はてなキーワード: 社会的制裁とは
ドイツのメルケル首相が「欧州の政治統合を深めるための条約改正」を提唱し、波紋を広げています。
ユーロゾーンには、たとえばマーストリヒト条約で定めた「国家財政赤字はGDPの3%以内」「累積債務はGDPの60%以内」という約束を守れない国がたくさんあります。
これまでは「赤信号、みんなで渡ればなんとやら」で罰則の適用も曖昧にされてきましたが、今後はそういう国に対して、何らかのペナルティーを課そうではないか、ということです。
ペナルティーには、法的手段に訴えてでも借金を返済させるとか、あるいはいっそユーロゾーンから離脱させるとかいった一種強権的な措置も視野に入れます。
ユーロゾーンは通貨同盟であり、加盟国の経済・財政の一元化はしていない。特に通貨の発行に関しては勝手なことをさせないが、国債の発行に関しては規律が緩かった。
したがって実質的には各国がそれぞれ国内経済の舵取りをしている。
その結果が今日のユーロ危機の原因のひとつになったのだから、今後は通貨のみならず経済・財政も一元化し、ユーロゾーンの統合をより強固なものにする狙いだ。
確かにユーロゾーン内での統一基準をもって各国政府の「放漫経営」を戒めれば債務危機などのリスクをかなり減らすことはできるだろう。
だが、私は「ユーロゾーンが経済・財政を一元化するのは至難の業だ」と考えている。なぜなら、それは各国が個別に予算案を作るのを禁止するということであり、内政干渉にも等しい。
もともと「社員」という身分だけが共通していて「目的」や「仕事」のあり方について意思疎通の仕組みを十分に構築せず、
空気に頼った放漫経営を行なっていた職場では、多様化した若者とのコミュニケーションの断絶に対し、
「飲みニケーション」を強化し、職場での統合をより強固なものにする狙いだ。
最近は「飲みニケーション」の概念化、半強制化、楽しめない奴は村八分にするなどの社会的制裁をちらつかせて、
むりやり「飲みニケーション」の維持や、チームとしての連帯を名目上維持しようとする動きが見られる。
たしかに規則や執拗なチェックで締め付ければ一時的には問題児は減り、「形だけは」結びつきが強くなるだろう。
飲みニケーションに限らず、すでに企業の「内部統制」や、学校の教育などで同じような徴候が見られている。
しかし、これは至難の業だと考えている。なぜならそれは、個々人の自由を制限するということであり、サービス残業にも等しい。
私はむしろ、ユーロ加盟国それぞれに自国の通貨発行を一部認めていくべきだと考える。
ユーロ17カ国では現在、ユーロの流通は当然ながら100%になっている。
これを段階的に90%、80%と2割程度まで減らしていき、その代わりにそれぞれの国に独自通貨を発行させる。
そして、独自通貨の加重平均はユーロと連動させた、いわゆるバスケット通貨(ユーロ導入前のECUと同じ原理)とする。
こうすれば当然、独自通貨を発行し過ぎた国の貨幣価値は下落する。しかし、それはそれで構わない。
こぼれ落ちる国も出てこようが、そういう国にはユーロから離脱していただく。
すると最終的には「本当に強い」7~8カ国が残るだろう。これらの国々でユーロ加盟国を再構築してから、落ちこぼれた国にも再出発できる機会を与えるのだ。
こうした根本的なプロセスを踏まなければ経済・財政一元化の道筋も見えてこない。
逆にいえば、こういう発想を持たないまま、やれギリシャの救済だ、それルール違反を犯した国にはペナルティーだとしているのは、まったく場当たり的な対策である。それではユーロの再建はおぼつかない。
マーストリヒト条約ではユーロ加盟の条件を決めたが、離脱の方法に関しては決めていなかった。そういう不備がここに来て一斉に露呈した。
私はむしろ、まず飲みニケーションの参加を自由意志に任せるべきだと考える。
というか、まずそんなに飲みにケーションが素晴らしいというなら、
まずは好きな奴らだけでも「楽しい」だけじゃいその素晴らしさを体現して、若者から「私も参加したい」と思わせるくらい魅力的になってみせやがれ、と。
