はてなキーワード: 勾留とは
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
本日、京都府警川端警察署に勾留されている京大受験生に寄せ書きを届けてきました。私たちは今回の件に関する京都大学および京都府警の対応に大きな憤りを感じている学生など有志であり、彼の一刻も早い釈放を願うものです。
氏名が分からなかったのですが、差し入れはすんなりできました。以下の寄せ書きのほかに、救援ノート http://qc.sanpal.co.jp/kyuennote/、ONE PIECE総集編(分厚いやつ)、山の本三冊を差し入れました。一人につき三冊まで入れられるとのことです(一日二件まで)。
★どうしてそこまでされなければならないのか。みんな君へのひどい扱いを怒ってるぞ!がんばれ!!
★あなたは悪くない。カンニングの対処ぐらいで警察にたよる大学がなさけない。逮捕されて不安だろうけど、がんばれ。(今年で大学を卒業した学生より)
★aicezuki君へ。「カンニング」行為そのものより、なりふりかまわず警察にチクってあなたを逮捕させた京大当局のほうが何兆倍もひどいと私は思っています。人間を選別し、競争にかりたてる大学受験制度にそこまでして守るべき価値などない。大学は本来、あらゆる人々に開かれた場所であるべきなのに。いまはほんと、しんどいと思うけど、体に気をつけてね。こたえたくないこと、イヤだと思うことには、いっさい答えなくていいから。外に出れたら、どこかで会おう!(京都大学の一大学院生より)
★私は、あなたへ何と呼びかけていいのか分からないけれど。ネット上の名前で呼びかけるのも不思議な感じがしてしまうので、やめておきます。周りが何と言おうと、誰が何と言おうと、あなたのしたことは、警察におわれたり、捕まったりするようなものではないと思います。それはただ単に、大学(京都大学も含めて)のあり方、というものが変わってしまって、あなたがその分かりやすい“みせしめ”にされてしまっていた、しまっている、という話だと思います。あなたのしたことのいい悪いではなくて、マスコミがどれだけ取り上げたとかであなたの取り扱い方が変わっているというのが本当におかしいと思う。苦しいかもしれないけど、あなたのやったこと、されたことにたいしてどこかで何かを感じる人は絶対にいる。私もその一人です。あなたは一人じゃないです。昨日、読売テレビに取材を受けそうになりました。私個人が映像、写真が好きでないのと、テレビが放映されるかもしれないことを考えて断ってしまいましたが。本当は、「この逮捕は不当であり、大学内で処理すべき」と言ってやりたかった。言えなかったのは私の意志の無さですが、そういう人もいる。必ずいる。メディアが流すのは「真実」ではないし、あなたに告げられる全てが「真実」ではない。今はこの文章を書くくらいしかできませんが・・・。
★京都はとっても良いとこ、みんなあったかい人ばっかりやで!警察の言ってることなんて気にしたらダメだよ!!ずっと応援してます。
★警察の、意地の悪いおっちゃんの、言うことなんか聞かんでもええんやから、いくらおどされようとも、自分の言いたくないことは、言わんかったらええんやで。「世間をこんなに騒がせて・・・」なんて、説教をたれてくる、意地の悪い警察のおっちゃんは、絶対におるやろうけど、聞かんかったらええんやから。まあ、なんぼ僕らが励まそうとも、あなたが、しんどいのとかは変わらへんかもしれへんけど、少なくとも、あなたのやった行いを、別にええやん、と、特に特別視することも問題視することもせずにいる人は、いっぱいいるし、僕もその一人です。「頑張れ!」としか言えないんだけども・・・。ほんま、マスコミとか警察、そして大学当局が馬鹿みたいに騒いでるけど、気にせんかったら、いいからな、頑張れ!
★試験会場でも勾留されている今も孤独(コドク)と感じているかもしれませんがこのノートにあるように、あなたはコドクじゃありませんよ。テストでわからないことがあって、人にきくことが、なぜ犯罪になるのか。人は一人で生きているものではないよ。わからないときは、人に聞いてもよいというメッセージをあなたは広めたと思います。(京都で楽しい生活を送った大阪に住む人より)
★警察に受験生を突き出した京都大学を、許さない。カンニングでタイホされるなんて、絶対おかしい。私のまわりの人もみんな言ってます。どうか、こんなことに負けないでほしい。大学受験をあきらめないでほしい。メンツを保つのに必死な大学、ネタに飢えてるだけのマスコミ、絶対に許さない。がんばれ!まけるな!あなたは悪くない。犯罪者扱いしてるヤツらは許さない。(3浪京大生より)
★あなたは英雄です。英雄は試験に直面したり、大変の無理解に苦しむものです。あなたが切り開いた可能性は大きい。そして歴史は、京大や警察ではなくあなたの側にあります。それぞれの現場で、これからも共にがんばりましょう。
★ひどいめにあったね。とうきょうにくることがあればあそびにきてください。
★カンニング程度で被害届とは狂気の沙汰。思い悩むこともあるかもしれんが、完全に大学側がアホなのでくじけないように。寒いと思うけどガンバレ。応援してます。(企業奴隷より)
★カンニング自体は許される行為ではないと考えますが,それが偽計業務妨害罪などという罪に当たるか自体がかなり議論のあるような状態で,東北から遠く京都まで身柄を引っ張って来て,逮捕勾留という強制的な身体拘束をすることが正当とは思えません。既に全国的に過剰な報道がなされており,また,警察による意図的な取調べがなされることにより,真実がねじ曲げられる懸念もあります。一刻も早く,逮捕勾留された少年の身柄が解放されることを望んでおります。
★たった一人の若者の反乱と攪乱に、権威と権力を持つ大学と警察とメディアが自らのナルシシズムを省みることなく引き起こした大騒乱が、現今の社会の醜悪な権威と権力の腐乱したカリカチュアでしかないなら、責めを負うべきは受験生という若者一人ではとうてい有り得ないというべきだろう。問われているのは責任でも罪状でもましてや良心などという道徳や倫理でもなく、むしろシステム維持と面子に執心する権威主義と保守主義の排外的で抑圧的な浅ましさではないだろうか。必要なのは血塗られた犠牲の羊という現在ではなく沈着さと思慮のもたらす未来への投企の力ではないだろうか。もしその力が意に反し貧困でしかないのなら、いまわたしたちの為すべきことはただひとつであるはずだろう。
★京大生でも今回のタイホはおかしいと思ってる人はいます。私も今回のタイホはおかしいと思います。吉田寮から応援してます。
★ぼくはカタブツなので、試験中の不正行為はいかなる事情があろうとも決して許容すべきではないと考えています。今回あなたが犯した行為は、多くのマジメな受験生に対して侮辱であり・・・ということを改めて書くつもりはありません。あなたが反省してさえいれば、これ以上の罰は不要です。(農学部3回)
★aicezukiさんへ。「カンニング不可」なんて学校が決めたこと。それが罪に問われるなんて「明らかに不当」である。君は不当に逮捕されているのだ。それを決して忘れないでほしい。警察に洗脳されることなく、自分が罪を犯していないことを絶えず考えていてほしい。(京大生、文学部生より)
