「資金決済法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 資金決済法とは

2023-07-03

重要はてなポイント廃止に伴う返金受付開始のご案内

こちらは、はてなサポート窓口です。

はてなの一部サービス決済手段としてご利用いただいていた「はてなポイント」につきまして、2023年6月30日をもってサービス廃止いたしました。

はてなの告知

https://hatena-announce.hatenastaff.com/entry/point-abolition

現在、お手持ちの「はてなポイント」については返金(※)を実施いたします。返金を希望される場合、お手数ですが下記URLよりフォーム必要事項を記載のうえ、返金をお申し込みください。

(※)資金決済法20条第1項に基づく払戻し

▽返金フォーム

https://henkin.hatena.ne.jp/

どうぞよろしくお願いいたします。

2022-09-14

anond:20220914211300

ブロックチェーンかどうかにかかわらず、金を集めてむにゃむにゃするなら、

銀行法やら資金決済法理解必要

届け出るだけでOKタイプもあれば、許認可が必要業態もある。

2022-07-26

anond:20220726105118

自前のお買物券作ろうとすると資金決済法の縛りが効いてくるのか・・・

2022-07-07

anond:20220707104226

資金決済法プラットフォームだとすれば領収書の発行はクリエイター側なんだけど現状領収書の発行機能もないか

何をどうやってばれるっていうのだろうか・・・と思っている

2022-02-06

NFTは絵がついたVALU

VALUというサービス個人名義仮想通貨トークンを発行できて、「値上がりするかもしれない期待感」に値段がついて売買されていた。

その後2018年仮想通貨バブルが弾けるのに合わせてVALUの「値上がりするかもしれない期待感」が無くなり、改正資金決済法施行でとどめを刺されてサービス終了した。

NFTも今後仮想通貨相場が下落したり、NFT自体飽きられたりしたら「値上がりするかもしれない期待感」が弾けてVALUと同じく誰にも見向きされなくなると思う。

2021-08-21

anond:20210821215917

業者側の都合で転売禁止したり、それを理由に垢ごと無効にして財産を奪うのって

資金決済法か何かに違反したりしないんだろうか

消費者の方が一方的に不利だよね

2021-02-26

note投げ銭資金移動にあたるのでは?

noteの売上金の有効期限が180日になるようです。180日を超えると自動的Amazonギフト券に交換されるらしい。

https://help.note.com/hc/ja/articles/360011270774-%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

これまでのnoteの不誠実な対応(IPアドレス個人情報漏洩(事故のものよりもそれへの広報がムッとなった)や、cakesの各種炎上)があるし、データポータビリティへの意識の低さ、などの印象があり非常に心証が悪かったが、ユーザーの売上をできる限り消滅させないという姿勢は良しとするものの、もっと前段での問題があると思うので、うううーんという気持ちになっている。具体的には、note投げ銭(サポート機能)の扱いは資金決済法に関連した問題はらんでいると思う。

投げ銭資金移動にあたるんじゃないの?

正面切って「我社の投げ銭機能合法です!」と言い張れる投げ銭機能はほぼない、という立場をとったとしても、note投げ銭機能は法的には黒なんじゃないかと思っている。この辺り結構ややこしいが、以下の3点がポイントになるだろうと思う。

現金化について

まず現金化できることが問題トリガーになる。これが例えばアマゾンギフト券交換だけなら問題ない。なぜなら為替取引ではなくなるので。上で触れた資金決済法抵触しないのであれば問題は一切ないと言える。

コンテンツ販売投げ銭の違い

コンテンツ販売収益ユーザー還元するスキームは、収納代行と考えられる。noteあくまユーザー間の取引安全に行うための場を提供するだけであり、資金の移動は「コンテンツ販売」という役務提供に付随するものなので、このような収納代行スキームは昨今の流れから問題のないものと考えられる(すでに一般的取引と思われている収納代行(メルカリ等)も為替取引なのでは?という議論が行われるくらい慎重に進められているので、こういう大丈夫じゃないっすかね表現になる)。

有効期限を180日に設定したのも、収納代行スキームにおいては受け取った代金を必要以上に残しておいてはいけない(資金決済法趣旨利用者保護である収納代行では前払式支払証票などによる供託金による資産保全義務がない。そのため、必要以上の期間支払金をプールしておくことが法の趣旨に反する)ということにようやく気がついた、ということだろうと思う(個人的には180日でも長すぎると思う、メルカリはこの問題で90日に変更した)。

しかし、投げ銭については疑義がある。noteの想定スキームは、「投げ銭とともに投稿者メッセージを送れる」「サポートアイコンを表示できる」などの役務提供している、ということだろうと推測している。しかしながら、「投げ銭価格自由に設定できる」ので、そもそも役務に対する正当な価格が定められていない、ということになる。対価に対応した役務提供されていないにもかかわらず(経費を控除した上で)全額為替として受け取ることができるのは、脱法的、というよりもはっきりと資金移動に当たるんじゃないか?と思う。

