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科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを「真の科学」であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。
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犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文) - 文献詳細
松木 洋人
大貫 挙学
CiNii 論文 - 犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文)
Amazon.co.jp: 冤罪の軌跡―弘前大学教授夫人殺害事件―(新潮新書)
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1981/1981_6.html
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1986/1986_7.html
ピーナッツ小さい子に与えたらだめなのは常識だけど、こういう親ってそれも知らなさそうだよね。
きっと、そういう人たちは自分たちの親からそういう教育をしてもらう機会を得られなかったんだろうな。
ちゃんと自己管理できる人の迷惑にしかならんという側面もしっかりと認識してからいろいろな社会的活動をしてもらいたい。
社会って言うのは、いろんな人たちの集合体なのだから。
もしも、自分たちの主張が「自分たちが子供を殺したことに対する罪滅ぼし、罪悪感、免罪符の希求」以外のモチベーションから来るなら、消費者庁なんかたよってないで自分たちで協会かなんか作って、強制力のない安全基準を作成して、その基準を満たしている企業にお墨付きを与えていく活動でもしてみるといい。
もしも、社会全体が「明確な基準のないこんにゃくゼリーは万人にとってスベカラク危険で、この基準を満たしているものが購入されるべきだ!!!」と思うなら、その商品はシェアを伸ばすだろう。
しかし、現実はそうはならないはずである。
科学的根拠に基づかない思い込みで動く活動家は、社会に強制力を発生させるような活動をしないでほしい。
正直、迷惑だし目障りだ。
まずは、まっとうな専門家が示した統計をひっくり返すだけの資料を持ってきてからそれからやっと議論が進むんじゃないのか?
いまぐだぐだいってたってどうしようもあるまい。
母親って言うのは怖い生き物である。
それだけ愛情深いということの裏返しであるともいえる。
しかし、ここまで他者に責任を転嫁するように自分の精神構造を書き換えてしまっていては、こんなものはただの怨念でしかない。
ちなみに、この母親が本質的に願っているのは新しい事故が起きないことではなく、自らの罪が赦されることである。赦された感覚を得ることである。この領分は本来的には宗教の分野であるから、政治にその答えを求めてもつれなくされるだけだ。いつまでたっても赦されない。
ググってみるとこの方がどんだけモンスターペアレントなのかがわかると思う。
そして、“消費者目線”=“感情論”と読みかえると、こんにゃくゼリー規制論がただの感情論にもとづいたものであることがわかる。しかも、この“消費者目線”は“誰”の“目線”なのか?それがまったく明記されていない。
もしかして“何十万、何百万といる消費者全体の総意”という意味でつかわれているのだろうか。あるいは、そういうニュアンスを醸し出す意図で使われているのだろうか?
以下引用。
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「こんな物のために息子の命が奪われてしまったかと思うと…。私が望むのは二度とこんなつらく悲しい事故が起こらないことです」
6月29日、荒井聡消費者担当相に出された手紙の一節だ。差出人は三重県伊勢市の村田由佳さん(49)。平成19年に長男の龍之介君=当時(7)=を、こんにゃくゼリーによる窒息で失った。
消費者庁の発足のきっかけの一つが各地で相次いだ、こんにゃくゼリーによる窒息事故だった。7年以降、少なくとも22人の死亡報告がある「特異な消費者事故」(同庁資料)に対して、“消費者目線”からの安心安全の実現が期待されていた。
こんにゃくゼリーのような食品には、硬さや形状を規制する法令や担当省庁がない。いわゆる“すき間事案”だ。消費者庁には、こうした事案に関し、事業者への改善勧告・命令を出す権限などが与えられた。
庁内では食品の事故防止対策を練るプロジェクトチームで食べ物の硬さや形などの指標をつくるための検討を開始。今年の7月中に指標の結論を出すべく作業が進んだ。
◇
手紙が出されて半月後の7月16日。消費者庁が見解を出した。「法的整備が必要」(泉健太政務官)としながらも、「結論を出すにはデータが不足している」。指標の結論は「年内をめど」に先送りになった。
村田さんが受けた衝撃は察するにあまりある。村田さんはいま「対応できる状態ではない」(担当弁護士)という。
なぜこんなに時間がかかるのか-。法や指標の整備には正確な窒息リスクの把握が必要となる。だが、専門家らの調査が異なる評価を出すなど、リスクを明確に示せないのだ。
消費者庁が導き出した評価は、「こんにゃくゼリーにはモチやアメよりも重い事故につながるリスクがある」というもの。一方で、内閣府の食品安全委員会は「アメと同程度でモチに次ぐ」と、ニュアンスの異なる評価を消費者庁に答申してきた。
食品安全委は食品のリスクを評価する機関で、消費者庁に「意見」を出せる関係。安全委の見解は「こんにゃくゼリー規制だけで、窒息事故は防げるのか」という疑問を投げかけた。
◇
結局、検討作業は膠着(こうちゃく)状態となり、1年前と同じ状態が続いている。そんな行政のもたつきをよそに、こんにゃくゼリー製造者による商品や表示改良は進み、過去約2年間、窒息死亡事故の報告はない。
食品をめぐる課題はほかにもある。発がん性が懸念される成分が検出された花王の食用油「エコナ」。商品に与えられていた「特定保健用食品(特保)」の認定がどうなるかが社会の関心事となった。
特保を所管する消費者庁は昨年10月、特保の再審査手続きに入ることを決定。花王側は即日、自主的に認定を返上した。
だが、肝心の発がん性については、昨年7月から食品安全委で調査中だ。こちらも行政のもたつきをよそに、メーカー側の販売自粛などでこの成分を含む食用油はすでに市場から消えている。
消費者行政で強い権限を与えられた消費者庁。だが、こんにゃくゼリーやエコナをめぐっては、どう権限を行使したらいいか手探りの状態が続いている
消費者庁の活躍に期待していた人たちの中には、そんな状態が歯がゆく見える。国民生活センター理事長の野々山宏弁護士は、「行政が消費者の目線に立ち、消費者もそれを実感できることが大切な課題だった。だが、現段階では十分ではないと思っている」と1年を振り返る。
主婦連合会の山根香織会長も「期待はあるがいまは十分だと思っていない。消費者も『何でもやってくれる』と期待したのに、『トントンと進むものが見えてこない』と思っている」と厳しい見方だ。
× × ×
昭和46年の環境庁(当時)以来の新官庁として、昨年9月1日に誕生した消費者庁。“消費者目線”を期待された省庁の活躍ぶりはどうだったろう。発足から1年を検証する。
■消費者庁 内閣府の外局。相次いだ食品偽装事件などの発生を背景に設置構想が出された。「消費者が安心安全で豊かな消費生活を営むことができるような社会をつくること」を任務にしている。発足当初の担当大臣は野田聖子氏(自民)。政権交代を経て福島瑞穂氏(社民)、荒井聡氏(民主)。正規職員数は約200人。都心の民間ビルに入居しており、当初その賃料(年8億円)が高すぎると国会などで問題視された。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
[2010.1.23]
この事件は、釈放中の受刑者が嘘の自供をした為に捜査が打ち切られ、真犯人が野放しになっている。
有罪の根拠とされていたDNA鑑定で別人である可能性が出てきた為に、無罪判決が出るという事になっているのだが、では、真犯人はどうなるのであろうか。
釈放中の受刑者は、被疑事実については無罪なのかもしれないが、自供によって捜査を妨害し、被害者の無念を晴らす機会を喪失せしめた事について、どのように考えているのであろうか。いずれも時効が成立してしまっている為に、今更蒸し返す事は出来ないのだが、嘘の自供をした事に対して、道義的な責任が存在する筈である。この責任を、どのように果たすつもりなのであろうか。無罪判決を受けても、この責任について、無罪となったわけではないのである。
自分の事だけしか考えず、被害者やその遺族の無念や、真犯人を野放しにする事に考えが至らない思慮の浅さは、長年の刑務所暮らしをしても、変わらないようである。
捜査担当者や検察官に対し、犯罪を認める嘘を述べたのは、厳しい取り調べを受けたからであると主張し謝罪を要求しているらしいが、捜査担当者や検察官は、被疑者を取り調べる職務を果たしていただけである。大量の犯罪者を見ているそれらの人々は、本当にやっていないのであれば、どんな証拠が出てきても証拠の捏造を訴え、無罪を主張すると、経験的に知っている。また、証拠が事実であっても無罪を主張する精神異常者か、社会的に失う物が大きすぎて認められないという状態であるかどうかを見極められるというレベルにまで、犯罪者を見慣れている。そういう観点からだと、証言があやふやな被疑者は、精神異常者でないのであれば、犯人である。
証言とDNA鑑定だけという立証であった為に冤罪が発生したとも言えるが、釈放中の受刑者の側にも、社会性の欠落という原因があった。釈放中の受刑者と捜査機関の対立は、どっちもどっちであり、不毛である。そして、殺害された被害者とその遺族の無念だけが放置されている。彼等は誰を憎めばよいのであろうか。
最近は、精密司法へと起訴基準が変わっており、自供が無くても有罪が確定的な犯罪しか起訴しないようになってきている。自供は、他に犯罪が無い事を確認する為と、量刑を決定する際の更生の可能性を測る基準にしか使われない。懲役を受けている最中に他の犯罪事実が明らかになると、心証が悪く、確実に刑期が伸びる。自供を求めるのは、まさに、被告の為となっている。
取調べの可視化という話が出ているようであるが、公職にある政治家の日々の活動こそ、可視化するべきであろう。勤務時間中は長時間録音が可能なICレコーダーを持ち、全ての会話を記録し、誰と会って何を話したかをテキスト化し、議事録として関係者に内容の確認を得た上で公開することは、webを使う事で不可能ではなくなる。守秘義務やプライバシー等の理由で非公開にするならば、何年後に公開という条件をつけて非公開としておけばよい(cf.[2003.9.29])。検察の任意聴取の内容も、自ら公開できるのである。下に可視化を求める前に、自ら可視化を実行してみせるべきである。今まで求められてこなかったから政治家はやらないが、警察・検察はやれというのでは、たんなる嫌がらせでしかない。
昨今の「男の娘」ブームは、2次元だけに留めておいてほしいものですが、
それに乗じて全然「娘」でないような外見の輩による「女装コス」にますます拍車をかけそうで戦々恐々としている。
