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はてなキーワード: 公共団体とは

2013-07-03

憲法ブームにのっかって最初から読んでみる・10から19条まで

10条。7月3日

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。

それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。

11条。7月5日

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか

この「侵すことのできない永久権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。

12条。7月6日

この憲法国民に保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

自民党草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉から公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。

正直、大きな違いがあるとは思えないが。

13条。7月7日

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民権利」ってえらく抽象的・包括的だな。

一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。

14条。7月9日

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係おいて、差別されない。

2項  華族その他の貴族制度は、これを認めない。

3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

法の下の平等についての規定だが、「人種信条性別社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。

例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等関係する問題であるように思えるが、「人種信条性別社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。

15条。7月11日

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3項  公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4項  すべて選挙における投票秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。

普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育性別なんかも含まれてくるようだ。

そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。

16条。7月13日

何人も、損害の救済、公務員罷免法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

ふーんという感じ。

少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。

17条。7月15日

何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体責任とりますよ、という話だろう。

気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。

国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。

18条。7月18日

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。

たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。

19条7月19日

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。

そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか

2013-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20130625163311

私人が公開して私人勝手に利用してるだけですけれども。

公共

社会一般。おおやけ。社会全体あるいは国や公共団体がそれに関わること。

おまえ頭悪いだろ。

公開

ってなんて書いてますか?公に開くですね。

ソフトウェア公開することって字義からパブリック行為ですね。わかりましたか

http://anond.hatelabo.jp/20130625163049

それむちゃくちゃ公共性の高い行為ですやん。

私人が公開して私人勝手に利用してるだけですけれども。

公共

社会一般。おおやけ。社会全体あるいは国や公共団体がそれに関わること。

2012-12-03

母親がEM菌をばら撒いているらしい

らしい、というのはEM菌の名称そのままでなく「アスパ」という別称で配布しているようだから

スパというのはよくわからんけど、ネット検索した限りではEM菌ベースの菌の苗床?のようだ。

http://www.city.tokoname.aichi.jp/ctg/25510180/25510180.html

因みにばら撒いているというのは釣りで、正しくは地元婦人会でアスパを配る場に何回か参加したことがあるってだけ。

根っこの団体や個人は分からないが、どうやら、市役所が推奨→婦人会など市から助成金をもらっている地域活動団体が配布、という流れ。

母親が関わっていたのは、公民館商工会などが主催する祭りテントをはって配布やら説明やら。どこかの小学校であったみたいに授業で使われるまでは広まっていないみたい。

まぁでも別にそれをとやかくいいたいわけじゃなく、何か昔からそーいうのあったようなぁというのを思い出したという話。

小学校のころ、体育館に集められて素性の知れぬあやしいおばはんから、何やかんや話を聞いたのをぼんやりと覚えているけど、もしかしたらあのおばはんも似たような経緯だったのかもね、と。

安定して稼いでいる知人友人と金の話をすると、やっぱどこかで公共団体に取り入って税金を上手く吸い上げるみたいな内容になってしまう。

確かに、一度ラインができてしまえば崩れることはないみたいだし、更に公的機関からタコ足のように広がる様々な関係団体が勝手拡散宣伝してるくれる。

もちろん、その逆の話があるのも知っていますが具体的な事例があったらちょっと聞きたい。

やり方次第というか、単に納品とかより、教育とかボランティアみたいなのを上手く絡めて煙幕張ったほうが安定した商売の種になりやすそうだ。

・・・話が大分それたけど、書いているうちに少し興味がわいたので、アスパに関して何かしっていたらよろしくお願いします。

2011-04-08

http://anond.hatelabo.jp/20110408123137

原発利権ってそういうものじゃなく。

原発を作ること

原発を運営すること

原発を誘致すること

・それら公共団体東電天下りできること

そういう事で発生するお金で、住民の反対とかはあんまり関係ない。

原発関連の予算が削られたりすれば話は違ってくるが、同じだけの予算がつくなら、同じだけの利権生まれる。

2011-03-13

あえてなにもしない。

私は自他ともに認める無能だ。

盟友や、大切な人がくるしんでいるこの状況になにかしたい。

でも、私は私が無能であることに自信がある。

から、なにもしない。

大切な人が心を痛めているこの時点でも、ああ、なにもしない。

私の言葉は届かないし、仮に届いても、役に立たない自信がある。

あなたを癒す言葉をかけるほど、気がきいていない)

私が現地に乗り込んだところで邪魔なのは目にみえている。

あなた達のためになにかをしたいが、無能だからあえてなにもしない。

私は無能だ。なにをしても役に立たない。

から、せめて、電気を消してこの文章を書いている。

電気をつけるよりは、ましかという自己満足のためだ。

無駄にためた小銭も、一時の感情で、Yahooとかニコニコ募金しようとしてやめた。

寄付控除が効く、公共団体がでるまでまっている。

ごめん。

私は卑怯だ。本来なら生活資金を削っても一刻もはやく募金するなりしたほうがいいんだろう。

だけど、小銭を節約したい、卑小な私は、赤十字とかが募集するのを待っている。

(国の認める特定の団体に寄付した場合、控除が効いて、所得税節約できる。

 ・・・国難に対して節税を考える私は卑怯者なのだ)

私は卑怯で、怠惰で、無能な人間だ。

から、せめて、迷惑のかからない方向で、なにかをしたい。

だれか、もし、無能でもできる、援助を知っていたらおしえて・・・

2011-03-13 20:06 東京電力の会見の手話

公共団体がやっても民間はやらないと思うけど

まだ始まらない

随時更新??(当方もうすぐ時間切れ)

