はてなキーワード: 保護期間とは
https://www.kottolaw.com/column/181102.html
②次は「国際収支の悪化と民間負担の増大」。例えば米国はコンテンツの大輸出国で、映画・音楽・小説などの文化的コンテンツの著作権使用料だけで、日本1国相手でも約500億円の黒字である(米国商務省2017年 Table2.2 Line77)。
しかし日本は残念ながら真逆であり、日銀データによれば著作権等使用料の国際収支は年8766億円の巨大な赤字である。しかも海外で稼いでいるのは新しい作品中心で、保護期間を延長すれば単に支払が増加する恐れが強い。その負担を負うのは民間事業者だ。これは金額の問題だけでなく、利用許可を得るために様々な契約締結の負担や拘束・コントロールも重い。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/06/news052.html
そんな同作を公開から80年以上経過した2018年の現代によみがえらせるため、特撮ファンのクリエイターが結集。枝正さんの孫である佛原和義さんの承認を経て、今回の企画を立ち上げました。
著作権が既に切れている80年前の映画のリメイクなのに許可を得たの?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。
擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、もっともな理由があるものもあるが、「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[2]
https://www.kottolaw.com/column/000042.html
つまりは、保護期間が切れて新訳ブームを起こした『星の王子さま』と同じ原則が働くのだ。商標として主張したところで、一度切れた著作権を復活させたり、無限に延命させる効果は、当然ない。
著作権問題で話が割れているので超簡単に、ちょっと端折りながら
ちなみに事件になっているのは
という内容
■著作権は50年なの?70年なの?60年なの?
日本国内では著作権の保護期間は50年。法律でも今のところそれで確定している
でも日本は戦争して負けちゃったからその分の約10年間は敗戦国に対して戦時加算というのが付け加えられている
なのでアメリカの作曲家の曲をやるのには死後約60年分かかるよ。
最近の欧米のトレンドは著作権70年に伸ばしたよ。日本も伸ばせって言われているよTPPで伸びそうだよ。
欧米基準でいえば著作権はまだ生きているよ。だから許可するのも楽譜使うのもお金払ってね。
勝手に編曲したり人格権侵害するようなアレンジしたらさし止めしちゃうよに引っかかった。
■でも日本ならば著作権50年なんだからパブリックドメインなんじゃないの?
そうだよ。少なくとも日本はそう主張しているよ。極東のサルどもの法律だから世界的には認めてないよ
だから法律改正させたいよ。日本に代理店があるから代理店を通じて本国に許可を求めると請求しちゃう
よ。パブリックドメインかなんて関係ないよ。文句あるなら訴訟するかもよってちらつかせるよ!!
むかし日本でシュトラウスの著作権問題で代理店とがっぷり裁判したよ
http://unter-gang.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html
その結果、日本国内の法律においてはやっぱりパブリックドメインなんだよねーって判例出ているよ。
もちろん現在の日本国内に限った話であってTPPで70年になったら諸外国と同じになるけど
でも、普通に興業的にそこまで儲からないと訴訟リスクあるならお金払っちゃうよね。コンプライアンス
■結局どういう事になるの?
三文オペラに限って言えば、今の日本国内の法律においては脚本の著作権以外に関してはパブリックドメイン
になっている。
著作権問題で話が割れているので超簡単に、ちょっと端折りながら
ちなみに事件になっているのは
という内容
■著作権は50年なの?70年なの?60年なの?
日本国内では著作権の保護期間は50年。法律でも今のところそれで確定している
でも日本は戦争して負けちゃったからその分の約10年間は敗戦国に対して戦時加算というのが付け加えられている
なのでアメリカの作曲家の曲をやるのには死後約60年分かかるよ。
最近の欧米のトレンドは著作権70年に伸ばしたよ。日本も伸ばせって言われているよTPPで伸びそうだよ。
欧米基準でいえば著作権はまだ生きているよ。だから許可するのも楽譜使うのもお金払ってね。
勝手に編曲したり人格権侵害するようなアレンジしたらさし止めしちゃうよに引っかかった。
■でも日本ならば著作権50年なんだからパブリックドメインなんじゃないの?
そうだよ。少なくとも日本はそう主張しているよ。極東のサルどもの法律だから世界的には認めてないよ
だから法律改正させたいよ。日本に代理店があるから代理店を通じて本国に許可を求めると請求しちゃう
よ。パブリックドメインかなんて関係ないよ。文句あるなら訴訟するかもよってちらつかせるよ!!
むかし日本でシュトラウスの著作権問題で代理店とがっぷり裁判したよ
http://unter-gang.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html
その結果、日本国内の法律においてはやっぱりパブリックドメインなんだよねーって判例出ているよ。
もちろん現在の日本国内に限った話であってTPPで70年になったら諸外国と同じになるけど
でも、普通に興業的にそこまで儲からないと訴訟リスクあるならお金払っちゃうよね。コンプライアンス
■結局どういう事になるの?
三文オペラに限って言えば、今の日本国内の法律においては脚本の著作権以外に関してはパブリックドメイン
になっている。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html
(ブコメ:http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html)
保護期間70年は来るだろうなと思っていたがまさか非親告罪も飲むとは…交渉とはなんだったのか。政府のふがいなさは置いといてここでは二次創作の話をしたい。
TPPにより非親告罪化が現実になってきても、出版社や作者があまり具体的な行動をとってこなかったのは残念だった。
特に出版社。作家では赤松さんや冲方丁さんなど問題意識をもって活動されていた方はいたが、個人の力には限界がある。報道もされにくい。
さすがにこのニュースがきたなら焦り出すだろう。むしろ焦らなかったとしたら、もうそんな文化は潰れてしまったほうがいいのではないか。二次創作文化を保護する気なんてなかったということだ。
とはいえ自分は二次創作に関してはそこまで心配していない。むしろこの機会にライセンスが整備され、安心して二次創作活動ができるようになるはずだし、そう期待する。既に実績もある。
同人関係の事件が話題になるたび、もう牧歌的な時代ではなくなってしまった、版元も二次創作者も「黙認」にあぐらをかきすぎてるのではないか、と自分としては思う。
コミケがこれだけ巨大化し、ネットでの二次創作活動も活発になったいま、同人誌即売会という限られた場で少数頒布されることを前提に「黙認」する、いわゆる「同人」の慣例はもはや限界に近付いていると思う。この機会に黙認からライセンスをベースとした明示的な許諾に踏み出すべきだと考えている。
既にいくつかの作品は二次創作のガイドラインを出しているし、東方は同人流通であれば緩いガイドラインを示していて、それも人気に貢献している。初音ミクなどボカロはクリプトン社の先例もあって、ほとんどのキャラにガイドラインがある。
自分がボカロ絵を主に描いてるのはこの理由もあって、ほとんどのキャラにガイドラインがあり、さらにクリプトンのキャラならピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)により、完全に合法に二次創作ができるからだ。
http://piapro.jp/license/pcl/summary(2012年にはクリエイティブ・コモンズも採用してデュアルライセンスになった)
まずガイドラインを作成し、次にライセンスを整備するだけだ。ライセンスは法律も考えなければならず簡単ではないが、無理な話でもない。
初音ミクほどの規模で、クリプトンほどの小さな会社でもやっていけていることだ。ほかの巨大出版社ができないとは言わせない。
ネットでのファンアートの数・コミケのサークル数は元作品人気のバロメーターになりつつあるが、非親告罪化されればライセンスがない作品の二次創作をする人は激減するだろう(しなかったら怖い)。即売会もリスクを恐れてライセンスのない作品はNGにしていく。
二次創作人気が元作品への人気にもつながっている今、版元には死活問題だ。
大人向け以外でも、例えば娘が描いたプリキュアの絵をネットにあげて、それが通報されてしまったらさすがにかわいそうだという意見が広がるだろう。
いままでは「黙認」が一番楽だからとあぐらをかいていた権利者も、ようやく重い腰を上げざるを得なくなるはず。
「うちのキャラは非営利ならOKです!安心してイラストをアップしてね!」というのが宣伝文句になる。どこかの先進的な版元が1つやればあとは一気に流れていくのではないかと見ている。
というわけでネットのファンアートや、全年齢向け同人に関してはライセンスによる許諾が広がるのではないかと考えている。
今回の調整案も「営利目的などの場合の著作権侵害を原則、「非親告罪」とする方向」だし、もし全面的に非親告罪化されて本当にコミケやファンアートが壊滅状態に陥った場合、ここでライセンスを出せば独占できるし評判がうなぎのぼりだからやらない手はないと思うのだが…楽観的すぎ?