「ネタであっても、それはちょっと…」っていう女装コスの輩と、冬祭りで何人とすれ違い、
その度に「うわあ…それはないわ」とテンションが下がっていった。
コスプレイベントだと、女装禁止が今や主流になってしまったし。
他方で、
「2次元の男の娘が、そのまま3次元に具現化したようなレイヤーさんがもし万が一居たら、それはそれで見たい!」
という欲求があるのは事実。
私だって、もし万が一準ちゃんや秋月涼や秀吉や、あるいは「元祖・男の娘」こと鰤たんがリアルな男の娘としてそこにいたら、
倒錯的な美しさに背徳感が加勢して、なおのこと萌えることだろう。
ということで、イベントでの女装は「ライセンス制」にするというのはどうだろう?
コス写真をサイトに上げて、ネット投票かなにかで合格か不合格かを判定。
判断基準は、美しいかどうか、萌えるかどうか、この1点のみ。
合格したらめでたくライセンス付与。どこのイベントに行っても、女装コスが出来る。
ライセンスは1~2年毎くらいに更新にして、その度に美しさの再審査をされる。
定年制度を設けるのも、よいかもしれない。
「どんなに美しくても30歳で卒業」とか。
そしたら、醜い女装が一掃されて、可愛い男の娘ばかりのイベントとかも開催されるかも。
少なくとも、見た目のレベルが「ヴィジュアル系バンドの女形」にまでは昇格するだろうから、
もうあの「目に毒」な輩を見なくて済む。
そしたら、私も堂々と、その場で鰤コスが出来るというものだ。
が4月22日に出る。
誤った情報が出回っているのを見たので走り書きながら解説。時間が欲しい。
最高裁によって高裁に差し戻された場合、高裁では最高裁の論理に拘束されて判決を書く(裁判所法4条)。
最高裁では「この事実関係なら死刑にすべきだろ常識的に考えて。死刑を酌量すべき事情をもっと審理しる。」という判決だった。
したがって、特に死刑を酌量すべき事情がない限りは死刑にすべき、という点で拘束される。
なもんで弁護側の主張も、この特に酌量すべき事情についての点のみに集中していたわけ(ドラえもんがどうとか)。
すると、判決中にあの数々のアホらしい主張についての判断が載ることになる。これは読みたい。
著名事件の場合、最高裁のHPに行けば判決文を判決当日から読めるっぽい(11日の住居侵入の上告審の判決文がもう出てる)ので、
ドキドキしながら待つと良いと思う。
んで、判決が出ても2週間は上告期間があるので確定しない。2週間過ぎれば確定。
まあ死刑なら弁護側が、死刑じゃなかったら検察官が上告するんだろう。
差し戻された場合でも、もちろん通常通り上告することは出来ちゃう。のでまだまだ本村さんの苦悩は続く。
複雑な事案だと、3回目の上告審、なんてのもあったりする。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。
ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。
第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。
ここまでは公民の教科書に載っていることです。
ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、
その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。
長くなってしまったので、今日は控訴についてだけお話しします。
一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。
控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。
控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。
この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。
ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。
しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。
印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。
そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。
朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。
訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。
控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事で控訴を断念していましたね。
あれは罰金刑だったからでしょう。
金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。
判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。
だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。
まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。
このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。
さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。
審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。
まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。
戦前の刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄になっちゃいますよね。
次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。
今日の刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。
証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。
しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。
そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。
第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、
要するに、第一審の延長戦ということです。
いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。
第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。
このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。
まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。
刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。
刑事で控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。
また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。
500万円の貸し金返還請求で、
第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、
控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。
あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。
このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。
これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。
この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴を敬遠するようになり、
三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。
前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。
えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。
もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。
控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。
この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。
三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。
他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。
この二つどちらにするかは、控訴審の裁判官に委ねられています。
なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。
このことは上告審でも同じなので、
例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。
民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。
民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。
双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益な判決は出ない。
原判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。
差戻し判決には拘束力がある。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
「請求が棄却された」という場合と「請求が却下された」という場合があることに気づきます。
また、法廷ドラマでありがちなのが、弁護人が「誘導尋問です!」(ざわざわ・・・)と発語したのに対して、
裁判官が「異議を却下します。」(ぐにゃー)なんていうシーンがあります(刑事の場合。実は民事ではフリーパス)。
先の通り、これは民事手続での話です。
これは、原告が求めている請求がどうなったかという裁判官の終局的な判断、つまり判決の内容なのです。
ちゃんと判決主文に記載される事項です。それぞれ却下判決、棄却判決といいます。
これに対し、請求が通った場合、つまり勝訴した場合は認容判決といいます。
訴訟要件とは、裁判費用を納めていることとか、実際に原告が存在することとかです。
基本的に、備えていて当たり前の、手続き上当然に要求されるモノを欠いている場合です。
一般的な用語法として、「却下」には「問題外」的なイメージがありますが、まさにその通りなのです。
訴訟要件とは、こういう問題外な訴訟を「門前払い」にして裁判所の負担を減らすためにあるのです。
なので通常、こんなアホくさいマヌケな判決はニュースにはなりません。
しかし!! 特別法によって、この訴訟要件が厳しい訴訟があります。第一回に簡単に触れた「行政訴訟」です。
行政事件訴訟法では、行政の運営を円滑にするために、原告となれる資格を絞ったりして問題外な訴訟の範囲を広めているのです。
ですが、問題外の部分が広くなり過ぎると、国民の権利が守られなくなって不当です。
なので行政事件の訴訟要件について解釈をした判決には、それが却下判決であっても注目が集まるのです。
難しい話になるので具体的には述べませんが、興味のある方は「小田急判決」について調べてみてください。
棄却判決は、訴訟要件を満たした上で、請求が成り立っているかどうかの判断にNOを突きつけるものです。
たとえば、金返せという訴訟で、ちゃんと手続は踏んだけど、「そもそもお前貸してねーだろw」という場合です。
請求権そのものが成立しない場合でなくとも、すでに返していた、時効に掛かっているとかの理由でも棄却となります。
要するに、「請求している権利が不存在であったり行使が禁じられていた場合」です(請求に理由がないと表現します)。
一般に言う敗訴判決といったらこれを指す場合が多いです。
500万円の貸し金のうち、200万円はすでに返済されているので、300万円に限って認容します、というようなものです。
この場合は一部勝訴ないし一部敗訴と呼ばれます。
刑事の場合は、マニアックですが、棄却判決は無罪判決、却下判決は免訴・公訴棄却などに対応しそうです。
なお、「上告棄却・却下判決」というのは、ここでいうのとちょっと性質が異なる(しかもややこしい)ので、
項を改めて説明したいと思います。
民事に限らず刑事においても、訴訟に関する裁判官の終局的な判断を判決と言います。
しかしながら、訴訟内においても細かい点で裁判官が判断することがあります。
上記に上げた誘導尋問(刑事)かどうかの判断や、訴訟に補助参加させるか(民事)どうかの判断などです。
これについては、裁判官は「決定」という手続で判断を宣告します(命令ってのもありますが省略)。
基本的には判決の規定が準用されるのですが、いきなり宣告していい、不服申立の手続が異なるなどの細かい違いがあります。
そして、この「決定」についても棄却と却下があるという寸法です。
民事においては、上に述べたことがそのまんま当てはまります。
しかし刑事は問題です。なんと棄却と却下が、「門前払い」か「理由なし」かでごっちゃになってます(!)。
たとえば再審請求について、法令上の方式に違反する場合、却下となりそうなもんですが、決定で棄却することになってます(刑訴446条)。
もちろん、民事のような区別をしているところもあるにはあります。見分けるには、条文を見るしかないです。
誘導尋問の例を振り返ってみましょう。
証拠調べに対する異議申し立てに対する判断は、刑訴規則205条の4以下に規定されています。
それを見ると、民事と同様で異議に理由がないときは棄却、異議が遅延目的など不適法なときは却下とされています。
そうだとすると、ここからは実務の人間でもなんでもない者の一見解ですが、
「適法に異議を述べたが、違法な誘導尋問には当たらない」という場合には、その異議は、
ドラマでよく見られる「却下」ではなく、「棄却」されるべきなのではないかと思われるのですがどうなんでしょう。
テレビ的には、裁判官が強権的なさまを演出するために「却下」と言わせてそうな気がするんですが。
誰か詳しい人いたら教えてください。
[死刑][飯塚事件][無期懲役][足利事件][DNA][MCT118型DNA鑑定][目撃]
科学的に物を言うには、「ブラインド(二重盲検査法)」という手法を使わなければいけません。その検体が誰のものか分からないという設定でなければいけません。
写真から指紋を複製、認証システムをスピード突破可能に… : ギズモード・ジャパン
脊椎動物:祖先はナメクジウオ ヒトと遺伝子6割共通 国際チーム、ゲノム解読 - 毎日jp(毎日新聞)
ナショナル ジオグラフィックチャンネル:番組探検 - 人間とチンパンジー:DNA2%の相違
DNAがまったく同じである。
相変わらず証拠は“DNA鑑定” (つづき) - JUNSKY blog 2015
チンパンジーなら9割以上(99%以上?)DNAは一致するという。
人間に誰でも共通する部分を比較して見せて、『DNAは完全に一致した』と言えば、
はてなブックマーク - 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
PCR増幅法の特徴は、僅かな資料からでもDNA鑑定ができるという点である。
血痕で2ミリメートル四方、精液斑で1ミリメートル四方、毛根鞘のついた毛髪なら1本から2本とのことである(清水1992、p.20)。
また、プロープを使わないため、それほど設備がなくても鑑定が可能であるという利点もある。
そのかわり、PCR法で増幅できるのはある程度短い部位だけなので、YNH24やCMM101などの部位はこの方法では鑑定できない。
