はてなキーワード: 刑事訴訟法とは
切込隊長氏の週刊ポストの馬鹿記事に釣られる奴多数、っていうか孫正義まで釣られてカーニボー: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blogの関連で。
どうも引っかかってる人は、刑事訴訟法改正案のこの部分が気になっているようだ。
1 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)
(全文はこちらで情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱)
これが何を意図しているか理解するためには、通信記録の差押が現在実務的にどのように行われているかを理解する必要がある。
メールアドレスAを所有していることが分かっている者が、犯罪行為を行っていることが疑われる場合を想定する。
なぜ警察からの問い合わせだけでは教えられないのかは、総務省のガイドラインに書いてある。
通信履歴は、通信の秘密として保護されるので、裁判官の発付した令状に従う場合等、
違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。法律上の照会権限の
ということで、通信記録を出すためには差押令状が必須なのだ。
ここで、今回の改正案を読むと、全て「記録を準備しておいてくれ」にかかっていることがお分かりだろうか。
以上のことから、この刑訴法改正案は、現在の実務上の手続きを担保する目的だろうと、予想する。
ネット規制強化法案とか言ってる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - はてなでどんどどん
したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。
これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。
つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?
"人間はいつかどうせ死ぬんだから、別に死刑執行しなくてもいい気がする"と、言ってしまったらしい。
死刑執行しなくてもいいならば、殺人を罪として裁く必要も無くなる。国家の存在意義の一つである治安の維持という重責を、いきなり放り投げる発言である。遺族に向かって、それを言えるのだろうか。被害者の人権を踏みにじったことが、法廷において確定して死刑判決が下った以上、死刑囚の人権は、同じように踏みにじられるべきである。それに対して配慮するのは、被害者の人権を重ねて冒涜する行為であるという認識が無いのであろう。そんなに死刑執行命令を出したくないならば、仇討ち合法化という対策を主張した上でやるべきであろう。
死刑執行を法務大臣が命じるのは、法務大臣に死刑判決を否定させる為ではない。死刑囚は、死刑判決が確定してから半年以内に執行命令をださなければならないと、法律で決まっている(刑事訴訟法475条2項)。ただし、共犯者がいるときには、死人にくちなしと、死人に全責任を押し付ける行為が出てくるから、共犯者の罪が確定するまで、証人として生かしておかなければならない。これを合法的に実現する為に、あえて、半年以内に執行命令という原則を、法務大臣が多忙でサインが間に合わないからという理由で、捻じ曲げているのである。
共犯者の罪が確定した時点で、粛々と死刑は実行されなければならないし、共犯者がいないのであれば、法律の規定どおり、6ヶ月以内に刑の執行を命令しなければならない。
法務大臣が死刑執行命令を出さないのは、厳密にいえば、職務怠慢である。しかし、この職務怠慢には、罰則規定がわざと作られていないという点にこそ、意味がある。
死刑執行命令を法務大臣が出さずに放置できるというのは、死刑を執行してしまうと証人がいなくなり、全責任を死者に押し付けて無罪を主張する犯罪者が出てくるという欠陥を、未然に防ぐ為の意図的な法網の穴であって、決して、死刑制度の是非を法務大臣に考えさせる為ではない。立法府の側が、制度の是非を論じるのは当然であるが、行政府に入った者が、対策も出さずに好悪の感情を並べるだけの書生論をぶっている暇は無い。それが嫌ならば、閣僚指名の段階で拒否するべきである。
法務大臣はいずれ辞めるんだから、今の法務大臣には今すぐ辞めてもらってもいい気がする。いや、今の内閣自体に、今すぐ辞めてもらって、総選挙してもらったほうがいい気がするのであった。
