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2023-10-12

ジャニーズ事務所が「法を超えた救済」をする一番の理由

ジャニーズ事務所が、被害者に対して「法を超えた救済」をするらしい。

一般的には、ジャニー喜多川が既に死に、断罪することが難しかったり、

反省して被害者へ償うためだとか、性加害の時効があるためだとか、

さも尤もらしい理由しかマスコミネット界隈では見受けられない。

まあ確かに、その点もあるだろう。

しかし、あまり言及されていないが、一番の理由事務所に対して、裁判を起こされたくない」からだろう。

故に、法(判決)を超えた救済をするのだ。

裁判が起きると

事件のよりエグい詳細が出る→ブランド毀損→金づる(ファンスポンサー)離れ
藤島ジュリー景子を含む、旧経営陣の刑事民事責任が問われる
アメリカで敗訴すると、日本とは桁違いの賠償金となる

という、ジャニーズ事務所消滅とは段違いの完全敗北ストーリーが待っている。

さっさと店じまいして、別会社立ち上げた方がまだ救いようがある。

事実、9/7の最初の会見に先駆けて、9/4に被害者の会が刑事告発をちらつかせる。

しかし、事務所が「法を超えた救済」を発表することで、告発有耶無耶となった。

ジャニー氏性加害、当事者の会が刑事告発意向 海外での訴訟検討

https://www.asahi.com/articles/ASR944T1NR94UTIL001.html

ジャニーズ事務所急所は、刑事告発裁判を起こされること。

ジャニーズが問題から逃げ腰ならば、世論マスコミ刑事告発裁判を促すべきである

2023-02-25

anond:20230224010157

民法的には不倫された配偶者側は損害賠償請求権を持ち、民法第770条の離婚事由不倫は相当し、家庭崩壊場合配偶者訴訟を起こされることがあり、慰謝料民事責任に問われることになる[注 4][1]。

4. ^ 不倫を行った者の配偶者は、不倫相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり、訴えが認められた場合損害賠償責任を負う。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A

2023-02-22

anond:20230222161816

事実概要

患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院

治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院

返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院拒否された。消防からの再三にわた

要請拒否されたため、消防は1、2時間搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院医師が診察、右搬送

に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所収容されたが、呼吸循環不全症状が

改善せず、気管支肺炎により死亡するに至った。

• これに対し、患者の父母が君津市病院診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益侵害され、

財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所

対し、不法行為理由損害賠償請求君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由存在が認めら

れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。

(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)

【判旨】

• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依

頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院

設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防から同月二二日午前九時四五分、最初に収

用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを

第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。

• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に

Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五

分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ

たると解される」。

• 「医師の応招義務(注:医師19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師診療拒否すれば、それ

がすべて民事医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者保護のために定められた規定

あることに鑑み、医師診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ

診療拒否正当事由がある等の反証がないかぎり医師民事責任が認められると解すべき」。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf


満床理由にした入院拒否でも損害賠償が認められた例

差額ベッドしか空きがないなんて理由での入院拒否病院側に1mmの理もなくて患者側の勝ち確やから強気でおればええだけやで

2022-06-21

anond:20220621182352

何年も前から専門家見解は出てるよ

まず訴えられることはない

https://www3.nhk.or.jp/news/special/miraiswitch/article/article23/

セクハラ?「ありえません」

このニュース報道された後、ネット上でも「どうせ助けてもセクハラとか言って訴えられる」「社会的地位を失う可能性のデメリットの方がデカイ」など、トラブルをおそれてしまうといった声があがりました。

女性AEDを使うことで、責任を問われることはあるのでしょうか。

「まず、ありえません」

そう答えてくれたのは、日本AED財団顧問を務める、武蔵野大学法学部特任教授樋口範雄さんです。

善意で人を助けるという救命処置場合は、対象者を害するという悪意などがないかぎり、民事責任は問われることはありませんし、罪になることもありません。」(樋口さん)

AEDは服をめくったり、開いたりして素肌に直接パッドを貼ります。命を救う目的であれば、責任を問われることはないという見解です。

anond:20220621124206

何年も前から専門家見解は出てるよ

まず訴えられることはない

https://www3.nhk.or.jp/news/special/miraiswitch/article/article23/

セクハラ?「ありえません」

このニュース報道された後、ネット上でも「どうせ助けてもセクハラとか言って訴えられる」「社会的地位を失う可能性のデメリットの方がデカイ」など、トラブルをおそれてしまうといった声があがりました。