★別に、そんなに騒ぐほど悪いことしてないよね。(元京大生)
★苦しかった受験勉強の上で受けた受験のプレッシャー、とても辛かったと思います。あなたがしたことは他の受験生から見たら非難するべきものであるかもしれませんが、このようなことが起きても、私は不思議だとは思いません。それを、京都大学との話し合いもなしに警察に引き渡すということは、やりすぎなのでは、と思います。頑張って下さい。応援してます。(京大理学部生より)
★aicezuki様へ
これ以外にあなたの呼び方を知らないので、便宜上こう呼ばせていただきます。もはや、あなたにとってこの名前は思い出すのも辛いものなのでしょうが。しかし、この後でも触れますがあなたのやったことは、世の中が騒ぐほどには、そんなには悪くは無いのですよ。だから、この名前をみたからといって、あるいはテレビをつけて大人たちがしたり顔でこの名前を呼んで非難していても、あまりへこんだりしないでください。
私はこのメッセージで、あなたのやったカンニングという行為自体の是非について云々言うつもりはありません。今の入試制度はダメで、あなたのやった行為はそれに風穴を開けるような革命的行為であってとか、あるいは入試制度は厳然とあるんだから、その公平性を揺るがすのはとんでもない行為だ…云々とか。私は今の入試制度が良いものだとは決して思いませんが、それをどう改善していっていいものか代替案など考えていたりしているわけではちっともありませんので、何せ偉そうなことはいえません。何よりあなた自身はどのようなつもりもなく、ただ合格したいという一心でやったことなのでしょうから(そういうつもりで無かったらごめんなさい)。まあ入試制度等々について色々と考えた方が良いのでしょうが、行為自体の是非についてはひとまず置いておきましょう。
少々前置きが長くなってしまいましたが、改めて私があなたに応援のメッセージとして言いいたいことを言わせていただきます。あなたは、たかだかカンニングくらいで逮捕されてしまい、警察やメディアといったよく知らない大人たちに二重三重にか囲まれ、非難や擁護を受けながらわけの分からない状況にいるのでしょうが、あなたは本来はそんな状況に置かれなければならないほどには悪くはないよ、ということです。カンニングがばれた以上は不合格は仕方ないでしょうが、ただあなたが今逮捕されている状況は間違いなく不当であり、どう考えても非常識なバカな大人たちの行き過ぎた制裁です。ちょっとしたケンカをして相手にかすり傷をつけたからといって逮捕される人っているでしょうか?駄菓子屋で10円ガムを盗んだからといって逮捕され、あまつさえ社会に論争を巻き起こすことがあるでしょうか?もしあったとしたらおかしいですよね。やりすぎですよね。でも、そんな変てこな明らかなやりすぎを今回やってしまったのですよ京大は。京大にどういう意図がある(あるいは無い)にしろ、自分たちの用意した監督官の不手際とか内部調査をしない怠慢を棚上げにしておくためには、逮捕というのは結果的には絶好の手段になりますからね。あなたを、まるでとんでもない悪人であるかのように扱うことで、自分たちは一方的に被害者であるかのように見せることが出来ます。まああれこれ考えたところで、どういう意図で京大がこういうことをやっているのかは本当のところはわかりませんが、しかしどちらにしろ、あなたを警察に逮捕・起訴させるという行為があなたにとって、大学にとって、社会にとってどういう影響を与え、どういう事態を巻き起こすのかすら全く予想できないバカが今の京大の執行部の連中なのです。だから、あなたは今非常に辛い状況にいるのでしょうが、この事態が自分が悪いせいだとかあまり自分を責めないようにしてください。何度も言いますが、あなたは無知な大人に過剰な制裁を受けてしまって不当にも今のような状況にいるのだと私は思うのです。
あまりに過酷な仕打ち受けてしまった今、適当に「がんばれ」とか「負けるな」なんて励ましを言っても、あなたが再び立ちあがる上ではあまりに無力なような気がするのでとりあえず「あなたはそんなに悪くない」とだけ、言っておきます。それが、私がこの事態を傍観していて抱いた、素朴で単純な実感であり、これ以上でも以下でもないし、これ以外もありません。
本来ならば、他人同士で私はあなたのことを応援も非難もすることはなかったのでしょうが、こうなった以上、つまり不当にもあなたのしたことを何か重大な話題であるかのように扱う風潮が蔓延して非難や擁護が飛び交ってしまっている以上(本来重大事として扱わなければならないのは今回京大の執行部がまたまた踏みにじった大学の自治についてだと私は思うのですが)、とりあえずあなたを応援するしかないと思っています。こういう形でなんとも無力な応援ですが、何か少しでもあなたにとって勇気付けになれば、私としては本当に幸いです。あなたの入学しようとした京大ってこんなもんです、社会ってこんなもんです。それでもあなたがまた入試を受け たい(京大でもどこでも)だとか、あるいは就職なり何なりで社会に出るだとか、何にせよあなたの選択する道を私は影ながら応援しています。仮にも最高学府の1つと言われる大学に受験するという所まで漕ぎ着けたのですから、あなたのこれまでの人生での選択ややってきたことはそんなに大きく間違ってこなかったのだと思いますし(まあ学歴やいわゆる「頭の良さ」で人生の良し悪しが決まるとは当然思いませんが、それなりは誇っていいのかなとも思います)、そしてこれからもそうである事を祈ります。少なくとも変な大人たちの引き起こした騒ぎにその選択がゆがませられないように、そこだけはあなた自身がこれからがんばってください。応援しています!(最近卒業したばかりの元京大生より)
(以上)
弱小一般市民がいわれのない中傷を受けて実生活に大きな影響が出る場合は、法による救済を受けるというのは当然。
でも文筆業の方々がその手段をすぐ使っちゃうってのはなんかモニョる。
あくまで一般論だが名誉毀損罪の保護法益である外部的名誉というのは、被害者の言い値で決まる部分もある。
そして現行の運用下では知っての通り警察は無礼状で発信者情報をゲットできる。
つまり被害者が「名誉を毀損された」と警察に駆け込めば、その内容はさして吟味されることなく警察は易々と発信者情報をゲットする。
裏を返せば、いけすかない奴のちょっとした言葉尻を捕らえて陥れる手段に出来なくもない。
(その場合は逆に虚偽告訴罪で捕まるかも知れないが。専門家じゃないんでよく分からん)
逮捕、勾留手続きで令状審査はあるけど、警察が介入するっていうだけで結構な心理的プレッシャーにはなる。
それは警察や事業者の問題であって被害者の問題ではないが、事例が増えれば現行の運用が既成事実化されてしまう。
そうなると文筆業の方、とりわけ批評家の方々なんかは必要以上に言葉尻に気をつけるようになる。
場合によってはやめる必要のない発表をやめたり。
都条例もビックリな、ものすっごい萎縮効果が発生する恐れがあるわけで。
文筆業の方々が気安く警察に駆け込むことで訴訟リスクは吊り上がり、
それに警察頼みというのは、失礼ながらご自身の筆力を過小評価していないか?
筆一本で生きている皆さんには、不当な表現にはまずは表現行為で対抗して欲しい。
理不尽なのは百も承知だが、文筆家の社会的責任ってことで耐えてもらうってのは望み過ぎか?
逆に易々と警察の介入を受け容れるような表現はマジでやめて欲しい。
訴訟リスクを一番吊り上げているのはああいう考えなしの表現をする人達。みんな迷惑。
わざとだとしたら本当に性質が悪い。
尖閣衝突:仙谷長官、中国に事前通報「今日、船長釈放」
「今日、釈放されます」。臨時国会召集を1週間後に控えた9月24日午前、仙谷由人官房長官から在日中国大使館の孔鉉佑公使に電話で連絡が入った。沖縄県・尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船の船長釈放を那覇地検が発表したのは同日午後2時半。釈放決定は首相官邸中枢から中国側に事前通報されていた。
当時の政府の説明では、仙谷氏は官邸で柳田稔法相(当時)と協議中の午後0時半、法務省から連絡を受けた滝野欣弥官房副長官から検察の釈放判断を知らされたことになっていた。官邸は「検察判断」を強調していたが、実際には周到に仕組まれた政治判断だったことが、複数の関係者の証言から次第に明らかになってきた。
事件が起きた9月7日、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時、現外相)は海保が15分ほどに編集した衝突時のビデオ映像を見て「ただちに逮捕、ただちにビデオも公開すべきだ」と官邸に報告した。中国の反発を警戒する仙谷氏は逮捕に否定的だったが、菅直人首相は前原氏に同調。石垣海上保安部(沖縄県)が8日未明に船長を逮捕した。ビデオについては仙谷氏が「(刑事訴訟法に基づく)証拠品だ」と主張し非公開と決めた。
転機は19日、那覇地検が請求し、石垣簡裁が認める決定をした船長の10日間の勾留延長だった。検察当局は国内法に基づいて粛々と対応し、仙谷氏もその「建前」を通したが、官邸関係者は「仙谷氏はその瞬間から釈放に動き始めた」と明かす。
仙谷氏は20日、菅首相と公邸で約3時間協議。内閣改造で外相に横滑りした前原氏、外相から民主党幹事長となった岡田克也氏も約30分間加わった。対中関係の悪化にいら立つ首相は「一刻も早く対応してくれ」と言い残し、国連総会出席のため22日にニューヨークへ出発。しかし、23日には中国からのレアアース(希土類)の対日輸出がストップし、建設会社の邦人4人の身柄が中国河北省で拘束されたことが発覚。状況は緊迫した。
日本時間の23日深夜、前原氏はニューヨークでクリントン米国務長官と会談し「日米安全保障条約は尖閣諸島に適用される」との発言を引き出した。仙谷氏は首相、前原氏と電話協議し、釈放の環境が整ったと判断。24日未明「近々、釈放する」と少数の関係者に伝えた。首相も日本時間の24日朝、オバマ米大統領との会談で「冷静にやっている。近く解決する見通しだ」と釈放を示唆した。25日未明に処分保留で釈放された船長を中国政府がチャーター機で石垣空港に出迎えた素早い対応の背景には、仙谷氏から中国大使館への事前連絡があった。
このころ、菅首相は11月に横浜市で開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議をいかに成功させるかを強く意識していた。日中外交関係者は「中国側から仙谷氏には『APECに胡錦濤国家主席が来ても、このままでは菅首相との首脳会談はできない』と伝えていた。これが殺し文句だったと聞いた」と振り返る。
結果として、このタイミングでの釈放判断が「中国の圧力に屈した弱腰外交」との批判を浴び、首相や仙谷氏が「検察の判断」として責任を回避するような発言を繰り返したことが政権批判に拍車をかけた。
菅首相は臨時国会初日の10月1日の所信表明演説で「政策の国会」「熟議の国会」を掲げ、政策論争を通じて与野党の接点を探ろうとした。しかし、これ以前に菅政権の国会戦略は崩壊への道を転がり始めていた。
国会は尖閣問題が最大の焦点となり、最後は仙谷氏と、ビデオ流出時の馬淵澄夫国交相の問責決議可決という、予期せぬ展開で今月3日に閉幕した。尖閣事件の政治判断が混迷を招き、菅政権失速の引き金となった。
主文被告人を懲役9年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。理由(罪となるべき事実)被告人は第1平成22年1月9日午後3時15分ころ,愛媛県宇和島市内の被告人方において,実母A(当時82歳)に対し,殺意をもって,座っていた同人の背後から延長コードをその頸部に巻き付けて強く絞め上げるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した第2前記日時ころ,前記場所において,Aの死体を冷凍ボックス内に隠匿し,もって,死体を遺棄したものである。(証拠の標目)括弧内の番号は,証拠等関係カードの検察官請求証拠甲乙の番号又は当庁の押収番号を示す。[判示事実全部について]被告人の当公判廷における供述被告人の検察官に対する供述調書3通(乙2,3,Aの氏名及び被告人との関係について,乙1〔不同意部分を除く〕)検察事務官作成の統合捜査報告書(甲4)[判示第1の事実について]検察事務官作成の報告書(甲9)押収してある延長コード1本(平成22年押第9号の1)及びタオル1枚(同号の2)(法令の適用)- 2 -被告人の判示第1の所為は刑法199条に,判示第2の所為は刑法190条にそれぞれ該当するところ,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,刑法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役9年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする(なお,検察官は延長コード1本の没収を求めているが,同延長コードの権利関係が必ずしも明らかでないことから,没収しないこととした。)。(量刑の理由)1結果の重大性被害者は,尊い命を突如奪われた。犯行の結果は非常に重大である。信頼していた実の息子に殺された被害者の無念さは計り知れず,同情の念を禁じ得ない。2動機や背景被告人は,被害者が年を取り,客の注文を忘れるようになったことから,被害者がやがて働けなくなるだろう,その時には今のような暮らしはできなくなるなどと考え,将来の生活を悲観し,無理心中を決意した。その背景には,多重債務状態で,返済も遅れがちになり,消費者金融から督促の電話も頻繁にかかってくるようになったことで,精神的に追い詰められていた事情も認められる。しかし,その経過をみると,被告人は,仕事を辞め,実家がある宇和島市に戻った後,10年くらい前から被害者と一緒に焼肉店を経営するようになったが,父親の遺産や,妹の保険金が入るなど,ある程度まとまった金を手にしたにもかかわらず,自分の借金の清算もせず,焼肉店の運転資金に回すほかにも生活費や遊興費に漫然と使い続け,その貯えのほとんどを失うに至っているのである。経済的な困窮の責任は被告人にある。また,被告人は,そのような自分の悩みについて,一切周囲に打ち明けることなく無理心中を決意しているのであるが,結局,- 3 -母親や知人に弱いところを見せたくない,良く思われたいという気持ちが,そのような最悪の判断をしてしまった原因の1つであるといえる。被告人と被害者は,仲の良い親子であったが,被告人が,被害者に精神的に依存していた面も見受けられる。被害者の衰えにショックを受けたことが,被害者を支えるという選択ではなく,将来を悲観し心中するという選択につながっている。被害者を一人の人間として受けとめず,その命を奪うということがどれほど大変なことであるかについて思いが至らなかった点が,非常に悔やまれる。3殺害の態様被告人は,うつぶせに寝ている被害者を見て,とっさに犯行に及んだのであるが,被害者を殺した上で自殺することについては,犯行日以前から考えていたもので,衝動的,偶発的な犯行とは評価できない。被告人は,手,タオル,延長コードで3度にわたって被害者の首を絞めており,その経過からも,強い殺意があったことがうかがえる。とりわけ,タオルで絞めた後,死んだと思った被害者が起き上がっているのを見て,犯行を中止するのではなく,コードで首を絞めて殺したことは,強く非難されなければならない。被害者は,首を絞められたことで窒息死していて,首にはもがいた際にできたとみられる傷があることからも,その苦痛や恐怖は計り知れなかったといえる。4死体の隠匿被告人は,被害者を殺害後,その死体を自宅内で冷凍ボックスに入れて隠匿している。その経過をみると,まず,自殺するまでの時間を確保するために死体の発見を遅らせようとして冷凍ボックスの中に死体を入れ,その扉を固定するなどし,その後,母親に対して申し訳ないとの気持ちから,冷凍ボックスの上に布団や帽子等を置き,母親への書き置きを残すなどしている。1つ1つの行動をみると冷静な面も見受けられるが,全体をみると,母親の死という事態に直面した被告人の心の揺れ動きが認められる。5自首の評価- 4 -自首が成立することに争いはない。ただし,その経過をみると,上記のとおり,被害者の発見を遅らせるため死体を隠匿した上で,自殺を図ったものの,運良く助かったものである。その後,被告人は,警察に110番通報して自首しているが,この時点で犯行から3日が経過している。このようなことからすると,ある程度被告人に有利には考えるべきであるが,犯行直後に警察に連絡して自首した場合と同じには扱えない。6まとめ以上の事実,とりわけ本件犯行の結果が重大であること,殺害の態様,犯行に至る経過を考えると,本件について,執行猶予を付すべきではないし,自首減軽をすることも相当ではない。そして,刑期については,先に述べたような経過や態様で人1人を殺した重さを踏まえつつ,他方で,被告人が,実母である被害者を殺害したことに対する後悔と謝罪の念を繰り返し述べている点も考慮して,懲役9年が相当であると判断した。(量刑意見:検察官・懲役12年,弁護人・懲役3年執行猶予5年)平成22年7月2日松山地方裁判所刑事部村越一浩裁判長裁判官伊藤隆裕裁判官- 5 -松原経正裁判官
最近では知られるようになってきたがまだまだ不十分だ。
まず日本の犯罪者はほとんどが起訴されていないことを知っといてほしい。
殺人や放火などの重罪じゃなければ、初犯なら「起訴猶予」となって何のお咎めもない。
つまり誰でも一回なら犯罪を犯してもOKとも言える。
警察署に行くことを黙ってたり、適当に誤魔化せば何の障害もなく普通の生活に戻れる。
これも勾留などの面倒なことがないので黙っておけば誰にも気づかれない。
裁判中は定期的に裁判所に行く必要があるが、適当な理由をつけて会社や学校を休めばバレない。
履歴書には前歴を書く欄があるが、これはいくらでも誤魔化しが可能。
黙っておけばまずバレない。目の前の人間に前歴があるかどうかは調べることができない。
通報されたとしても起訴まで行くことはめったに無い。
黙ってりゃ何もその後の人生に影響ない。
執行猶予、さらには退学も免れることができる。
退学させられても四大に入って黙ってりゃ普通の人間として暮らせる。
これを更生しやすい社会と取るか、
"あなた"に問う。日本は素晴らしい国か、最悪な国か?
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2845.html
犯罪者なんてこんなもんですよ。職業柄、こういう人間とはよく会います。
金に困っているわけでもないのに万引きする奴、
いくらでもAVが溢れてるのに盗撮する奴……。
ワイドショーの万引きGメンとかで、よく常習犯の方が捕まってますよね?
ああいう人は何で何回もやっちゃうかっていうと、世の中って思ったよりも犯罪者に優しいんです。
部屋で調書取って帰されるだけです。連絡がいくのも親ぐらい。
拘束されたりするんじゃないか、知り合いに全員バレて破滅するんじゃないか、
って思ってる人はここで「あ、大したことないじゃん」って拍子抜けしちゃいます。
警察じゃ恐怖と緊張でブルってて
「もう二度とやめよう」なんて思ってても家に帰ればいつもの精神に戻っちゃいますよ。
しかも、初犯ならたいてい起訴猶予でお咎めなしなんです。
なので、数時間警察署で調書取られたぐらいしかされていない。こんな状態じゃ反省のしようがないです。
勾留さえされなきゃ、誰にもバレずに日常生活に戻れます。仕事をやめる必要もない。
最近は厳しくなってきましたが、それでも罰金払ってハイおしまいです。
経歴にも別に傷つきません。賞罰欄ありますが、書かなくたってバレません。
第三者に逮捕歴を調べる方法はありません。個人情報ですからね。
家に帰ってビビりながらネット検索でもしてみて、そういう事実を知れば「なーんだ」って思います。
だから捕まったって「あの時は××だったから捕まった。次からはそれをやめよう」なんて反省どころか創意工夫をしちゃうんです。
http://anond.hatelabo.jp/20100508191347
http://www.tanteifile.com/diary/2010/05/08_01/index.html
一見さんの読者へ。自殺した青年とその母親に対する同情的な投稿が多いが、ちょっと待て。冷静になってくれ。自分なりにしっかり調べて判断してくれ。
ここからは私の所感。
調べた結果、新宿署の3人(I・O・Y氏)の刑事はよく職務を全うした。
とか書いているやつもいるからな。裁判にかけられた段階で仕事はクビだし、3ヶ月くらい勾留されるわけだし、裁判は魔女裁判でほぼ自動的に有罪確定なのに。
男にできることは女に近づかないこと。
小沢幹事長続投へ 4億円不記載、4日不起訴処分(1/2ページ)
小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京地検特捜部は、不起訴処分(嫌疑不十分)にする方向で検討していた小沢氏について、正式に不起訴とする方針を固めた。4日に上級庁の最終決裁を仰ぐ。小沢氏は、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で刑事告発されていた。一方、鳩山由紀夫首相は3日、小沢氏が不起訴になった場合の対応について「幹事長として仕事をやってもらいたい」と述べ、幹事長を続投させる考えを表明した。首相官邸で記者団の質問に答えた。
首相は記者団に「小沢幹事長を続投させるのか」と問われ、「今、人事を考えていない」と語り、幹事長を代えない考えを明言。「小沢幹事長に参院選を任せるのか」との質問には「至極当然だ」と強調した。小沢氏は1日の記者会見で「私自身が刑事責任を問われるようなことになれば、非常に責任は重い」と述べていたが、刑事責任が問われない見通しとなったことで、首相も幹事長続投の判断を固めたと見られる。
また、首相は、陸山会の元事務担当者で衆院議員の石川知裕(ともひろ)容疑者(36)の起訴後に衆院に提出される議員辞職勧告決議案について「(政治家の出処進退は)基本的にはご自身で考えるべきことだと思う」と述べ、採決には慎重な姿勢を示した。
特捜部は、石川議員と、元会計責任者の公設第1秘書・大久保隆規(たかのり)容疑者(48)を勾留(こうりゅう)期限となる4日に起訴する方針。石川議員の後任の事務担当者で元秘書の池田光智容疑者(32)については、関与の度合いを慎重に検討する。
元増田です。
全自動なわけがないだろ。大嘘。実際は、逮捕+身柄送検に匹敵する「犯罪かそうでないか」の分水嶺。
というブコメがついているのを見て、なぜここまで強固に思い込んでしまっているのか怪訝に思っていたんですが、コメント主kentultra1氏のブログを見て納得。
http://d.hatena.ne.jp/kentultra1/20090307
こういうエントリを書いてたんですね。
この「瀬戸大橋光ケーブル切断」の書き込み程度で「警察沙汰」になること自体不当だ!という考えから、捜査・(書類)送検が一連の「不利益処分」のようなものだと思い込んだまま、あるいはこの件をきっかけにそう思い込んでしまい、それを前提に警察署に電話をかけるに至ったということかな。
そして、電話を終えて、「書類送検(という不利益処分を)したことについて納得のいく説明がない!児島署の連中は何もわかってない!」という思いを強めてしまったように見えます。
でも、警察官の「お兄さん」と「おじさん」とのやりとりを読むと、たしかに「捜査を始めちゃった以上、書類送検をしないで済ますということはできないんだよ」的な説明はされていないようですが、それを確認するための質問もkentultra1氏からはないし、警察側が誤解を助長する積極的な説明をしているわけでもない。
よく解らないまま、人を送検して良いのかというのは大きな問題ではある。
という問題意識をせっかくもっていたのであれば、警察に電話した際に、それを正面から尋ねていれば、この今年3月の時点でkentultra1氏の誤解は解けていたかもしれない。惜しい。(警察が「こういう手続だ」と噛み砕いて説明してくれたら、の話だけれども)
「こんな増田のゴミ記事なんて参考になるか!ソース出せソース!」ということであれば、もう一度児島署に問い合わせてみるなり、何でもいいのでリアルのソースに当たってみるといいと思う。
批判する対象については、ちゃんと調べてからに越したことはないよ。
「ネットの実情を知らずにこんなくだらんことを大事にしやがって!」というような批判をするなら、なおさら。
で、その後この件がどうなったのかググってみましたが、不起訴になったのかどうか、続報が見当たりませんでした。事案からすれば、まず間違いなく不起訴になるべき事案だとは思いますが。
もう一つ、やや誤解かなと思うブコメもあったので一緒に。
unknownmelodies 確かに逮捕と同一ではないけど。「起訴するかどうかは、全部、検察で判断する」から、後で逮捕もありうるはず
たしかに、書類送検した後で、改めて逮捕となる可能性はゼロではないです。少なくとも制度上禁止はされていない。
でも、捜査の流れからすると、あまり、というかまずありえない事態。
警察>検察>裁判所、という順でフィルターがかかる。つまり、警察が一番「こいつ処罰したれ」という網を広くかけていて、それに検察がダメ出しをするという構図なわけです。基本的・相対的にですが。
なので、警察で「身柄事件にする必要はない」という前提で、自分のところで捜査を終えて検察に送った(書類送検した)後、検察のほうで、「これは逮捕しなきゃダメだろ」という判断に至る場合は、通常はまずありえないといえます。
ありうるとすれば、書類送検後に余罪が発覚したような場合に限られるでしょうね。
いずれにしても、「書類送検という手続それ自体が何か不利益な効果を生むものなので、警察は可能であればそのような措置をとるべきでない」という考えがまったくの誤解である、という元エントリの趣旨との関連は小さい論点です。
【追記20091128】
早速ご本人からブコメいただいたので返答を
そんな役人理屈で、不当に送検された者の不利益はどう回復されるのか。
「役人理屈」と言われても、「立件して捜査を開始したら送検まではオートマチック」である以上、「ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」としか警察は言えないんじゃないかと。
結果的に不起訴になろうとも、犯罪の嫌疑を受けて「警察沙汰」にされること自体、被疑者扱いされる人にとっては手間と精神的苦痛を伴うものではあるけれども、それを否定したら、じゃあ世の中の治安はどうやって守るねん、という話に。
結局、kentultra1さんの不満というのは、「書類送検」段階に向けても意味がないんですよ。批判を向けるべきは、「立件」(捜査を開始)した段階。いくら通報厨からの電話やメールを受けても、該当スレの流れを見たら、「あー、こんなの本気じゃないに決まってるだろ」と見抜けよ、と。そういう意見には私も反対ではない。
警察にフィルタ機能がないならポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されているのか?
「酔っ払った」だけで何か犯罪に該当するわけでは、ない。だから、警察・検察が「犯罪があると思料」することはありえない。「捜査」がそもそも開始されない。
酔っ払いは、「保護」の対象になるだけ。
警職法第3条と、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」第3条をそれぞれご参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO103.html
「トラ箱」の根拠法がこれらね。
だから、「ポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されて」いない。
酔っ払って、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害なんかを働けば、逮捕されて「留置場」に入れられる。
でも、逮捕はされても、常に「身柄送検」になるとは限らない。酔っ払っての悪さで、酔いが覚めたら反省して、身柄引受人もすぐ来てくれるような人なら、在宅事件に切り替えて、勾留請求はしないで釈放。
でも、そういう場合であっても、「書類送検」だけはきっちりされます。検察庁から呼び出しがかかって、「任意の取調べ」を一度受けます。で、悪質じゃなければ不起訴。ちょっと悪質だと、略式起訴(罰金納めておしまい)。
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
ここ数日,マンモスラリPな被告人が保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。
ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。
いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。
今日は保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。
よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。
捜査機関が容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。
逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。
たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。
逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。
逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。
逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。
警察官が逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。
これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。
逮捕されていなくても,警察官が捜査を遂げると,検察官に捜査書類が送付されます。
これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。
身柄だろうが書類だろうが,被疑者を検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。
ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。
これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。
逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。
検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。
勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴前勾留と起訴後勾留の2種類があります。
勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。
住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。
もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。
勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。
検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。
逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴前勾留が起訴後勾留に引き継がれます。
起訴後勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。
ところで,逮捕・勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。
ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。
そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。
この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。
このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。
保釈にはいくつか種類があります。
権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。
裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所が保釈するものです。
義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)
裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,
逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。
請求権者は,被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹です。
これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。
もっとも,被告人が望まない場合に裁判所が保釈を許可するとは考えにくいですが。
数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。
報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。
現場の裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。
確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,
では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。
まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女は逮捕前に逃亡していました。
しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。
覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。
したがって,逃亡のおそれは保釈を却下するほどではないと思われます。
次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。
しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。
薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。
尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。
共犯者(?)である夫も,罪を認めています。
なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。
そして,その他の事情です。
幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。
他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。
女が男を怖いと思うのは体力的なもの,つまり物理的な要因によるわけだけど,男が女を怖いと思うのは社会的な要因(例えば積極的差別是正措置とか)による.