尖閣衝突:仙谷長官、中国に事前通報「今日、船長釈放」
「今日、釈放されます」。臨時国会召集を1週間後に控えた9月24日午前、仙谷由人官房長官から在日中国大使館の孔鉉佑公使に電話で連絡が入った。沖縄県・尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船の船長釈放を那覇地検が発表したのは同日午後2時半。釈放決定は首相官邸中枢から中国側に事前通報されていた。
当時の政府の説明では、仙谷氏は官邸で柳田稔法相(当時)と協議中の午後0時半、法務省から連絡を受けた滝野欣弥官房副長官から検察の釈放判断を知らされたことになっていた。官邸は「検察判断」を強調していたが、実際には周到に仕組まれた政治判断だったことが、複数の関係者の証言から次第に明らかになってきた。
事件が起きた9月7日、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時、現外相)は海保が15分ほどに編集した衝突時のビデオ映像を見て「ただちに逮捕、ただちにビデオも公開すべきだ」と官邸に報告した。中国の反発を警戒する仙谷氏は逮捕に否定的だったが、菅直人首相は前原氏に同調。石垣海上保安部(沖縄県)が8日未明に船長を逮捕した。ビデオについては仙谷氏が「(刑事訴訟法に基づく)証拠品だ」と主張し非公開と決めた。
転機は19日、那覇地検が請求し、石垣簡裁が認める決定をした船長の10日間の勾留延長だった。検察当局は国内法に基づいて粛々と対応し、仙谷氏もその「建前」を通したが、官邸関係者は「仙谷氏はその瞬間から釈放に動き始めた」と明かす。
仙谷氏は20日、菅首相と公邸で約3時間協議。内閣改造で外相に横滑りした前原氏、外相から民主党幹事長となった岡田克也氏も約30分間加わった。対中関係の悪化にいら立つ首相は「一刻も早く対応してくれ」と言い残し、国連総会出席のため22日にニューヨークへ出発。しかし、23日には中国からのレアアース(希土類)の対日輸出がストップし、建設会社の邦人4人の身柄が中国河北省で拘束されたことが発覚。状況は緊迫した。
日本時間の23日深夜、前原氏はニューヨークでクリントン米国務長官と会談し「日米安全保障条約は尖閣諸島に適用される」との発言を引き出した。仙谷氏は首相、前原氏と電話協議し、釈放の環境が整ったと判断。24日未明「近々、釈放する」と少数の関係者に伝えた。首相も日本時間の24日朝、オバマ米大統領との会談で「冷静にやっている。近く解決する見通しだ」と釈放を示唆した。25日未明に処分保留で釈放された船長を中国政府がチャーター機で石垣空港に出迎えた素早い対応の背景には、仙谷氏から中国大使館への事前連絡があった。
このころ、菅首相は11月に横浜市で開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議をいかに成功させるかを強く意識していた。日中外交関係者は「中国側から仙谷氏には『APECに胡錦濤国家主席が来ても、このままでは菅首相との首脳会談はできない』と伝えていた。これが殺し文句だったと聞いた」と振り返る。
結果として、このタイミングでの釈放判断が「中国の圧力に屈した弱腰外交」との批判を浴び、首相や仙谷氏が「検察の判断」として責任を回避するような発言を繰り返したことが政権批判に拍車をかけた。
菅首相は臨時国会初日の10月1日の所信表明演説で「政策の国会」「熟議の国会」を掲げ、政策論争を通じて与野党の接点を探ろうとした。しかし、これ以前に菅政権の国会戦略は崩壊への道を転がり始めていた。
国会は尖閣問題が最大の焦点となり、最後は仙谷氏と、ビデオ流出時の馬淵澄夫国交相の問責決議可決という、予期せぬ展開で今月3日に閉幕した。尖閣事件の政治判断が混迷を招き、菅政権失速の引き金となった。
馬渕はむしろ「するべき事をしなかった」のが問題。
例のビデオの件で馬渕は何をしたかつーと、10月18日に海保に映像を金庫に保管するよう指示しただけ。こんだけ。衝突事件発生(映像撮影)から実に6週間後。その間例のビデオを機密扱いとする根拠は何も無い。単に公判前だから刑事訴訟法上証拠物件を公開出来ないってだけの状態だった。
本気で機密にしたかったら速攻で内閣なり外務省なりに移せばいいだろという話。そうすれば例のビデオは確実に「機密指定」が出来ていた。
何故そうしなかったのか?
