2013-12-06

特定秘密保護法案の読み解きと不安な点

特定秘密保護法案に賛成することにした

http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205

という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。

自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。

1

修正案において「又は」が「若しくは」に改められているのですが、なにか意味があるのでしょうか?

別表のうち

場所修正前修正後
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報
四 テロリズムの防止に関する事項 ロテロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報テロリズムの防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する重要情報又は外国政府若しくは国際機関から情報

の太字で強調した部分だと思います

これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります

"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています

最初のものについて別の書き方をすると、

特定有害活動の防止に関し収集した「国民生命及び身体の保護に関する重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報

という感じになると思います

(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民生命及び身体の保護に関する「重要情報」又は「『外国政府若しくは国際機関から情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)

この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズム定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。

しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)

※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要情報若しくは外国政府」は、「又は」の誤りでは

2

特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者意見も取り入れるべきとされています特定秘密の指定におい監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。

これについては、元々の案では、内閣承認必要なく、政府内での検討改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。

4条

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

18条

1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

基準を作るということは恣意的運用排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います

しかし、批判としては、そもそも内閣行政の内部で取り仕切るところであって、行政行為行政承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います

また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。

3

特定秘密情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!

特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います行政機関管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。

4

結局30年が最大なのかそうでないのか解釈割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律おいてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。

上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法法律政令勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか

5

どうやら法令違反でない通常の取材は正当業務行為として認められるようです。法令違反はどの道アウトですね。

22条の部分ですが

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います

法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります

この点はもうひとつブロガーとか研究者大学教授とかが含まれないという点も気になります

6

反対派の皆様のご意見

「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的運用するかわかったものじゃない!!」

なんですよね?

もしそのような観点に立つならば、条文の精査は意味がなくなります

この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います法律違反はいえない範囲で恣意的解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います

7

内閣だって行政機関なんだから行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。

内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?

うまく説明できるかわからないけれど、内閣官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います行政機関同士というより、内閣行政機関トップです。また、内閣政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本コロコロ内閣が変わったりしていません。自民党野党であった時期は、55年体制崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります

内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセス逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います

(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん