2023-02-25

anond:20230224010157

民法的には不倫された配偶者側は損害賠償請求権を持ち、民法第770条の離婚事由不倫は相当し、家庭崩壊場合配偶者訴訟を起こされることがあり、慰謝料民事責任に問われることになる[注 4][1]。

4. ^ 不倫を行った者の配偶者は、不倫相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり、訴えが認められた場合損害賠償責任を負う。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A

記事への反応 -
  • 「奪われた」って、夫は所有物か何かなん? その所有感って保護に値するん?

    • 民法的には不倫された配偶者側は損害賠償請求権を持ち、民法第770条の離婚事由に不倫は相当し、家庭崩壊の場合は配偶者に訴訟を起こされることがあり、慰謝料の民事責任に問われる...

    • 書いた人はそんなこむつかしいことまで考えてねーと思うよ…

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