実際のところどの程度の法的な拘束力を持つのだろう?
ネット(の一部)の論調をみると”河本を擁護する奴は、不正受給者か在日”
らしい。まあこれの真偽についてはどうでもいいのだが、ここ(擁護者)に是非加えて欲しい属性がある。
それは
割かしというか典型的なリア充であったと思うのだが、まあとにかく現在はニートである。
私の方はというと、大学院を卒業後に幸運にも縁に恵まれ、それなりの企業に就職し現在は社畜である。
給料のほうは、まあ比較的高収入といって差し支えない程度にはある。
兄弟の関係はというと良くはない。ここ10年以上はまともに話をした覚えはない。
ただ、別に喧嘩をして仲違いしたとか言うわけではなく、趣味趣向の違いからか
次第に会話もしなくなり、そのまま互いの関係が希薄になっていった。
兄は現在、私たちの両親に扶養されているわけだが、当然両親はずっといるわけではない。
(このまま兄がニートであれば)いずれ私の方にその”扶養義務”とやらが降り掛かってくることになる。
その扶養というのも拒否できるのであれば拒否したい。
しかし、法的な強制力があるのであれば、それに違反しようとまでは思わない。
従って、この”扶養義務”というものが単なる努力義務的なものであることを願っているし、
そうであるべきだとも思っているが、実際のところどうなんだろうか。
現行の制度だと、その場合役所に対して「扶養できません。」とひとこと言えば、役所側は引き下がるしかない。 そこに対する強制力は、確かに無い。 ただしそれは、自分が果たすべ...
まあ、兄弟間の扶養だけどもこれは実際には面倒をみなくていいようになってるよ。 この扶養義務、夫婦と親から子に対してはかなり厳格。それ以外については、運用上、ゆるめになっ...
ごめん本題と外れて悪いんだけど そのニート兄のこともっと聞かせてくれない? 割かしというか典型的なリア充であったと思うのだが、まあとにかく現在はニートである。 そういう...
扶養義務について http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-36.html
http://anond.hatelabo.jp/20120530113745 http://anond.hatelabo.jp/20120530113745 最終的には家庭裁判所が決定し私はそれに従う、ということか。 これから先、給料が伸びていったとしても所詮サラリーマン...