これ、「これだけ働かせたら死ぬかもしれないと分かっていて働かせた」という論点で、未必の故意・殺人罪として立件できないかな。法律に詳しい人の意見を求める。
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D3943.html
以下引用-----
6年前、当時22歳の男性が夜勤明けに死亡したのは労働災害だとして、(中略)住宅資材製造会社「トステム綾部」を相手に約1億1000万円の損害賠償を求めている。
訴えによるとノルマを果たすために、深夜や明け方まで作業を続けることも多く死亡前の1年間は毎月の残業が100時間を超えていたといい、衛一さんの死亡は過労死だとしている。両親は労働基準監督署に労災認定を求めたが業務外として認定されず現在、東京の労働保険審査会に再審査請求をしている。
あくまでノルマを課したわけであって、労働時間を指定したわけではないので未必の故意を認定するにはかなり画期的な法解釈が必要に成るんじゃないだろうか。 月の労働時間が600時間...
でもさ、寝させない火事場ってあるじゃない。 デスマーチの終盤でもうみんな死に絶えた現場に火消しとして入るような場合。 あれって、ほとんど軟禁で、 労働というよりは強制収容...
すごく素朴に言うなら、あれって監禁罪な気がする。