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http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
それをさせないための闘争が起立がうんたらかんたらの話なんだろ。
あれは「教職員の思想信条の自由は職務に優先するか?」という問題。
橋下・大阪府知事:君が代起立「処分教員の実名公表」条例検討
君が代斉唱時に起立しなかった教員の処分基準を9月議会で条例化したい意向を表明している大阪府の橋下徹知事は18日の記者会見で、処分対象者の実名公表の基準についても条例化を検討する意向を示した。
現在、懲戒処分の公表基準は府教委の指針で定められ、原則的に免職の場合のみ氏名、学校名が公表される。橋下知事は「府の基準は行政が勝手につくっている。職務命令に繰り返し違反する教員は保護者も知りたいと思う」と述べ、不起立以外で処分された教員の実名公表についても検討する考えを示した。
一方、大阪市の平松邦夫市長は18日の定例会見で「国歌を起立して斉唱するのは当たり前のこと」と述べ、「大阪市では全ての学校で実施できている。条例を作る必要はない」と教員の起立義務付けの条例化に否定的な見解を示した。【佐藤慶、小林慎】
http://b.hatena.ne.jp/entry/hamusoku.com/archives/4854701.html
最大勢力だけ出力。
anpo-sumeragi うーん。個人的には「お客さんを馬鹿にするような事」をする店員のいる店には2度と行きたくないし、それを黙認するような会社もどうかと思うんだけど。私みたいのは少数派なんだろうか。
ryokusai中傷云々より自社製品を持つてないことを誇らしげにツイートしたのがばれた時点で普通の神経なら会社にはゐられまいよ。 2011/05/25
自分の妻を「ビッチを具現化したような女」呼ばわりする店員が居る店なんて二度と行きたくないけど、可哀想って言ってる人はそう思わないのかな…そういう噂が広まると顧客減るし、店側としては妥当な対応と思われ。
rbtsro 接客業でこんなことしでかしたんだから、クビが重い対応とは思わないな。 2011/05/25
rebirthen 「処分が厳しすぎる」といってる人は「テラ豚丼騒動」のときのことを思い出してみよう。
K-Ono 「顧客」に対する損害を与えたのだからなー。まあ少なくとも顧客対応はさせれねえ。それに「イヤな店員」と接して次行きたいと思わんでしょ/やりすぎって思ってる人はリテールの接客業なめてんのかこら。 2011/05/26
jiki8man 身分を明らかにした上で顧客・契約選手を馬鹿にする社員を雇い続けるメリットなんてないでしょ。解雇が可哀想なんて思わんよ。 2011/05/26
wbbrz 契約選手や自社商品に敬意を払えない上に、それを公に発信してしまうような人間は、ブランドの社員としては不適格。無関係な身内に被害が及んだり賠償責任が出たりしたら可哀想だが、ただの解雇なら妥当かと。
彼らの心情の中には当然ながら「組織に属した人間として不適切な振る舞いだ」というのがあるだろう。
しかしよっぽどの社畜でもない限りは「取引先がウザい。営業のアイツ脂汗で窒息してあのダミ声をもっとダミラせて死なねーかなー」のひとつぐらいは思うはずだ。
そしてこれはもちろん問題ない。「内心の自由」というやつだ。これも社畜でない限り納得していただけると思う。
さて、Twitterの炎上事件に共通するものがある。それは「Twitterで内心を発露した」ということである。「バカの可視化」と言われる所以はここにあると言ってよい。
つまり、アクセシビリティの飛躍的な向上により、内心が可視化されるケースが増えたということである。
もちろん、内心の自由を実際に表現してしまった以上、それは内心とは呼べない。ただ、その方法自体は匿名が掲示板で愚痴を吐くというルートと同じである。
そしてたとえ匿名だろうと書き方によっては補導されるだろう。「殺す」とかね。つもりはなくても、書いたらダメってわけだ。
ネットはもはやグチをこぼすツールとしては成立し得ないのだ。公共性が高まり、そこにおいても私情を殺すことが優先される。プライベートが存在しないというのはすべてがパブリックということだ。その意味を少し考えるべきである。もちろんそれはネットにおける活動が表現としての役割が強まっているとも言える。
少し話がそれるが卑近な話題としては、大阪府条例におそらくなるだろう国歌起立の問題がある。
ここでこれを支持する人間の主だった意見としては「公共性が高い、職務命令がすでにされている、職業選択の自由があるんだから嫌ならやめろ」というのがある(反日がどうだとか当たり前だとかいう多くのノイズは、残念ながら”意見”とは程遠い)
はじめに「公共性が高い」という意見について考える。式典が公共性が高い場である、という主張であり、ゆえに起立しないという私事で調和を乱す行為は許されないというのがおもだった筋だ。つまり「ご起立願います」という進行があるのだから、それに従わないのは許されない、ということである
(私は、この文言がないのであれば座っていても公共性は損なわれないとするスタンスだが、おおかたの式典ではそういったアナウンスがあるだろう)
職業選択の自由があるんだから嫌ならやめろ、という意見もある。ただ、この主張は「従うのがあたりまえだろ」という奴隷意識に根ざしているものもいくつか見られているため、あまりいい気分はしなかったのがしょうじきなところだ。
さて、なぜこの二つを取り上げたかというと、組織に従属する人間の行動が、他人に与える影響についてはほぼ似通っているということだ。そしてそれはやはり論理とはかけはなれた、感情に起因するものである。
私は企業の判断は判断として受け取るべきだと考えている。すなわち、プロセスはどうあれ、一旦はその命令を受けて、彼女は職を辞するべきである。しかしそれは当然ながら他人の溜飲を下げるためにするものではない。それを望む人間が転び公妨などの類を否定するならただの無知と傲慢と油断だ。
このふたつの例における「クビは妥当」と「嫌ならやめろ」は同根である。もっと言ってしまえば、集団の構成員に思想信条の自由などは存在しないということである。
もちろんそこには「集団に適格な資質」が内在している。つまり、内心に叛意を抱くことのない強固な愛国心、愛社心が求められているということだ。構成員である以上トップダウンは絶対であり、構成員もそれに逆らってはならないのである。そしてあろうことかそれは「外圧」によってなされるということだ。
もちろんNOだ。
これはゼロリスクと同じ(All or Nothing)の思考である。信仰くさく言えば「処女性」である。処女性は未経験に起因するのではない、その純潔さの信仰によって得られるのだ。一縷の穢れさえ許されない、ということだ。
だからこそ彼らは集団にもその純潔さとしての整然を求めるし、調和の取れた動きとしてミリタリスムな行動を求めるのである。
彼女は排外されたのだ。穢れたものとして。穢れた人間のいる店には通いたくないという外圧を前にして排外されたのだ。
彼女は何処へ行くのだろう。穢れた公務員は何処へ行くのだろう。
彼らにはNIMBYこそふさわしい。そう考える。あるいはNIMBYさえも相応しくない。そう考える。
奴らと同じ空気を吸いたくない。
こういう欲求が、ヒトを殺す。
そしてそれは、合法だ。
今日も見えないところで人が死ぬ。
それは信徒の意志だ。
頭に布を巻くのが譲れない信条の人も、
退学処分になってまで剣道を拒否する信条もある(これは日本の裁判で認められてる)以上、
起立が内心の侵害にならない保障はない。信条がある前提でしか話はできないと俺は思うよ。
彼らは「過去の侵略の象徴たる国旗と国歌を認め敬う行為は政治信条としてできない」と言ってるんだから、
これ以上の内心が存在する・しないの問答は不可能で、恐らく平行線で無駄。
だから彼らの訴えを門前払いしてる判決は、どれもこれも「たかが立つだけの事にお前ら騒ぎすぎ。つか仕事サボんな」としか答えてない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301113512.pdf
本件職務命令は,(中略)精神的苦痛にさいなまれる事態が生じる可能性があることを前提として,
これをなぜ甘受しなければならないのかということについて敷えんして述べる必要があると考える。(p.6)
2007年に最高裁でピアノ伴奏拒否に対する戒告処分は正当性が認められたから
(最高裁でも賛否両論出たことは付しておく)多分最高裁で覆るだろう。
採用権の濫用がらみで30日に判決が出るらしいけど、これも敗訴濃厚とか。
後チラ裏。
はてサとしては最高裁が国に阿る判決を出すのはよくあること、とか言ってもいいのだけど
俺自身「行政処分の違法性は裁判所判断を待つ必要がある」というロジックで組み立てている以上、まあ限界だろう。
あくまでポジションを表明しておくと、
よく見る、「職務命令に従うのは社会人の常識」とか「国旗国家への敬意は当然」には親和的。
俺だってそうする。むしろ俺なんて祝日に国旗を掲揚してる、模範的日本国民とさえ言ってもいい。
だがそれで他人の内心まで踏み込むのは余りに狭量じゃないかとも思う。
「不起立を認めたら反国家思想を授業で教えるようになる」とかいうアホンダラもいるが、
(実際に教えてるどうしようもないアホンダラも存在するが、一枚岩で判断すべきでないのはウもサも同じだ)
自己の内心の表明・保護と他者への思想の押し付けは全く異なるもので、件の音楽教師については授業で君が代を教えてる。
とりあえず最高裁で負けた教師については、思想と仕事の線引きをしてるんじゃないの、と俺は思う。
原点に戻ると、府で処分や命令が出たら、裁判じゃ勝てないし従うほかないけど、と敗北宣言しつつも
君が代不起立元教員、二審も敗訴 東京高裁
卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったのを理由に、定年後の再雇用を取り消したのは違法として、東京都に対し都立高の元教員10人が再雇用の確認や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は23日、請求棄却の一審東京地裁判決を支持、元教員側の控訴を棄却した。
起立や斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令が思想・良心の自由を定めた憲法に違反するかどうか、都の処分が裁量権の乱用に当たるかどうかが争点だった。
奥田隆文裁判長は、通達や職務命令について「起立や斉唱の外形的行為を求めるのは特定の思想の強制や禁止に当たらず、思想・良心の自由を定めた憲法に反しない」と指摘。
都の処分についても「不起立は職務命令違反や信用失墜行為に当たる。『勤務成績が良好』との再雇用の要件に欠けるとした都の判断は不合理とはいえない」とし、裁量権の逸脱はないと判断した。
判決によると、原告10人のうち9人は2004年1月、再雇用などの合格通知を受けたが、同3月の卒業式で起立・斉唱しなかったのを理由に取り消された。残る1人は翌05年に合格通知を受けたが、同様に取り消された。
再雇用しても言う事聞かないのは分かりきってるんだから雇用する義理も義務も無いと思うけどな。
当人が「反省してます。次からはきちんとやります」と言うのであれば話は別だろうけど。