女性AEDを使うことで、責任を問われることはあるのでしょうか。

「まず、ありえません」

そう答えてくれたのは、日本AED財団顧問を務める、武蔵野大学法学部特任教授樋口範雄さんです。

善意で人を助けるという救命処置場合は、対象者を害するという悪意などがないかぎり、民事責任は問われることはありませんし、罪になることもありません。」(樋口さん)

AEDは服をめくったり、開いたりして素肌に直接パッドを貼ります。命を救う目的であれば、責任を問われることはないという見解です。

2022-03-10

責任所在論理整合性狭間で苦しむ〜元請と下請けの歪み〜

私は「責任」という言葉が苦手だ。

一方的に投げかけられるこの「責任」というものは、往々にして論理整合性に乏しいからだ。

自分の行いを棚に上げ、

自分所属する組織に有利な側に引きつけた挙句に出てくる、

責任」という言葉恣意性には反吐が出る。

立場が強いもの論理整合性を押し潰し、

それらしい論調で物を言えない弱い物側を叩くことが嫌いだ。

そして私は、この叩く側の立場にいる。

元請の立場仕事をする私は、

業者様と我々との間で生じた確認ミスや伝達ミスに対して、

自社利益の為に業者側を責めなければならない。

どう考えても関わる全ての人が悪くても、

常に発注側が正義の主張となるのである

本当の意味での「責任」は無視され、損害のなすり付け合いになるこの瞬間が、

仕事をしていて最も苦痛な瞬間である


その論理整合性に沿わない主張をする自分にも嫌気が差すし、

事実論理に基づく全体を主張すると、

自分所属組織に害なすものとして爪弾きにされる。


お客様迷惑」を盾にして

仕事を手伝っていただくパートナー業者迷惑をかける、

この構造に心底疲れを感じる。


迷惑の度合いとして比重が違うこと、

そして金銭の発生という面で違うこともわかる。

企業営利目的とする以上、

決して分かり合えない瞬間が来ることもわかる。


それでも、各陣営が己の非を認め合い、

等しく責任分散するような世界であって欲しいと思ってしまう。


こんなお花畑のような思想のせいで、

自分の心は荒野の如くすさんでいるのである

俺らが伝えてないことは専門家でもわかんねえよ!!!!!

エスパーじゃねえんだから!!!!!!!!


誰も彼も責任から逃げんじゃねえ!!!!!

下請け泣かせて得た仮初の利益はうめえか!?!?


弱者いじめて全てが成り立つなら、一生そうしてればいいんじゃない

自分が虐げられる側に立たないという自信があれば、一生好きにしてろよ。ほんと。


最後引用


せき にん 【責任

自分が引き受けて行わなければならない任務義務。「━を果たす」「保護者としての━」

自分がかかわった事柄行為から生じた結果に対して負う義務や償い。「━をとって辞職する」「だれの━でもない」「━の所在」「━転嫁

③〘法〙法律上不利益または制裁を負わされること。狭義では、違法行為をした者に対する法的な制裁民事責任刑事責任とがある。

引用

スーパー大辞林3.0 編者:松村 明 三省堂編修所

2021-09-12

anond:20210912191213

例えで出してるのはわかるが例えば従業員飲酒運転事故起こすと

会社民事責任刑事責任行政責任、これ全部問われる

なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても

道路交通法 第四章:運転者及び使用者義務

第65条 第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

 

第65条 第3項

何人も、第一項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

 

運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者]

運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

[酒類提供車両の同乗者]

運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

業務中ではなく、社員プライベート事故場合なら、

ニュースとか大事になっていない限り懲戒処分は難しいだろうね

2020-11-29

anond:20201129042819

記載した通り(anond:20201128220603)、業務命令飲酒運転は千人規模以上で無ければ100%会社が潰れる話なのだ

業種によっては千人規模以上でも、経済的に耐えられないかも知れない

万規模までいけば有耶無耶にして耐えられると思う。ジャップランド社会主義国なので

(東証1部企業の8割にあたる約1830社で日銀筆頭株主)

