2015-03-28

Raリパーゼで成功してる発明否定した馬鹿最高裁判決

Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。

(1) 特許にかかる発明目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である

(2) 公知方法では、アルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。

(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。

(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸グリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。

(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸カルシウムイオンマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。

(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。

(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。

(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である

(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したもの場合により血清アルプミンを使う。

10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである

 原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁判断進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。

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