実は9月30日の国会質疑で菅はビデオを見てるのかという質問に対して「見ていない」と回答している。
何故か?
「ビデオ非公開は那覇地検が勝手にやった事だから政府に責任はねーよ」というポーズのため。
でもって、国家公務員法に記載されてある「秘密」は、元々が非公知のものであり、且つ秘匿するに値するものである必要があるって最高裁判例があるんで、メディアやら他の議員やらに「中国漁船側の違法性が明白に記録されている」と公然と内容が漏れていて、しかも流出直前には一部の議員に映像の一部が公開されていた代物が果たして「非公知の秘密」なのかどうかもかなり微妙な判断になってくると思う。
刑事訴訟法によれば、公判が始まる前に証拠を公開する事は禁止されている。世論を扇動して判決に影響を与える可能性があるからだろう。
ところが、問題の船長はさっさと処分保留で釈放されてしまったので公判は永久に始まらない。なので証拠は永久に公開出来ないという理屈。
命がけで犯罪を取り締まってる海保の人間からしてみれば、はらわたが煮えくりかえる話ではあるんだよね。あの海域を警備する意味ねーじゃん、と。
で、今回のビデオ流出。明らかに中国漁船側の犯罪性が明白な内容だった。日本側が不利になる物は映っていない。
じゃあなんで非公開にしたの?って話になる。非公開の決定を下したのは誰か? それが検察であれ政府であれ、明白な犯罪行為の現行犯を法の裁きにもかけず釈放した理由を説明しなければならない。
http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金、拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。
なので、こうなります。
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなたを逮捕します。」
○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない 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情報は操作される
ttp://ameblo.jp/mentalpain/entry-10450071534.html
さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。
で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。
なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。
ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。
まず最初に結論をいくつか。
2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)
3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。
4)不起訴の情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。
ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。
まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反で告発された件です。
これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。
ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、両方とも受理されています。
この2件の告発、罪状が内容が若干違います。
1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。
で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。
この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」
もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。
前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。
いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、刑事訴訟法47条や国家公務員法の守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。
(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)
東京地検は特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)
そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。
なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反をメインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。
政治資金規正法違反は告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。
現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反+本命」が正解でしょう。
本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。
そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。
なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。
