はてなキーワード: 盗撮とは
猫が虐待されることに性欲が沸くマイノリティ性癖を持っている。
人間の女性の尊厳を犯す強姦、痴漢、盗撮、ロリ、リョナといったジャンルは許されていてそれらの表現を守るべきだと騒がれているのに。
エロを制限するとレイプが増えるぞと皆言ってるけどマジでそう。
「フェミニスト」を一般人から切り離した言い方がまず嘘くさいなw本当にヨーロッパ行ったの?ロンドン留学で学校のお勉強してただけで文化はちゃんと学んでこなかったんじゃないの?人権意識が日本のままで帰ってきてるんだね。フェミニストの思想を共有できるかどうかって人権意識が高いか低いかの話だからね、端的に。女性好きとか男性嫌いとか損得とかあんま関係ない
よくいるよね、日常的な英語喋ってご飯食べて勉強して帰ってきただけで現地の文化歴史が全然わからないままなのに語っちゃう留学生
てか学生で学校の中にほとんどいる生活じゃ、性差別の実態なんて日本でもイギリスでもそこまでわかんないと思うよw
日本の女性が言う「性犯罪が多い」は、「性的搾取や性的な被害を軽視する風潮があるため、性犯罪に刑法的にカウントされない性加害的態度が死ぬほど多い」って意味で、「レイプが多い」って意味じゃないと思うよ。
それは言い分聞いてればなんとなく読み取れるでしょwフェミニストの言いたい事や心配や関心や心理を読み取れてない人多すぎてワイは国語力の低さが気になるよ
他の犯罪率は低いにもかかわらず、盗撮や痴漢の件数は警視庁だかのアンケの相談解決率からざっくりだけど算出される暗数含めるとアメリカの2/3くらい、人口比率やそれ以外の犯罪比率と比較しても多いよね、犯罪の少ない国って性犯罪以外の話だよねってことだし
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
https://anond.hatelabo.jp/20230316084129
https://anond.hatelabo.jp/20230316084258
ちなみに冒頭で触れた福岡地裁の名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂、トイレ、パンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では映像そのものではなく映像を紹介する文面が名誉棄損に相当するとされたが、そのためか映像自体は何事もなかったかのように転載サイトに流出して今も止まっていないようである。それどころか、おそらくインディーズ版と思われるDVDが存在している。そうしたDVDは、無修正作品のようにアングラに出回っているならば理解できるが、本稿を執筆した時点でもJADMA加盟の大手の中古コンテンツ系ECサイトで普通に出品されていることを確認した。削除稿に書いた歴史的な経緯や、こうした目の前の事実を飛ばし、会議室の中で盗撮罪の議論が進んでいく現状に、むなしみを感じる。
アクション系と言われた成人向け雑誌の創刊は1981年9月であり、盗撮の商業化からおよそ40年の時が流れた。現在オークションでその創刊号の相場価格を調べるとおよそ1万5千円の高値を付けている。この価格はおそらく当時のカメラ小僧が社会的地位を手に入れ、趣味にそれだけの金額を支払っても惜しくないと思える程度の生活基盤を築いていることを示唆している。盗撮は一部のめりこむ人もいるようだが、特に日常生活を破綻させるほどの魔力を発するわけでもないし、前述の「盗撮をやめられない男たち」では相応の社会的地位を有する人の愛好家が多いことが紹介されている。そうした人たちはおそらく慎重に盗撮の性的志向を隠し、今後もひそかに楽しむと思われる。また、女性側も自衛の意識はありながらもスカートとパンティを履き続けるだろう。この業界で多くの人がチェックしている「スカートの下の劇場―ひとはどうしてパンティにこだわるのか」の中で、著者の上野千鶴子氏はパンティというものに対してどういう好みでどう買ってどう選んで履いているのか正直よく分からんという旨を仰っていたように感じる。おそらく上野氏にしてモヤっとした書けないレベルのパンティという宇宙をその他多くの女性が制御し切れるとは思えない。
さて新規ファンはどうか?もし盗撮罪が発効して想定の通り機能すれば、撮影と流通は大幅に減ると思われる。そうしたときに前述のリーチサイト等に既に存在し、今後も削除困難な過去の盗撮コンテンツへのアクセス数はどうなるだろうか?私は徐々に減少する一方と想定する。なぜならば、削除稿にも記した通り、盗撮コンテンツは撮れていればよいというものではなく、女性の笑顔や仕草やコスチュームなどが重視され、鬱屈し発酵・熟成した思いが投射される性格が強いからである。そうすると自分の青春時代等がいつまでも残り続けるという点で、現状のファンは今後もファンであり続けて旧作を楽しめるが、いつかは精力を失って退出していく。そして新規は、ドラマ「舞い上がれ」でも時代を象徴する小道具として使われてしまったようなパカパカするガラケーなどを使っている被写体には、まったく接点がないため、パンチラの魅力を感じないのである。そのことは一般AVで看護師のコスプレが激減していることからも補強される。看護師は10年以上前からパンツルックに移行しており、今の若者はスカートの看護師になじみがない。あの「白衣の天使」への思い入れが薄いのである。ましてや看護帽などAVでしか見たことが無いだろう。
新規ファンは盗撮影像に影響を受けずとも、日常生活の中で目撃したパンチラに「良いな」と思うことで自然発生し続けるだろう。その中からごく一部どうしても抑制しきれずに盗撮に手を出し、確率的に逮捕される事象は続くが、マーケットが閉じられれば職業撮り師による大量撮影および流通が完全に止まるため、被害規模は減少するはずだ。それを横目に眺めながら旧作はおっさん達の寿命とともに誰からもダウンロードされなくなり、アルゴリズムによってネットの深海に沈んで鯨の骨よろしく消えていく。一般AVは裸になってしまえば昔も今もない。しかしパンチラという世界ではことに文脈が重要なのである。削除稿から本稿にかけて引用部を除いた地の文でどうしても一度だけパンツと言わざるを得なかったことが残念だ。
∩_∩ (・(ェ)・ )パンティ _____ (\ ∞ ノ \ヽ / ヽ)⌒ノ  ̄
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そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影の議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係の議論も加わったことから、パンチラなどの純粋盗撮は議論が一層不十分だった印象である。そもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ、風呂、トイレなどがあり、撮影の方法や主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂は遠距離からの望遠もあるが、女性の外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレはカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないものも保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論も煮詰まっていない印象である。
いわゆる性的な盗撮と言っても職場や学校でカジュアルに盗撮して身内に拡散させるものから、商業的な意図で撮影を繰り返して大量に販売してしまうものまである。室伏広治はスポーツ庁の長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代に自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故で意識不明の被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像、醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白の撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハードな撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。
盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは
という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である。
このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。
流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。
見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外のサイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。
なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まりを10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本の生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライドを考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラにNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像の結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。
さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍「盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮の再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係は一定数存在する。一方で市販の作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。
盗撮のマーケットはカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性の承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪や大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようである。レビューブログの収益源はレビューのページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象の作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事も名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品のレビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケットの盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。
では事態は改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外の転載エコシステムに組み込まれてしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである。典型的な転載エコシステムは漫画や音楽などと同様であり、リンク集である「リーチサイト」とデータ本体を掲載する「Webストレージ」からなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料でリンク情報だけを配信しており、後者のWebストレージは1日にダウンロード可能なデータ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。
このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジアの某国でリーチサイトとWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたことから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国からの支援で光ファイバーと発電所を整備し、アングラなインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程で不透明な死を向けるリスクもあるだろう)
また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学の専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪の巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろい国家となっている。
そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。
こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品の流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画や映画の転載は被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法と判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮は違法ではない国も多いため、国際的な刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法なコンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義に大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本の店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?
また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミング系サイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度の制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像にAI技術を採用し、よりクリックされやすいサムネイルを積極的に見せるといったことも行っている。一般にリーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局からの摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。
また、被害者にとっては自身のパンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数やお気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。
加えて、一義的なコンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元が倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラは基本的に草の根型であるため当人以外に削除の申し立て権限が分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである。自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているか分からなければプラットフォーマー側からは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?
削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方からは否定的な意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミング系サイトに転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定数存在する。パンチラ盗撮被害者はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキングが議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビアな盗撮問題では適用が許容されるだろうか?
ちなみに冒頭で触れた福岡地裁の名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂、トイレ、パンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では
(続き)
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強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
盗撮カメラをトイレの扉や仕切りの板?自体に仕込めるわけないし壁なら開ける必要がある
ネジの周囲に誤魔化せる物体もなく刺さってる裏側にも何もないならそれはただのネジだよね
ツイ主が使ったトイレのネジを片っ端から潰したり穴にティッシュ詰めて回ってるならそっちの方が他の人から不審物と思われてると思う
清掃の人が大変だよ…
トイレの盗撮や性犯罪が怖い><とか言う人たちは女子トイレの個室前に防犯カメラ設置するべきと主張するべきだと思うんですけど
なぜしないのですか???
この件なんかも個室に設置した人間がかなり絞り込めるよね?防犯効果もかなり高そうだ。
個室が映らない防犯カメラにはプライバシーの問題は通常の防犯カメラと同等でしかなく、気にする人間がいたら過剰反応の一言でおわりだ。
防犯カメラについて主張が無いってことは、実態として防犯カメラを設置する必要があるほど危険だと感じてないわけですよね?
男叩きたい時の都合のいい盾にしてるだけなのバレてますよ。
女子トイレにあるネジ型カメラが話題に「いざ個室入ったらあり得ない場所に不自然なネジがある。塞がなきゃならない」 - Togetter
[B! togetter] 女子トイレにあるネジ型カメラが話題に「いざ個室入ったらあり得ない場所に不自然なネジがある。塞がなきゃならない」
人気エントリーのこれ。
元ツイ
10分以上待った挙げ句、いざ個室入ったらあり得ない場所に不自然なネジがあったときの絶望感よ。
限界だけど、塞がなきゃいけない。私と次に使う人の尊厳の為に。ネジ型盗撮カメラの存在を教えてくれたタイムラインに流れてきた優しい女性達の為に。
「駅のトイレの盗撮カメラの多さよ。」「ネジ型盗撮カメラ本当にそこら中にあるからみんなで頑張ってつぶしていきましょう。」との事だけどツイ主の過去ツイを検索して出てくる関連ツイートは去年10月のこれのみ↓
外食先の女子トイレの壁に不自然な穴が空いてたから丁寧にトイレットペーパーつめてふさいどいた。
旅行先でも何度もやってるし時間の無駄と思うこともあるけど盗撮カメラが仕掛けられてると知っていて無視することもできない。世の中の女性、頑張ろう。#盗撮
「何度もやってる」そうだけど何故か通報などの対処をした話はない。写真も残していない。
決定的な情報がない。
そもそもちらほら指摘している人がいるようにネジサイズにレンズやセンサーを仕込めたとしてそこから配線しバッテリーなどにどう繋げて隠しているのだろう?
壁や扉に違和感なく仕込むとしたら大掛かりな工作が必要なのに、ネジの十字の溝サイズのレンズと直径以下のセンサーでは撮れる映像はたかが知れている。
この人が盗撮だと思って塞いだ「不自然なネジ」や「不自然な穴」は本当に盗撮カメラなのだろうか?
ツイ主のプロフィールは
※反出生寄りの思想ですので、お子様がいる方、出生賛美の方はご注意下さい。
直近はトランス女性の女子トイレ問題に関心が高い。(なおトランス「女性」という呼称に反対だという)
総合すると持論に誘導する意図、あるいは不安や猜疑心から「集団ストーカー」的な被害妄想(正しい意味で)に陥ってしまっている可能性があるように思う。