「公共空間で環境型セクハラしてるようなものですよ」って言っているんだが職場じゃないよな。
デタラメ言えないから「のようなもの」つけてるよね。これつけてる時点で定義から外れて拡大してるのは明白。
弁護士出してくるなら法律参照したら?セクハラを法的に定めてるのは男女雇用機会均等法11条(条文につきソース省略)。
中学校の社会科レベルの話で申し訳ないが、日本では憲法13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」としており、さらに憲法21条で表現の自由が保障されている。何が公共の福祉に反するかどうかは法が定めている。つまり法に定めのない行為は憲法13条・21条で保障されるということ。
で、そのセクハラによる公共の福祉の侵害を根拠に法律が表現の自由を制限しているのが男女雇用機会均等法11条。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここでいう
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
・「当該労働者がその労働条件につき不利益を受け(ること)」 が対価型セクハラ
・「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」が環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
そういうことなので、現行法上、公共の福祉に反するものとして自由権を制約するセクハラは仕事に関することであって、キャバクラでキャバ嬢に「毎日ズリネタにしてるよ」と言おうが要件を満たさないので所詮「セクハラのようなもの」の域を出ておらず、セクハラには該当しない。つまり問題ない。読売新聞がセクハラという用語を使おうが同様。なお、嫌がる高級クラブのママの生乳を揉むのは刑法の方に抵触するのでこれもまたセクハラではない。
排便が一番気持ちいいやでという話
見下すって言うか子供で居てほしいんだよな
それも見下すの範疇かもしれないけど
セックスという行為で童貞の自分より大人になってしまう事が嫌なんだよな
同じ目線でいて欲しいみたいな願望
頭が大きくて手足が短いって事やろなあという話
業界や業務内容に特に興味はないけれど、家から近くて給与や福利厚生がばっちりなA社。
立地や給与や福利厚生といった条件は悪いが、志望動機は素晴らしいものをでっち上げられそうなB社。
面接で受かりそうなのはB社、志望度が高いのはA社。仮に受かったら絶対に離職しないのもA社。
どちらか自由に選べるならば絶対にA社を選ぶけれど、実際にはA社に応募してもまず採用されないだろうから妥協して仕方なくB社に応募するしかない。
それで採用だけはされたとしても家から遠いし待遇が悪いのが辛くて結局長続きはしないっていう。
就活で企業が志望動機に拘るのって、寧ろ離職率を高めてて逆効果だと思うんだよなー
どうせ志望動機なんて嘘八百に決まってるんだし、受かりそうな志望動機が言えるかどうかを基準に企業を選ぶと行きたくもない所に応募するしかなくなるじゃん
実際働く上で何よりも大切なのって給与や福利厚生、休日や、家から通いやすいかどうかといった部分だろうに、どうしてそんな重要な部分を面接で言ってはいけないのか。
そんなの一切無いよ
余談だが、百合営業に怒る同性愛者やアイドルオタクもいるからな
「同性婚訴訟や性的マイノリティの権利運動に一切無関心なノンケが!金稼ぎのために同性愛をファッションのように着飾っていて!不快!」
「アイドルの百合営業はモロにクィアベイティング(同性愛であるかのように匂わせて注目を浴びる行為)だ!けしからん」
って理屈でね