はてなキーワード: 弁護士法とは
それなしで、聖人君子のように振る舞い、他人を糾弾するばかりではね。
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【選択】「下流老人」ブームの火付け役に 「貧困ビジネス」の過去
https://www.sentaku.co.jp/articles/view/15207
"10万部を超えるベストセラーとなった『下流老人』(朝日新書)。
しかし、福祉業界内では藤田氏の評判は悪い。原因は藤田氏の“前科”にある。
NPO『ほっとプラス』の代表理事を務める藤田氏が、前身となるNPO『ほっとポット』を埼玉県で設立したのは2006年。
家賃7万~8万円の格安な一軒家を借りて、生活保護受給者を5~6人居住させ、
1軒当たり約20万円の“利益”を生むこうした住宅を10軒以上経営していたのだ。
また、ほっとポット時代には赤字が出ると申告して、さいたま市から補助金を受けた事業で700万円の黒字を出した。
「赤字を装う粉飾書類を提出した可能性」(地元関係者)まで指摘されている。
また、「4~5年前まで、ホームレスに同行して生活保護受給の手続きをサポートする事業を、
4万2000円の手数料を取って行なっていた」(別の福祉業界関係者)。
これは弁護士法に抵触する可能性があるという。藤田氏に“反貧困ビジネス”を訴える資格はなさそうだ。"
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そして、ちょっと話も出ましたけれども、生活保護費、314億6,124万円ですか。前年より1割以上、30億円以上ふえているわけです。これ貧困ビジネスという問題が非常にこの生活保護の増大の中の一因、あくまで一因ですけれども、一因になっているのではないかと思うのです。やはり本市でも、先ほどちょっと話出ましたけれども、こういうふうに生活保護の申請に同行するというふうに事業にしてしまっているのです。書いています、これ。生活保護の申請支援、申請同行及び審査請求、不服申し立て手続の支援なんていうふうに事業にしてしまっているわけです。こういった団体がまかり通っている。これは、果たして弁護士の資格がない人が申請に一緒にくっついていって手続をやっていたら、これ非弁行為として法律に触れかねないのです。そういった団体を何かさいたま市の市長がお墨つきを与えて、新しい公共のあり方を考えるなんて言って一緒に対談やってしまうというのは、これ私は大問題だと思います。私いろいろ調べたのですけれども、ほっとポットという団体です、昨年あったのは。そこの代表の方、調べたところ、人件費のほかに役員報酬、代表のみが得るお金413万円取っているわけです、人件費とは別、給料とは別に役員報酬として。そして、生活保護の同行支援事業、あと障害あるのではないですか、では障害の手続もいかがですか、ほかのそういった申請支援も含めて4万2,000円取っているという話なのです。生活保護の生活料って8万円なのです、1人の場合。その半額以上に相当するお金を申請同行、申請支援だ、そういったさまざまなサポートだといってお金取ってしまって、そして代表の方は給料とは別に413万円報酬を得ている。こういった団体、私は本当に、新たな貧困ビジネスではないかと思います。こういったのとはきっちりさいたま市は一線を画して、市長はお墨つきを与えるべきではない。こういった人が、また民間との連携をなんて言ってきても、いや、市長、会うではないです。私は、こういった新たな貧困ビジネス、こういったものは根絶すべきだと思います。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=404&schedule_id=9&minute_id=53&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/3/16)
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では、資料のほうをお願いいたします。貧困ビジネス、これをわかりやすく説明した、時間もないので、大宮の三大文化の一つ、漫画で説明しますけれども、要するに1番、NPOとかがよく市内のみならず、県内、都内、各地でホームレスの方とかに、困っていることありませんか、生活保護制度受けませんか、私がついて行けば大丈夫ですよ、こういうふうに声をかけると。そして、2番、では、その前に契約書にサインしてください。生活保護の申請同行サービス4万2,000円いただきます。分割払いも可ですなんて言うわけですね。そして、3番、実際に区役所に行って、この人に生活保護を出すべきだと、こういうふうに押し問答して、4番、実際保護費が出ましたと。おめでとうございます。私たちが運営しているグループホームにどうぞと案内して、そこに住んでくださいとやるわけです。
そして、結局一軒家を借りてグループホームというふうに運営しているのですけれども、大体1軒につき5人ぐらいもとホームレスの方を住まわせて、市から住宅扶助の上限ぎりぎり、4万7,000円、5人分。かつ、入居者のほうからも共益費だといって1万円、これは5人分取る。そうすると、このNPOには28万5,000円毎月入るのです。
一方で、この一軒家を幾らで借りているかというと、8万円ぐらいで借りているわけです。家主に払うのは8万円。となりますと、この1軒のグループホームで毎月20万円粗利が上がる。私が問題にしていましたほっとポットという団体の場合ですと、こういったのを15軒持っていると。3年間で2,000万円以上トータルで利益を上げていると、こういった実態がございます。これが貧困ビジネスの実態だということです。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=405&schedule_id=5&minute_id=6&is_search=true (さいたま市議会議事録2012/6/12)
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https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
当会は、滝本太郎会員から2014年6月7日付で提出されていた当会理事の辞任願につき、改めて固い意思を示され、2015年3月31日付でこれを受理しました。
辞任理由は一身上の都合ですが、具体的には、下記に転載した横浜弁護士会からの同日付の弁護士としての「戒告処分」の理由要旨のとおりです。
記
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。
これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。
被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
自力救済(じりききゅうさい、じりょく - 、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。
刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。
自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある。
こうした行為を容認すると、実力行使できる方が有利(力が正義)ということになる。
こうなると、腕力・武力・地位などで権利回復の度合いに差異が発生する。
また私刑を行う用心棒や自警団など実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなる。
またマフィアや暴力団などが市民を警護する対価として金銭(みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織の資金源ともなってしまう。