NHK

TBS

フジ

朝日

日本

テレビ東京

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-03-11

ここで書くべきことじゃないとは分かっている。

でも、増田常連の方々には大変申し訳ないが、書かせて頂きます。ごめんなさい。

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最近すっかりtwitterネットハブになっている。

最初は自由でユルい繋がりが良いなぁと思っていたけど…

いや、大多数は今もユルい感じなんだけど、

特定の人たちが勝手に立ち上げたものを「全ての人たちに共有された常識だ」と言い張って

押し付けて来る輩がやっぱり出て来た。

名指しするけど「わなびう党」だ。

http://wanabeer.jp/

ビールを飲む時にハッシュタグ「#wanabeer」をつけて「わなびう!」とつぶやくことを推進する人たちらしい。

そしてtwitter内でビールを飲んで「わなびう!」とつぶやくオフ会の開催を「支援」するのだという。

しかしそのオフを開催するのに、

「党員」と名乗る人が「会の詳細を教えろ」だの「ハッシュタグは #wanabeer 限定にしてくれ」だの

オフの募集はこのサービスを使え」だの、あれこれ言い募って来た。

渋々勧められたサービスを使って募集をかけると、見知らぬアカウントが参加表明。

参加するんですか? と訊いてみると「オフの開催状況を把握するために登録させてもらいました」…。

正直相当うんざりした。

ハッシュタグの限定についてはもっともな主張だ。

「わなびう!」という言葉日本twitterで「発明」したのはその党員だという話だし、

紛らわしいハッシュタグ(#tokyowanabeerとか)を作ってつぶやくのは、間違いなく混乱を招く。

だが「わなびう党」は公共団体でも営利団体でもない。

ビール好きな人たちが自由につながって自由に集まる、ただの「つながり」であるはず。

そこにハッシュタグ以外の拘束をあれこれ要求するのはちょっと違うんじゃないだろうか。

ドメイン取ってサイトも立ち上げたから支援資金が要る?

twitterで「わなびう!」とつぶやくのに料金でも徴収するつもりなのだろうか。

1回10円とか? 月額980円とか?

年末に「twitter有料化」とか世迷言を口走ったDGモバイルと変わらないぞ。

オフの募集なんてtwitterだけでもかけられる。

それを「特定のサービスで募集をかけること以外認めない」というのは「支援」とは言わない。

「監視」であり「管理」だ。

どういう筋合いがあって、何の権利があって、そんなことをされなければならないのか?

自分たちの「内輪」を広げたいのなら、mixiあたりでやればいい。

あっちの方が会員はまだ圧倒的に多いし、人もたくさん集まってくれるだろうよ。

ただ、twitterにその考えを持ち込むのは勘弁してくれ。

もっと自由にやりたいんだよ。

(2010/03/13 追記)

党員(党首?)とやらの浮かれまくったこの日記を読むと余計怒りが増して来る。

つくづく俺も粘着だなwww

http://ameblo.jp/wanabeer/entry-10440004367.html

2010-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20100126222709

イケメンブサイクという言葉を使ってはいけない」という事を教師が教えないのは「その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」という解釈で宜しいか?ならば

イケメンブサイクという言葉を誤って教師が子供に使わせたらその教師は「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」事に成るって事ですね!

なるほど!!

で、「違法に他人(例えば貴方に)損害を加えた」ってこの場合名誉毀損とかですよね。

要するに「イケメンブサイクというのは名誉毀損だ」と言った方が遥かに早く、学校教育法云々は元々関係有りませんですよね。

はぁ、で、今「貴方はブサイクです。」と言うので私をどうぞ訴えて下さい。裁判所でお会いしましょう。

                      〜T/H

http://anond.hatelabo.jp/20100126221200

ああ。これか。

国家賠償法

昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

第一条  国又は公共団体公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

....。どこが「抵触」しているのか余計に解らなくなったので、鍵括弧でくくって「ここが」と示して下さい。

                       〜T/H

2009-11-04

http://anond.hatelabo.jp/20091104154656

月~金の8時17時じゃ普通リーマンとか行けないじゃん なんで証明書発行を土日やらないのか

自動発行機だけは土日でも稼動しているところは結構あるんじゃないか。

一時期住んでいた市では市営地下鉄の駅事務所にお願いすると証明書を取得してもらえるなんてサービスもあった。

過疎地に住んだことはないから、そういうところの実情がどうかは分からないが、

最悪でも郵送での申請はほとんどの公共団体が対応してるだろうし、それじゃ駄目なの?

決算期忙しいのなんてわかりきってるんだから対策たてるくらいできるだろ

異動時期をピークの時期からずらすぐらいは考えてもらいたいなとは思うが、

他に金をかけずに事務量のピークを乗り切る方法ってあるんだろうか。

民間企業だって急に大量の仕事が来たせいでやたら時間がかかることなんてザラだと感じるんだが。

給与が高いと言われるのは、民間に合わせていると言いながら一度上げたら決して下げようとしないことに対する批判だろ

少なくとも元増田は、「赤字なのに給与が高い」という批判に対して反論している訳で、

それに対して別の批判を持ち出しても話がずれるだけじゃないかね。

増田も言ってるようにそもそも下がってるし。

2009-09-21

http://anond.hatelabo.jp/20090921133042

まわりの人や公共団体への支援は頼んでみたのか?

もしも万策つきたのなら、殺すのではなく単にその場を去れ。

まったく新しい土地ゼロからはじめるとしても殺すよりはマシだ。

この社会での殺人ペナルティが大きい。

2009-01-09

ほう

現在政府公共団体などから便宜供与を受けているメディア組織としての「記者クラブ」が存在する国は、世界中日本国ジンバブエの二カ国であるとの説*3がある。

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