ライセンスを出しても許可しない部分は当然ある。物好きなとこ以外は18禁:エログロはライセンスに含めないだろうし、そもそもライセンスを出さない方針のとこもある。即売会で営利と呼べるまで稼いでいるのはだいたいエロなので、二重に問題になってくるところ。
ここが問題になるけど、二次創作は認めない、あるいはエロはNGと判断した作者を尊重せず、無理やり二次創作するのは果たしてどうなのってとこからまず考える必要はある。
(作者よりも偉そうにしていて、二次創作できて当然と思っている同人ゴロをたびたび目にするのも、現状の同人に不信感を持っている要因の一つ。権利者の意向は基本絶対です)
ただそこまで堅苦しくなってほしくもないので、パロディ・フェアユース条項が同時に整備されることを望む。
フェアユースって裁判で判断されるものだから、訴訟大国ではない日本でどうするかってのはある。エロ同人はフェアユースだとして裁判する人はいないだろう。
長文になってしまった。
もちろん非親告罪化しなければそれが一番だが、もしなってしまってもただ絶望しているわけにはいかない。
現にガイドラインやライセンスを出してる作品があるわけだから即売会が完全消滅するわけでもない。(東方、ボカロ、赤松作品とあと少数、しかないコミケを見てみたい気はするw)
各自できることをやればいい。自分はライセンス推進派なので、自分のオリジナル作品(まだないけど)にはCCライセンスをつけるつもりだし、プログラムも書いているが公開するプログラムにはきちんとライセンスをつけている。
ただ嘆いているだけじゃ始まらない。
日本的に言えば暖簾分け。つまり20年ぐらい修行して40ぐらいになったら
のれんを分けてもらって自分の店が持てるシステム。とかもあるから。
かならずしも同じことをしている=パクリではない。
という例は上げた上で
いやまぁ今でこそそうだけど、当時の日本はいろいろパクっていたのでは?
あえて言うなら、特許でも何でもない単なるアイデアの法律的な保護期間は0秒だしね。
新しい企画なんて考えたものが損するようにそもそも法制度からそうなってるし 逆にアイデアを法で守ると特許ですら悲惨なことになってるのに、もっと暗黒化する。
ちなみに、マップリデュースとか、それなりに技術的貢献はGoogleはしているとおもうけど?
企画泥棒に関しては 悪いどころか当然と思ってるのが社会通念だから。中国ほどではないにしろ日本も相当なもんなんだよ。モラルの低さは。しょうがない。お互い様。
特定秘密保護法案に賛成することにした
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。
自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。
別表のうち
場所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
四 テロリズムの防止に関する事項 ロ | テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
の太字で強調した部分だと思います。
これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります。
"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています。
特定有害活動の防止に関し収集した「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」
という感じになると思います。
(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する「重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)
この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズムの定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。
(しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)
※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要な情報若しくは外国の政府」は、「又は」の誤りでは
特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者の意見も取り入れるべきとされています。特定秘密の指定において監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。
これについては、元々の案では、内閣の承認は必要なく、政府内での検討で改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関に提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。
4条
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
18条
1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
基準を作るということは恣意的な運用を排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います。
しかし、批判としては、そもそも内閣は行政の内部で取り仕切るところであって、行政の行為を行政が承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います。
また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。
特定秘密の情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!
特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います(行政機関が管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報は特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。
結局30年が最大なのかそうでないのか解釈が割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律においてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。
上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣の承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法、法律、政令、勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか。
22条の部分ですが
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います。
(法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります)
この点はもうひとつ、ブロガーとか研究者・大学教授とかが含まれないという点も気になります。
反対派の皆様のご意見は
「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的に運用するかわかったものじゃない!!」
なんですよね?
この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームのテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり、運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います。法律違反とはいえない範囲で恣意的な解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います。
「内閣だって行政機関なんだから、行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。
内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?
うまく説明できるかわからないけれど、内閣と官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います。行政機関同士というより、内閣は行政機関のトップです。また、内閣が政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります。政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本はコロコロ内閣が変わったりしていません。自民党が野党であった時期は、55年体制が崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります。
内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセスで逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います。
(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官が特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか)