2015-03-28

この馬鹿判決ワロタ

主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

理    由

 上告代理菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一

郎、同船岡嘉彦の上告理由一について

 一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に

おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋特許請求の範囲記載のとおり認定した

上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明進歩性を否定し、本件審判請求は成り

立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な

いし(10)の記載がある、というのである

 二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈

を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか

であるとして、これを取り消した。

 1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと

同義からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセ

ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する

方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明構成、すなわち、その特許

求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は

蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪

をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自

体公知の方法酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成実質的に同

である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法

改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。

 2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ

のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド

の測定には不適当である認識しているものと認められるから発明者が、右のようなトリグリセリド測定に

適当なリパーゼをも含める意味で本願発明特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した

ものと解することはできない。

 3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ

ができる。

 4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技

術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、

Raリパーゼを使用したものけが示されている。

 5 そうすると、本願発明特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定

はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である

 三 しかしながら、原審の右の判断は、にわか是認することができない。その理由は、次のとおりである

特許法九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明新規性及び進歩性につ

いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る

発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した

明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである特許請求の範囲の記載の技術的意義が一

義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明

の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細

な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす

発明構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法六条五項二

号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法六条五項の規

定)からみて明らかである

 これを本件についてみると、原審が確定した前記事関係によれば、本願発明特許請求の範囲の記載

には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右

のような特段の事情も認められないから、本願発明特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限

定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的

するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ

り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものけが示されていると認定しているが、本

発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当

業者一般的技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付け

れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである

ことのみから特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという

べきである

 四 そうすると、原審の確定した前記事関係から、本願発明特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ

はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものである

解した原審の判断には、特許出願に係る発明進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明

の要旨認定に関する法令解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決結論に影響

を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する

までもなく、原判決は破棄を免れない。

 よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条民訴法四〇七

条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷

         裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎

            裁判官    藤   島       昭

            裁判官    香   川   保   一

            裁判官    木   崎   良   平

          明細書抜粋

 特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸

化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ

金属―アルキル硫酸塩存在実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

 発明の詳細な説明

 (1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド

を測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

 (2) 「公知方法によれば、差当りアルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリン

測定することによりこの測定を行なっている。」

 (3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな

ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70

℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和

かつ遠心分離しなければならない。」

 (4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス

(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう

時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想

外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」

 (5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の

非常に高価な酵素必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが

必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合機械的な実験試験にとっ

ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸カルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸形成

し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

 (6) 「従って、本発明目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること

にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす

る石けんを分離する必要性も除かれる。」

 (7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ

リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子

数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩存在で行なう。」

 (8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

 (9) 「本発明方法実施するための本発明試薬グリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ

ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属

アルキル硫酸塩及び場合により血清アルプミンからなる。」

 (10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー

ゼ 0.1~10.0mg/ml」

http://take-ip.com/cases/PAT-S62-Gtsu-3.pdf

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