はてなキーワード: アセトアルデヒドとは
このような,脱臭効果は,臭気ガスが帯電微粒子中のラジカルとの化学反
応で無臭化されることでなされるものであると考えられる。下記はラジカル
とアセトアルデヒドをはじめとする各種臭気との脱臭反応式である。・OH
はヒドロキシラジカルを示す。
【0045】
アセトアルデヒド CH3CHO+6・OH+O2→2CO2+5H2O
また,上記帯電微粒子水に黴菌を曝したところ,黴残存率は60分後には
0%となる結果を得ることができた。OHラジカルが黴の菌糸を分解するた
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
俺の友人にガムを噛んだ後に飲み込む奴がいる。
ガムは現在では殆どが石油製品な訳だ、天然のガムベースを100パーセント使っているガムは殆ど無い。
従って、ガムは胃から分泌される胃液では完全に消化する事が出来ない。
ガムベースに含まれる、酢酸ビニル樹脂(ポリ酢酸ビニル)やポリイソブチレンは油脂類と混合性が高い。
焼肉を喰った後にガムを喰い、それを飲み込むと胃や腸の中でガムベースが溶解する。
溶解したガムベースは腸の粘膜のひだにこびり付き残留してしまう。
ここでだ、アルカリ性の食品、例えば海藻類、キノコ類、豆類の入ったスープ、
そうすると、残留した酢酸ビニル樹脂類は加水分解によりアルカリ性の物体と反応、
因みにアセトアルデヒドが酸化をした場合、酢酸となり胃や腸の粘膜に穴が開く場合があるから注意だ。
友達が凄く青ざめて泣きそうになったので、
まあ、これからは飲み込まないようにねっ☆(ゝω・)vキャピ
ってして帰った。
あとがき:
これほど反応があって驚いています。皆様、ありがとうございました。色々ありますが、この記事で伝えたかったのは、私のような、「コップ一杯のビールも飲めないタイプ3の下戸が存在する」という事実です。私がR25の記事を読んで最初に疑問に思ったのは、件の記事の著者が、タイプ3の下戸の存在を知らないのではないかと思ったからです。「いくら下戸といっても、コップ一杯のビールぐらい飲めるだろう」、と、そのように思っているのではないかと感じましたし、私の経験上、そう考えている上戸の方は大変多いと思います。
結局、タイプ3の下戸の存在を知らないと、どうしても「コップ一杯のビールぐらい飲めるだろうに、それすらしたくないのだろうか」、「仲間に加わりたくないのだろうか」というように感じてしまい、「自分勝手」とか「わがまま」とか「協調性がない」といった誤解を招きやすいのです。確かにタイプ3の下戸は5%しかいないので、たまたま、知り合いに一人もタイプ3の下戸が存在しないこともありえますので、普通の人が我々の存在について無知であることは致し方ない部分もあります。(本当は、中学・高校で1コマ時間を取って、我々の存在を教えてもらえるだけでよいのですが・・・)ただ、アルコールの専門家を自認する人には、我々の存在は知っていてしかるべきであると思います。件の記事の著者を私は存じ上げませんが、私には、「どうも、この人はタイプ3の下戸の存在を知らないのではないか」と感じられたので、この記事を書いたのがきっかけです。
イッキ飲みのような、大量にアルコールを飲ませるような行為は危険性が重視されて社会人の間では避けられるようになってきましたが、それの根底には、「誰でもイッキ飲みが出来るわけではない」ことが明らかであるという事実があります。ある事柄が、社会的に「皆がやるべきこと」として認められるためには、前提条件として、まず「誰でも可能な事柄」である必要があり、「イッキ飲み」は明らかにそれに該当しません。一方、同じアルコールでも、「最初の乾杯はビール」は、「誰でも(下戸でも)ビール一杯ぐらいは飲むことが可能」と思われてしまう節があります。
「最初の乾杯はビール」もだんだん行われなってきてはいますが、「下戸だって本当はビール一杯ぐらいのめるはずなのに、協調性がないからビール一杯すら飲まない」などと思われては仕方ありません。そうではなくて、「ビール一杯でも飲めない下戸が存在するのだよ」ということを、ちゃんと知ってもらう必要があると思い、この記事を書いた次第です。
追記1:「愚痴っている暇があれば工夫せよ」という意見を見かけたので、僕自身がどのような工夫をしているかを書きました。「迅速に乾杯したい」というニーズがあることはもちろん百も承知で、臨機応変に色々考えて「最初はビール」を断っています。
http://anond.hatelabo.jp/20090324213407
追記3:「愚痴っている暇があれば幹事をやれ」という意見を見かけたので、下戸が幹事をやるべきかどうかについて書きました。率直に言えば、下戸が幹事をやるべきかどうかは場合によると思います。
http://anond.hatelabo.jp/20090325095112
追記4:追記2の「鍛えると強くなる」の原理について、自分も「正常な遺伝子が働き始める」っていうのは厳密にはおかしいと思っていたのですが、ちゃんと解説してくれた人がいたので、リンクを張っておきます。
http://anond.hatelabo.jp/20090325114537
追記5:「まずは東大に入れ。話はそれからだ。」というトラックバックを見つけましたが、僕は東大卒ですww英語Iで「優」取るために、The Universe of Englishを丸暗記するのは大変でしたよね。丸暗記しなくてもよく読んでいれば「良」は取れますが。東大は努力すれば入れますが、下戸は努力しても飲めるようにはなりません。
http://anond.hatelabo.jp/20090325212150
追記6: はてブより、「同性愛の例示がクソむかつく。私らのほうが日常的に異性愛を押し付けられて、逆なんてほぼありえないのに!本当に苦手だとしても、こうやって繰り返しホモフォビックな反応を分かり易い一例として使われるのは不快。」というご意見がありました。お気持ちお察しいたします。申し訳ありません。ただ、僕も、最初は、「クソむかついた」からこの記事を書いたので、記事の訂正はしません。結局、本質的な問題は、マジョリティとマイノリティの対立なんですよね。喫煙ではマジョリティが喫煙者から非喫煙者に変わったために、状況が変わっただけで、マイノリティが不遇な目に会うという点では同じだと思います。
下戸なんだよ。下戸って言うのはね、要するに、普通の人でいう二日酔いの症状が、酒を飲んだ瞬間に出るんだ。二日酔いになると、頭ガンガンして辛いだろう?あれが、ビール、コップ一杯飲んだだけで、出るんだよ。ジョッキじゃないぞ。200mlぐらいのコップだ。二杯飲むと、トイレ直行で吐くんだよ。俺、吐くのはやだし、周りの人間も、飲み会で俺のゲロみてもしょうがないだろう?だから、飲まないの。
http://r25.jp/b/honshi/a/ranking_review_details/id/1112009030214
藤原ヒロユキ:「ですから、お酒が苦手な人が、乾杯だけ飲酒に付き合う場合にも、ビールはとても適しています。」
いや、ビールが好きな奴の間で、あーだこーだ言ってもらう分には全然かまわん。なんっで、「お酒が苦手な人」が、乾杯だけ付き合わなくちゃいけないんだよ!下のように、酒以外のものに置き換えると、いかに異様な文章かわかるだろう?
・「タバコが苦手な人が、一服だけ喫煙に付き合う場合にも、この銘柄はとても適しています」
・「同性愛が苦手な人が、一回だけ同性愛に付き合う場合でも、キスはとても適しています」
アルコール中毒の人が医者に行くと、嫌酒薬っていう酒を飲むと気持ち悪くなる薬をもらうんだが、下戸の人間は、常に嫌酒薬を投与されているのと同じ体になっているんだ。日本人の5%は、遺伝的にこの体質。「苦手な人」ってね、「苦手」どころの話じゃないよ。吐くの。コップ2杯で。ゲロゲーロ。俺のゲロ見たくないでしょ?
まぁ、でも、俺は無理して飲んでも吐くぐらいですむからいいけどさ。アルコール中毒の人にお酒すすめちゃったらどうするの?それで、飲酒運転で事故起こしたり、家に酔って帰って家庭内暴力の引き金になったり、色々考えられるけど、あなた、責任取れるの?
不思議なことに、これがタバコだったら、「吸わない人に付き合いでタバコを勧めるなんて、相手が肺がんになったら責任取れない」という意見には、割と納得してもらえると思うんだよ。なんで、酒だとダメなのかなぁ。不思議だなぁ。付き合いでタバコ吸って肺がんになるのは、まだ自業自得の範疇と言えるかもだけど、付き合いで酒を飲んで酒癖で事故起こしたら、自業自得じゃすまないはずなのになぁ。
http://anond.hatelabo.jp/20090324221109
http://anond.hatelabo.jp/20090324225008
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「酒が飲めるように努力しろ」「遺伝だから仕方ない」の、お決まりの議論が出ましたが、正確な知識を持っている人が少ないので、ここにまとめます。結論から言うと、日本人には「下戸遺伝子」と呼べるものが存在して、次の三種類のタイプが存在します。「酒豪遺伝子」は存在しません。「下戸遺伝子」の有無で決まります。
このうち、2のタイプの人は飲むとすぐに赤くなりますが、正常な遺伝子も持っているので、鍛えると正常な遺伝子が機能し始め、強くなります。一方、3のタイプの人は、下戸遺伝子しかもっていないので、鍛えても強くはなりません。僕自身は3のタイプで、父親が3のタイプ、母親が2のタイプです。