また、少しでも別のDNAが混入すると混入したDNAまで増幅されて結果が狂ってしまう可能性もあるので、資料を慎重に扱う必要がある。
このDNA鑑定は極めて初期の方式に基づいて行われたものであり、
「科学の名による冤罪—足利事件」再審無罪を求める東京集会参加報告−JanJanニュース
SさんのDNAは「16-26」という型ではなく、「18-29」の型であることが判明しました。
弁護士によると、型の違いはB型とA型のちがいほどの違いであり、当時の技術水準は低かった、と語りました。
S受刑者の受刑者の髪の毛から採取したDNA型が違うという鑑定結果を出した。
O教授は言う。
「可能性は2つある。1つは当時のDNA鑑定が間違っていた。
もう1つは真犯人でない人を捕まえていた。
hontoネットストア:本、コミック、雑誌の通販【共通hontoポイント貯まる】
これが我が国におけるDNA鑑定の名誉ある第1号であると同時に、
それはまたDNA鑑定の足枷をはめられた被告の長くて苦しい冤罪の闘いの始まりであった。
「俺は、事件など起こしてはいません。DNA鑑定は間違っています。もう一度やってもらいたいものです」
被告の願いは2審結審後、弁護団独自の再鑑定という形で実現する。
Aちゃんの死体は,本件の被害者Mちゃんの死体が発見された渡良瀬川の河川敷から
約200メ-トル離れた対岸で発見されていたため,
最高裁の段階で,Sさんの髪の毛を使って,MCT118法の型判定をしたところ(日大のO先生による鑑定),
SさんのDNA型は,18-30ではなく,18-29だということがわかりました。
「F・Mちゃん事件」の捜査が難航したまま、半径2Km圏内で幼女の失踪・殺害事件が続発する。
’86年にH・Yちゃん(5)、’90年にはM・Mちゃん(4)が、ともに衣服を脱がされた状態で、遺体で発見されたのだ。
だがその内容は、矛盾だらけだった。
足利幼女殺人事件の再審棄却への疑問: 教育に情熱をかける教師のために
棄却理由は、今回提出された鑑定に使用された毛髪のDNAが請求人の毛髪から採取したものであるとの証拠がないとのことであった。
だが、そういう疑いも考えられるかも知れないが、それなら、裁判所の職権において再鑑定すればよいと思うのだが、なぜそこで終わってしまうのだろうという疑問が残る。
Amazon.co.jp: 魔力 DNA鑑定: 佐久間 哲: 本
第二審でDNA鑑定で逆転無罪になった大分短大生殺害事件 について知りたいです
はてなブックマーク - 5号館のつぶやき : 政治に翻弄される科学者 (横田めぐみさん遺骨事件)
刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:プッテン殺人事件 - livedoor Blog(ブログ)
DNA鑑定で無罪、全米で200人 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
【海外】強姦罪で服役19年、DNA鑑定で無罪判明 「誰も恨んでいない。自由に感謝している」
<かくも多き冤罪事件>米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明(朝日新聞)
愚慫空論 無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~冤罪に揺れるアメリカ~
内科開業医のお勉強日記 : オリンピックレスリング選手では汗による感染対策すべき
ボンソワール書房日誌 Éditions Bonsoir Journal: B型肝炎ウイルスが汗から発見、感染の可能性も?
一卵性双生児はDNAがまったく同じ。
DNAに左右されないところはある。
<遺伝子を操る>DNA鑑定、超微量でも 犯人像の再現も視野に
コピー用紙や感熱紙に残された指紋からDNAを解析する技術を確立した。
アルコール溶液に浸すなどして指紋の中にあった細胞からDNAを取り出す。
指紋から性別、嗜好、人種なども判別可能な新技術: Do you think for the future?
任意提出を受けた「男子学生の試料」(自宅を訪ね部屋から髪の毛を採取した模様)と、
「ひもに含まれた汗」のDNAを照合したところ、これが一致。
今枝弁護士が受け取ったとされる脅迫状から指紋・DNAが検出されたというのは本当なのか - TERRAZINE
未解決事件捜査班、31年前の事件解決も - 社会ニュース : nikkansports.com
14年前の殺人とDNA一致 女性下着を投棄の男、再逮捕へ (2/3ページ) - MSN産経ニュース
ひったくり未遂の18歳少年、バッグの汗のDNA型で御用 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
これ、「これだけ働かせたら死ぬかもしれないと分かっていて働かせた」という論点で、未必の故意・殺人罪として立件できないかな。法律に詳しい人の意見を求める。
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D3943.html
以下引用-----
6年前、当時22歳の男性が夜勤明けに死亡したのは労働災害だとして、(中略)住宅資材製造会社「トステム綾部」を相手に約1億1000万円の損害賠償を求めている。
訴えによるとノルマを果たすために、深夜や明け方まで作業を続けることも多く死亡前の1年間は毎月の残業が100時間を超えていたといい、衛一さんの死亡は過労死だとしている。両親は労働基準監督署に労災認定を求めたが業務外として認定されず現在、東京の労働保険審査会に再審査請求をしている。