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2010-08-10

日本はやったもん勝ちの犯罪者天国なのか?

日本犯罪者にとても優しい。

最近では知られるようになってきたがまだまだ不十分だ。

まず日本犯罪者はほとんどが起訴されていないことを知っといてほしい。

殺人放火などの重罪じゃなければ、初犯なら「起訴猶予」となって何のお咎めもない。

つまり誰でも一回なら犯罪を犯してもOKとも言える。

起訴猶予場合警察に行って調書を取ればそれで終わり。

警察署に行くことを黙ってたり、適当に誤魔化せば何の障害もなく普通の生活に戻れる。

さらに窃盗などの軽い罪なら「微罪処分」というのがある。

これも勾留などの面倒なことがないので黙っておけば誰にも気づかれない。

そして、起訴された場合もそのほとんどが「執行猶予」となる。

これは裁判を終えた時点でほとんど無罪放免といっていい。

裁判中は定期的に裁判所に行く必要があるが、適当な理由をつけて会社学校を休めばバレない。

履歴書には前歴を書く欄があるが、これはいくらでも誤魔化しが可能。

黙っておけばまずバレない。目の前の人間に前歴があるかどうかは調べることができない。

未成年だと通報すらされない場合が多い。

通報されたとしても起訴まで行くことはめったに無い。

起訴猶予微罪処分、その場で釈放されて終わり。

黙ってりゃ何もその後の人生に影響ない。

たとえ起訴されたとしても弁護士が圧力かけりゃ

執行猶予、さらには退学も免れることができる。

退学させられても四大に入って黙ってりゃ普通人間として暮らせる。

これを更生しやすい社会と取るか、

最悪な犯罪者天国と取るかはあなたの自由だ。

"あなた"に問う。日本は素晴らしい国か、最悪な国か?

2009-11-21

書類送検」についてまだまだ誤解が多い

のはマスコミのせいだな半分以上は、と思ってるわけだけど。

「~の容疑で書類送検」みたいなニュースを見て、「何か警察犯罪と認定したんだな」って受け取ってる人、多いよね。

ときどき、逮捕とごっちゃにしてるコメントすら見かける。

違うよ。全然違うよ。

書類送検」って、会社でたとえたら、「稟議書を営業部から役員会に回付しました」みたいなのと同類だってば。

しかも、その営業部長は、自分のところで稟議を揉み消す権限がない。

自分が受け取った稟議書は、全件、自分のハンコを押して役員会(の担当役員の秘書)に届けなきゃいけない。

稟議を通すか却下するかは、全部役員会で決める。

警察は、「立件」(うんたら被疑事件、として事件番号をつけてリストに登録すること)したら、全件、検察に「送致」しなきゃいけない。

これ勝手に揉み消せない。だって法律にそう書いてあるから。(刑訴法の条文は各自当たられたし)

だから、警察で、「うーん、見込みアリと思って捜査してはみたけど、やっぱこれ無罪だわ。てへ」って判断しても、検察にお届けしないといけない。

微罪処分っていう例外はあるけどね。知らなくなくない?みんなググれーコピれー)

そもそも、「送検」(法律用語じゃなくマスコミ用語だけど)には、2種類ある。身柄送検と書類送検

どちらも「事件」を「検察送致する」こと。

身柄事件の場合は、逮捕されてるから、被疑者の身柄と事件記録(録りたてホヤホヤ供述調書等)が一緒に警察から検察に送られる。

しかも逮捕48時間タイムリミットがあるから、だいたい逮捕ニュースの翌日に「きょう送検」って報道

一方、在宅事件の場合、送検のタイムリミットはない。というとウソか。時効はあるけどね。何にしても、ゆったりたっぷりのんびり捜査してる。で、証拠が固まったところで、「送検」する。

在宅事件の場合警察には書類しかない。被疑者ふつうに生活してる。だから、在宅事件では、書類だけ検察に送る。

で、起訴するかどうかは、全部、検察で判断する。

「こんな事件で『書類送検』するなんて、○○県警ひでえ!」みたいな意見がいかにヘンかってこと。

じゃーなんでそういう誤解がマスコミのせいだと思うかというと。

警察は、送検の際には、「送致意見」てのをつける。「これは不起訴でしょうね」「できれば起訴きぼん」「不起訴ダメ。ゼッタイ」とか。

でもねー。マスコミがそこまでちゃんと警察から聞き出して記事にしてないことが多い。多すぎる。故意か過失か知らんけど。

そして、「本日、○○容疑者が~罪の容疑で書類送検」ってだけ報道する。

明らかに不起訴が見込まれ、送致している当の県警でも不起訴が妥当だと思ってるような事件でも、「不起訴見込み」ってことをちゃんと伝えないのがほとんど。

ま、「書類送検」のニュースにはそれだけ裏があるんだから、刑訴法を一から勉強しろとは言わないが、犯罪報道に興味がある奴はリテラシーを磨いてマスコミに釣られないように気をつけなってこった。

んで、そんなこた言われなくたって分かってらいっていう奴は、誤解してる奴にどんどん教えてやれ。やさしくな。

【追記20091121】

ブクマが伸びてるようだしブコメに応答

id:koganei_hyogo 話をややこしくするものとして、(微罪処分にはできないはずの事件について)警察が「立件見送り」をすることがある。なぜか被疑者警察官のときによく見られる現象。

