かといって「するなら責任とってね」と真顔で言われるのも重いぞ。
妊娠のリスク云々は勿論わかるけど、避妊した場合はそれなりに可能性って低くなるもんじゃないの?
身持ちが固いとか貞操観念がしっかりしてるとは思うけど、交通事故に逢う可能性があるから外出しない、っていうレベルの話に近い印象を受ける。
あれから色々とあった。
(最近は仕事の納期が近いのに、インフル等で時間が取られてしまってイライラしているが・・・)
妻に対しても、なるべく話を聴くようにした。
早く家に帰れたら今日あったことを聴いたり、
朝食の時は今日は何をするのか聴いたり。
妻も僕に対して優しく接してくれるようになった気がする。
このおかげで、会社の人とランチに行ったり遊んだり出来るようになった。
他にも、何だかんだで僕の好物を作ってくれる機会が多くなった。
会話しても妻がイライラすることが少なくなっていると思う。
家族として良い方向に向かってきていると思う。
タイトルに「その2」と書いた。
理由は、今日祖母の見舞いに行くので、
気が向いたら書こうと考えているからだ。
作って持っていこうと思う。
祖母の昔話でも聴こうか。
そこの人から祖父のところに嫁いで欲しいと言われて
結婚したという。
なんというか、今では考えられないような結婚の理由だ。
まぁ、何となく祖母らしいとは思ったが。
祖父の顔を僕は知らない。
不思議と知りたいとは思わなかった。
たぶん、知りたいと言うと祖母や母が
一度だけ祖父のことを聴いたことがある
何にでも興味を持つ人だったらしい。
家にある鉄製のフライパンは祖父が作ったとか。
母が二十歳の時に亡くなったとか・・・・。
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帰宅。
とりあえず、今日は色々と有り過ぎたので
夢は追っています。
独学でAndroidアプリを細々と作っています。
(JAVAで作って、JavaScriptに書き換えてということをやったりしてます)
そこにはあえて触れなかったんですがね・・・
そこに対して過剰反応する人が居るとは思っていなかったし、
僕自身が夢の進捗を語れるレベルではないと思っているので。
書けるようになって楽しいです。
仕事で新しいことを任されたので、良いプログラムを書く楽しさで
一日でサンプル作り上げたりとか。(コメント含めて600行なので、量は多くなかったですが)
自分なりに成長はできているのかな?っとちょっと思い始めているところです。
ただ、目指しているところには全然届いていないので、
とりあえず、疲れたので今日はこの辺で。
上智大学の田島泰彦教授(メディア法)は「遺族の配慮は大事だが、被害者がどういう人で、現地でどんな役割をしてきたかを明らかにすることが、テロの全容を解明する上で必要となる」と指摘。「身元が分からなければ、会社や政府の対応に問題がなかったかを検証することもできない。この先もずっと名前を出さないという対応には疑問が残る」と懸念を示す。
どうして?
データの量はどんどんでかくなってるから、メモリはいくらあってもいい。
「人間は見た目じゃない!」と言いつつ
みんな美女を選ぶに決まっているんだから。
なんかみんな踏み込むのをためらってる感じがするんだよね。
タブー視されているというか。
お気の毒様、ほら!そこのキミだよ!キミは恋愛や就職でず差別されるだろう。
それを覚悟しなさい。」
とか学校で言うべきだと思うんだ。
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
輸入統計品目表(実行関税率表) : 税関 Japan Customs
【貿易】“地主を守るために穀物輸入を制限したら、総人口の10%が餓死した”…180年前の「イギリス版TPP問題」から学べること
飽きた
はてなが高学歴の集まり? 憲法改正を語るだけで、こないだの新大久保の排外デモも霞むくらいの罵倒を平然と口にする連中が大勢いるのに?
つかれた。明日も早い。眠ったら朝が来てしまう。きっとやるべきことを何も進められない日になるだろう。
自分がこんなふうになるとは思ってなかった。いや、こんな風に「なった」んじゃなくて、ずっと「こんなふう」だったんだろう。働くということで明るみに出る自分。
布団の中で泣けばいいのに、目を閉じるとすぐに眠ってしまう。くたびれて思考停止して、何も感じなくなってしまった。昔は何をあんなに泣いていたんだろう。泣きたいのに泣けないし、安心して泣ける人もいないし。ははは
お?