それは何の法律で、第何章、第何条でしょうか?
〜T/H
Permalink | 記事への反応(2) | 22:12
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国家賠償法1条1項
ああ。これか。 国家賠償法 (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号) 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて...
立法不作為