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記事注目の発言集「少子高齢化の壁に本腰入れ立ち向かう」首相 年頭所感
安倍総理大臣は年頭の所感で「少子高齢化の壁に本腰を入れて立ち向かう」として、幼児教育の無償化などを実現させるとともに、北方領土問題を含むロシアとの平和条約交渉の前進に意欲を示しています。
この中で安倍総理大臣は「本年は最大の課題である少子高齢化の壁に本腰を入れて立ち向かう。この秋から幼児教育無償化をスタートさせ、未来を担う子どもたちに大胆に投資し、すべての世代が安心できるよう社会保障制度を全世代型へと転換していく」としています。
外交については「大きな課題に挑戦する。米朝首脳会談、日ロ平和条約交渉、日中新時代の到来など大きな転機が訪れる中で、戦後日本外交の総決算を果断に進めていく」として、北方領土問題を含むロシアとの平和条約交渉の前進などに意欲を示しています。
そして「5月には皇位継承が行われ、歴史の大きな転換点を迎える。平成のその先の時代に向かって『新たな日本を切り拓く』1年とする。その先頭に立つ決意だ。継続を力とし、これまでの積み重ねを、そして国民からの信任を大きな力として、残された任期、全身全霊で挑戦していく覚悟だ」としています。
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/12692.html
日本の裁判所が認めた事実認定や、日本の国会が出した解釈や、日本の会社が支払った中国の徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続きを韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います。
条約の解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています。基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解・癒し財団のたどった運命を見ると、現在の日本と韓国に道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本の裁判所の事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
韓国世論も呆れ返る「外交音痴」文在寅の不見識 徴用工問題で日本に提案した「解決策」が韓国内でもブーイング(1/3) | JBpress(Japan Business Press)
保守派日刊紙「東亜日報」は、韓国政府が19日に公開した提案は、例の最高裁判所の判決直後、専門家たちから提案されたものであり、そもそも大統領府が今年1月に「発想自体が非常識だ」と拒絶した案だ、と皮肉った。それに、今回の案を提案するにあたって、被害者側との接触や意見交換がなかったことに触れ、「慰安婦被害者の意見収集なしに推進したという理由で、現政府が解散を決めた『和解・癒やし財団』と違いがないのではないかという批判も提起されている」と酷評している。
反日を政治的アピールに利用してきたことの自業自得なんだけど、つくづく難しい国だな。
やっぱり植民地支配の精算とか戦後処理というのは、完全に水に流すというのが基本だとつくづく思う。
昔から延々とつづいてきたヨーロッパ世界の骨肉の争いをなだめてきた、【全面的忘却の原則】という知恵が平和条約などの国際条約に反映されるべきなんだろうな。
それを、ニュルンベルクでは、さすがにあれだけのことをしたナチスを水に流すわけにはいかないだろ、となってしまったので、
サンフランシスコ講和条約では、アムネスティの倫理は排除されることになってしまった。終わったことだ、と言いにくくなってしまった。
でも、それではいつまでたっても、終わったことにならず、将来世代に禍根を残しているような気がする。
外務省が主導する事業でも、先方とキックオフをするとき、きまって
韓国側から秀吉の侵略から始まる過去の歴史がバックグラウンドとして滔々と語られるという。
ロシア船「北方領土は全部俺らのだから。平和条約結んでやるから経済援助よこせよ阿部君。」
日本政府「はーい、わかったー」
日本船「どうしよう。首相様のメンツがなくなる。最近は北朝鮮がミサイルを撃ってくれなくなったし。何か日本が強いとアピールできることないかなあ。」
ネトウヨ機「おっ。韓国船はっけん!遠くから見てもシルエットで一発でキムチ海軍だとわかる俺らは精鋭。徴用工判決だの慰安婦だの調子に乗りやがって。低空飛行でビビらせてやるぜ。これが日本海軍伝統カミカゼアタックだ。さあ恐怖しろ!」
韓国船「あっちいけ意地悪ヒコーキめ!えい!(レーダービビビ)」
ネトウヨ機「うわー、なんてことするんだー」
日本政府「えー?なんの話かなー?レーダー当てちゃだめだよー、公表しちゃうからねー」
北朝鮮政府「映像公開されちゃったよ、ガッツリうつっちゃってるよ、韓国ちゃんダメだよーなにしてんのー」
韓国国民「また日本がなにか言ってるー、わるいの日本だよね?」
政府が戦争しようと思ってなくても、軍が(満州の関東軍みたく)勝手に攻撃始めたら戦争になるし、クーデターを起こす可能性もある。
あと対中国、対アメリカ、対北朝鮮、対日本の政策も場当たりすぎて、中長期的戦略もなさそう。
韓国なんて小国家が中国と対等な同盟関係結べるわけないじゃん。
てか普通、国家として官僚を中心に基本方針決めてやってるんじゃないの?
