2024-07-18

  東京拘置所長が、刑事収容施設法46条1項5号を挙げて、自弁購入物品以外の物品の差し入れは出来ないと言っているが、そのように言っている場合刑事収容施設法の技術的な

 組み立てや法原理構成要素の上で、法的安定性の見地から、そうせざるをえないような学術根拠があるかもしれないので、刑事収容施設法46条1項5号に関するコンメンタール参考書

  調べてからにした方がいいのではないか、という所見。  弁護士の方は感情的になって、「不合理な制限・・・」「無用制限・・・」と言っているが、刑事収容施設法46条1項5号の立法

 根拠などを調べてからにしたほうがいいのではないか、仮にも弁護士なら、ということ。右後方の熊谷が言っている。

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