ああ。これか。
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
....。どこが「抵触」しているのか余計に解らなくなったので、鍵括弧でくくって「ここが」と示して下さい。
〜T/H
Permalink | 記事への反応(1) | 22:24
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それは何の法律で、第何章、第何条でしょうか? 〜T/H
ああ。これか。 国家賠償法 (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号) 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて...
立法不作為
国家賠償法1条1項