それはまさに、シール側の表現の自由どこ行ったん? って思っちゃうけど。
ポスター v.s. シールという物質的な側面だけじゃなく、シールを貼るという労力と時間を考えると、シールにポスターをシールとして重ねて上書きしたことで、シールを貼った仕事は灰...
事後承諾は遡及しないので、シールを相殺しても過去にあった事実であるポスターの上にシールを貼ったという財産権の侵害及び表現の自由の奪取は消えない。
だったら、ポスターにシールを貼るときに、一緒にポスターで隠れる部分のシールを上に貼っておくのはどう? 著作権上の同一性改変権を犯してないよね、これなら。