飲みニケーションについて、ただ昔からやってるから、とか俺は楽しかったから、とかを根拠にしてゼロベースで考えなおすこともせず、
やれあいつは付き合いが悪いとか、こんなことでは出世できないとか、制裁とか言ってるのは全くの的外れである。それでは飲みニケーションの再建はおぼつかない。
飲みニケーションは形にこだわりすぎて、楽しくなくなったときどう自分を変えていくか、という点が全く考慮されていない。その不備が居間一斉に露呈している。
どの国も「仲間に入りたい」と言ってユーロゾーンに入ったはいいのですが、そこから離脱するとなると、地獄が待ち構えています。
各国政府から見れば、ユーロに加入した途端に通貨の自主的な発行権を奪われ、それはユーロをやめようが何をしようが、事実上は通貨の発行権は戻ってこなくなってしまうのと一緒です。
飲みニケーションが自然発生的に起こって、みんながそれに参加してたのしむ、という間は良かった。
しかし今では旨みがヘっているにもかからず「抜けようとすれば村八分」という制裁だけが残ったペナルティ装置になっている。
http://anond.hatelabo.jp/20111028064933
>nisemono_san
その中でも似非原という奴は本当に陰湿。過去にKagamiという人を追い込んだ > http://nekodayo.livedoor.biz/archives/606456.html 2011/10/25
このリンク先には、証拠になるようなものは提示されていない。でも、わからない。
こんな信憑性があやふやなブログをわざわざ持ってきて、自分の事なのに、「似非原と言う人」と言い、「本当に酷い」などと思ってもいない事を書く意図がわからない。
自分のこの「なごみ近況エントリだったのにどうしてこうなった!!」 酷さは何とも思わないのだろうか?
もし、本当に酷いのであれば、どこがどう酷いなど言う事もできると思うが、悪いところは特に無い。あるのは都合の悪さだけ
あのパターン
医療生協のN里と同じ http://anond.hatelabo.jp/20111022191646
良い人ナイーブな人潔癖な人は怖い、自分達をいい人だと思ういたくて、そう思えなくする事実を否定したり排除したりするから
良い人 ナイーブな人 潔癖な人 に加えて、駄目人間を自称する人(駄目ではないのに) 、も入れなければいけない
弱者と言うポジションと同じで、駄目人間と言うのもポジションなんだ
何もしなくてよいと言う
駄目人間様の前には、人権も何もないんだ。 でも、世の中 そうなっている。 駄目人間様には弁護士がつく。 家賃滞納でアパートの施錠された人のはニュースになり、家賃滞納も無いのに鍵施錠された人は弁護士も付かないし、ニュースにもならない 変なの
前書いたもの
http://anond.hatelabo.jp/20110930123704 追い出し屋は、いまだに話題になっている。おかしい。立ち退きでアパート半壊は?
あぁこの人も一緒にコピペして忘れてた
“本当に陰湿だと思う。 社会的制裁を〜というページを作られるはずだ。荒川さんたち タイトルつけたし ギーグハウス主催の人のブログに書き込んだら中傷と気付かれない形で中傷され” 2011/10/25
この人もよくわからない。
木で鼻をくくったような態度
上の事に関しては、短いブクマコメ内なので、ああいう書き方になりましたが
中傷と気づかれない形での中傷とは、どういう事かというと、今は消えてますが 最初にid:yuiseki「こちら、大変読み応えのあるコメント欄となっておりますので、是非ご覧になってみてください 2011/10/21 」http://megalodon.jp/2011-1025-0222-41/b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c
と書くので、こっちは、なんか変な気はしないでもなかったけど、自分ができる協力をしようと思ってくれた人なのかと思い、感謝してお返しにグリーンスターで律儀にも「どうも」と入れて返したりもしてたんですよ!
