はてなキーワード: 民事責任とは
ジャニーズ事務所が、被害者に対して「法を超えた救済」をするらしい。
一般的には、ジャニー喜多川が既に死に、断罪することが難しかったり、
反省して被害者へ償うためだとか、性加害の時効があるためだとか、
さも尤もらしい理由しか、マスコミ・ネット界隈では見受けられない。
まあ確かに、その点もあるだろう。
しかし、あまり言及されていないが、一番の理由は「事務所に対して、裁判を起こされたくない」からだろう。
故に、法(判決)を超えた救済をするのだ。
裁判が起きると
という、ジャニーズ事務所の消滅とは段違いの完全敗北ストーリーが待っている。
さっさと店じまいして、別会社立ち上げた方がまだ救いようがある。
事実、9/7の最初の会見に先駆けて、9/4に被害者の会が刑事告発をちらつかせる。
しかし、事務所が「法を超えた救済」を発表することで、告発は有耶無耶となった。
ジャニー氏性加害、当事者の会が刑事告発の意向 海外での訴訟も検討
https://www.asahi.com/articles/ASR944T1NR94UTIL001.html
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
まず訴えられることはない
https://www3.nhk.or.jp/news/special/miraiswitch/article/article23/
セクハラ?「ありえません」
このニュースが報道された後、ネット上でも「どうせ助けてもセクハラとか言って訴えられる」「社会的地位を失う可能性のデメリットの方がデカイ」など、トラブルをおそれてしまうといった声があがりました。
女性にAEDを使うことで、責任を問われることはあるのでしょうか。
「まず、ありえません」
そう答えてくれたのは、日本AED財団の顧問を務める、武蔵野大学法学部特任教授の樋口範雄さんです。
「善意で人を助けるという救命処置の場合は、対象者を害するという悪意などがないかぎり、民事責任は問われることはありませんし、罪になることもありません。」(樋口さん)
AEDは服をめくったり、開いたりして素肌に直接パッドを貼ります。命を救う目的であれば、責任を問われることはないという見解です。
まず訴えられることはない
https://www3.nhk.or.jp/news/special/miraiswitch/article/article23/
セクハラ?「ありえません」
このニュースが報道された後、ネット上でも「どうせ助けてもセクハラとか言って訴えられる」「社会的地位を失う可能性のデメリットの方がデカイ」など、トラブルをおそれてしまうといった声があがりました。
女性にAEDを使うことで、責任を問われることはあるのでしょうか。
「まず、ありえません」
そう答えてくれたのは、日本AED財団の顧問を務める、武蔵野大学法学部特任教授の樋口範雄さんです。
「善意で人を助けるという救命処置の場合は、対象者を害するという悪意などがないかぎり、民事責任は問われることはありませんし、罪になることもありません。」(樋口さん)
AEDは服をめくったり、開いたりして素肌に直接パッドを貼ります。命を救う目的であれば、責任を問われることはないという見解です。
一方的に投げかけられるこの「責任」というものは、往々にして論理整合性に乏しいからだ。
自分の行いを棚に上げ、
それらしい論調で物を言えない弱い物側を叩くことが嫌いだ。
そして私は、この叩く側の立場にいる。
どう考えても関わる全ての人が悪くても、
本当の意味での「責任」は無視され、損害のなすり付け合いになるこの瞬間が、
この構造に心底疲れを感じる。
そして金銭の発生という面で違うこともわかる。
決して分かり合えない瞬間が来ることもわかる。
それでも、各陣営が己の非を認め合い、
等しく責任を分散するような世界であって欲しいと思ってしまう。
弱者をいじめて全てが成り立つなら、一生そうしてればいいんじゃない?
自分が虐げられる側に立たないという自信があれば、一生好きにしてろよ。ほんと。
せき にん 【責任】
①自分が引き受けて行わなければならない任務。義務。「━を果たす」「保護者としての━」
②自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い。「━をとって辞職する」「だれの━でもない」「━の所在」「━転嫁」
③〘法〙法律上の不利益または制裁を負わされること。狭義では、違法な行為をした者に対する法的な制裁。民事責任と刑事責任とがある。
スーパー大辞林3.0 編者:松村 明 三省堂編修所
例えで出してるのはわかるが例えば従業員が飲酒運転で事故起こすと
なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても
道路交通法 第四章:運転者及び使用者の義務
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
運転者以外の周囲の責任についての処罰
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
記載した通り(anond:20201128220603)、業務命令で飲酒運転は千人規模以上で無ければ100%会社が潰れる話なのだよ
業種によっては千人規模以上でも、経済的に耐えられないかも知れない
万規模までいけば有耶無耶にして耐えられると思う。ジャップランドは社会主義国なので
サラリーマンだし、会社が潰れようが転職先さえあればクソどうでもいいわ、
あるいは、ウチは超大企業なので刑事責任・行政責任・民事責任・マスコミ/SNSのバッシング余裕で耐えられま〜すでも、
命令した者は、懲役刑喰らうし、懲役食らわなくても、前科一犯だよ(過去に判例あり)
言わなきゃ調べられないとバレないとかいう話やないんやで
海外出張・海外駐在のためのビザの取得の時に、この前科一犯が引っかかるんだなこれが
要約すると単純に全員が割りが合わんのですよ。だからしない
うん、労働法(パワハラ)じゃなくて刑法(懲役)の区分の話だからね
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
NGT48の第三者委員会報告書についていろいろと批判が出ていて,実際,報告書をだしたのに結局,新潟県やJRとの契約が保留にされてしまったことからすると,「最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復すること」という第三者委員会の目的(日弁連GL「策定にあたって」)が達成されていないように思われるところ。
で,そのNGT48の件の第三者委員会調査報告書について,ネット上では,委員の一人である髙山梢氏(真和総合法律事務所)がNGT48の運営会社である株式会社AKSおよび秋元康の顧問弁護士である,という言説が,まことしやかに言われている。
なんだけど,当該報告書は,日弁連GLに準拠し,かつ,委員はAKSと特別な利害関係を有していない,と謳っている(日弁連GLによれば顧問弁護士は特別な利害関係人に該当する。(GL脚注10))。ここの部分で嘘を吐くのはかなりリスキー。
ついでに,D1-Lawで株式会社AKSに関する裁判例を調べても真和総合法律事務所の弁護士は代理人になっていない。(顧問と訴訟代理は分ける会社も少なくないので,決定的ではないけれども。)
あとついでに,AKBは政商だと思っているんだけども,真和総合法律事務所には枝野幸男氏が所属していて,与党に強いAKBGの顧問先にはそぐわない気がする。(印象論)
ということで,「NGT48第三者委員会の委員がAKSの顧問弁護士である」というのはデマの可能性が高いと思う。
もしデマだとすれば,高山弁護士の信用を著しく貶める内容なので,刑事責任(名誉毀損罪)で立件されてもおかしくないし,それ以上に,民事責任での賠償額がけっこう高額になりかねないので,要注意。
とはいえ,報告書で「本委員会では,SNS,まとめサイト,各メディアの報道記事等に掲載されている情報についても,可能な限り検索し,調査した」と述べておきながら,自分たちの中立性についての言説について全く触れなかったことは,企業の信頼回復を図るという報告書の究極目的に照らせば不適切だったと思う。
(他のあれこれ言われている点については,そのうち第三者委員会報告書格付け委員会が格付け評価を出してくれるんじゃなかろうか。)
昨日の午後五時ぐらい。京都へ行くため大阪から京阪電車の特急に乗った。
友達と二人で、http://photozou.jp/photo/show/124197/14698323 こういう車両の二人席に乗っていた。進行方向左側。
私は通路側に座っていた。
後ろのほうで、くしゃみのような音がしたと思ったら、主に通路の側の髪の毛が少し濡れ、なんというかいわゆる唾の臭いがした。
気持ち悪かった。誰かのくしゃみだったのかと思って、音のした右後方を見たら、おっさんが座っていた。
30代ぐらい。阪急の紙袋を持っていた。この人以外は近くにはいなかったため、まあこいつだろうと。
友達と、唾飛んできたわーなんていう会話をしてた。友達はかからなかったらしい。でも唾臭いのは感じたらしい。
またしばらくして、2回目が飛んできた。
今回のは、明らかにくしゃみとは違う、「誰かに唾をかけてやろう」というような音だった。
思いっきりかかった。髪の毛はさっきよりも濡れ、席の肘置き・メガネの縁とか服にもかかった。たちこめる唾の悪臭。
友達にもかかった。さらに、左側の窓をみたら、窓にも3滴ほど、唾がかかって垂れていた。
これは故意だな、と悟った。後ろを見たら、さっきのおっさんがこっちをガン見している。
一応他の人の可能性はないか、と思って見回したが、やはりそいつしかいなかった。
もう一度見たら、窓の外を見ていた。
冷静になろうとして、一部びっしょりになった髪の毛をタオルで吹きながら、どういうことか考えた。
こちら側に非はあったか。もしかしてあるとすれば、たまに友達と喋っていたことくらいか。
騒いでいたには程遠いが、電車内は静かにするべきだという信念の持ち主なのかもしれない。
もちろんそんな信念で唾を他人に吐いてよい理由にはならないだろう。
次に考えたのは、精神障害かなにかの類である。善悪の判断がつかない者に非難を向けるのは筋違いであろう。
でも、なんというかそんな「雰囲気」は感じなかった。だからといって精神障害者ではないとは言い切れないが、
その仮定で進めば、あのおっさんは、正常系クズ (自分の用語)の可能性が高い。
口では言い表しにくいが、善悪の判断は付くし、自分が捕まる一線はわかっているので、絶対に自分が捕まらないような方法で他人に悪意を向けるタイプの人間だ。
その上で、このおっさんに対してどんな責任が問えるのか考えた。
まずは刑事責任だが、これは直感的にかなり難しい。ほぼ明らかに故意だが、それを自力で証明するのは困難である。
服・メガネに対する器物損壊・髪の毛に対する暴行は、故意でなければ立件ができない。
故意であるという風に警察に証明してもらおうとしても、私が女子高生ならとり合ってもらえるかもしれないが単なる男なので動かないだろう。
民事責任はどうか。これならおっさんが過失だと言い張っても、服・メガネ代ぐらいなら請求できるか。でもそれだけ。
ここで危険人物に対して住所とか名前とかを訊く、というリスクに合わない。
電車という密閉空間の中で一方的に悪意を向けてきて、大きな不快感を二人に与えた、あの3メートルほど離れて座っているおっさんに、なにも出来ないのか。
出来ないのである。
そのおっさんは、丹波橋駅でこちらを一瞥もせず降り、準急だったかに乗り換えていた。
ずっと唾の臭いが立ち込めていたので、前の方の席に移動したが、服についた臭いは取れない。
出町柳駅で降りてすぐ、顔と髪を水で洗った。だがイライラは収まらなかった。
京都には毎日行く必要があるのに、ちょっと京阪に乗るのが怖くなってしまった。
そんなに低い民度の層が乗っているとは思ってはいなかったが、全身にカメラでもつけておきたい気分である。
いつか復讐できるならしたいが、ああいうクズは、なにかやられればここぞとばかりに警察とかに通報しそうで怖い。
合法・非合法どちらの手段も取れないのか。本当に今はやりの「倍返し」をしてやりたい。
どうすればいいのだろう。どうすればよかったのだろう。