はてなキーワード: 入管法とは
事業者の"わがまま"と被雇用者の"わがまま"。お互いの"わがまま"を許容できるマッチングシステムをつくるほうが先で、移民(に準じるシステム。外国人を受け入れること)はそれからじゃないかとぼくは思っていました。
でもこのタイミングで外国人を受け入れることが、ぼくたちの苦しめてきた精神を壊す起爆剤になるかもしれません。
ー
残念なことに、日本ではいまだに「働かざる者食うべからず」の精神が根付いていて、それはずっと日本人に刷り込まれ続けています。
無職であることを無意識に非難し、生きていることさえ否定してしまう自虐思想は、いま働いている被雇用者たちや、働かせている事業者たちにすら、「四六時中働かないといけない」というふうに、大きなプレッシャーをかけていないでしょうか。
このプレッシャーは、いずれ受け入れる移民にも悪影響を与えると思います。もっというと、先の外国人実習生の失踪の気持ちの裏側だと思います。もしぼくが外国からやってきたとして、日本人が「食うべからず」の精神で迫ってきたなら、拒絶するし、必死に逃げます。そしてやりたいことをして暮らすと思います。
ー
ぼくはいじめや成績不良から学校を二度も(高校と大学で)ドロップアウトして、引きこもりになってからずっと、「どうして自分はダメなのか」ということばかり考えてきました。
・・・もっと真面目に人と接したら良かったのかとか、成績が落ちてももっと頑張れば良かったのかとか。皆よりも劣っているからダメだったんだろう。そんなぼくに生きている価値なんてあるのか。・・・
あるとき、こんな思考の大本が「働かざる者食うべからず」にあると気づくのです。働けない者を、社会は許さない。
・・・この『社会』とはなんなのか、よくわかりません。そしてこの価値観がどこからやってきたのかもわかりません。でもなぜか、『働いてないのだからダメだ』というふうに仕向けるのです。自分のまま、"わがまま"に生きることを許さない。ただ「働け」と。金を稼げなくても働け。身体がダメになっても、死ぬまで働け。・・・
そうして好きでもないことに自分を働かせ、気づいたら身体はボロボロになっていて、一度は選んだはずのパートナーからは冷たい目で見られ、離れ、しあわせからはほど遠い場所にぽつんといる自分がいるのです。
本当のぼくは、いったいどこにいるんでしょうか。
・・・どうやら、"わがまま"に生きたいようだ。休みたいときに休みたい。昼寝したい。好きな人といちゃいちゃいたい。遊びたい。自由で、ありたい。子どもの頃のように。思うままに。"わがまま"に。・・・
ー
いまの日本はそんな"わがまま"を実現できるシステムをこしらえているでしょうか。もしそんな精神的な余裕のあるシステムを実現するなら、きっともう少し笑顔の数が増えるはずです。『お金がない』ひとたちですらしあわせを感じられるはずです。
お金がないひとたちは、お金がほしいのではなく、"わがまま"がほしいんです。お金は"わがまま"を叶えやすくするツールですけど、となりのひとに"わがまま"を聞いてもらえたら、お金なんていらない。でも『きっと』"わがまま"が認められないと思うから、違う何かにすがろうとする。その一つがお金です。
だから、いっそのこと、"わがまま"を許容する。たとえ無職のままであろうと、明日したいことに転職しようと、国家資格を無視しようと、公務員をしながら副職しようと、今日だけパートナーと仕事を交代しようと、一ヶ月推しのライブツアーのためにずる休みしようと、"わがまま"であることを一切許容して、ひとの"わがまま"を実現する方向にフォローする気持ちをつくるところから、はじめませんか。
やることはとても簡単なことです。あれはダメ、これはダメ、と思っていたことをひとつずつオッケーするだけ。なかには許せないと思っていることだってあるでしょうが、許せない自分だって"わがまま"のひとつなんですから、そこからオッケーする。
上に書いてあることは「ダメ」だとされていることばかりだけど、だからこそオッケーする。オッケーしたからといってするわけではないので一切犯罪ではありませんよ。ただ自分のなかにおいて"わがまま"を裁こうとしないだけです。まずは、そこからはじめる。
いずれは人を殺したいと思う自分も、万引きしたい自分も、放火したい自分も、おかす/おかされる自分も、すべての分野において範囲を広げていくわけです。ちなみに、許せる範囲=自分の受け取れるものの大きさに反映されるので面白いです。普通の人が気づかない『愛』を感じる感性も強くなります。
ー
さて、話を戻します。人手不足っていうんですけど、それは事業者の"わがまま"と被雇用者の"わがまま"がマッチングしていないからだと思うんですよ。
「いま働きたい」でも「明日は働きたくない」「休みたい」、「あの人の下につきたくない」「我慢したくない」「発表するのが嫌だからスピーチ役を回して欲しくない」とかの被雇用者の"わがまま"を、事業者はきっと受け入れないと思っている。
反対に事業者も「給料払いたくない」などの"わがまま"を聞いてもらえないと思っていて、もう仕方がないから外国人に頼ろうとするけれど、きっと外国人も同じ"わがまま"な反応を示す(日本人よりももっと"わがまま"に生きる)と思います。
つまり、外国人を入れたところで結局同じ問題にぶつかるはずです。これはぼくたちの"わがまま"を受け入れるまで続く問題です。
ー
お互いの"わがまま"を許容できるマッチングシステムをつくるほうが先で、移民(に準じる、外国人を受け入れるシステム)はそれからと書きましたけど、システムをつくるとは、そもそもぼくたちの意識が"わがまま"を許せるようになることです。
ぼくたちが変わらないと、システムは維持できないし、そもそも生まれない。"わがまま"をダメだと思っているうちは、うまくいかないでしょう。
だからこのタイミングで外国人が入ってくることで"わがまま"に生きる外国人を見て、日本人の意識が変わるのを期待するというトップの考えなら。どうして「このタイミングで改正するのか」の真意が、分かってくるかもしれません。
今回の外国人労働者受け入れのための入管法改正では、何故かリベラルが反対しているのが不思議だと思っていた。
野党の票田の労働組合からすれば、低賃金でも喜んで働く外国人が日本に大勢やってくれば、資本家は人手不足が原因による賃上げをしなくなるものだと考えているのか。
これとは切り離して、単純労働・低賃金労働の人手不足の問題は、外国人に頼らずに、機械化・AI化で何とかしてもらいと思っている。
この10年間、日本では「イノベーションが起こらない、起こらない」と色々言われていたけど、なぜ起こらないのかようやく答えが見えた気がする。
イノベーションの意味を突き詰めて考えると、それは「省力化」なのだ。
省力化のための設備投資よりも、日本人よりも低賃金の外国人が働いてくれるとなれば、そりゃあ確かにイノベーションは起こらないはずだよ。
それを遙かに上回る「都合の悪い外国人」が入ってきたら、結局の所トータルでは損。あと、日本にとって有益な外国人は他国にとっても有益である場合が多い。そういう人は往々にしてあっさりと他の国に行ってしまうのは、日本生まれでアメリカに帰化したノーベル賞受賞者がいることからも明らか。
入国の段階で厳しい審査をしたり何らかの誓約させる方式で事足りる。
つ入管法
在留資格の時点で、かなりのハードルとなる要件が設けられているけど。
お前さんは、自分が国益に合致する人間であると、法相に認めさせる自信があるのか?
根拠は?
人間が住みやすい国であれば、日本人だろうと外国人だろうと同じ人間だろ。
外国人を多く呼び込む目的で参政権付与に賛同している連中はそう考えていない。日本を豊かにするための手段としか認識しておらず、その際他国に与える影響は考慮に入れていない。
で?それが問題なの?
人権侵害であればともかく、人権を拡大することなんだから、悪いことではない。
問題は、どちらが最初のwinを取るか、という点。外国人を呼び込みたい連中は「まずは日本がwinしないと」という考えの持ち主。その後で相手国がwinするかどうかは別にどうでもいいと考えてる。
まずは、相手国が自力でwin出来るようお膳立てし、その後で日本が見返りをもらうという順序がいい。ほとんどの国は日本より豊かじゃないわけで、豊かな方が先にwinすると、相手国はズルズルとloseの立場に甘んじざるを得なくなってしまう。
なんで待ってやらんといかんのかがわからん。
相手がwinになるように、こちらが手伝ってはいかんのか?日本のためにwinさせるといってもいいが。
外国人が居着くような居心地の良い国なら、留学生も増えるだろうに。
留学生が増えて母国に帰って日本で学んだ成果を生かせれば、その母国にとってもwinとならないか?
日本にやってきた外国人が皆、全員残って下さいってわけじゃないんだし。
残りたい人が残りやすくなるようにするってだけのことで。
不況で失業率が上昇しているというこの時期に、移民の話をされても、机上の空論との区別が付かない。
移民一般の話じゃなくて、特に永住権者が増えるということの意味を説明してるんじゃないの。
で、生活保護などの福祉ってのは、永住権者については関係ないような。
Q8:永住許可の要件を教えてください。
A:入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
別段在日外国人、在留外国人を差別する意図も意志もない、ということを宣言した上で、下記を記載したい。-2
過去を忘れろ、とは言わない。が、もう少し現実に目を向けたら、ということは指摘したい。
日本人の多くは別に在留外国人を差別したい、と積極的に加担しているわけではない(と考えている)
寧ろ、それが消極的な加担であるからこそ、敵意剥き出しで責任を問い続ける(しかもその多くは歴史的に断罪されるべきかどうか微妙かもしくはその謂れがない)ものであることも理解して頂きたい。
現在の姿勢ではその一番身近な社会において、異端視されることが少なくないのは止むを得ないとも思う。
ちょうどサンフランシスコにおいて日本人移民が「文化に馴染まない」「忠誠をアメリカではなく日本に誓っている」という理由で迫害され続けたこととも同じ線上にトレースできるかもしれない。
韓国・朝鮮系であり、その血を引き、文化を守っている、という点を必ずしも非難するつもりはない。
ただ、たびたび韓国において「戦前、戦中」の「対日協力者」が借り出され、財産が没収される、などという行為が行われていることで、在日外国人の方に多くの「偏見」や「違和感」を感じ、「反発する」ものがいても心情として不思議ではないだろう?
もしそれでも、日本・日本人が一方的に悪いのであれば、戦中に満州において朝鮮民族が中国民族の土地を奪い、迫害したことに対してどのように考えるのか。(もちろん日本民族も同様のことを行った。ただ、それを以って朝鮮民族が罪を免れることはないだろう)
それらの中国における賠償や責任については、日本政府が負っている。韓国政府でも朝鮮政府でもない。
で、日本人だってそんなものを断罪したいわけじゃない。
今だって一部の韓国企業の心無いコピーや北朝鮮の軍事的挑発行為に対して反感や軽蔑を覚えない人は少なくないだろう。
一方で、韓国文化や韓国料理などを愛好している人も決して少なくないはずだ。
そこで反日だなんだと、過去の遺物や一部極右の馬鹿どもの扇動に「乗っかって」どうする?
そんなものは日本人の大多数は無関心だし、「右も左も極端な主張」にはそう簡単に乗らないだろう。
(自分は中道右派だけど極右には組しないし、極左はもっとあり得ないけどね)
だからもう反日だなんだと、「少なくとも現状において」状況を悪化させるだけの言葉で遊ぶのは止めないか?
自分は今度の自身が編纂する詩誌(手製だけどね)には在日韓国人の人の詩も2編載せるよ。
韓国政府の行動に反発するのとは別の次元で「同じ日本に住むもの」として、その文芸の才は敬愛もするさ。
確かに入管法など、いろいろな法的問題はあると思う。
でもそれは「日本民族が日本人として日本に対して行う選択」であり、それを変えようと考えれば、「マジョリティたる日本民族」に対して共感を得られる言葉で語らない限り、「原則として多数が制定する法」である以上、変わらないと思わないか?_
反日の「日」が「日本帝国主義」だ、という言説もあるようだけど、今の日本人の多くは「帝国主義」だなんて考えてもいないし、そもそもその考え方自体に共感しないだろう。
声を上げることは決して間違っているとは思わない。が、その方法や選ぶべき言葉は決して適切だとは思えない。
それが哲学論争や政治学論争という狭いアカデミズムの中で行われる言葉ならいいだろう。
でも、決していま行われているここでの罵倒合戦はそんなものじゃないだろう?
それならもっと別の、選ぶべき、伝えるべき言葉があるはずだ。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6770891
(前略)そこで一つずつ事実を確認したいと思うんですが、カルデロン・アラン、サラ、父母はフィリピン生まれで、フィリピン時代から恋人関係であったと、マニラ市内の大学を中退して、日本で就労して多くの収入を得るために、ブローカーからですね、他人名義でフィリピン旅券を入手して、平成四年に、サラ、母親つまりサラさんですね。翌平成五年に父となるアランさんが相次いで不法入国をしたと、さらに、それぞれ他人名義で外国人登録までしていると、そして、さらに、さらに、平成七年には長女であるのり子さんが日本で生まれて、入管法の在留資格を申請する事なく、長女も不法残留となった、と、三重の罪という事になるわけでありますが、これは間違い無いでしょうか、局長。
入国管理局長
議員ご指摘の今の事実関係については、カルデロン一家についての退去強制取り消し訴訟でも指摘されておりますので間違いないと思います。
さらに問題なのは、このアラン、サラ、両家の家族でありまして、カルデロンのアランさんの家族は兄を除いて、両親二人、姉一人が不法残留があり、姉は残留特別許可を貰って日本に現在いらっしゃる、と。
そして、サラさんの母親の家族は、弟一人を除いて両親二人、弟、妹の四人に不法残留歴がある、と。弟、妹の二人は、定住者の在留資格を取得して現在日本にいる、と。カルデロン父母の両親家族は殆どが不法入国または不法残留したことがあって、現在日本においても、その二人が入ってきた時に同居をしていると。
裁判の判決によると親族関係にある者が感化しあって、集団で入管法違反を繰り返していて、日本の法律を遵守しようという意識が極めて希薄であるという事が判決でも指摘をされているという事でありますが、これは入管当局としても事実と認識してなかったですか。
入国管理局長
本件に直接関係のない人の不法滞在歴の詳細について申し上げるのはいかがかと思いますが、議員がご指摘のような事実が、退去強制取り消し訴訟の判決において指摘されている事は事実でございますので、事実であろうと思います。
なんだかなあ。一族郎党で居座ろうとしてたって事じゃん。こっちの法律守る気ゼロじゃん。擁護者達ってこんなのを在留許可してやれって息巻いてたの?