 

サラリーマンだし、会社が潰れようが転職先さえあればクソどうでもいいわ、

あるいは、ウチは超大企業なので刑事責任行政責任民事責任マスコミSNSバッシング余裕で耐えられま〜すでも、

命令した者は、懲役刑喰らうし、懲役食らわなくても、前科一犯だよ(過去判例あり)

言わなきゃ調べられないとバレないとかいう話やないんやで

海外出張海外駐在のためのビザの取得の時に、この前科一犯が引っかかるんだなこれが

入国出来ないかどうかは行く国と時勢によるが会社にはバレるよ

 

要約すると単純に全員が割りが合わんのですよ。だからしない

 

ネタだろうなしかもつまらないネタだなと思いつつもなんとなく書いてしまいました まる

2020-11-28

anond:20201128212740

うん、労働法(パワハラ)じゃなくて刑法(懲役)の区分の話だから

 

従業員飲酒運転について会社使用者責任を問われるよ

民事責任刑事責任行政責任、これ全部ね

2007年道路交通法改正以降から特に

 

道路交通法 第四章:運転者及び使用者義務

第65条 第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

 

第65条 第3項

何人も、第一項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

 

運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者]

運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

[酒類提供車両の同乗者]

運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2020-01-31

anond:20200131175723

不貞行為民事責任問われるし離婚事由にもなるわけで、それってセックス自由を奪う権利と変わりないと思うんだが

増田場合夫婦関係破綻してるわけでもないし

後学のために"そう言う判決"の詳細が知りたいわ

2019-03-29

NGT48第三者委員会委員AKS顧問弁護士だという噂はデマっぽい

NGT48第三者委員会報告書についていろいろと批判が出ていて,実際,報告書をだしたのに結局,新潟県JRとの契約が保留にされてしまたこからすると,「最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復すること」という第三者委員会目的日弁連GL策定にあたって」)が達成されていないように思われるところ。

で,そのNGT48の件の第三者委員会調査報告書について,ネット上では委員の一人である髙山梢氏(真和総合法律事務所)がNGT48運営会社である株式会社AKSおよび秋元康顧問弁護士である,という言説が,まことしやかに言われている。

なんだけど,当該報告書は,日弁連GL準拠し,かつ,委員AKS特別利害関係を有していない,と謳っている(日弁連GLによれば顧問弁護士特別利害関係人に該当する。(GL脚注10))。ここの部分で嘘を吐くのはかなりリスキー

ついでに,D1-Lawで株式会社AKSに関する裁判例を調べても真和総合法律事務所弁護士代理人になっていない。(顧問訴訟代理は分ける会社も少なくないので,決定的ではないけれども。)

あとついでに,AKB政商だと思っているんだけども,真和総合法律事務所には枝野幸男氏が所属していて,与党に強いAKBGの顧問先にはそぐわない気がする。(印象論)

ということで,「NGT48第三者委員会委員AKS顧問弁護士である」というのはデマ可能性が高いと思う。

もしデマだとすれば,高山弁護士の信用を著しく貶める内容なので,刑事責任名誉毀損罪)で立件されてもおかしくないし,それ以上に,民事責任での賠償額がけっこう高額になりかねないので,要注意。

とはいえ報告書で「本委員会では,SNSまとめサイト,各メディア報道記事等に掲載されている情報についても,可能な限り検索し,調査した」と述べておきながら,自分たち中立性についての言説について全く触れなかったことは,企業信頼回復を図るという報告書の究極目的に照らせば不適切だったと思う。

(他のあれこれ言われている点については,そのうち第三者委員会報告書格付け委員会が格付け評価を出してくれるんじゃなかろうか。)

2013-09-22

特急車両で座っていたら唾飛んできた

昨日の午後五時ぐらい。京都へ行くため大阪から京阪電車特急に乗った。

友達と二人で、http://photozou.jp/photo/show/124197/14698323 こういう車両の二人席に乗っていた。進行方向左側。

私は通路側に座っていた。

電車枚方市駅を出発してしばらくした後、

後ろのほうで、くしゃみのような音がしたと思ったら、主に通路の側の髪の毛が少し濡れ、なんというかいわゆる唾の臭いがした。

気持ち悪かった。誰かのくしゃみだったのかと思って、音のした右後方を見たら、おっさんが座っていた。

30代ぐらい。阪急紙袋を持っていた。この人以外は近くにはいなかったため、まあこいつだろうと。

くしゃみは口をふさいでやれよ、とその時は普通に思っていた。

友達と、唾飛んできたわーなんていう会話をしてた。友達はかからなかったらしい。でも唾臭いのは感じたらしい。

またしばらくして、2回目が飛んできた。

今回のは、明らかにくしゃみとは違う、「誰かに唾をかけてやろう」というような音だった。

いっきりかかった。髪の毛はさっきよりも濡れ、席の肘置き・メガネの縁とか服にもかかった。たちこめる唾の悪臭

友達にもかかった。さらに、左側の窓をみたら、窓にも3滴ほど、唾がかかって垂れていた。

これは故意だな、と悟った。後ろを見たら、さっきのおっさんがこっちをガン見している。

一応他の人の可能性はないか、と思って見回したが、やはりそいつしかいなかった。

もう一度見たら、窓の外を見ていた。

冷静になろうとして、一部びっしょりになった髪の毛をタオルで吹きながら、どういうことか考えた。

こちら側に非はあったかもしかしてあるとすれば、たまに友達と喋っていたことくらいか

騒いでいたには程遠いが、電車内は静かにするべきだという信念の持ち主なのかもしれない。

もちろんそんな信念で唾を他人に吐いてよい理由にはならないだろう。

次に考えたのは、精神障害かなにかの類である善悪の判断がつかない者に非難を向けるのは筋違いであろう。

でも、なんというかそんな「雰囲気」は感じなかった。だからといって精神障害者ではないとは言い切れないが、

身なりとか持ち物とか、いたって普通おっさんであった。

その仮定で進めば、あのおっさんは、正常系クズ (自分の用語)の可能性が高い。

口では言い表しにくいが、善悪の判断は付くし、自分が捕まる一線はわかっているので、絶対に自分が捕まらないような方法で他人に悪意を向けるタイプ人間だ。

その上で、このおっさんに対してどんな責任が問えるのか考えた。

まずは刑事責任だが、これは直感的にかなり難しい。ほぼ明らかに故意だが、それを自力で証明するのは困難である

服・メガネに対する器物損壊・髪の毛に対する暴行は、故意でなければ立件ができない。

故意であるという風に警察証明してもらおうとしても、私が女子高生ならとり合ってもらえるかもしれないが単なる男なので動かないだろう。

民事責任はどうか。これならおっさんが過失だと言い張っても、服・メガネ代ぐらいなら請求できるか。でもそれだけ。

ここで危険人物に対して住所とか名前とかを訊く、というリスクに合わない。

電車という密閉空間の中で一方的に悪意を向けてきて、大きな不快感を二人に与えた、あの3メートルほど離れて座っているおっさんに、なにも出来ないのか。

出来ないのである

そのおっさんは、丹波橋駅でこちらを一瞥もせず降り、準急だったかに乗り換えていた。

ずっと唾の臭いが立ち込めていたので、前の方の席に移動したが、服についた臭いは取れない。

出町柳駅で降りてすぐ、顔と髪を水で洗った。だがイライラは収まらなかった。

京都には毎日行く必要があるのに、ちょっと京阪に乗るのが怖くなってしまった。

そんなに低い民度の層が乗っているとは思ってはいなかったが、全身にカメラでもつけておきたい気分である

いつか復讐できるならしたいが、ああいクズは、なにかやられればここぞとばかりに警察とかに通報しそうで怖い。

合法・非合法どちらの手段も取れないのか。本当に今はやりの「倍返し」をしてやりたい。

どうすればいいのだろう。どうすればよかったのだろう。

2013-07-16

http://anond.hatelabo.jp/20130716025323

犯罪とは定義されないが、

法的に不倫離婚するための理由の1つであり、つまりはそれ程の不利益配偶者に与える、と言うことである

また、刑法では裁かれないが、民事責任は問われる事項である

犯罪ではないからと言って、民事責任を問われる様な事象を問題ない、とはいえない。

 
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