それが、どうも、同じギークハウスの他の人は、あてこすりのような、「どうしてこうなった」とか広義の上では人格否定とも取れるような、こういう態度を取られた者は、非常に強い疎外されたと感じるであろうと予想される事を同じブクマで書かれてたので、しかもドワンゴ社員と言う一筋縄では行かない人が集まっている会社の関係の人とわかったら・・・ あれこれって?もしかして?と思っても不思議ではないと思うし、疑心暗鬼になる事も必至だと思う。
私は、それまで、仮説と事実の区別は、割と考えて書いてきたと思う。仮説の状態で決め付ける人、断定的な言い方をする人の問題についても、考えた事を書いたりもしてたと思う。
そういう書き方で、書いたものでは無かったかもしれないが、陰湿だと思う、と自分の主観や気持ちを書いていただけなので、これを思い込みと、断罪すると、そもそも誰も自分の意見をもてない事になってしまう。 ○○だと思う、というのは、○○かもしれないけど、△△かもしれないというのを、当然言外に含んでいるので。
何を思ったか、また、それに群がるように?(これも主観だが) ブクマが集中して、その人たちのブログを見たり検索したりすると、ギークハウス関係者を多数含んでいる・・・・という状況がわかれば、ああヲチされてるんだなと、考えてもおかしくはないし、それで余計に嫌な気になるというのも、当然だと思う。
ネットウォッチというものがあるのは、知ってたし、残念ながら、はてなブクマはそういう使われ方もしていると思う。ネットウォッチって、普通に観察するのもあるかもしれないけど、意地の悪い目で観察してそれを観察対象が知らないところで情報交換し合うという悪趣味な事をしている人たちがいるのも知っていたので、なおさら嫌な気がした。向こうもそれを狙って複数でブクマしてるんじゃないかなとも思う。気に入ったならお気に入りというのもあるが、それには入れないわけだし・・・
アップアップしている困窮した当事者にとっては、精神的にこの上なく堪えるだろうなと予想して、普段なら何ともないただブクマすると言う事を嫌がらせでやるという行為(嫌がらせだと仮定して) だが、普通に弱ってない人にやっても利かないから、ここぞとばかりに責めてくるのかなと思うと、やっている方の弱さやしょうもなさも見えて何とも言えない気になる。。。
何か気に入らない事があるにしても、それを言わないで、(それを言っとしても通らない事もあるし、言われても困る事もあるが、) ただ静かにブクマするという行為は不気味だし卑屈な行為だ思う。
誤解で、好意からまたは他意はなく興味のあるページだったからブクマする、というのもあるかもしれないが、ブログでもそれは止めて欲しいと書いて、観察されてるみたいに感じるのでと理由も書いてる。何か一言コメントしてブクマしていくならありかもしれないが、こちらが求めている支援は素通り?という問題も残る。
前から何回も引用している増田だが http://anond.hatelabo.jp/20111022215058 ここの5に傍観すると言う姿勢が相手を怒らせる事も書かれている。これは悪意無く善意で関わった場合を想定して書かれているようだが、その場合でもこう書かれている。
だから、悪意無い行為だったとしても、id:yuisekiの取った行動は、あまり褒められたものではないのではないかと思いますが。
600 : 名無しさん@涙目です。(チベット自治区) : 2011/03/12(土) 09:57:23.49 ID:lgjeBMP90 [1回発言]
601 : 名無しさん@涙目です。(チベット自治区) : 2011/03/12(土) 09:58:16.82 ID:ezf37MNq0 [1回発言]
デマ ギーグハウス連中による身内のお遊びが外に漏れ出しただけ
602 : 名無しさん@涙目です。(catv?) : 2011/03/12(土) 10:00:27.67 ID:sbUu0WzO0 [3回発言]
http://logsoku.com/thread/hato.2ch.net/news/1299854068/
http://blog.livedoor.jp/manamerit/archives/65464227.html
この真ん中へんの画像一番上
http://anond.hatelabo.jp/20111022215058
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c
こういうことをする。
yuiseki
こちら、大変読み応えのあるコメント欄となっておりますので、是非ご覧になってみてください 2011/10/21
nisemono_san
なごみ近況エントリだったのにどうしてこうなった!! 2011/10/23
えらい長文の人が・・・。 2011/10/2213 clicks
http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/pha/20111009/1318158999%23c
id:yuisekiとか、皮肉だったんだな。だってこれhttp://goo.gl/f4qYY id検索で出る名前で社会的制裁を受けてくれと言われてる。集団でその名でいたずらしたらしい。id:ch1248タグでしか言えない。間接的にしか言えない。どこが?説 2011/10/25
何がひどいのか、答えて欲しい
ch1248
nisemono_sanという人、星3つ付けてるの?
この人たちの親玉はテレビにも出てるんですよね?真面目な事も書くので、真面目発達障害の子供がいる人がトラバもしていた。その人にも、これ送っておきます。
http://d.hatena.ne.jp/becchonben/20110827/1314417449
この人たちの親玉って テレビ出てるんですよね?生きさせろとは言わないものの、それに近い主張もしたりして。最低限の基本的人権とかに拠ってるわけですよね。
http://d.hatena.ne.jp/oooquree/20111024/1319477746
phaという人は、いいひとですとか、自分達の事を書いてました。
どこがいいひと?!
自分達さえ良ければ
自分たちと猫の和みさえあれば
よくも、こんな事が言えるもんだな
今後、この人たちが、自分達は、いいひとだと言って、物乞いできないように、宣伝したいと思います。
自分のブログにに、いいひとについて書いたものがありましたが、それは別にこの人たちの事を意識して書いたわけではありません。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D3%C0%EE%C3%D2%C2%A7
荒川智則のみなさん、きっちりと社会的制裁を受けてください(勘違い)
http://blog.livedoor.jp/manamerit/archives/65464227.html
どこかに気持ち悪い顔画像があったと思ったが探しても無い
メガネかけた人だった
なるほど。つまり見せ付けること自体が目的ではなく、無垢な少女の心を性的なショックで傷つけることが目的と。
おそらくそういった感情は程度の違いはあれど誰もが持っているだろう。しかし殆どの人の場合、それと競合する他の感情、他人を不幸にしたくないとか、それによる社会的制裁を回避したいなどの思いのほうがずっと強いので充分に抑制されている。
だがあなたの場合はその衝動が非常に強くて困っているということだし、実際に逮捕などはされたくないと思うので、対策を考えてみる。
1.対症療法
その衝動を擬似的に満たすために、希望する状況が描かれている小説、漫画、アニメ、ゲームなどを探してみる。無垢な少女の心を性的なショックで傷つけるシーンというのは割合に好まれる題材であり、多くの作品が出ている様に思う。良質なものを見つけ出したり、またはそれらを探す過程も、いくらかの代償行為になるのではないか。
2.根本療法
そもそも他者を傷つけたいというすべての感情の原因は、自分自身が傷ついていたり傷つくことを恐れていたりすることに対する補償作用とみることが出来る。とはいえそれらを癒すことは簡単ではないので、じっくり取り組んでいく必要がある。
一つは、一般社会的な成功状況を作ること。社会的状況が苦しくなれば、不要な心の負担が増える。学生であれば成績を上げる、社会人であれば収入を上げる、等。
また、ロリコンとのことなので成人女性には性的興味は無いのかもしれないが、人間には性的側面以外にも多くの要素があるので、単に友達としてでもよいので、幾人かの女性と仲良くなったり、楽しく遊んだりして、彼女らの魅力的な点を発見していくようにするとよい。
そして、自分が非常に楽しく打ち込むことが出来る趣味のような活動を見つけるといい。少女に見せ付ける以外にも興味のあることは沢山あるだろうし、それらにエネルギーを注ぎ込むことによって衝動に向かうエネルギーが弱まるし、心が満たされることによる癒しも期待できる。
最後に、自分が衝動を感じた際に、その衝動がどういうものでどこから来ているのかについて、詳しく自分の内面を感じ取って理解するようにしていくとよい。その衝動自体に意識の光を向けることによって、衝動自体も制御しやすくなるし、また、その衝動が発生している原因と対処法についてもだんだん理解できるようになってくる。
あと一つ思い出したが、可能であれば肉を食べるのを控えるといい。肉は無駄に性欲を増やす。魚だけでも健康には問題ない。しかしまったく食べないようにするのは難しいだろうし、なるべく減らす程度でいい。ただ、実験にためにでも3日間ほど肉を一切食べないようにしてみて、それによって衝動がどう変化するかを観察してみるのも面白いと思う。
よき人生を。
ネット上の発言が元でブログやTwitterが炎上するのは今に始まったことじゃないが,
これらの事件がテレビや新聞などのメディアに取り上げられることも増えた。
これまで僕自身はTwitter上で実名を隠さずに発言してきた。
当然「飲酒運転なう」と呟いたことなどない。飲酒運転したこともない。
でも,もし判断力がなくなるまでお酒を飲んだときに目の前に携帯があったら,
一体どんな内容を僕が呟くのか誰も保障はしてくれないのだ。
あるいはパソコンの前から席を外した隙に,誰かが僕のアカウントで根も葉もないことを発言したら?
これらの不安が拭いきれなかったので,最近僕はアカウントに鍵をかけることにした。
この「匿名でいることが賢い」という状況が,今ネット上に漠然とした閉塞感をもたらしていると思う。
もう少し踏み込んだ言い方をすれば,2chを中心とした「炎上請負人」によるネットの集団統治が形作られようとしている。
彼らは基本的に正義だ。
例え憂さ晴らしが目的だったとしても犯罪の通報はやはり正義だ。
だがレイプ容認発言や有名人のプライベートの暴露は犯罪ではない。
しかし彼らは彼らの正義に基づいてネットの果てまで情弱を追い尽し,ついには社会的制裁を与えてしまった。
彼らによって言論統制されるか,あるいは実際に犯罪が減ったとしても,それは本当にネットのあるべき姿か?
僕はそう思わない。
「悪しき前例を作った」
「健全性を保つため社会的制裁を批判することは作家として許されない」
という反論がでてるみたいで。
(法的な解釈は別として)一般的な人々の解釈では著作権は個人的法益に対する罪ではなくて社会的法益に対する罪
作家個人や出版社が被害者ではなく、この社会に参加している全ての人間が被害者となる放火や無差別殺人と同等の重大事件であると。
だから個人的な意見をもって許す、許さないではなく、極めて厳しい社会的制裁(同人、商業を含む全著作物の廃棄、過去に書かれた全ての著作物の著作権の放棄、同人を含む出版業界からの永久追放、生涯に渡る監視、周辺住民への警告、ICチップの埋め込み、市民権の剥奪)が必要になる
というのが一般的な意見ということで宜しいのでしょうか?
どうしてこの憎しみを晴らすことができようか。(否、晴らすことはできない)
動画共有サイト、youtubeにアップロードされた「いじめ動画」は2chネラーの心に火をつけた。
すぐさま、特定、晒し、中傷、電凸が行われ、まさしくいじめた加害者達は大衆による私刑を受けようとしている。
この話を書くにあたってもこの憎しみが原動力になっていることは否めないが僕達自身は冷静にならないといけない。
僕達が人格的人間であり尊厳を持ち、また、他者の人格を尊重するなら、つまり人間であるなら、
そう簡単に、その憎しみを個人的には晴らすべきでない。
まず彼ら(被害者も加害者も両方)を傷つけることを避けることは一番の至上命題にしなければいけない。
少なくとも、被害者をないがしろにする正義は君だけの正義にすぎず、被害者からしたらむしろ迷惑だ。
加害者を傷つけることを避けることはもはや不可能だが、それでも注意を払わなければいけない。
人間であるかぎり、例え殺人者であろうと人格を尊重すべきなのだ。
そして未だ彼らは子供であり、未発達であり、更生の余地があることを考えると余計慎重にならなければいけない。
私たちは、相手が不正義すなわち悪ならば、何をしてもいいわけではない。
冷静に対応するということは、冷酷に残酷に対応するということではない。
フェアに、彼らがどういうミスを犯してしまいどう償うべきなのか、そして被害者はどう対応してもらいどう保護されるべきなのか、
それを議論し考え、僕らの立場からは集団的圧力、非難として諭すのである。
「いじめた奴を徹底的に潰せ」。ただ単にこう暴言を吐くだけではいじめはなくならない。
あなたが通った学校でもいじめはあったでしょう?私が通っていた学校でもいじめはありました。
いじめを防ぐために学校はどういう対処をすべきなのか?一切の揉め事をもみ消すべきなのか?喧嘩は許すべきなのか?いじめをどう定義するのか?社会に出て生じるいじめとどう折り合いをつけるべきなのか?
私たちがより良い社会を作るために、それぞれの価値観を持ち寄りどうすればよくなるのかを議論し改善することができるはずだ。
もちろん非難も大切な行動の一つだ。
社会的制裁は悪というものを全人類に知らしめ、今後同様の悪をすれば実態を伴うリスクがあることを示唆する。
しかし、非難一辺倒は、単なる集団の暴走に終わり、彼らの生活基盤を破壊するだけに終わる。
感情は行動の原動力となり、巨大な圧力となる。圧力は他者の行動を変え、未来はより良い社会に向かうかもしれない。
暴言を吐き嫌がらせをし違法に動画を拡散し、子供を中傷する人間は、いじめた加害者となんら変わらない。
むしろ、そういう陰湿ないじめをする人間がいるからこそ日本の学校や職場でいじめがなくならないのかもしれない。
弱い者ほど相手を許すことができない
許すということは、強さの証だ
そして、加害者にはもう一度チャンスを与えるべきだ。
もし、今までの罪をあらため今後同様の罪を犯さないならばのうのうと無かった事のように生活をする権利を与えるべきなのだ。
加害者を最終的に許し、のうのうと暮らさせることはいじめを許すことにはならない。
我々が悪意と誹謗中傷だけに終始すればするほど、彼らは私たちを脅威とはみなすが、話は聞かなくなるだろう。
結局は問題はうやむやにされ、再発防止策は甘く、「いじめ」をこの学校だけの問題に終わらせ、被害者は報われず、そんなことにさえなりかねない。
彼が嫌だと思っていたとしたらいじめだし、まったくもってそうじゃないならいじめではないかもしれない。
だいたい、いじめと悪ふざけの境界線なんてないのだ。
最初は悪ふざけで相手も嫌がってなかったものでも、簡単にエスカレートしいじめになる。
被害者は内心いやでも友達付き合いもあるし言い出すことが出来ない。
ただ僕は、このじゃれあいの不公平性と、彼の表情から、実質的ないじめであろうと判断したにすぎない。
でも、僕自身もいじめをしたことはある。
彼は僕のことをどう思っているかしらないが、僕自身は親友だと思っていたし、幼なじみだった。
そんな彼に対し、僕は毎日登校時に、彼の後ろに周り、靴のかかとを踏むのだ。
今思えば、あれはいじめだったと思う。本当の親友であれば、そんな悪ふざけなんてしないはずだ。
僕は彼をおもちゃとして遊び、人格を踏みにじったのだから僕自身も反省しなければいけない。
往々にして、多くの人はいじめに関わっている。
明らかな差別、いじめ、暴力をする人もいるし、同調圧力に負けて結果的にいじめに加担する人もいる。
いじめが悪いことだと知っていることを、それを止めることが出来るかは別問題だ。
塾でそれなりに中の良かったA君とB君は、エアガンの貸し借りで揉め、A君はB君をいじめるようになった。
受験を控えたある夜、極めつけにA君はB君の腹をおもいっきり蹴り、それ以来B君は塾に来なくなった。
B君は最後の最後蹴られるまで笑っていた。B君にとってA君は友達以上の友達だったはずだ。
その後、A君自身も、B君をいじめて塾を辞めさせたというレッテル(事実)を貼られ、クラス全体から、「無視」、「関わらないようにしよう」「陰口」という新たないじめに会うことになる。
僕は終始、傍観者だったし、受験前だったから極力関わらないようにしていた。つまりはいじめに加担したということだ。
その時はいじめがあったこともB君の名前すら忘れていて別の友人の名前を出してしまった。
「よぉ、ひさしぶりやな尾崎」
「誰やねん。」
「あれ?C君だろ!?」
「違うわwwBだよ」
「あ!!Bかwwww塾で一緒だった。」
「Cって誰だよwww」
みたいな会話だった気がする。
ちなみに、B君の実名はもう忘れた。
いまの僕はどちらかというといじめられる側にいるが、運良くいじめられずには済んでいる。
いまなら、相手をおもちゃとしてではなく、一人の人格として尊重することもできると思っている。
でもいじめを止める自信はやっぱり無いなぁ、、、。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
(というかめがね王のはそもそも取材ですらなかったようなので論外として)
ふと思ったのだが、はてなの皆さんは事件報道自体は否定しないんだろうか。
特に加害者の実名報道は、取材時に敬意(定義は置いておく)を表し配慮に配慮を重ねたところで
場合によっては対象者の人生を終わりにする破壊力があるわけだが。
(取材時の配慮は不要と言っているのではありません。念のため。)
匿名でも市町村まで言及すればご近所さんや知り合いにはバレるだろう。
するなら自分の印象を少しでも良くする方向のものを望むと思われる。
といって加害者の意見を評価なし、あるいは加害者の意見に同調してダダ漏れすれば
そらの氏のUst状態になる。
あと事件報道は公益という場合の公の利益って具体的に何なのか?
こんな事件がありました皆さん気をつけましょう、だったら実名要らないのでは?
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
例えば会社の決算で売上を報告するときに、本当は赤字なのに「黒字です!」と言い張ってしまえばそれは粉飾決算ということになり、最終的に糞食せざるをえないような社会的制裁を受ける。
アイドルの女の子にしたってそうであるはずだ。清純派であり恋愛禁止を謳い文句にして握手を販売しているのに、「実は裏で男性アイドルとにゃんにゃんやっていた」などの事実があれば、それはつまり株主ないし消費者を騙していたことに他ならないか。
つまり、本来そういうビジネスは「その売上は正当なものであるか」を吟味されなくてはいけない。
おめでた結婚発表をしたアイドルがいたとしよう。それまでのファンは、「オワタ」といってそのアイドルをDisるだけでいいのか。
違うだろう? 逸失利益を返還する権利/義務があるんじゃないか?
双方合意なら確かに何やってもいいとは思う。だが、ビジネス的な正しさで言えば、アイドル商法は間違ってると言わざるを得ない。
これを読んだ男が「女うぜえ、女死ね」とミソジニった場合は「ネタにマジレス」「『女』と一般化するな」という反論が想定されるのかな?
y_arim
つーかすごく硬い言葉で言うと「こういうことを常時ぬかす自己愛性人格障害者に周囲はどう対応すべきか」という話だよなあ。
y_arim
というか @YuriOnizuka のツイートそのものにおぞましいほどの陰湿さを感じたのであった。「ゆのミサワ」ってパクリ野郎に対する社会的制裁の一環とでも考えればいいのかね?
y_arim
@han_Warai @sanukisoba まあしょせん同族嫌悪ですよ。おそらく自己愛性人格障害を抱えている当事者男性として。ほんっとうに嫌われますよ、自殺へ追いこもうとするスレを立てられまくるくらいに。
y_arim
ミサワネタで盛り上がっている所で、地獄のミサワネタのアイコンをつけたユーザが、↑のようなマジレスの連発をしているという光景に
Twitter / テストユーザー: そうか。「太宰メソッド」も「『女で括ること』」も「そ ...
http://b.hatena.ne.jp/entry/twitter.com/SiTube/status/25004301650
anigoka 何気にコレって集団ストーキング妄想の核心も突いていると思う|↓ありむーの遠まわしな自画自賛メソッド炸裂w 2010/09/20
y_arim twitter, 太宰メソッド 「被害者意識のある人間は、常に「点」であり、相手は常に「線」か「面」として自分を取り囲んでいたから、
わたしは人から軽くみられるところがある。
なんつーか、あの人の話だから別に聴かなくていいよねというやつだ。
周囲の人に恵まれているせいか10人中1人くらいで済むんですけどそういう1人がそういう態度を露骨に出すんだけどしょうがないのかなーと思うしかなかったわけです。
そういうときは道端の石ころの気持ちになる。背景に一体化する気持ちになる。
多分10人中1人くらいの人は石ころの気持ちになったことなんてないんだろうな。心底うらやましい。
まあ近いところにいたわけですそんな感じの人が。
でその人がとんでもないことに巻き込まれたようで仕事を辞めた。
とんでもないことはとんでもないことなのでその人の前途は多難なようだ。
もーね、聞いたときにね、そのざまみろ感といったらなかったな。
心なしかその話をするほかの同僚もにやにやしていたりしてさ。
表立ってその人の悪口なんて誰も今まで言ってないのにさ。
しかし社会的制裁を受けたといってもたとえばその人がわたしにたいして謝罪の気持ちをもったりはしないわけだ。
とてつもなく残念。しょうがないけど。天罰だー!なんて思ったけどわたしにできることはそれくらいなのだ。
お願い。
http://anond.hatelabo.jp/20100811092020
から読み直して。
「法的制裁を厳罰化するべき」という意見に対しての、
「むしろ社会的制裁を厳しくして、地域社会の復権を目指すべき」ってのに突っ込み入れてるだけなんだぜ?
もう、疲れてきた…。
レス書く場所間違えるし。
追記: うわ、間違えてねぇ…w。