自分の経験で言うと、同じ「酒に弱い」でも、2のタイプと3のタイプの間には、大きな差があります。2のタイプは酒に弱いとはいえ、乾杯のビール1杯ぐらいなら難なく飲めるので、今回のような問題は避けられます。3のタイプは、本当に、ビール1杯~2杯で頭がガンガン、ゲロゲーロ、普通の人で言う「ひどい二日酔い」の症状が出ます。そして、3のタイプの人は、5%しかいないので、存在そのものが知られていません。特に、2のタイプの下戸の人の中には、「最初は弱かったけど鍛えたらのめるようになった」という経験を持つ人がいて、3のタイプの人も自分と同じだろうと思い込み、「お前も鍛えれば飲める」という発想に至ってしまうのです。
このように、下戸遺伝子は、簡単に言うと、どれぐらいお酒を飲むと二日酔いの症状が出るのかを決定するものです。下戸が「飲めない」のは、コップ1杯のビールで二日酔いになるからです。大変誤解が多いですが、下戸であるかどうかは急性アルコール中毒へのなりやすさとは関係ありません。急性アルコール中毒は、単純に、体重に対するアルコールが多すぎると起こります。下戸は、ちょっとのアルコールでも二日酔いの症状で気持ち悪くなるというだけで、下戸でも体重が重ければ急性アルコール中毒にはなりにくいです。
下戸遺伝子は、白人や黒人にはありません。2万年前に起こった突然変異が、モンゴル人・中国人・韓国人・日本人など、東アジアの人間を中心に広がったものです。実際、下戸遺伝子を持つ人がいるかどうかは、ある民族にアジア人との混血があるかどうかを調べるのにも使われています。
この下戸遺伝子の正体は、DNA中の、ALDH2という、酒を分解する時にできる毒(アセトアルデヒド)を分解する酵素の設計図が、一文字変わってしまい、酵素が壊れてしまったことによるものです。アルコールを分解する途中で、アセトアルデヒドという毒ができるのですが、このアセトアルデヒドは頭痛・吐き気といった中毒症状を引き起こします。これが、二日酔いです。下戸はアセトアルデヒドの分解速度が遅いために、どんどんアセトアルデヒドがたまって、すぐに中毒になります。
とにかく、下戸には3種類いて、本当にコップ1杯でも吐く3のタイプの人が5%存在する、と言うことだけでも覚えて頂けると幸いです。
参考文献
http://ja.wikipedia.org/wiki/アルデヒドデヒドロゲナーゼ
http://ja.wikipedia.org/wiki/モンゴロイド#.E4.B8.8B.E6.88.B8.E9.81.BA.E4.BC.9D.E5.AD.90
専門家の方へ:酵素が壊れるんじゃなくて、正確には、「四量体になって活性が失われる」んだ、とかその辺の科学的な細かい間違いは、僕も分かってます。ただ、「活性が失われる」とか普通の人に言っても、通じないので、「壊れる」と表現しました。「新モンゴロイド」という言葉も、硬くなりすぎると考え、あえて使いませんでした。
>アルコールを飲めない・苦手な人が日本人には結構多いことは周知の事実だ。体質的に、日本人はお酒に弱い人が欧米よりも多数存在する。そんな日本で「とりえあず」をやる際にアルコールをチョイスする、というのは全く理にかなっていないわけだ。
とりあえず、知識があるので、ここを正確に書くと、遺伝子的には次のようになっている。
・ちょっと飲むと赤くなる人(日本人の約4割。片親から下戸遺伝子をもらっている。片方の遺伝子は正常なので、飲むと鍛えられる。)
・完全下戸。ビール、コップ一杯で吐く。(日本人の約5%。両親から下戸遺伝子をもらっている。両方とも下戸遺伝子なので、飲んでも鍛えられない。)
後、飲めない理由は、飲んだ瞬間に激しい二日酔いの状態になる、ということと同じだということは知っておいて欲しい。
で、俺はこのうちの完全下戸になる。はっきり言って、完全下戸は全然知られていないことに驚く。日本人の5%もいるのにさ。実際に宴会に出てみて、酒を飲んでいる様子を見たり、自分の知り合いの中の比率を考えても、ほぼこの比率は当てはまっている。
飲むと鍛えられる、と思っている人が多いのが困る。飲むと鍛えられる人というのは、正常な遺伝子を持っている人だけ。下戸遺伝子しかもっていない人は、飲んでも鍛えられない。
分かりやすいように簡潔に書いたけど、下戸遺伝子って言うのは正確に言うなら、ALDH2(アセトアルデヒド分解酵素)の遺伝子。
ちなみに、この下戸遺伝子は、東アジア人特有の突然変異で、白人や黒人には下戸遺伝子は存在しない。だから、白人や黒人には、この遺伝子に起因する下戸は存在しない。まぁ、他の遺伝子や遺伝以外の要因で酒が飲めないことも多々あるから、下戸がいないとはいえないけど。
英語では、Asian Flasherといって、Googleの個人遺伝子の解析やってもらう奴でも、Asian Flasherの有無の項目があったよ。
追記: