はてなキーワード: イエバトとは
動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)。人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、動物愛護管理法の目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。
なお、この規定は野生状態にある動物を対象とするものではなく、鳥獣保護法(1918)の対象となる野生化したノイヌ、ノネコ、ノヤギなども愛護動物には含まれない。