女は物理的に非力で社会が守ってやらなければならず,そのためには女が男より優遇されるようなルールが存在しなければならず,それによって男が不利益を被ったとしてもそれくらいの不公正は社会が抱えるべきリスクなんだという議論ですな.
問題は社会全体が抱えるべきだったリスクが運の悪い個人に集中してしまうというところにある.
痴漢冤罪の場合は女性優遇の為に推定無罪の原則を無視しているから冤罪が起こるわけだが,容疑の真偽に関わらず長期間勾留され,容疑の真偽に関わらず社会的信用を失うという超ハイリスクとなっている.
現状は,確率は低いが当たれば強烈な損害を被るルーレットみたいなものだけれど,本当はこの不運な男のリスクは電車を利用する男全員に分散されるべきものだ.六人でロシアンルーレットをやるより参加者全員でデコピンを甘受する方が良い.
被差別者に過剰な優遇策を与えると余計に問題がこじれるケースが多いので積極的差別是正措置そのものが個人的にはどうかと思うが,過渡期の急場しのぎとしては必要な措置だとも思う.
女が男を怖いと思う要因は性差なのでいかんともしがたいが,男が女を怖いと思う要因は社会をどう設計するかによるのでなんとかできる.女を優遇するにしてもそれによって男が被る不利益を上手く分散できるシステムにするべきではないかな.
さっきから勃起が止まらない。こう書くと私の股間でロマンティックな何かが毎度お騒がせしますしているように思われるかもしれないが、私の股間はロマンティックと言うより、黒人演歌歌手ジェロであり、その先端からはしばしば海雪が出ると専らの評判である。それはそれとして問題は私の勃起である。もし私が国民的アイドルグループの一員であれば「勃起して何が悪い!」と啖呵を切るところだが、私は国民的アイドルグループでも国民的美少女でもなく、ザイール国民から熱狂的な支持を受けていた唯一の日本人男性に過ぎず、しかもそのザイールはもう無い。今あるのは儚くも切ない私の勃起だけである。だがここで嘆いても始まらない。かつてわらしべ長者(佳彦)は、1本のワラから1軒の家を手に入れたと言う。ならば私もわらしべ長者(佳彦)のひそみにならい、1本の勃起から1軒の家を手に入れてみせようではないか。思い立ったが吉日とばかりに、私はグンゼのBODYWILDを脱ぎ捨て、街へと飛び出した。窮屈さから解放された私の勃起は、初夏の日差しを浴びながら、自由を謳歌するように私の下腹や太ももをしたたか打ち始める。パンパパン!ししおどしの要領でパンパパン!右見てパン!左見てパン!そんなことを繰り返していると、どこからかウーウーと素敵な調べ。目を凝らしてみれば、鮮やかに回転する赤色灯がひとつふたつ、ファック!ファックジャパン!だがこの程度で動揺するようでは佳彦には程遠い。気づくと私は走り出していた。一体どこへ。光の差す方へ。そして私は女子高生の集団にダイブし、その中心で愛を叫んだのである。海雪も出したのである。その後はまるでベルトコンベアのような流れ作業だった。逮捕→連行→取調べ→カツ丼→取調べ→カツ丼→カツ丼→取調べ→カツ丼→カツ丼→送検→カツ丼→取調べ→カツ丼→勾留→カツ丼→カツ丼→起訴→カツ丼→公判→カツ丼→カツ丼→判決→カツ丼。判決が下されたとき、私は逮捕前と比べて20kg太っていた。痛風も発症していた。だが依然として勃起したままだった。それから私は巨大な建物の小さな部屋に入れられた。せいぜい3畳と言ったところだろうか。窓側にはさらに1畳分のスペースがあり、手洗場と便器がむき出しで設置されている。窓を見ると鉄格子が嵌められていた。その瞬間、随分遠くまで来てしまったなという悔恨が込み上げた。ジェロとか言っていた頃が懐かしい。佳彦は今頃どうしているだろうか。結局のところ私は佳彦になれなかったのだ。だがうつむく私の視線の先には見慣れぬ光景が待っていた。股間はもう膨らんでいなかった。勃起は鎮まっていたのだ。そこではたと気づく。私はすでに大きな家を手にしていたのだと。冷たくも暗い巨大なこの家を。
http://anond.hatelabo.jp/20090320055007
各紙報道では2番で行く方向のようだ。小沢の関与についても立件断念。ダム建設周りのリークがいまだに続いてるけど、斡旋利得で立件すらないとなると結局単なる印象操作ってことになる。まあ実際与党時代の小沢は汚職政治家だった(し民主が与党になったらまたやるかもしれない)が、時効不成立分は野党分しかないわけで予想された結末なんだけどね。なんなのこのグダグダ。ガダルカナル撤退って奴ですかね。
今回の件も2年くらい立ってから「小沢献金事件は何だったのか」みたいな本が出てきたりするんだろうけど、俺なりに憶測してみる。
国策捜査かというと、違うと思う。麻生はほとんど把握してなかったんじゃないかな。
ただ、目的は小沢民主潰しで間違いないだろう。出所はどこだろうなぁ。何らかの意図で検察の聖戦士が暴走したというのが一番素直な見方。
で、漆間は間違いなく捜査の流れを把握している。これは漆間がどういう流れで官房副長官になったか考えれば当然。さらに与党の有力者にも一定の了解を得た上でのガサだと思う。町村あたりは確実にどういうヤオか分かってやってるよね。森やら尾身やら直撃してるはずなのに「小沢は議員辞職すべき」とか見え見えすぎ。
そんなとこじゃないの。
2009年5月から施行される裁判員制度。重大な刑事事件の第一審を6人の裁判員と3人の裁判官で"事実の認定""法令の適応""量刑の判断"を決定しなければなりません。そんな裁判員制度、なぜ日本でしなければならないのか、誰が得をするのか、もしかして一定数の利権の為に国民が利用されるだけなのか、反対賛成という議論ではなく、施行する事で社会がどう変わるのかをドグマ的メモとして言及したいと思います。 (半分パラノイアです)
まぁ、一般的に知らないのが当たり前だと思います。「法律なんか分からない」「私には無理だよ」というのが大多数ではないでしょうか。しかも、マスコミ、特にTVや新聞で報道される過激な犯罪、無罪を主張する被告人、嘆き悲しむ被害者遺族の姿、少年犯罪などを見て勝手に、「最近では、変な犯罪が増えたよね~」などと思い込まされているし、悪いことをすれば、全員が逮捕され刑務所に入れられると思っていたりもする。
しかし、マクロ的に見ると全く違う。むしろ逆のロジックなのかもしれない。逮捕されたところで刑務所のキャパシティが決まっているので数パーセントしか入れられない。少年院を合わせても想像以上に少ないのが現状だろう。
それからマスコミで報道される事件というのは、万人受けする記事を書く上での選別をしているので、つまらない殺しとか、話題性のない強盗とかは一切取り扱わないし、教育上使えるものを選んでいる程度だと思われます。だから実際裁判員として法廷で担当する案件はもっとえげつない事件に当たる可能性は十分にあります。
例えば、4人で銀行強盗をして帰りに仲間3人を殺したなど、マスコミでは報道していない(できない)事件を目にすることになると思うし、事件現場の写真や、証拠写真、バラバラ遺体写真も見ることになるかもしれない。言うまでもないが、これもTVで見ることはできない。
そもそも日本というのは、犯罪率や再犯率が非常に少ない国であります。重大事件といっても年間で何百件程しかないですし、その内7割が全面自供をしているので、裁判員として法廷に参加しても、7割の確立でただ見ているだけという授業参観状態になると考えられます。国民が想像している「無罪を主張している被告人」などというのは1%にも満たないですし、それがマスコミで話題になり報道されるので、人々が誤解をし勝手なイメージで司法を捉えてしまっているのではないでしょうか。
刑事事件というのは、警察が逮捕して検察庁に送られます。そこの執務室で検事が起訴するかを判断します。起訴された被告人は裁判所で裁かれる流れなのですが、この時の裁判所での有罪率が99.9%と言われています。ということは、検事が起訴すれば有罪。逆にいうと、犯罪者でも起訴されなければ無罪になるということなのです。つまり、裁判所で白黒を決めているのではなく、検察で有罪か無罪かを決め、裁判所で量刑を決めているのです。
少し話が脱線しますが、被害者遺族が法廷で被告人に質問などができるようになりました。しかし、この制度も明らかに奇妙なのです。例えば、こんなシーンを見た事ないだろうか。自分の子供を殺された母親が被告人を恨んで殺してやると涙してる姿を。しかし、実際にはこんなケースは希有で、殆どの殺人は身内殺人や遺族殺人ですから意味がないのです。しかも、色々時間掛けて参加しても最終的に無罪になれば被害者遺族は無残な事になります。このことから被害者参加の意味というのは私には理解ができないのです。
