はてなキーワード: 精神鑑定とは
http://anond.hatelabo.jp/20120506044030の元増田だが、発達障害と育て方が無関係とは言わない。
http://anond.hatelabo.jp/20120505231549が書いているけれど、
発達障害は『治る』訳はないが、成長と環境により『社会適応できる』可能性はある、と信じて日々生きてる。
ただ、両者を混同する人が「発達障害は治せる!」とかドヤ顔で宣うんだろうな、とは思う。興味のない人間には『治る』だろうが『障害はあるけど辛うじて社会適応出来てる』だろうが、同じにしか見えないだろう。こちら的には、化粧とすっぴんぐらいの劇的な違いがあるんだがなー……。
私は「発達障害は出来ないことを認めること」がスタートだと考えている。自分にとっても、周囲の人間にとっても、「障害が障害のままで、ずっと有り続けること」を意識するのが最初。そして、「出来ない。『だから』どう対処するか?」を考える。配慮してもらって他人の手を借りるのか、TB元で言うところの杖みたいな道具を使うか、或いは他の方法を身につけるか、やり方は様々だが。
『発達障害は育ちが原因ではない』が、社会適応度は育てられ方に左右されると思う。少年事件の容疑者が精神鑑定で発達障害と鑑定されるケースがある一方で、ノーベル賞やら社会的成功をおさめた人の中には発達障害らしいと言われる方もいる。この違いは、個人の資質もあるかもしれないが、生まれ育った環境や今の状況にも大きく影響しているだろうから。
違う言い方をすれば、私が犯罪や他害をすることなく30年以上生きてこれたのは、両親が育ててくれて、周りに恵まれたから。私の手柄ではない。
最後に、
これは「認知療法」ではなく、「視覚化」と「構造化」ではないだろうか? 認知療法は、「認知」つまり物事のとらえ方を見つめ直し、思考パターンの修正をしていくもの…だったと思う。
検察、足利事件で上訴放棄検討 菅家さん無罪確定へ - 47NEWS(よんななニュース)
足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
菅家さんに8千万円支払い 足利事件の刑事補償金 - 47NEWS(よんななニュース)
科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを「真の科学」であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
福島章氏が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した件 | ロテ職人の臨床心理学的Blog
足利事件の精神鑑定に対する日垣隆氏の意見 | ロテ職人の臨床心理学的Blog
犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文) - 文献詳細
松木 洋人
大貫 挙学
CiNii 論文 - 犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文)
Amazon.co.jp: 冤罪の軌跡―弘前大学教授夫人殺害事件―(新潮新書)
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1981/1981_6.html
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1986/1986_7.html
精神鑑定をするのは、精神の異常が「やむにやまれぬ事情」に含まれるからだ。
極論を言えば、「刑罰」は被害者のためにあるのではない。
「税金で世話をする」のではなく「社会から隔離し更生させるためのコスト」と考えるべきだ。
まさか何をするでもなく牢屋に座っていれば三食出てくるとは思っていないだろう。
精神鑑定をするのは、精神の異常が「やむにやまれぬ事情」に含まれるからだ。
極論を言えば、「刑罰」は被害者のためにあるのではない。
日本で日本人の命を奪った犯罪者(日本人ではないことが多い)を、どうして日本国民の税金で世話をしてあげなければいけないんだろう。
人の命を奪った犯罪者に、どうして弁護士が必要なのだろう。犯罪者の精神鑑定をすることには、被害者及び被害者遺族に対する気持ちを考慮していない気がする。
最近の日本では、冤罪や、やむにやまれぬ事情が考えられる以外は再犯を防ぐ為にも実名報道&極刑でいいんじゃないだろうか。
「冤罪や、やむにやまれぬ事情」を考慮するために「弁護士が必要」なんだよ。
極刑にしろって言う人は、自らが執行人になる覚悟があるんだろか。
コロセコロセって言うのは簡単だが、殺して背負うのは執行人だぞ。
ならないだろうけど、なったとしても、刑務所と精神病院どっちが酷いかと言えば、精神病院だから、キチガイ無罪になる人は精神病院に行くから、同じ事なのではないかとも思う。
しかし、事件を起こして精神鑑定を受けたような人が行く所は、虐待や人権侵害などがない病院かもしれない。
数年で出てくるというのも読んだ事があるから、虐待して長引かせる所ではないのかもしれない。
公費で入っている人も多い。今は少しは減らしたかも。
公費で長く長く入れられて廃人と化している人もいるだろう。事件を起こした人が数年で出ているのに、長々とほぼ半生を過ごす事を強要される人たちもいる。 冤罪犯みたいに。
犯罪者でも裁判を受けるのに、司法の手が入らない状態で、ここまでできる。
http://www.youtube.com/watch?v=ihkqaeDP7ys
こういう人たちって、酷さを知ってて、報道しかしてない自分たちをどう考えてるんだろう?
