2022-05-10

anond:20220510122556

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係事実上婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます

記事への反応 -
  • 寡婦年金ないのかな 売って実家でもいい気がするけど とりあえず相続放棄でローンと家が同時になくなる可能性もあるし弁護士さんとこ相談にいけ 女だと舐められる(銀行に)

    • 配偶者が亡くなった人は寡婦年金というのがもらえるの?

      • 寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10...

        • あれ、夫はどういう場合にもらえるんだろ

        • 夫の場合はもらえないんじゃなかったっけ。 主夫だとしても。制度が古いですよね。

記事への反応(ブックマークコメント)

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