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2017-04-29

[]盛山正仁法務副大臣は正直なだけ

国会ウォッチャーです。

 共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査対象とならないと思ってたんです?

 誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれDVDを買う行為が、外形的には海賊版作成販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。

 井出庸生議員はずーっと、入り口入り口のとこから一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣安倍さんみたいな嘘かレッテル貼りトートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さん金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズム典型とした組織的犯罪集団対象から一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだからあくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップバカバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないかますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンス戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事から安倍」とか「外交無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。

今日井出議員の質疑

 先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。

 んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団捜査対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから

金田

捜査は、犯罪嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査対象とはならない、このように考える次第であります

井出

「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身無罪推定原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」

盛山

「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣い問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」

 「一般人捜査対象とならない」っていう糞みたいなバカ宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?

 どうだかよくわからない場合捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員制服うどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪犯罪合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能から証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?

 どうでもいいけど井出さんロザン宇治原に超似てない?

2009-08-31

http://anond.hatelabo.jp/20090831180509

亀井善太郎ってのも世襲だったけど、面白い若手だった。でも落ちた。

中堅というのかな。早川忠孝ブログを読んでいる限りではなかなかの人だと思ったけど奇麗に落ちたね。

どうにもならんのが生き残ったっていうけどさ、確かに稲田とかなんでお前が残るんだと思うんだけども、だけど年よりも落ちてるから、こんなものではないのかなと思ったんだが。引退するなり、反省するなりのいい機会になるんじゃないの。

2009-05-05

裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない 2

前の日記裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。

『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる

主権者である国民は、日本国憲法19条によって「思想良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。

無罪・有罪」の評議の後に量刑評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。

それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。

死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと

 現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。

4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。

死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。

取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。

冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。

では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。

穿った見方も付け加えておきます。『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条思想良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。

実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。

裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」が被告人にないこと

日本国憲法32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。

そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。

第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。

⑥取調べの可視化が実現していないこと

警察官検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在警察庁検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。

⑦公平な裁判のための条件は整っているか

 被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人捜査段階の自白強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。

この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。

唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。

放火殺人等の「重大事件」が対象となっていること

放火殺人等の「重大事件」を裁判員制度対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。

軽犯罪裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。

あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。

反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。

ほんとは保坂議員BLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員BLOGにもトラバしたいんですが、増田はてな内しかトラバ出来ないんですよね?

保坂議員BLOGにいたってはコメントも拒否だし。一般からのコメント拒否する政治家って…多いですね、はい。

2009-02-10

ブーメラン民主党鳩山幹事長

辞意撤回「情けない」=民主幹事長

 民主党鳩山由紀夫幹事長は10日、都内で記者団に対し、

自民党早川忠孝法務政務官政界再編に備えて辞任する意向を表明し、

その後撤回したことについて「情けないの一言だ。

自分の信念を持たない政治家は辞めた方がいい」と厳しく批判した。(了)

(2009/02/10-18:27)

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009021000817

関連ニュース

民主党小沢代表、辞意撤回

http://www.afpbb.com/article/politics/2308079/2321064

2008-06-10

時刻の切り替えよりも頭の切り替えを/サマータイム法案の新展開|早川忠孝の一念発起・日々新たなり

http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10104903476.html

少なくとも、時刻の変更に伴って発生が予想されるといわれるコンピュータの誤作動問題に対してどう技術的に解決していくのか、そのためのコストはどの位かかるのか、等について明らかにする必要がある。

何を得意気に。既に検討されコスト試算もされてるけど、報告読んでないで苦言呈してるわけですか?

サマータイムは「時刻の切り替え」ではなく「頭の切り替え」で

1. サマータイム導入による省エネ効果の必要はよくわかります。

2. しかし、それは時計の時刻をずらすのではなく、始業時間を早めたり、遅らせたりすればたります。

例えば、私の故郷長野県では、学校は、夏は8時に始まり、冬は9時始まりという工夫をしていました。

すべて我々が自らの時間を調整すれば良いのです。

3. 年2回の時刻の変更は、色々な面で混乱を生じ、不便です。そんな面倒なことをしなくても、サマータイム導入の目的は、夏に始業時間を早め、就業時間も早めることで達成できるのです。

違うよ、全然違うよ。

それをやると夏は朝早く出社して、終電はいつも通りまであるんだから労働時間は長くなる。

サマータイムにすると終電も1時間早くなるわけで、労働時間は長くならない。

そこんとこの誤解してる人が多すぎで困る。

4. 我々政治家は、国民が望んでおらず、大して役に立つわけでもない「おせっかい政治」は慎むべきです。

これは確かにそうだと思う。国民置いてけぼりでサマータイム法案を強引に通すのは反対意向を強くするだけな気がする。

 
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