はてなキーワード: 保険料免除とは
近所のショッピングセンターで保険ショップの人がティッシュを配ってて、なんとなく気になって相談した。
説明してくれた人が死んだ母親と同じ名前でなんとなく縁を感じて、勧めてもらったがん保険をその場で入った。
そして半年後、職場の健康診断の再検査で大腸がんが見つかった。
まだ4万くらいしか保険料払ってないし、もらえるか心配だったけど、診断金で200万出て手術も抗がん剤の給付も出た。治療1年目で合計350万受け取れた。
治療が続く限り、毎年100万+抗がん剤代が毎月10万もらえるらしい。
惜しむらくはケチって保険料免除のオプションをつけなかったことだ。
がんになってから仕事はセーブしてるから給料が下がったけど、保険から金出るし、と思えば治療に専念できる。
YouTuberとか巷のFPは保険なんていらない、とか言ってるけど、少なくとも増田は助かったし精神的にかなり救われた。
貯金が減る一方で仕事もセーブしなくては、となったら独身の増田にはかなりのダメージだったと思う。体調が悪い時に金の心配までするなんて最悪だ。
今のところ経過も順調だし、あのときの「なんとなく」に救われた。
ある日障害年金の存在を知って、かかりつけのお医者さんに聞いてみたら、3級なら随分前から該当すると思われるので年金事務所に相談してみたら?とサラッと言われた。
知らなかった私も悪いけど、なんで教えてくれないの!?まああくまで病気を診るだけだししょうがないのかな。
お役所仕事だから何も情報を持たずに行くと絶対何度も相談しに行く羽目になると思ったので、まず下調べをした。
調べてみると、3級というのは障害厚生年金にしか無いようだった。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
かいつまんで言えば
初診日は、約10年の間に何度か転院はしてるけど、今のかかりつけがこの病気で受診した最初の病院(と、その時は思っていた。後述)なので、聞いてみたらすぐに教えてくれた。ねんきんネットで調べてみたら、その初診日は厚生年金を納付済の月で、それ以前の月も1年半ほど厚生年金を納付していた。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点でもその病院にかかっていた。
不謹慎だけど、おっこれはもしかして遡及して時効の5年分もらえちゃうんじゃないの?とその時は胸が熱くなった。障害持ってようが人ってのは現金なもんだ。
ついでに、年金事務所に行くのがしんどい場合は社労士さんに頼む方法もあることが分かったので、一回だけ相談しに行ってみてきつそうだったら頼もうと考えた。
そこで相談に乗ってくれた担当者の方から、驚愕の事実を知らされた。
「初診日」という受給要件が、私が思っていたよりずっと厳しかったのだ。
担当者の方曰く、「まずあなたの病気は、一回の診断ですぐ病名が判明するような病気ではない」。
うん、それは分かる。
「その場合、最初はそういう病気と知らずに、なんか頭痛いとかお腹痛いとか手首痛いとかで、内科とか外科とかの比較的広範だったり見当違いの医療を行う病院を受診する場合もある」。
まあ、それも分かる。
「その、『本当の』初診日じゃないとだめ」。
そんなのいちいち覚えてない。私はこの病気だけじゃなくて喘息とかアトピーとか色んな病気を持ってるんだ。その別の病気で受診したついでに「そう言えばなんか頭も痛いんですよね」とか言ってしばしば鎮痛剤とか貰ってたりする。どこまで辿ればいいんだ?下手したら20年くらい前かもしれない。それってカルテ残ってるのか?何より住所も転々としてるし、そんなに多くはないけど旅行先で受診したこともある。紹介状なんてそんな毎回作ってもらってないし、どの病院に聞けば良いかも分からない。
その後も色々と丁寧に相談に乗って頂いた。
初診日の次に窓口で確認するのは初診日の前日時点での年金の納付状況らしい。つまり初診日以降にそれ以前の月の分を追納とか免除申請とかしてると、それは障害年金の受給要件でいう納付済・免除期間とはみなされない(受給要件の3.の「初診日の前日に」ってのがそういう意味みたいだよ。分かりづらいね!)。
まあこれは、不正受給を防ぐためってことでなんとなく分かる気はするけど、いつ納付・免除申請したかは窓口でないと分からないんだってさ。そんなんねんきんネットで見れるようにしてよ!窓口行くだけで大変なんだよ!
とにもかくにも、初診日を辿るというだけで絶望的だと感じた私は、すっかり受給を諦めてしまった。
相談の終盤で、「年金事務所の方に言ってもしょうがないんですけど、これ制度上の欠陥じゃないですか?少なくとも事後重症の請求(平たく言うと、障害認定日が過ぎた後でも請求できるけど、過去の分の年金は貰えないってことみたい)でも同じ定義の初診日いるっておかしくないですか?そんな厳密に初診日辿るってお互いにすごい手間ですよね?」って担当者の方に言ってしまった。担当者の方が内心何を思ったかは知らないけれど、苦笑いで同調してくださった。
年金のことはよく知らないけど、基礎・厚生・共済でお金の出どころが違うのかなあ。すごい初診日を強調してきたのが印象的だった。
私はまだ良い。普通の会社で働くのは難しいんだけど、幸いお金を稼ぐ方法が全く無いわけじゃない。めっちゃ不安定で怖いし大変だけどな!
でもこの制度じゃ、本当に必要な人に、必要な時に届かないだろ。初診日と納付状況クリアしたあとも色々と大変みたいだしさあ。そこは社労士さんにお任せするけどさあ。
ちな、初診の病院は分かるけど、病院に問い合わせたらカルテ残ってませんって言われたときとか、廃業してましたってときは、たぶんまだなんとかなる。
初診の証明をお医者さんに書いてもらうかわりに、お薬手帳とか診察券とか色んな物を寄せ集めて「この病院に初診で通いました」って自分で証明する。
だから、普段からそういうブツはなるべく後々のために取っておくのが良いみたい。
今あらためて見ると、一応「添付できる参考書類は何もない」って項目もあるけど、これどうなの?窓口で聞けば良かった。
まあ、私はもういいや。初診の病院がまず分からんし、こんなクソ制度のために適当な嘘とかつきたくない。
私が頭悪いだけかもしれないけど、みんな気をつけてね。
高額医療費制度っていう制度があるよ。ざっくりにいうと健康保険証を持っているひとで70歳未満、年間所得が約600万円以下でかつ、更に住民税を払っている人は一月あたりの自己負担額が最大約80000円になる。
外来診療でいっぱい取られるなら、限度額適用認定証を申請して作っていおくといいかも。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html
年金について - 産前産後休業保険料免除制度 | 日本年金機構
ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付(サイトがまだ更新されてない?)
どっちも届出が必要らしい