大元の増田はこういうこともきちんと言えるアニオタ乙女だから大好きだよ。
これを日本人が感じて恐れているからこそ平成の攘夷運動につながってるわけで
政治家は、移民問題や在日外国人参政権などに積極的に取り組むなら、
法を厳格に運用(犯罪者・入管法)することと並行してやっておかないとヒステリックな攘夷感覚は強まると思う。
それと、在日社会にも不良同胞に犯罪を犯させない努力と犯罪を犯した同胞に対しての厳しい処置の是認(差別や貧乏を理由にしない)は求められるよ。
国籍法を改正すると外国人の犯罪が増える!? - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。 d:id:Prodigal_Son
http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081201/1228057276
アク禁にされるそうなので此処に書く。
どろさんのコメント、結局、絶対数から率にすりかえた反論になってる。
それとこれ。
「戦前、普通に行われていて、特に問題もなかったのに、何を大騒ぎしてるんだろというのが私の感想です。」
そりゃぁ戦前とは全く状況が違いますからねぇ。戦前ですよ、戦前。ここで問題としてる犯罪率だって違うし、道徳観も。そもそも世界がまるで違うでしょ。
もうその辺になると話が大きすぎて、私のような無学な者にはフォローしきれないですけどね。でも戦前に問題なかったから、今でも問題ないんだっていう主張が乱暴だってことぐらいは分かります。
はてなブックマーク - 国籍法を改正すると外国人の犯罪が増える!? - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/Prodigal_Son/20081201/1228057276
あと警察庁の資料から
来日外国人による刑法犯検挙状況の長期的な傾向を見るべく、刑法犯検挙件数・人員及び全刑法犯検挙に占める来日外国人検挙の割合を過去25年間の推移について、5年間ごとに年間平均を算出して比較した結果は以下のとおりであるが、件数、人員、割合ともに確実に増加している傾向が見られる(なお、内容的には、下表のように凶悪犯及び窃盗犯検挙の増加が顕著)。
直近5年間の年間平均は、前期(平成10-14年)に比べて件数、人員ともに約3割増加しており、また前々期(平成5-9年)に比べ、件数で約7割、人員で約3割増加するなど、件数・人員ともに確実に増加している。
イ罪種等別検挙状況の推移
(ア) 刑法犯- 凶悪犯は増加、侵入盗の件数が3倍以上に急増
平成19年中の刑法犯の罪種等別検挙状況について、10年前(平成9年)と比較すると、凶悪犯については件数で約3割、人員で約2割増加している。また、窃盗犯の中でも侵入盗の検挙件数は、10年前に比べて3倍以上に増加するなど、国民が不安を感じる凶悪犯や侵入盗の増加が目立っている。
(イ) 特別法犯- 入管法違反、薬物事犯が依然として多数を占める
平成19年中の特別法犯の違反法令別検挙状況について、10年前(平成9年)と比較すると、入管法違反が最も多く、件数、人員ともに全体の7割以上を占めている状態が依然として見られている。入管法に次いで多いのが薬物事犯であり、件数、人員ともに全体の1割前後を占めている。
(2) 総括-凶悪化、潜在化、拡散化が進むなど依然として厳しい情勢が継続
平成19年の来日外国人犯罪をめぐる情勢は、10年前の平成9年と比較しても、上記のように
○国民が不安を感じる凶悪犯や侵入盗が増加している(特に侵入盗は3倍以上の増加)
○犯行を少人数化し、犯罪の潜在化を図る傾向が強まる
○正規の在留資格(特に「留学」、「研修」)を持つ者の犯罪が増加している
○発生地域別では都内から関東、中部等に拡散する状況が見られる
等の傾向が見られるところである。
冒頭にも述べたように、平成9年は蛇頭という言葉が広く日本社会に浸透するとともに、中国人犯罪グループによる同国人を対象とした誘拐等の凶悪事件が頻発するなど、来日外国人問題が治安上の大きな問題として注目を集めていた時期であったが、平成19年は、その時期に比べ、犯罪の一層の凶悪化、潜在化、拡散化等が進んでいる状況にあり、昨今の来日外国人犯罪をめぐる情勢は、内容的にも依然として厳しい状況にあると考えられる。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai4/3.pdf
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai4/contents.htm
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。