ナイス派生。実際に刑事事件化する価値のない揉め事は多いから、裁量が適切に行使されてる分には問題ないんだが、まあ裁量あるところに不正汚職あり。あと、告訴告発の不受理なんかも、同じく「立件」防止の措置だあね。

id:mfigure 全くのシロでも警察にかかったら、社会から抹殺されてしまうんやねorz

警察は粛々とやってるだけ。8:2か9:1で、「社会から抹殺」される下地を作ってる責任マスコミにあるというのが私見なんだぜ

(1割か2割は警察も悪いとするのは、無罪推定に沿うような送致意見だったら積極的にマスコミに開示しろよ、と言いたいので)

id:Gl17 容疑者てのは犯罪と確定してないから容疑なんだが、ソレで無闇騒ぐから既に「=犯罪者感覚だもんな。

裁判員制度発足を前に、報道各社(特に新聞)がガイドライン作ったはずなんだけどな。埼玉鳥取詐欺女に続いて市橋で完全に視聴者ニーズを背景に吹っ切れたみたいだな。連日気持ちよさそうだ、連中。

id:sichimin 決闘した中学生のことか。

それもあります。でもぞうさんのほうがもっとあります。

id:kenken610 たぶん、逮捕されてなければ基本的に「容疑者」は使わないと思う。

正確な指摘thx。これはうっかり。在宅事件の場合は肩書で報道してるのが一般的なのを失念してました。「~の容疑で△△会社の○○男性社長(48)を書類送検」とかに読み替えplease.

id:MAXjeep つまり書類送検って「悪いことかもしれないから判断してねっ」って渡すことなのかな。

ちょっとニュアンスが違うかも。もっと機械的・事務的な処理。

警察担当者も、自分仕事はさっさと仕上げないと評価に響くわけで。

被疑者本人や目撃者、関係者事情聴取それから実況見分や必要なリサーチヒアリングなんかをしたうえで、検察官に「こんじゃわかんねーよ。補充捜査よろしく」とか言われないくらいに頑張って証拠を揃えて、検察に事件記録の束を送り届けて、やっと一段落

「悪いことかもしれないから判断してねっ」というより、「遅くなり申し訳ございません。ご査収ください。(まあ俺的にはこんくらいが妥当と思ってるぜ、って意見は一応書いて送るけど)貴殿のご判断にお任せいたします」っていうほうが近い?

【さらに追記】

kazutaka_ueyama そもそも判決が確定するまでクロと決めちゃ駄目なのは、身柄送検だって同じでしょ。なんかこれだと逮捕案件犯罪確定でOKと読解できてしまう。

一体どこを根拠に「逮捕案件犯罪確定でOK」なる解釈が出てくるんだか。んでこんなクズコメに☆つけるのまでいるんだか。

id:kazutaka_ueyama氏のブコメはまともなことも書いてるのもちらほら見かけてはいたが、この程度の知ったかクンだったとはね。

2009-08-11

裁判リテラシー講座 起訴猶予ってなに? ~段階的処遇について~

お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。

のりPが逮捕されました。今日ワイドショーによりますと、酒井法子容疑者起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。

ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。


検察官起訴便宜主義

起訴猶予のことを勉強する前に、検察官お仕事についておさらいしておきましょう。

昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。

検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者法律用語では被疑者といいます)に対して、

法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。

警察捜査官・取調官(現場刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。

(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)

さて、検察官被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。

起訴処分とは、そのまんま、裁判所被告人起訴して、裁判を請求することです。

一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。

1.訴訟条件欠缺親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)

2.罪とならず(被疑事実が何らの犯罪をも構成しない)

3.嫌疑なし(被疑者に、犯罪の嫌疑が認められない)

4.嫌疑不十分(被疑者犯罪の嫌疑はあるが、公判を維持できるものではない)

5.起訴猶予起訴するのが相当でない事案である)

起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。

この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。

刑事訴訟法

248条 犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。

このことを、「起訴便宜主義」といいます。


段階的処遇

起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。

刑法刑事訴訟法杓子定規解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。

ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。

法律世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。

つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、

出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。

このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。

段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。


たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。

 まず、店長警察に通報するかどうかを判断します。

常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。

 次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。

事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。

 また、警察が事件として取り上げた後は、検察官送致するかしないかを決めます。

前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。

警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。

刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。

 そして、検察官送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。

 さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。

 裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。

 また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。


このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。

蛇足ながら、微罪処分不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。

執行猶予判決も有罪判決ですので「前科」です。

刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察検察データベースでは消えません。


本件で起訴猶予かどうかの判断要素

本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。

有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)

・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)

・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)

・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)

・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)

逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。

酒井容疑者弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。

「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。


追記 不起訴処分後の処遇について

ブクマコメで指摘がありましたので、加筆しておきます。

起訴猶予をはじめとする不起訴処分は、終局的な処分です。

しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。

たとえば、窃盗の例に引き直すと、

起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。

そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。

2008-11-17

彼氏犯罪者だった。別れたい…

犯罪者だと警察に身元引受に行く時なんか恥ずかしいww

下向いちゃうしww

男にはせめて明るい日の下で歩いて欲しい・・・

交番とか迎えに行くなんて・・・・もう最悪ww

せめて普通微罪処分で帰ってきて欲しい。

常識的に考えて欲しいだけなんです!

警察に面会に行く時の恥ずかしさとか分かる?

あのね?たとえば週末10??20人くらい留置場に居るでしょ?

それぞれ弁護士さんとかが面会に来るわけじゃない?

みんな普通家族とか弁護士とかが来るわけでしょ?

内縁の妻ですとか申し込み欄にノコノコ書いたら大恥かくでしょうがww


http://anond.hatelabo.jp/20081111000645

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