「イケメンやブサイクという言葉を使ってはいけない」という事を教師が教えないのは「その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」という解釈で宜しいか?ならば
イケメンブサイクという言葉を誤って教師が子供に使わせたらその教師は「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」事に成るって事ですね!
なるほど!!
で、「違法に他人(例えば貴方に)損害を加えた」ってこの場合名誉毀損とかですよね。
要するに「イケメンブサイクというのは名誉毀損だ」と言った方が遥かに早く、学校教育法云々は元々関係有りませんですよね。
はぁ、で、今「貴方はブサイクです。」と言うので私をどうぞ訴えて下さい。裁判所でお会いしましょう。
〜T/H