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はてなキーワード: ニンテンドープリペイドカードとは

2024-01-13

これまでソシャゲ課金したことがない

何故なら課金方法がわからいから!

なんだが、よりにもよって対魔忍アサギ決戦アリーナ(クソゲ)でカード買って課金してたようなしてなかったような

ガチャじゃなくてイベントのための薬買ってたような記憶があるんだよね

DMM履歴調べたらポイント使った形式なかったか勘違いかも

ニンテンドープリペイドカード買ったのと記憶混同してたのかもしれない

2023-02-17

anond:20230216202053

悔しいので続報です。

どうやら物理的なニンテンドープリペイドカード通販が軒並み終了している?様です。

Amazon楽天ではコードメールかなんかで通知するタイプのもの販売されています


ビックカメラヨドバシ同様ネット通販が停止していました。店舗販売のみと記載があります

一方ジョーシンは1,000円、3,000円額面のカードについては販売されている様に見受けられます。5,000円額面カードは取り寄せとなっており、これが停止の布石か単に在庫切れかわかりません。またポイントは利用できない、との事でした。

一部、Yahooモール駿河屋では額面よりも高い金額での販売がされているところもありましたがこれは例外でしょう。


概ね足並みの揃った対応がなされております

何らかの通達ガイドライン設定があるようにも思われますが、そこについては見つかりませんでした。

早急にヨドバシダウンロードタイプ対応して販売を再開していただきたいところですが、ヨドバシ側に旨みはないので難しそうです。というよりアプリの状況を見るに対応できるだけの能力がないのでしょう。


職場との動線にあればなぁ。

2023-02-16

ヨドバシドットコムニンテンドープリペイドカードが買えない件

乞食案件です。

ヨドバシドットコムニンテンドープリペイドカードが「地域限定販売不可商品」の為購入することができなくなっております

どの地域販売可能なのか記載はありません。

コメント欄を見ると2022/10にはその様な措置がされた様です。


xboxプリペイドカードは全国配送されているようですが

プレイステーションストアカード地域限定でもなく、販売終了している状況。※いつから

また、ニンテンドーオンラインの利用権は販売されております

ポイントの損失が少ない変換先として利用しておりましたが、残念です。

2011-08-03

ニンテンドー3DSポイントは金券扱いだから還元できないって本当?

任天堂によるニンテンドー3DSの大幅値下げとそれに伴う「アンバサダープログラム」の発表を受け、ユーザーからVCタイトルの無償配信ではなく相応のポイント還元を求める声も出ているが、これに対しニンテンドーeショップの決済単位は“円”つまり“金券”扱いだから無闇に配布(還元)すると法律上問題があるとの説があるようだ。

果たしてそれは本当なのだろうか?

まず、実例としてハンゲームではBitCashからハンコインにチャージした場合にその10~15%に相当する額をハンコイン商品券として配布(還元)するというキャンペーンを数回実施していることを指摘しておきたい(現在も実施中)。

確かに昨年の前払式証票の規制等に関する法律(プリペイドカード法)の廃止と資金決済に関する法律(資金決済法)の施行に伴い、電磁的方法で記録された金額情報(仮想通貨)が前払式支払手段として規制対象に追加されたのは事実だ。それにより未使用残高の合計が1000万円を超える場合前払式支払手段発行者として金融庁長官に届け出たり、その1/2以上の額を供託金として積み立てる等の義務を負うこととなった。

同法では業務廃止等の場合を除き原則として前払式支払手段の返金・換金を行うことを禁止している(第20条第2項)が、ポイント還元や無償発行を禁止するというような規定はない。当然ながら任天堂(自家型)前払式支払手段発行者の届出を行っているので、有償・無償に関わらず、発行すること自体に何ら違法性はないはずである

そもそも“前払式”支払手段という名の通り、何らかの対価を得て発行された支払手段が適用対象となる(第3条第1項)。そのため金融庁のガイドラインでは、無償発行した前払式支払手段について表示上及び帳簿上明確に区別することができる場合に限り、未使用残高として計上しないことを認めている[p.7]。つまり、例えば新たに無償発行するポイントを「アンバサダーポイント」として別途管理して供託義務を免れることも法律上は可能なのである

いやそれは値引き額相当の対価を得て発行されたものだと解釈する場合でも、法的義務を遵守している限り何の問題も生じない。

また、決済単位が“円”なら“金券”でそれ以外は“非金券”扱いというのも誤りである。例えばテレホンカード度数単位だが当然“金券”扱いだし、WebMoneyPOINTBitCashクレジット単位だがやはり“金券”扱いである。同様にニンテンドープリペイドカードが“金券”であることに異論はないと思われるが、それをポイント制のWiiDSiショップにチャージした瞬間、当該サーバ上の電磁的記録が“非金券”に変わる(前払式支払手段ではなくなる)というのは不合理である法の要件は発行の対価を得ているかどうかあって決済単位が何であるかではない。故に、仮にニンテンドーポイントの仕組みが現在継続されていたとすれば、それは当然ながら前払式支払手段の適用対象となっていたはずである

余談ながら、巷で言われている以下のような話も法的根拠が疑わしい。

これらはいずれも、特定の企業が取っている方針と法に基づく要請とを混同したことから生じた都市伝説ではないだろうか。

(参考) 資金決済法について (社団法人 日本資金決済業協会)

 
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