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はてなキーワード: 保護期間とは

2018-11-08

日本文化的コンテンツが弱い?

https://www.kottolaw.com/column/181102.html

②次は「国際収支の悪化民間負担の増大」。例えば米国コンテンツの大輸出国で、映画音楽小説などの文化的コンテンツ著作権使用料だけで、日本1国相手でも約500億円の黒字である米国商務省2017年 Table2.2 Line77)。

しか日本は残念ながら真逆であり、日銀データによれば著作権使用料の国際収支は年8766億円の巨大な赤字であるしか海外で稼いでいるのは新しい作品中心で、保護期間を延長すれば単に支払が増加する恐れが強い。その負担を負うのは民間事業者だ。これは金額問題だけでなく、利用許可を得るために様々な契約締結の負担や拘束・コントロールも重い。

2018-09-19

80年前の映画リメイクなのに承認を得た?

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/06/news052.html

 そんな同作を公開から80年以上経過した2018年現代によみがえらせるため、特撮ファンクリエイター結集。枝正さんの孫である佛原和義さんの承認を経て、今回の企画を立ち上げました。


著作権が既に切れている80年前の映画リメイクなのに許可を得たの?

まり擬似著作権かな?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]

https://www.kottolaw.com/column/000042.html

まりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限延命させる効果は、当然ない。

しか日本では、時に延命できてしまうのである

2018-06-30

著作権保護期間が延長されたが

縁者としては無限大にして子孫がずっとその不労所得だけで生きていきたいところだろうけど

政府としてはこの期間延長によってそろそろ課税を、と考えている

不動産と同じになってしまうよ。まぁそれでも売れっ子の子は、マンションオーナーと同じ生活ができるのだからまだまだ良いはずだが

2018-03-30

anond:20180330104431

特許保護期間って20年だからまだ手放してないんじゃないの

そもそもそんな役所無いし

anond:20180330104209

特許にゃ保護期間って考え方があるんだが、その保護期間を延ばすために東京特許許可局に金を倍付で支払っていく必要がある。

ニコニコも出来て10年以上だし、途中でひろゆき特許手離したんちゃうか?

2018-02-14

迷い犬

迷い犬保護した。

首輪が付いているが、チェーンが噛みちぎられていた。

警察へ届けたが、もう5日間飼い主から連絡は入っていない。

保護期間は1週間で、期限を過ぎると殺処分されるらしい。

保護してからも、甘えてくる人懐っこい犬っころだ。

なんとか救いたい。

しかし、引き取るには条件が厳しく設定されており、ペット飼育不可の物件に住んでいるだけで、里親資格を満たさない。引っ越すにも資金が足りない。

里親になってくれる人を募集し、県外の方から声が掛かった。

しかし、保健所確認すると県外の人は里親になれないという。

手詰まりの感。

どうしたらいいんだ。

2018-02-09

anond:20180209181720

著作権が50→70になるんで

原則著作権フリーの素材措いてる青空からは、それに引っかかる作品が無くなる。

んでそれが、現時点でだいたい2割ってこと。

そろそろ50年の保護期間切れるから青空はいるかも、って期待されてた奴も、20自動延長で青空では見られなくなる。

2016-03-08

超分かりやすく 日本著作権三文オペラ騒動

著作権問題で話が割れているので超簡単に、ちょっと端折りながら

ちなみに事件になっているのは

http://togetter.com/li/935664

という内容

著作権は50年なの?70年なの?60年なの?

日本国内では著作権保護期間は50年。法律でも今のところそれで確定している

でも日本戦争して負けちゃったからその分の約10年間は敗戦国に対して戦時加算というのが付け加えられている

なのでアメリカ作曲家の曲をやるのには死後約60年分かかるよ。

最近欧米トレンド著作権70年に伸ばしたよ。日本も伸ばせって言われているよTPPで伸びそうだよ。

三文オペラってなんで問題になったの?

欧米基準でいえば著作権はまだ生きているよ。だから許可するのも楽譜使うのもお金払ってね。

勝手編曲したり人格権侵害するようなアレンジしたらさし止めしちゃうよに引っかかった。

■でも日本ならば著作権50年なんだからパブリックドメインなんじゃないの?

そうだよ。少なくとも日本はそう主張しているよ。極東サルもの法律から世界的には認めてないよ

から法律改正させたいよ。日本代理店があるから代理店を通じて本国許可を求めると請求ちゃう

よ。パブリックドメインかなんて関係ないよ。文句あるなら訴訟するかもよってちらつかせるよ!!


■でもね日本国内裁判するとやっぱりパブリックドメインだよ

むかし日本シュトラウス著作権問題代理店とがっぷり裁判したよ

http://unter-gang.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html

その結果、日本国内法律においてはやっぱりパブリックドメインなんだよねーって判例出ているよ。

もちろん現在日本国内に限った話であってTPPで70年になったら諸外国と同じになるけど

でも、普通に興業的にそこまで儲からないと訴訟リスクあるならお金払っちゃうよね。コンプライアンス

とか問題になってるから


■結局どういう事になるの?

三文オペラに限って言えば、今の日本国内法律においては脚本著作権以外に関してはパブリックドメイン

になっている。

超分かりやすく 日本著作権三文オペラ騒動

著作権問題で話が割れているので超簡単に、ちょっと端折りながら

ちなみに事件になっているのは

http://togetter.com/li/935664

という内容

著作権は50年なの?70年なの?60年なの?

日本国内では著作権保護期間は50年。法律でも今のところそれで確定している

でも日本戦争して負けちゃったからその分の約10年間は敗戦国に対して戦時加算というのが付け加えられている

なのでアメリカ作曲家の曲をやるのには死後約60年分かかるよ。

最近欧米トレンド著作権70年に伸ばしたよ。日本も伸ばせって言われているよTPPで伸びそうだよ。

三文オペラってなんで問題になったの?

欧米基準でいえば著作権はまだ生きているよ。だから許可するのも楽譜使うのもお金払ってね。

勝手編曲したり人格権侵害するようなアレンジしたらさし止めしちゃうよに引っかかった。

■でも日本ならば著作権50年なんだからパブリックドメインなんじゃないの?

そうだよ。少なくとも日本はそう主張しているよ。極東サルもの法律から世界的には認めてないよ

から法律改正させたいよ。日本代理店があるから代理店を通じて本国許可を求めると請求ちゃう

よ。パブリックドメインかなんて関係ないよ。文句あるなら訴訟するかもよってちらつかせるよ!!


■でもね日本国内裁判するとやっぱりパブリックドメインだよ

むかし日本シュトラウス著作権問題代理店とがっぷり裁判したよ

http://unter-gang.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html

その結果、日本国内法律においてはやっぱりパブリックドメインなんだよねーって判例出ているよ。

もちろん現在日本国内に限った話であってTPPで70年になったら諸外国と同じになるけど

でも、普通に興業的にそこまで儲からないと訴訟リスクあるならお金払っちゃうよね。コンプライアンス

とか問題になってるから


■結局どういう事になるの?

三文オペラに限って言えば、今の日本国内法律においては脚本著作権以外に関してはパブリックドメイン

になっている。

2015-02-11

著作権非親告罪化は、二次創作に関しては割と楽観的に見ている

しろそれ以外が心配

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html

ブコメhttp://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html

保護期間70年は来るだろうなと思っていたがまさか非親告罪も飲むとは…交渉とはなんだったのか。政府のふがいなさは置いといてここでは二次創作の話をしたい。

まりにも危機感がなさすぎたのでは

TPPにより非親告罪化現実になってきても、出版社や作者があまり具体的な行動をとってこなかったのは残念だった。

特に出版社作家では赤松さん冲方丁さんなど問題意識をもって活動されていた方はいたが、個人の力には限界がある。報道もされにくい。

さすがにこのニュースがきたなら焦り出すだろう。むしろ焦らなかったとしたら、もうそんな文化は潰れてしまったほうがいいのではないか。二次創作文化保護する気なんてなかったということだ。

ライセンス出せばいい

はい自分二次創作に関してはそこまで心配していない。むしろこの機会にライセンスが整備され、安心して二次創作活動ができるようになるはずだし、そう期待する。既に実績もある。

同人関係事件話題になるたび、もう牧歌的時代ではなくなってしまった、版元も二次創作者も「黙認」にあぐらをかきすぎてるのではないか、と自分としては思う。

コミケがこれだけ巨大化し、ネットでの二次創作活動も活発になったいま、同人誌即売会という限られた場で少数頒布されることを前提に「黙認」する、いわゆる「同人」の慣例はもはや限界に近付いていると思う。この機会に黙認からライセンスベースとした明示的な許諾に踏み出すべきだと考えている。

既にいくつかの作品二次創作ガイドラインを出しているし、東方同人流通であれば緩いガイドラインを示していて、それも人気に貢献している。初音ミクなどボカロクリプトン社の先例もあって、ほとんどのキャラガイドラインがある。

自分ボカロ絵を主に描いてるのはこの理由もあって、ほとんどのキャラガイドラインがあり、さらクリプトンキャラならピアプロキャラクターライセンスPCL)により、完全に合法二次創作ができるからだ。

http://piapro.jp/license/pcl/summary2012年にはクリエイティブ・コモンズ採用してデュアルライセンスになった)

まずガイドライン作成し、次にライセンスを整備するだけだ。ライセンス法律も考えなければならず簡単ではないが、無理な話でもない。

初音ミクほどの規模で、クリプトンほどの小さな会社でもやっていけていることだ。ほかの巨大出版社ができないとは言わせない。

(巨大だからできないんだよという突っ込みは無しで)

今までやってこなかったのにライセンス出すのか?

ネットでのファンアートの数・コミケサークル数は元作品人気のバロメーターになりつつあるが、非親告罪化されればライセンスがない作品二次創作をする人は激減するだろう(しなかったら怖い)。即売会リスクを恐れてライセンスのない作品NGにしていく。

二次創作人気が元作品への人気にもつながっている今、版元には死活問題だ。

大人向け以外でも、例えば娘が描いたプリキュアの絵をネットにあげて、それが通報されてしまったらさすがにかわいそうだという意見が広がるだろう。

いままでは「黙認」が一番楽だからとあぐらをかいていた権利者も、ようやく重い腰を上げざるを得なくなるはず。

「うちのキャラ非営利ならOKです!安心してイラストをアップしてね!」というのが宣伝文句になる。どこかの先進的な版元が1つやればあとは一気に流れていくのではないかと見ている。

というわけでネットファンアートや、全年齢向け同人に関してはライセンスによる許諾が広がるのではないかと考えている。

今回の調整案も「営利目的などの場合著作権侵害原則、「非親告罪」とする方向」だし、もし全面的非親告罪化されて本当にコミケファンアートが壊滅状態に陥った場合、ここでライセンスを出せば独占できるし評判がうなぎのぼりからやらない手はないと思うのだが…楽観的すぎ?

エログロはどうなるの

ライセンスを出しても許可しない部分は当然ある。物好きなとこ以外は18禁エログロライセンスに含めないだろうし、そもそもライセンスを出さな方針のとこもある。即売会営利と呼べるまで稼いでいるのはだいたいエロなので、二重に問題になってくるところ。

ここが問題になるけど、二次創作は認めない、あるいはエロNG判断した作者を尊重せず、無理やり二次創作するのは果たしてどうなのってとこからまず考える必要はある。

(作者よりも偉そうにしていて、二次創作できて当然と思っている同人ゴロをたびたび目にするのも、現状の同人に不信感を持っている要因の一つ。権利者の意向は基本絶対です)

ただそこまで堅苦しくなってほしくもないので、パロディフェアユース条項が同時に整備されることを望む。

フェアユースって裁判判断されるものから訴訟大国ではない日本でどうするかってのはある。エロ同人フェアユースだとして裁判する人はいないだろう。

最後

長文になってしまった。

もちろん非親告罪化しなければそれが一番だが、もしなってしまってもただ絶望しているわけにはいかない。

現にガイドラインライセンスを出してる作品があるわけだから即売会が完全消滅するわけでもない。(東方ボカロ赤松作品とあと少数、しかないコミケを見てみたい気はするw)

各自できることをやればいい。自分ライセンス推進派なので、自分オリジナル作品(まだないけど)にはCCライセンスをつけるつもりだし、プログラムも書いているが公開するプログラムにはきちんとライセンスをつけている。

ただ嘆いているだけじゃ始まらない。

2015-01-09

アメリカの大富豪 小遣い200ドルを出し渋り息子に銃殺される - ライブドアニュース

子供は親から自立しなければならない」というイデオロギーはもう捨て去るべきだよね。

生きていくために働くんだから、働かなくても生きていけるならそれでいいはずなんだ。

親が十分な資産を持っているなら、その脛から子供を無理やりに引き剥がす必要はない。

もちろん、親に余裕がないなら子供は自立すべきであるし、

遺族のために著作権保護期間を延長するといったような積極的支援をする必要もないが。

2014-05-19

http://anond.hatelabo.jp/20140519095243

日本的に言えば暖簾分け。つまり20年ぐらい修行して40ぐらいになったら

のれんを分けてもらって自分の店が持てるシステム。とかもあるから

かならずしも同じことをしている=パクリではない。

という例は上げた上で

いやまぁ今でこそそうだけど、当時の日本はいろいろパクっていたのでは?

 

あえて言うなら、特許でも何でもない単なるアイデア法律的保護期間は0秒だしね。

新しい企画なんて考えたものが損するようにそもそも法制度からそうなってるし 逆にアイデアを法で守ると特許ですら悲惨なことになってるのに、もっと暗黒化する。

ちなみに、マップデュースとか、それなりに技術的貢献はGoogleはしているとおもうけど?

 

企画泥棒に関しては 悪いどころか当然と思ってるのが社会通念だから中国ほどではないにしろ日本も相当なもんなんだよ。モラルの低さは。しょうがない。お互い様

2014-05-11

http://anond.hatelabo.jp/20140511145158

単身で月8万?そこから家賃も払う?

ああ?ナニ言ってんだおまえ?

1級地で20~40歳の単身世帯なら

生活扶助が8万5000円弱、それに家賃扶助上限が

4万2000円だボケが。家賃扶助生活扶助は別だ。合計すると手取りで15万弱行くんだよ。

保険税金医療費もタダの上、被服費等には別途の支援もあるから月給20万相当程度だ。

完璧デマ流してんじゃねえよ。

大体、保護期間中は市民税減免があるし滞納金もつかねーよ。

デマ流すなとはこの際言わねーが、もう少し慎ましいデマ流せよ。

2013-12-06

特定秘密保護法案の読み解きと不安な点

特定秘密保護法案に賛成することにした

http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205

という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。

自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。

1

修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

別表のうち

場所修正前修正後
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報
四 テロリズムの防止に関する事項 ロテロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

の太字で強調した部分だと思います

これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります

"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています

最初のものについて別の書き方をすると、

特定有害活動の防止に関し収集した「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報

という感じになると思います

(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する「重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)

この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズム定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。

しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)

※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要情報若しくは外国政府」は、「又は」の誤りでは

2

特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者意見も取り入れるべきとされています特定秘密の指定におい監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。

これについては、元々の案では、内閣承認必要なく、政府内での検討改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。

4条

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

18条

1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

基準を作るということは恣意的運用排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います

しかし、批判としては、そもそも内閣行政の内部で取り仕切るところであって、行政行為行政承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います

また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。

3

特定秘密情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!

特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います行政機関管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。

4

結局30年が最大なのかそうでないのか解釈割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律おいてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。

上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法法律政令勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか

5

どうやら法令違反でない通常の取材は正当業務行為として認められるようです。法令違反はどの道アウトですね。

22条の部分ですが

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います

法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります

この点はもうひとつブロガーとか研究者大学教授とかが含まれないという点も気になります

6

反対派の皆様のご意見

「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的運用するかわかったものじゃない!!」

なんですよね?

もしそのような観点に立つならば、条文の精査は意味がなくなります

この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います法律違反はいえない範囲で恣意的解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います

7

内閣だって行政機関なんだから行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。

内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?

うまく説明できるかわからないけれど、内閣官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います行政機関同士というより、内閣行政機関トップです。また、内閣政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本コロコロ内閣が変わったりしていません。自民党野党であった時期は、55年体制崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります

内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセス逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います

(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか

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