名前を隠して楽しく日記。
自分より年上だから自分より立派であって欲しいという考えは甘えというより、そうじゃなきゃこいつなんの為に年齢重ねてんの?ってなる、そういうアレだろ
あのね、長い時間生きてるからって何かをするのがみっともないという考えは捨てなさい
自分より年上だから自分より立派であって欲しいという考えもNE!
それは甘えだYO!
ここで言う予防線、退路というのは何のことでしょうか?
予防線というのは退路を残すためのものでありますから「予防線張るために退路断つ」という表現は意味不明ではないですか?退路を断っているのになぜ予防線を張ったと解釈したのでしょうか
誤解を招いていたらすみません
VTuber同士で、まな板だとか、崖だとか、乳房のサイズいじる芸って、切り抜きで流れてくるしウケてるよね、事実。
性いじりの男女のバランスの崩れを見ても、
最近の男性オタクは正しいジェンダー感覚を備えてる、なんて嘘だと思ってるし、
(法があるからか、アプリオリにそうなのか、だとしたら法とはどういう存在なのか)
について、
「家裁の母」はつまるところ「母」であり、女性であり、所詮感情の動物だ、と言っているかのようにすら見えた
本当にガッカリした
今どき片っ端からアウトバウンド営業をする事業者は相手の時間を奪うことに無頓着な事業者である。
法律が旧来からのものなので、実効性を高めるためにも改正が望まれる。
全面禁止すべきであるというわけではない。地域によっては必要なことでもあり、ほとんどIT介護のようなサービスを提供しているところもある。
以下に改正案を載せる。
消費者庁にて事業者の管理を行う。消費者庁はその事業者の情報をインターネット上で公告する。これはリアルタイムで行われる。
事業者は、消費者庁の所定のサイトにて自らの事業内容を登録してライセンスおよび訪問営業及び勧誘電話の事業者番号(訪問勧誘営業事業者番号)が交付される。このライセンスと事業者番号は入力後即座に交付される。
「免許」ではなく「ライセンス」とするのは、免許という語の場合は公認の意味が強くなるためである。ライセンスの場合、この意味が軽くなる。
このシステムはGoogle FormsやGoogle SpreadSheetなどを使用して作成することができる。Google Formsではコストは低いが問題がありかねず、国産のものの方がよいと思われる。
消費者庁からは、各県警にGoogle SpreadSheetへの編集権を配布する。主に県警からの備考コメント更新(公開用のものも、非公開用のものもある)に使用される。
ただしこの編集は消費者庁から承認されなければ反映されない。編集権アカウントの流出による悪影響は軽微と推定される。
県警では専任の担当者を設ける必要はなく、「新しく施行される悪質訪問営業対策法・悪質勧誘電話対策法と、どのサイトを見ればよいのかという周知が全体に行われること」、それから兼任の担当者がつくことになる。
このシステムは、俺が1日で作れる。
このシステムには追加で一般人が情報を投稿することを考えてもよい。「ここの事業者が悪質だった」など。これは即座にリアルタイムで更新され、誰でも閲覧できる。ただし事業者への誹謗中傷はもちろん違法。
入力欄は「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者電話番号・代表メールアドレス・事業所責任者(氏名)・事業所電話番号・事業所メールアドレス」とする。
これらの電話番号やメールアドレスの疎通確認は消費者庁が自ら自動でおこなってもいいし、おこなわなくてもいい。
営業はまず初め、訪問勧誘営業事業者であることを明かす前に、営業であることをはっきりと明確に明示しなければならない。このとき、ボソボソと話してはならない。
訪問しインターフォンを押したときに、「こんにちは。訪問営業の者です」と発さなければならない。勧誘電話なら「こんにちは。勧誘電話の者です」と発さなければならない。
このときに、営業である趣旨を明確にしなければ違法行為とする。
次に営業は必ず、訪問勧誘営業事業者番号をはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。
訪問勧誘営業事業者番号の次には、必ず訪問勧誘営業事業者名等を告げなければならない。告げるべき必須項目は、「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所電話番号」である。
ここで訪問勧誘営業事業者等を明確にしない場合は違法行為とする。
来訪者は、事業者名等を名乗ったあとは、名刺等とともに自らの身分をフルネームで明かさなければならない。これもはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。
「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者番号・代表メールアドレス・事業所責任者(氏名)・事業所電話番号・事業所メールアドレス」
「自らの氏名」
「連絡先電話番号」
を示した名刺あるいはそれに準ずる書類を相手方に必ず渡さなければならない。これを渡さない場合は違法行為とする。
当面は罰則強化に頼らず、事業者ら業界団体による自主規制などの判断に委ねるものとする。
良質な営業である自負がある場合、自らの身元を明確にしてでも営業をする価値がある。
特にこの改正は正当な営業を行う業者にとってはむしろ補助になるものであり、営業側も安心して営業を行うことができる。
これらは現行の法律でも当然行われてしかるべきであるが、遵守されているとは言いがたい。遵守しやすくすることがねらいだ。
新しいシステムを載せることで全体の業務量が増加しないように考慮した。むしろ一元管理することができ、これに載らない勧誘またはこれを騙る勧誘をすべて違法な業者として摘発可能になる。
薫り3倍でしぬのはおまえだ
牛の肥料なんか喰わすなよ!🤮
経済的に有利じゃん
はしかみたいなもんで、そういう時期に経験してあとでやりすぎか…って反省するのは必要
親になったら我が子が一時的にそういうこと言い出しても真面目に向き合おうって思う
👦「じーじ、まぐなきっどやってー」
😈「お前も魔族か、私もだ」