
それと、そういう有機溶剤になれた、ガソリンスタンド勤務とかネイリストのような人には全く感じない体臭なんだろうね。
飲んだらどうなる?普通ならアルデヒドが血中を流れるんだけど。
それとアルデヒドだろうがキシレンだろうがやっつけてくれるはずの肝臓があなたたちはコリコリしてきてない?ガンマGTPどうなってる?
なお私は医療関係者じゃない(元益田の記事みておもいついたこと書いた天才なだけ)だから普通に詳しい医者と人間ドックで全身みてもらったほうがいいような気もしますぞ。
まあ個人経営の医者だろうが大学病院の医者だろうが専門バカばっかりしかいない地域だったら、全国病院に賢い全身診断AIがコピペされるのをまったほうがいいかもしれんけど。
俺がやりたかったのはただ一つ。いつでも作れて手間がなくってかつ美味しいカルボナーラだ。
そして、ついにそれが完成したと言っていい。
所要時間は15分ほど、生クリームみたいな普段常備しない材料は要らず、洗い物もフライパンとまな板、ソースを作る時に使う容器ぐらいで済む。
というわけで、レシピを記す。
材料は一人当たり玉子一個、パルメザンチーズ40g、ベーコン適量、スパゲッティ100g、胡椒少々だ。
https://anond.hatelabo.jp/20070405005438
念のため書いておくと、水500mlをフライパンで沸かし、スパゲッティ100g(俺は7分茹でのやつを使ってる)を入れて中火で煮詰めながら茹でていく。
そしてスパゲッティを入れて2分後くらいにベーコンもフライパンに入れて一緒に茹でていく。
で、ここが超重要で、玉子一個は約50gなんだが、それに対してパルメザンチーズを40g入れて混ぜて、ソースの元を作る。
この比率は非常に大切だ。
もしこれよりもチーズが少ないと、スパゲッティと和えた時に玉子がスクランブルエッグ状になってしまい非常に残念なカルボになるので注意してくれ。
この比率を守るとものすごくモッタリとしたソースの元ができるが、それで正しい。
そして、フライパンのスパゲッティが煮詰まって茹で終わったら火を止め、ソースの元を入れてよく混ぜる。
オリーブオイルは要らないぞ。
ここで胡椒を忘れると、カルボナーラは名乗れないので注意してくれ。
安倍と小池だったら安倍のほうがよくね?安倍はバカかつ保守だから、ライバルとして、ぜひ勝ちたいっていう感じだけど、小池はリベラル左翼が骨も残さず滅ぼしたい、って感じがする。都民ファーストの会での小池の独裁力やばい。彼女の思想がないのが、権力の亡者になりそうでやばい。盗聴法の使い方とか、共謀罪の使い方とか、すごい上手そう。
今までずっと民主党に投票してたけど、今回は自民党に入れるわ。
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追記
志位首相?無理だろ。それこそ共産党って盗聴と共謀のプロフェッショナルだよ。天皇制、自衛隊に対する議論は政権取ったら現実に寄せると楽観的に思いこめても、民主集中制は彼らの骨の髄までしみ込んでるだろうよ。小池は鬼っ子で、鬼っ子は倒せるかもしれないけど、組織は倒せないよ。あと米中との関係がとんでもなく悪くなりそう。トランプ大統領と志位首相が笑顔で握手って、どんなブラックジョークだ。(ちょっと見てみたい)
id:toshi20 共産党に入れてもまず志位首相の目はない。
id:yuma_0211 !志位首相は100%ない
id:WinterMute 共産党に投票するのは政権党にするためじゃなくて、発言力を確保し、ストッパーになってもらうため
今回はともかく、5-10年でみたらありえるんじゃね?55年体制を自民党と共産党で再現するとか、穏健リベラルには絶望しかないわけよ。リベラルのニッチでの最大の存在が共産党だと嫌なんだよ。具体的な話を言うと、大門みきし議員には消費者保護のために今後もぜひ頑張ってほしいけど、マクロ経済には口を出してほしくない。
id:kakaku01 脳みそに陰謀が一杯詰まってて毎日楽しそうな人だなと思った
id:houyhnhm 共産党が盗聴と共謀のプロフェッショナルとはとても思えないんだがなあ。警察舐めんなよ?
私の共産党イメージは15年ほど前に、知り合いの探偵が志位の下でライバルの弱みを探る仕事をしていたことでもう確定。共産党から党内の不協和音が聞こえてきたことある?聞こえてこないのは、とても怖いことじゃない?志位は何年トップしてるの?不破は何年トップしてた?
だって、棄権するわけにもいかないし。せめて社民党があとわずかでも実行能力が生きていたらねぇ。
id:allezvous リベサヨならリベサヨらしく反原発に入れてろ
希望の党が反原発を選挙後も貫くと信じてるの小泉さんだけじゃない?
id:junglejungle どう考えてもリベサヨを装った自民党シンパだろ。
id:death6coin 自民党さんのパターン100くらい?
証明は不可能だけど、選挙ではずっと非自民の側、主に民進党およびその前身となる党たちに投票してきたよ。
id:tokage3 確かに安倍ちゃんは似非保守だけど
id:karma_tengu 安倍さんはどっちかというとリベラル寄り
安倍ちゃんは、経済政策はこだわりがないから、周りのブレーンたちが比較的真ん中の悪くない政策をしてるんだろうって思ってる。憲法とか教育とかこだわりのある所になるとかなり癖があって、見ていてストレスが溜まる。法制局長官の首挿げ替えて集団的自衛権を合憲にするとか、まず96条を改憲しようとか、そりゃなしだろう。自民党内でのリベラルっていうのは宏池会とかそのへんの人たちで、安倍ちゃんは自民党の中でも右寄りの人だと思う。
http://www.asahi.com/articles/ASJ9645CSJ96PLFA00C.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASJ9645CSJ96PLFA00C.html
もう業界関係者じゃないので時効だと思っていろいろ書いておこう。
物質自体は公知(だと思う、調べてない)で、ずいぶん前からCoca-colaがいろいろやろうとしていた。
フランジカルボン酸というものをテレフタル酸の代わりに用いることで、ガスバリア性が向上するという謳い文句。
詳しい機構は不明だが、イソフタル酸を共重合するとガスバリア性が上がったりするらしいので、直線構造を取らないほうが酸素などを通しにくくなるのかもしれない。
b:id:hmmm 実際には、他の材料と比較しても、ガスバリア性はそんなに悪くない。
ただやはり長期保管すると、どうしても酸素を通しがちなので酸化を嫌う製品はPETボトルにガスバリア層を挟んで成形する。
ガスバリア材としては、MXD6と呼ばれるナイロンやEVOHを挟むことが多い。
バリア材としてのEVOHは神のレベルで、汎用性の高い成形しやすい材料としては、他に代替材はないといって過言ではない。
他の手法として、PETボトルの内面に炭素を蒸着するという手法もあり、これも市場に流通している。
最近はやりのワインPETボトルなどはこれを採用しているものがあったと記憶している。
多層のPETボトルで有名なのはHOTのお茶で、ペコペコ押し続けると剥がれてくる。いちどお試しあれ。
うまく成形してあると剥がれないが、顕微鏡でみればすぐわかる。
b:id:naga_sawa PETボトルのリサイクルというのは、ボトル→ボトルになるだけではない。物性が求められにくい繊維へのリサイクルもある。
ボトル→ボトルはキリンやサントリーが一時期熱心に行っていたが、そんなに儲かるものではない。
今のPETのリサイクルは圧倒的にメカニカルリサイクルが多い。
メカニカルリサイクルというのは、ボトルを洗浄したあと、フレークにして再度高温・高真空状態にし、その後再溶融してリサイクルするもの。
対義語がケミカルリサイクル。低分子まで分解したあと、再度重合してリサイクルするもの。コスト高なのであまりこれは用いられない。
さっきからちょろちょろ出てきているように、PETとはいうものの、市中で回収するとEVOHやナイロン、あるいはシリカや炭素など、いろんなものが混ざっている。
なので、基本的には現行と変わらないリサイクルスキームになるのではないか。
余談だが、Coca-colaはいろはすでペコペコの容器を作ったのは画期的だったと思う。
もちろん、途上国ではもっと薄いPETボトルが散見されるが、日本というマーケットであの容器が当たったのはさすがという感じ。
大本の目的は、使用する樹脂を減らせることによるコストダウンだと思うが…。
更に薄くなることによる剛性を懸念する声があるようだが、そこはしっかりやるだろう。あの界隈の品保をナメてはいけない。
彼らは性能を満たす一番安いPET(基本的に、純粋なPETが使われることは少ない。ごく微量のイソフタル酸が共重合されている)を世界中から買い付けて回り、自分たちでボトルを打って充填している。
ぶっちゃけた話、この業界はサチっているので、市販のボトルに使われることはよっぽど特殊用途でもない限りないのではないか。
おそらくバッチプラントで作るため、価格も相当高くならざるを得ない。
今市場に流通しているボトル用のPETは基本的に連続重合プラントで合成されており、中国産品がかなりのシェアを占めている。
まーしかし、よくFDAとか食品衛生的な監督官庁の認可をとるまで東洋紡は頑張ったなという印象の方が強い。
発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。