また、上記のような性質の違いがあるにも関わらず、コンテンツ販売収益投げ銭収益を一緒くたに取り扱っていることもポイントであると思う。note的には実装上の楽をし、合法的な収納代行のスキーム投げ銭機能を潜り込ませることで、グレーな感じを演出しているのじゃないかなー。

Amazonギフト券交換に限定したとして

投げ銭現金化について違法性があったので取りやめて、今後Amazonギフト券交換に限定したとしても、まだ問題はある。投げ銭によりプールされたポイントは、未使用の前払式支払証票となり、投げ銭の売上は自家型の前払式支払手段判断されるだろう。note資金決済法的な対応は一切していないのだ。

自家型の場合、未使用残高が1000万円以下が適用除外になり、法的な対応必要なくなる。ただ、note場合、これまでずっと有効期限なしで投げ銭を受け続けており、かつ振込手数料あるので、換金せずに貯めてるユーザー多いのではないかな…本当に未使用残高1000万超えてないのかな…というのは疑問。超えてて資金決済法対応を行わず、かつ利用規約の変更で有効期限を6ヶ月以下に設定し(有効期限が6ヶ月以下の前払式支払手段は法の適用対象外になる)、法の適用対象から逃れようとするの、めちゃくちゃずるくないか?と思ってしまう。いや、まあ未使用残高が1000万円を超えているか外野からはわかんないので、下衆の勘繰りといえばそうだねという感じではあるよ…。まあ、この辺もうちょっと説明したほうが良くないか、とも思う。

まとめ

いい記事にいいフィードバックが還るのは尊いと思うので、機能提供されているのはいい。が、法を無視して進んでいくと利用者は法で定められる保護が受けられなくなるし、善良な企業馬鹿を見るので、良くねえと思っているよ。

2020-09-08

anond:20200908125746

悪いのは全銀システムか、資金決済法

LINELINE銀行を作ってUXをまともにすればあるいは(LINE社はあれだけ人を雇っていてなぜまともなUXを作れないのか?)

2020-07-31

カラースターが尽きた

なんかのアンケートで緑スターを 50 個もらった。それまでカラースターのことを気にしたことは無かった。例えば Pixiv の「10 点じゃ足りない」みたいな気持ちの時に、特別ものを送れるのが嬉しかった。

ゆっくり大事に使ってきた緑スターが、残り二つになった。いや、さっき使ったので一つになった。これからノーマルスターで足りない賞賛は、一個ずつ値段がついているのだ。カラースターガチャ確率をまだよく見ていないけれど、賞賛価値が運によるものになるのだ。せっかくお金を出すなら発言者還元されると良いのに。でもそういうのじゃないから良いんだろう。

はてなはいつも早すぎると言われた。インターネットに慣れ親しんだ人が無意識下に求めているものを出し、それらが発現する頃には飽きている。当時の本人(じぇいこん)も、起業家とは民衆がついてくるまで待てる人のことである発言している [要出典] 。まあ出典を見つけられなかったんですが。

Note みたいな少額決済でのクリエイター支援を、やろうとはしていた。でも資金決済法の穴を突くような今の方法は、思いつかなかった。基本的に善人すぎて、法律を守りたくて、今のサイト通貨のグレー性を思いつかなかった。現行法のままで現状をなんとかしようともがいたのがはてなだった。

ごめんなんか、うまく言葉が出ない。なんかはてなは…当時のムーブメントを具現化するような存在だったから、まだうまく言えないわ。大きな流れ、あった。

2020-02-21

金融業スタートアップには難しい

オリガミペイが行き詰まってメルペイに吸収されたりして、そういうニュースを見た外野は後からいろいろと分析をするものだ。曰く「あのとき売却すべきだった」とか「うまく行かないのはわかってた」とか。そういうのは楽しい気持ちはわかるんだけど、自分はそういうコメントをする気になれない。金融業界の中にいると、自分職場業態も違うしスタートアップではないけれど、明日は我が身ではないかと思ってしまう。

決済をはじめ金融業スタートアップにはあまり向いていない分野だとは思う。何かと金も手間もかかるし、一気に業界をひっくり返すようなことが起こりにくい。社会的インフラであることを求められるから変化は少なめだ。

金融では「ぼくのかんがえた最強の○○」をそのまま実現することは難しい。だいたい何かの法律ガイドラインにひっかかる。金融業規制産業で、基本的免許制監督官庁指導も厳しい。企業によっては金融をやっているつもりがなかったけれど自分たちのビジネス金融業規制対象であることに気づいていないことなどもある。C向けの気軽なサービス感覚しか持たないまま金融業に参入してまず躓きやすいのはこの点が多いように思う。当たり前だが適法かどうかはちゃんと見ておかなくてはいけない。個人向けに決済をやるならとりあえず資金決済法は抑えておこう。金融商品を売るなら金商法お金を貸すなら貸金業法なども。犯収法などの不正対策関連の知識必要になる。あとは金融庁がいろんな資料webで公開しているのでそれらを読むのもいい。結構親切なガイドラインもある。当局見解時代に合わせて変わっていくから継続的確認する。システムをやる人はFISCやPCI DSSなどの業界基準もある。一人ですべてを知っている必要はないけれど、知っている人が誰もいないと困ったことになる。

決済をはじめ金融業単独企業だけではサービスができないという点も、自社のアイデアをそのまま実現することを難しくする。金融世界にはすでに様々なプレイヤーがいて、そのプレイヤーたちと連携してビジネスをすることが非常に多い。決済をやるなら銀行や様々な決済ネットワーク無関係はいられない。相手の都合に合わせなくてはならず、自分たちだけでなんとかできないことは多い。かといって、では周りに頼らず自分たちでそれらを用意できるかというと、時間や金の面も鑑みれば現実的選択肢になりにくい。

金融業には不正対策もかかせないが、これもスタートアップにはハードルが高い。技能として難しいという以前に、そこまで手が回せていないように感じる。スタートアップのような何かとリソースが不足しがちな組織不正対策積極的になるのは難しいだろう。サービスのアップサイドにあまり影響を与えない後ろ向きの仕事リソースを割く決断をしにくいのは理解できる。だめだけど。

そもそも不正対策必要性を十分にわかっていないというのも新規参入者にはありがちだ。自分たちのキラキラ輝くアイデアの実現するのに一所懸命で、ダークサイドには目が向きにくい。残念ながら、金融業では悪いことする人によく出会ってしまう。貸金を始めたら金を借り逃げしようとする人が寄ってくる。決済を始めたらいろんなもの現金化をしようと企む人がいっぱい寄ってくる。金融サービスを始めるとこうした連中が、本当に、すぐ寄ってくる。一番悪いのはもちろん不正をする人たちだが、不正対策が不十分だと金融庁や警察から怒られるのは金融機関だ。昨年から今年にかけてはFATF金融から詰められた人たちが業界はいっぱいいるだろう。マネロン対策などは当局指導で年々厳しくなっていっており、それは良いことだが対応する金融機関はたいへんだ。既存銀行には不正対策コストが重くのしかかる一方で、新興のスタートアップ基本的対策すらしていない場合もある。

不正対策必要性は理解しても、一体なにをどうやればいいのか新規参入者にはわからないこともあるし、体制を作るのも難しい。不正対策専門家は見つけるのが大変だ。社外に丸投げしようにもコンサルベンダーは高価だし、その目利きをできる人もいない。自社で採用しようと思っても専門家はもともと数が少ないから見つけるのが難しく、採用も人づてで一本釣りするしかなかったりで、業界に明るくない新規参入者だと人脈がないのでそれも難しい。

金融ドメイン専門家ニッチ採用が難しいが、エンジニアのような比較一般的な職でも採用は苦しい。望んでこの業界に来るエンジニアは多くないし金融業理解のある人材は貴重。カネの扱いなんて地味で面倒そうだし業界の体質も古そうだしと、魅力的に見えないのは理解できる。ITベンダーSEプロジェクトマネージャーをやってましたみたいな人はときどき来るものの、技術がわかる人は少ない。決済のクリティカル世界をわかってシステムを作れる人はさらに少ない。軽いwebサービスのノリで決済系をやるのは勘弁してほしい。それなりの設計をしよう。技術と金ドメイン知識を兼ね備えた人なんて望むべくもないので諦めている。いるなら高給を出しても雇いたいけど。金融業界で仕事をしていてゼネラリストのありがたみがわかった。事業企画法律財務セールステクノロジーなど自分の専門分野を持ちながら他の分野にもある程度の見識がある人はとても貴重だ。そういう人がいるとチームが強くなって仕事捗る

閑話休題金融業は表から見えやすい部分に比べてその裏の仕組みが多い業種の一つで、スタートアップの小さく早くという方向性とはマッチしにくい。裏側の仕組みを作るのに人も金も時間必要になる上に、儲からない。あるいは儲かるようになるまでの道のりは長い。たとえば決済は装置産業であって、他の装置産業がそうであるように、決済も薄利多売が原則なので面を取ってボリュームを出さなくては商売にならない。SNSのようにネットワーク効果で一気にサービスが成長することも期待できないので地味なことを地道にやっていく覚悟がいる。個人向けの貸金は金融業の中でも儲けを出しやす商売ひとつだが(だから金利差による収益が望めなくなった銀行個人向けのカードローンに勤しんでいる)、やはり金とノウハウ必要新興企業には手を出しにくいだろう。

メディアFinTechだと騒いでも、実際はふつう金融業で、だいたいどれも古くて枯れたサービスである海外での盛り上がりを持ち出されたところで、金融業基本的自国内に閉じた産業なので、規制環境が違いすぎる他国の例をそのまま持ち込むことは難しい(とはいえ参考にはなる)。スタートアップや他業からの参入は楽ではないし、わざわざ自分金融業をやる必要性も高くない。そんなわけで旧態依然の部分が多く残る業界だとは思うけれども、だからこそ良い新規参入者が新しい風を吹き込んで業界が盛り上がってほしいと思っている。今回は残念だったけど、オリガミの関係者はお疲れさまでした。

2019-01-13

anond:20190113210922

かつてその辺の法律資金決済法?だか改正されて、eBay日本人だけ個人間送金が廃止されたよな

マネロン対策とはいえ、あの時点でもう差がつくことは運命づけられてた気がする

間違えた、PayPalだった

2011-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20110904202000

公式サイトYouTube動画をあげる

試聴動画を見て気に入ったら、1曲フル動画DLごとに200円+チップ(金額は歌手の生計を応援したいと思う額 200円は会社に、チップ歌手に)

Paypalの「個人間送金」で投げ銭システムに移行した方がいいと思うが「資金決済法」がどうのこうので実現が難しいんだよね

ituneとか日本歌手の新曲が1曲200円くらいで買えてしまうわけで、CDSと同じ値段で売りたいなら寄付の金額に応じて「握手券」や

「ピグアイテム」など付加価値をつけてほしいところ

2011-08-03

ニンテンドー3DSポイントは金券扱いだから還元できないって本当?

任天堂によるニンテンドー3DSの大幅値下げとそれに伴う「アンバサダープログラム」の発表を受け、ユーザーからVCタイトルの無償配信ではなく相応のポイント還元を求める声も出ているが、これに対しニンテンドーeショップの決済単位は“円”つまり“金券”扱いだから無闇に配布(還元)すると法律上問題があるとの説があるようだ。

果たしてそれは本当なのだろうか?

まず、実例としてハンゲームではBitCashからハンコインにチャージした場合にその10~15%に相当する額をハンコイン商品券として配布(還元)するというキャンペーンを数回実施していることを指摘しておきたい(現在も実施中)。

確かに昨年の前払式証票の規制等に関する法律(プリペイドカード法)の廃止と資金決済に関する法律(資金決済法)の施行に伴い、電磁的方法で記録された金額情報(仮想通貨)が前払式支払手段として規制対象に追加されたのは事実だ。それにより未使用残高の合計が1000万円を超える場合前払式支払手段発行者として金融庁長官に届け出たり、その1/2以上の額を供託金として積み立てる等の義務を負うこととなった。

同法では業務廃止等の場合を除き原則として前払式支払手段の返金・換金を行うことを禁止している(第20条第2項)が、ポイント還元や無償発行を禁止するというような規定はない。当然ながら任天堂(自家型)前払式支払手段発行者の届出を行っているので、有償・無償に関わらず、発行すること自体に何ら違法性はないはずである

そもそも“前払式”支払手段という名の通り、何らかの対価を得て発行された支払手段が適用対象となる(第3条第1項)。そのため金融庁のガイドラインでは、無償発行した前払式支払手段について表示上及び帳簿上明確に区別することができる場合に限り、未使用残高として計上しないことを認めている[p.7]。つまり、例えば新たに無償発行するポイントを「アンバサダーポイント」として別途管理して供託義務を免れることも法律上は可能なのである

いやそれは値引き額相当の対価を得て発行されたものだと解釈する場合でも、法的義務を遵守している限り何の問題も生じない。

また、決済単位が“円”なら“金券”でそれ以外は“非金券”扱いというのも誤りである。例えばテレホンカード度数単位だが当然“金券”扱いだし、WebMoneyPOINTBitCashクレジット単位だがやはり“金券”扱いである。同様にニンテンドープリペイドカードが“金券”であることに異論はないと思われるが、それをポイント制のWiiDSiショップにチャージした瞬間、当該サーバ上の電磁的記録が“非金券”に変わる(前払式支払手段ではなくなる)というのは不合理である法の要件は発行の対価を得ているかどうかあって決済単位が何であるかではない。故に、仮にニンテンドーポイントの仕組みが現在継続されていたとすれば、それは当然ながら前払式支払手段の適用対象となっていたはずである

余談ながら、巷で言われている以下のような話も法的根拠が疑わしい。

これらはいずれも、特定の企業が取っている方針と法に基づく要請とを混同したことから生じた都市伝説ではないだろうか。

(参考) 資金決済法について (社団法人 日本資金決済業協会)

 
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