A日新聞で、ルポして大出世した人もいたが、全然全く変わってないのに、自分が何かしたみたいに、新ルポでは前と変わった点を書いていた。(新と言ってもすごく昔の本)自分が大学教授になるエネルギーを、病院の人権侵害を失くす方向で使えなかったんだろうか?
動画では違う新聞社の人が、逮捕されまくってますね・・などという事を平然と言っている。虐待や暴力についても語ってる。すげー
やばすぎ
□難治療者について
・治癒する見込みが無い症状について、苦痛を受け続けなければならない
・医療の発展は今後見込めるかもしれない、その小さな希望だけで生きて行けるほど強くない
・死ぬ自由はあるが、その選択を自ら選ぶのは難しい。
□高齢者について
・今後自らに起こり得るリスクを考え人生を終了したい(自動車免許の返還の様なイメージ)
□ルール
・本人の同意(認知症の場合は不要、精神鑑定で異常が見受けられた場合も不要)
□得られる結果
・医療費負担の軽減
・自分と国の為に死んだという満足感(個人差有り)
・安楽死が悪い事でないと言う世論が得られ、今後の展開が期待できる
本案について何か不都合な事があるでしょうか、個人的には無いと思います。
そして今後、安楽死の自由が得られる事を夢見て。
常岡浩介曰く
「カダフィは狂っている」と、みんないってる。が、彼は狂っていない。精神鑑定をすれば、「責任能力有り」と、出るだろう。日垣隆さん @hga02104 と同じだ。精神に障害を来した人はこれほどの問題を引きおこすことはない。狂ったかのように振る舞える正常な人間がもっともタチが悪い。
常岡浩介にわけのわからないケンカをふっかけてるのも、炎上マーケティング
他にも有名人にわからないケンカをふっかけたのも、炎上マーケティング
ガッキーは大量に書籍や電子書籍を出している。本や電子書籍や公演で金がはいれば評価はどうでもよくて、そのための炎上マーケティングで数撃てばあたるの大量の著書だと考えると、わけのわからない行動も全部理解できる。
もう「楽して儲かる!炎上マーケティング」という本でも出せばいいのに。
今回ばかりは彼もやっちゃいけないところまでやっちゃったな。どうやって身をかわすんだろう。でも業界は全スルーなんだろうな。ジャーナリストとして追い詰められても作家という肩書きして嘘をついてもいいとか言い出しそうだし。
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前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
増田です。
裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員のブログに掲載されています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef
…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか?
①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄な時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。
で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。
陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分の思想を隠して、裁判官や弁護士、検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。
つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達で裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員は死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。
②守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
裁判員の守秘義務は裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員の名前」やら「評議の経過」「事件関係者のプライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者(裁判員、被告、被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。
あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。
他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009041501000342.html
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。 石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。 最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。 弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。 しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
どこからどう見ても職務上知りえた情報を漏洩させているようにしか見えんのだが、
極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。
こういう物言いになる理由がわからん。
別に誰の責任でもなく運が悪かったで済むようなところをわざわざ自己責任として叩く奴が増えた気がする。
誰かの責任をなすりつけて自己責任だ、としているというより、そもそも別にだれだれの責任だと言う必要もないところで無理矢理自己責任にしているというような。
自己責任だという人の言い分は近頃酷い人だと「そうなることを予測できたはずだった」「相手がそういう人間だと見極められたはずだった」とかそういうタイプが多いが、そんなに一般人を買いかぶられても困るだろう。普通の人は未来の事なんて予測できないのが普通。ユリ・ゲラーじゃないし。ユリ・ゲラーもできないが。
たとえばそういう人に「そうなることを予測できたはずだったろう!」と言われて「いや、できません」と言ったらどうなるのだろうか。「できないんで、責任ないっす。殺人犯だってなんか精神鑑定とかして責任免れたりするじゃないっすか、俺、バカなんで、予測できなかったっす」と言ったら。
たとえばそういう人に「最近こういう強盗が多いらしいっすよー」と言っておいて、その人にある日自分が強盗を働き、後日へこたれているその人に、「だから言っておいたじゃないっすか。予測できていたんだからあなたの責任すよね」と言ったらどうなるのか。
そもそもそういう人は自分は絶対大丈夫だと思っているのか?自分だったらば、そんな「予測できたはずだった」「そういう奴だと見極められたはず」なんてとても言えないぞ。そんなことができる自信がないからなw皆さんはそういう自信がおありになるのでしょうか。それとも想像力の無い方でいらっしゃる?それとも、できないと薄々思ってるけどいざ自分がそうなったらこんどはあんな事を言っていた「責任」を忘れて泣きつくつもりでいらっしゃる?
「自己責任だ!」って言った奴は一人一人、「この件で、こういう理由で自己責任と言った」ということを記載しておいて、いざ同じような目にあったときにそれを突きつけるようにしておけば安易に「自己責任だ」などという奴は減るのでは?
なんつーか逆説的だけど、「無責任に」自己責任とか言う奴多すぎなんだよな。他人に責任言う前におまえその言葉に責任もてるのかよと言いたい。
http://www.news.janjan.jp/living/0711/0711246140/1.php
この文章が長くて理解できないので短くしてみた。話の流れを変えたり話題を削ったりしてる。
オウム内部をみると、実際のオウム信者は普通の人と同じで、善良で優しくて純真 95年のサリン事件が起きた原因 不安の増加 麻原は盲目で、最終解脱者(全てわかっているはずの人)という立場上、側近の報告を確認なしで受け入れていた 側近は、なにかのヘリを米軍のサリン散布攻撃と間違えて報告したりなど、間違った報告をするものが多かった その結果としてセキュリティを高めていき、不安や恐怖が大きくなっていった 宗教的な問題 第2次大戦のとき、浄土真宗は、悪い英米を倒して立派な人たちに生まれ返らせてあげましょう。という布告を出し戦争を支持した このように宗教は他人を殺す理由付けにもなる オウムのポワも、殺すことで相手を幸せにしてあげることである 彼らは本気で、殺すことで幸せにしてあげようと思っていた。 サリン事件の原因は一般の人には理解できない。わからないから不安や恐怖がうまれる。 見えないものへの不安のため、仮想敵を作り出し、攻撃して安心しようとする動きができる 戦後のアメリカも同じ 現実は複雑にからみあっていて、矛盾があってあたりまえ。 でもメディアは二元化(善と悪、左と右など)し、物語として見栄えのよい形で報道する。そのほうが売れる メディアがオウムを敵に仕立て上げ、凶暴・凶悪な殺人集団・洗脳されたロボットのような集団として報道し危機感をあおる そのため厳重警戒や厳罰化など、セキュリティが高まった さらに見えないものへの不安と恐怖が強くなっていく 民意に影響されて司法がゆがんでいく 麻原が拘禁精神病の様相を示しているのに1審で死刑確定 失禁、脱糞など行動が拘禁障害の典型 弁護側が精神科医に見せたら、精神鑑定医5人中全員が重度の拘禁性障害と診断し、3人は治療をすれば治ると言った 裁判所が精神鑑定医1人に鑑定させ、エンピツを振ると初日は反応なしだったが3日目はつかんだ、ということのみを理由に詐病と認定 期日までに控訴趣意書の提出がないので控訴の意志なしとされて死刑確定 90-95年の期間とくらべて、00-05年では死刑判決が3倍に増えている このままでは、ほかの仮想敵を作り上げて攻撃を始めるのも時間の問題 メディアはやりようによっては大きな正の力になる。一人一人が変われば組織も変わる。 視聴者も緊張感を持って生きれば世界も変わるのでは