2010-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20100126221200

ああ。これか。

国家賠償法

昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

第一条  国又は公共団体公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

....。どこが「抵触」しているのか余計に解らなくなったので、鍵括弧でくくって「ここが」と示して下さい。

                       〜T/H

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