ご存知だと思いますが、国民の殆どが裁判に興味がなく参加したがらないのが現状です。これは施行後も変わらないでしょう。なのに裁判員制度は走りだしています。検察も弁護士も判事も政治家かも、これといって得をする組織がありませんし、国民も得をするとは思いません。
今までの司法村のあり方にガタがきているからか?グローバル化によって日本が静寂してるからか?いくら考えても何の為に施行するか考えつきません。個人的には、裁判官と話ができるし、法廷の雰囲気を体感できるので前向きに参加するのでいいのですが、俯瞰的に見たときにこれといった理由が思い浮かばないのが結論です。
ここからは私の理想論なのですが、裁判員制度を施行するのであれば、もっと国民が司法に介入してもいいのではと思っています。今の裁判員制度だと一生に数回しか参加できないですが、国民一人ひとりが裁判員を年に1回参加する頻度にすればいいのではと考えます。確定申告みたいに。そして、取り扱う案件も幅広くし、裁判官の人事権も参加できるようにすれば良いのではないでしょうか。つまり、社会の当たり前として考える事により色々解決すると思う訳です。具体的に何が変化するのか考えて見ました。3つあります。
一つ目は、大企業は勿論の事、中小企業や個人で仕事している人でも裁判員制度で穴が開くことを前提で仕事を組み立てようとします。そのことで働きすぎの企業体系も、仕事のあり方すら変化するのでは考えます。
二つ目は、司法村の改革です。重大事件以外も裁判員制度にすることで保守的な司法をオープンにできればと願います。
三つ目はは、国民一人ひとりの意識改革です。日本人は極めて傍観者的であり、お任せ意識が強く、何事にも関わろうとしません。昨今では、グローバル化で日本は先進国と言われていますが新興国の追随で、このままでは淘汰の可能性もあります。裁判員制度をきっかけに、銘々が少しでも自立し国全体の温床になればと妄想します。
ショッキングな事に、裁判官は法律を調べて量刑を決めていません。判例と比較して量刑を決めているのが実態です。なぜかというと、司法村で個性的な事(判例を無視した量刑)をすると左遷やクビになるからです。冒頭で述べたように、基本的に検察が白黒を決めているようなものなので、裁判所ではセレモニーが行われているだけなのです。判事にとってノルマは絶対ですし、仕事を溜めるのはご法度、勾留を却下することもできない、そんなマニュアルを見ているが如く流れ作業をしている判事なので、裁判員制度くらいでは保守的な考えは直らないだろうと思う訳です。
何が言いたいかと申しますと、例え裁判員(素人)が参加したとしても、3人の裁判官の内一人でも無罪に入れないと過半数でも無罪にならないことから、判事は絶対の権限を持っていますし永山基準は変わらず、保守的な形態は緩和しないのではと懸念します。
先ほどでも述べましたが、私としては、判事の人事権や重大事件以外(勾留判断とか)でも国民の監視下に入れることにより、ブラックボックスの司法村の透明化、国民のインセンティブ、国の温床になると考えますので、やるのであれば徹底してやるべきだと私は思う訳です。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。
ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。
第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。
ここまでは公民の教科書に載っていることです。
ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、
その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。
長くなってしまったので、今日は控訴についてだけお話しします。
一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。
控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。
控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。
この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。
ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。
しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。
印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。
そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。
朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。
訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。
控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事で控訴を断念していましたね。
あれは罰金刑だったからでしょう。
金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。
判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。
だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。
まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。
このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。
さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。
審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。
まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。
戦前の刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄になっちゃいますよね。
次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。
今日の刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。
証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。
しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。
そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。
第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、
要するに、第一審の延長戦ということです。
いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。
第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。
このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。
まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。
刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。
刑事で控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。
また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。
500万円の貸し金返還請求で、
第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、
控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。
あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。
このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。
これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。
この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴を敬遠するようになり、
三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。
前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。
えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。
もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。
控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。
この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。
三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。
他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。
この二つどちらにするかは、控訴審の裁判官に委ねられています。
なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。
このことは上告審でも同じなので、
例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。
民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。
民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。
双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益な判決は出ない。
原判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。
差戻し判決には拘束力がある。
「少年はカレー事件の林真須美被告の息子であるために狙われた」です。
親が犯罪者でも子供に非はないのに、実際には差別される子供がいる。その弱い立場の子供を守るべき児童養護施設で、女性教師がその弱さにつけこんで少年を【強姦】していたことを、3月30日号で報じた。今回、当事者の意思を受け、あえて再び報じる。少年は「カレー事件」のために脅されていたのだ。
「県に安心できるといわれて任せた施設で、女の先生が生徒を強姦するなんて許せん。コトが公になってからも、謝罪の一言もない。それどころか、被害者である未成年のうちの長男に責任を転嫁するような話も聞こえてくる。カレー事件をダシにして長男を脅かして、強姦なんて人間のするこっちゃあない。腹に据えかねる。黙ってはおれんわ」怒りをぶちまけるのは林健治氏(61)。
1998年7月、和歌山市で猛毒のヒ素が入れられたカレーを食べて4人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」の容疑者として逮捕された、林真須美容疑者(45)の夫である。
本誌は前々号で、和歌山県の児童養護施設で女性教師(26)が男子生徒を強姦していた事件をスクープした。
実は被害にあった男子生徒A君(19)は、健治氏と真須美被告の長男だったのである。A君が和歌山の養護施設「B学園」に入園したのは、98年10月に両親が逮捕されて間もなくのことだった。(その後、真須美被告は殺人罪で死刑判決を受け上告中。健治氏は詐欺罪が確定し服役)。 「両親が逮捕された10月4日、警察の人に『2週間分の衣類を持って車に乗れ』と言われ、きょうだい4人、和歌山県の施設に連れていかれました。そこに2週間ほど滞在し、その後、連れていかれたのがB学園でした」(A君)
数年が経過した中学3年生のとき、臨時職員のKがやってきて【強姦】が始まったという。「無理やりセックスされ、何度も逃げようとしたが、できませんでした。理由の一つがカレー事件です」とA君は言う。
当時、A君のきょうだいもB学園にいた。事件の反響が大きく、他の身内もきょうだいの引き取りを拒んだためだ。それを見透かしたようにKはA君に、「お父さんもお母さんもいないし、どこにも行くところがないよね」「何があっても、両親とは住めんわな」などとカレー事件を念頭にささやいたという。
直接「事件」を口にされたこともある。高校一年のとき、和歌山県内のラブホテルに連れ込まれた。「ここなら逃げれる」と思ったA君だったが、「カレー事件ってどうなったんやろ。わかっているよね」とKはA君に言い放ったという。A君は言いなりになるしかなかった。
「当時、まだカレー事件の印象は強かった。事件のことを言われると、手も足も出ない。K先生は、たばこやCDをくれたりする一方、拒否した翌日には、夕食がなかったり、風呂が水だったり、さまざまな仕打ちを受けた。自分が我慢するしかないと思った」A君はつらい表情でそう語るのである。
だが、事件発覚後、Kは真須美被告にあてた謝罪文で、(双方に恋愛感情が芽生え、このような関係を持ってしまいました)と書いている。
B学園のM園長も、「2年間も関係があったということは、恋愛感情があったんじゃないか。いやならとっくに関係を切っているでしょう」とA君にも非があるような見解を示した。
これを伝えるとA君は憤った。
「ずっと年が離れた先生に恋愛感情なんてあるわけない。強姦は50回以上あったが、一方的にK先生が行為に及ぶばかりだった。脅されてどうにもできず、苦しんでいたのに・・・」
M園長は、事件が発覚した05年4月当時は和歌山県に勤務し、この問題の収拾にあたった後、B学園の園長に就任した。「強姦」事件に最も詳しい関係者の1人である。
だがM園長は、
「K先生がA君を脅したかどうかですか?発覚したとき、K先生が事実をみとめただけ。混乱していたから、そんな質問をしているどころじゃなかった。『50回以上強姦された』って、かなりあったとはきいているが、そんなにないでしょう」と、十分な調査もしていないのに否定する。
健治氏は、憤懣やるかたない様子で話す。「長男だけやないんや。長女もB学園と折り合いが悪く、飛び出した。他の子供も、殴られたり、小遣いとしてもらえる3千円をとりあげられたりしている。食事にカレーが出されたとき、当時の園長が『これヒ素入ってないか、大丈夫か』と子供たちの前で言ったそうや。これが教育者か!」
真須美被告も「絶対許せない」
A君の【強姦】事件が発覚した当時、健治氏はまだ服役中で、当時20歳で妊娠中だった長女が交渉約となった。
健治氏はこう話す。
「事件の心労から、長女は何度も切迫流産の危機にさらされた。結局予定よりも3カ月も早く未熟児を出産した。人命にかかわることや。B学園はそんな状況もわかっているのか」
これに対して、M園長はこう話す。
「早産したというのは、出産後に聞いた。本人がそう言うなら、事件と関係があるのかな。暴力や3千円の話は、うちじゃなく施設と併設されている学校の職員でしょう。うちは関係ない。カレーにヒ素という発言は知らない。言ったとしたら2代前の園長。もう亡くなってますわ。林さんの子供ということで、差別的な扱いはしていません。こちらが(謝罪も賠償も)何もしてないように言うが、やることはやっている」
問題のKは、事件後、県から05年肋6月17日付で保育士資格を停止された。だが、その期限は2年間で、あと3カ月ほどでKは「復帰」が可能になる。
「児童福祉法で停止は2年間と決められている。本人が登録すれば、また資格は戻る。それをするかしないかは本人次第」(県子ども未来課)
健治氏は、
「K先生がまた資格とって戻ったら、大変やがな。うちの長男以外にも被害者が4人いるから、つらいのに公表したんや。これからまた被害者が出るかもしれん。M園長や和歌山県は被害者のつらさを全然わかっとらん対応や」と名前を出しての告発に踏み切ったという。
また、現在、大阪拘置所に勾留されている母親の真須美被告からも、メッセージが届いた。
「長男からこの話をきかされたとき、控訴審の最中で、心配で倒れそうになった。私がいない間に長男や子供たちが悲惨な目にあい、心苦しい。K先生のことは絶対に許せません」
今西憲之、本誌・杉村 健
<おことわり>
本誌はは3月30日号では、男子生徒が特定できないよう、カレー事件や両親の名前については記述しませんでしたが、今回、被害者であるA君およびご両親の「両親が著者名事件で逮捕され逃げ場のない立場であることにつけこんだ悪質さを訴え、さらに被害者が増えないようにしたい」という意思を受け、事件名などを公表しました。