ころころ変わる政治家を中心に戦略決めてたら、そりゃ短期的で場当たりの方針しか取れないだろうよ。
ここんとこの韓国の対応があまりに遅く、ずさんで、もうムンジェイン政権も終わりが近い気がする。
とにかく日本は韓国がトチ狂って戦争しかけてこない程度に経済制裁含めた圧力を加えるべきだよ。
元増田です。
その後いつどのようにして何の目的で政府が変節したのか、正確なところは俺も理解していない。
「一九五一年十月十九日の衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会」において西村条約局長が、択捉島と国後島はサンフランシスコ講和条約で放棄した千島列島に含まれると答えている。
まず前提として、安倍政権は歯舞諸島と色丹島の二島返還でロシアとの領土問題を決着させ平和条約を結ぼうとしている、ものとする。
1. 日本はサンフランシスコ講和会議で択捉と国後を放棄している。よく言われる、「ソ連が勝手に宣戦布告して占領されてそのまま返ってきていない」というのは間違い。戦後処理を経て放棄している。
2. 逆に歯舞諸島と色丹島は戦後処理を経ていないので、未だ占領状態と言える。なので1955年からの平和条約交渉とその予備交渉において、ソ連は一貫してこの二島を返還するつもりでいた。
3. 上の平和条約交渉が最終的に頓挫したのはご承知の通り。最大の問題は日本側が予備交渉の当初から、歯舞諸島と色丹島に加えて何故か択捉島と国後島の四島返還にこだわったからである。
4. 鳩山一郎内閣が四島返還にこだわったのは、主に国民への人気取りのため。「ダレスの恫喝」は平和条約交渉期間内に起こったとされる出来事であり、大した影響はなかった。そもそも事実かも怪しい。
5. 日ソ共同宣言後も日本は面子を守るために北方四島を日本固有の領土とする立場を堅持している。ソ連やロシアとの平和条約締結は未だならず
ここでスーパーリベラル安倍政権の出番である。国内の歴史的な経緯や面子を無視して二島返還に舵を切ることができる安倍政権はとても評価できると思う。
## 追記
出典がなかった。
本文中の安倍政権の評価、鳩山一郎が四島返還にこだわった理由が脆弱な政権基盤を維持するための人気取りという推測は俺のものである。
それ以外は「日ソ国交回復秘録」にもとづく。この本は日ソ共同宣言までの予備交渉と本交渉において全権大使を務めた松本俊一の回顧録に注釈をつけたものである。原本は「ダレスの恫喝」の唯一の一次資料でもあるらしい。
安倍ちゃんとプーチン大統領の首脳会談で、北方領土の返還問題が挙がっているみたいだけどさ。
まあ予想の通り、両者の前提条件や目指すべき青写真の段階で食い違っていて、話が進んでいない。
1956年の日ソ共同宣言の2島返還の中には主権が含まれているとかいないとか、屁理屈言ってんじゃねーよと思うよね。
もうめんどくさいから、自衛隊の上陸部隊を組織して北方四島に上陸して占領しちゃえば?
当然ロシアは激怒するだろうし、そもそも日本はロシアと平和条約自体を結んでいないわけだから、こちらから友好的に振る舞う理由もないじゃん。
ロシアから日本に核ミサイルが飛んでくるかもしれないけど、それが在日米軍基地に着弾したら、それはそれで面白いよね。
話し合い・交渉で二国間の諸問題を解決できないから、外交の延長として交戦権を行使して武力解決する。
「ロシアが交渉に応じてくれずに不誠実だから」という大義名分もある。
話し合いが通じないなら、どうしようもないよね。
50年前に定められた日韓基本条約に反するから、韓国大法院の判決はおかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。
道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います。基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
・経済政策
ただ長期的に見ると国によって株価が維持されている状況なので、市場経済的に健全とは言えません。
明確な出口戦略もないです。
つまり国が市場からお金を引き上げようとすると株価が暴落する可能性が極めて高いです。
・外交政策
あと北方領土問題を解決しないで平和条約を結べ、と言われています。
これは外交が上手なんでしょうか?外交がうまくいっていると思った具体的な理由は?
(麻生がプーチンの肩を叩いて談笑している写真はいらないです)
・憲法改正
私も絶対護憲という立場ではなく、世界平和の観点から自衛軍の存在を明確に認めることは良いと思っています。
しかし自民党改憲草案ではそれだけはなく国民の人権を縮小・制限する方向で書かれています。
自衛軍を持つなら持つで米軍の占領を排除すると打ち出すべきです。
陰謀論的になってしまいますが、国内の大手電機メーカーは軍需産業としての側面もあり、
それらが衰退しているいま、国家の軍拡化は経済界からの要望とも見るべきと思われます。
飯の種にならない兵器に国税が費やされて割りを食うのは庶民ですよ。
森友加計問題では決定的な証拠がいくつも出ていると思うんですが、あれ以上何を求めるんですか?
疑いがなければ公文書を隠蔽、改ざんする必要もないと思いますが。
あなたの論は全体的にふんわりしているので、なぜネトウヨ(もしくは親安倍)になったのか、もっと具体的な事柄を明示してくれると幸いです。