検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取が参考人→被疑者にレベルアップしてお得だっただけ。
どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。
最後に最も重要なところを。
今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。
たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。
なので「自分以外に巨悪を作って、自分は被害者になる」戦術を採ったものと推定します。
リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。
また、期待を裏切られた国民は検察に対して怒りをぶつけるでしょう。
そして国民の怒りに検察は本命の捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。
もし政治資金規正法違反不起訴のニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。
正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。
情報は操作されます。
それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。
意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。
ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。
絶賛現実逃避中です。
さて、今日はリクエストのあった、新司法試験の出題趣旨についてコメントしたいと思います。
と思ったんですが、今年のは受けてないので、新司法試験について一般的なあたりを述べてみたいと思います。
旧試験は、大卒なら免除になる一次試験の後に、択一と論文からなる二次試験、最後に三次試験として口述試験がありました。
そして、択一の合格発表は論文試験前に出るので、択一対策と論文対策を分けて行うことが出来ました。
しかし、新制度では、一次試験と三次試験がなくなった代わりに、択一と論文を同日程で行うこととなりました。
そして、択一の出題範囲は、旧試験では上三法(憲法、民法、刑法)だったのに対して、上三法に加えて、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法も出題範囲に加わっています。
論文科目についても、行政法が加わっていて、さらに、専門性のある科目が選択科目として追加されています。
論文では、公法系、民事系、刑事系、選択科目について、それぞれ3~4時間かけて、超長文の問題を扱っていきます。
そして、ロースクール卒業後5年以内に3回しか受けられません。
よく、新司法試験の合格者は、旧試験の合格者より質が劣る、という言説が聞かれます。
実際に、今の司法試験の合格率は非常に低く、合格者が少ないので、質が高いのは間違いありません。
もっとも、以下のような事情もあります。
つまり、新制度では受験回数の制限があるので、記念受験などあり得ないが、旧試験ではそういう受験生が多い。
また、上述のとおり、試験自体が過酷になっていて、法律知識以上に、高度な情報処理能力が要求されている。
そう考えると、言うほど質が粗悪というわけでもないような気がします。
そして、質が低いの一例としてあげられている、2回試験の合格率の低下ですが、これもおかしい。
というのも、質が低いと言われ出したのは、司法試験の合格者が増え始めた時期ですが、これは同時に、司法修習の期間が短くなった時期でもあるのです。
また、かつては司法修習は2年間でした。それが現在では1年です。身につけるべき事項は、新制度の施行とともにどんどん増えていきます。
もっといえば、「弁護士と1度酒を飲みに行ったら就職が決まった」というようなかつての牧歌的な就職状況とは違って、現在では、弁護士業界は超氷河期です。
出来なくなって当たり前のような気がします。
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。
http://www.tanteifile.com/newswatch/2008/12/09_01/index.html
http://zarutoro.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/tbs-d116.html
http://birthofblues.livedoor.biz/archives/50751049.html
おそろしい法律が可決されようとしてます
日本の根幹に関わる非常に危険な法案が国会で通ろうとしています。
「『児童ポルノ』を所持さえしていれば、逮捕」 という『児童ポルノ禁止法改正案』です。
これにより日本人は誰でも現行犯逮捕させるようになってしまいます。
■方法はとても簡単です。
1.ある人物について、「児童ポルノを持っている!!」と訴えます。真偽はどうでもいいです。
2. 児童ポルノを送り付ける。あるいは、子供がお風呂に入っている写真なんかを忍び込ませるといいでしょう。
3.そうすると、例えその人が児童ポルノを持っていなかったとしても現行犯逮捕することが可能になります。
現行犯逮捕ですから、逮捕状は必要ありませんし、誰でもできます。
例え中国人だろうが、朝鮮人だろうが、不法入国者だろうが現行犯逮捕をすることが可能です。
4.例え逮捕の対象が児童ポルノを持っていなかったとしても、逮捕した人が児童ポルノだと強弁すれば、逮捕は成立してしまいます。
■無実の罪で逮捕されたところで、大したことはないのでは?
一度逮捕された人は、後に無実が発覚した場合でも社会的に復帰し、名誉を回復することは極めて困難になると予想されます。
その容疑が、児童ポルノという重大な性犯罪であればなおさらのことです。
日本の有罪率は99.9%なのです。
■どうにかできないの?
児童ポルノの定義をより厳密化し、所持が故意であることを客観的な物証で証明できることのみを罰則の対象とし、
なおかつ、刑事訴訟法から私人逮捕の規定を廃止しなければなりません。ほかにも、必要なことはいくつもあります。
しかし客観的な証明なども一切必要なく、抜け穴だらけのまま通ろうとしているのが現状です。
足がかりに、コピペ改変のテストをしてみたが、まだまだうまくいきません。
まだまだ、あまりに未完成すぎるので、まずは叩き台です。
国籍法改正案の時もなんだかんだ言って、多くの国会議員が反対に駆り立てられたのですから、
児童ポルノ禁止法改正問題でも十分に応用できるのではないかと思います。
これから問題になるのは、児童ポルノ禁止法改正問題だけではないので、
創作物規制用のパターンや、ネット規制、ダウンロード違法化についてのパターンも考えていかなければ
ならないと考えているところです。
法案が本格的に審議される前に、このコピペを完成させて、国会議員を揺り動かせたらと思います。
国籍法改正案で「日本が乗っ取られる!!」とは自分は思わないが、そのロジックが議員をも動かしたのは事実。
私はあなたの意見に反対します。
論旨は、
交通死亡事故の被害者遺族が受け取る死亡保険金程度(あるいは、それ以上)の経済的救済を受けられたとしたら、被害者遺族は被告の死刑をこれほど強く望むだろうか
と、主に家族の大黒柱を失った場合の生活・金銭面のことを想定しているが、
たとえば今回の事件のように奥さんだったり子供だったりを失った場合は、有り体に言ってしまえば、
今後必要だったはずの彼らの分の生活費が不要になって、逆に得をしている(!)ことになる
(実際に浮いたであろう生活費は交通事故の損害賠償の際には控除される)。
そうすると、一家の大黒柱以外の人が死んだ場合、金銭面での被害はないのだから、
金銭を受け取ることによって完全に慰藉されると考えていると思われる。
しかしながら、民法上、死亡したこと自体を元に損害賠償出来るのは、
カネで賠償されさえすればそれだけで満足して被害者が救われるからではなく、
被害者を救済する方法が他に見あたらないから、しかたなく、カネで賠償するしかないことによる。
要するに、カネをもらえば満足するからではなく、カネをもらう以外に方法がないから、カネをもらえる法律があるのだ。
もちろん、カネをもらった段階で宥恕に至る被害者も多いと思われるが、
いかに金銭を積まれようとも救われない被害者がいるであろうことにも思いを至らすべきだ。
以上、カネで解決出来る、という論旨に対して、それでは解決出来ないという意見を述べました。
以下、細かい点を指摘したいと思います。
社会全体にとっても、死刑にならないことを前提で取り調べが行われたほうが、検察の言いなりになって供述調書にサインをしたり、弁護士の小手先の法廷戦術で事実に反する供述調書を丸呑みしたりして「事実の究明=事件の教訓化」よりも「反省の態度=上辺の取りつくろい」を優先するようなケースが減るんじゃなかろうか。
これは今回の事件に影響を受けすぎと思われる。
死刑の事案でなくとも、検察官が作ったストーリー通りの供述調書にサインを強要されているのが現状である。
痴漢冤罪でも「認めてしまえば帰れるよ」とささやく捜査官がいるのが問題になっていることは有名だ。
そして、刑訴法1条は刑事訴訟法は「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかに」するのが目的であると規定している。
早く身柄拘束を解くという意味があれば、このような法廷戦術は、義憤を感じるのはともかく、なんらとがめられるものではない。
そもそもこの「事案の真相を明らかに」というのは、神から見た絶対的真実ではありえないし、
そのようなものが人間様が関与する訴訟ごときで明らかになるはずはない。
この真相とは、通常、証拠で積み上げられた真相と解釈されている(実体的真実主義)。
このことは論旨を何ら補強するものでないと考える。
いい議論をしたいので、反論などありましたらお願いします。
遅くなりましたが。
法律用語で法的根拠といえば、その行為をなすことが出来るための法律上の条文、
特に行政法や刑事訴訟法でなにか国民に権利義務に変動を起こさせるような場合に必要な法律の条文、というような意味です。
たとえば、警察官職務執行法2条1項は職務質問について規定しているので、これをもって警察官は職務質問が出来ます。
(実はこの規定なくても出来るのですが、例としては簡単なので出しました)
念書って法的根拠をあたえないの!?
この場合は、書いた本人ではないので分からないですが、上に述べた法的根拠という意味じゃなくて、
「法的な拘束力」くらいの意味かと思われます。
小六当時ですと、約8年くらい前になりますか。
□民事関係
不法行為による損害賠償請求を行い、慰謝料を求めることが考えられます。
しかしながら、時効が成立しているので、不法行為による損害賠償請求権を行使することは出来ません。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない時は時効によって消滅する。(略)
会社の人と特定できている以上、加害者を知らなかったとは言えないのです。←唯一争いうるポイントはここくらいだが、無理だと思われる。
該当しそうな罪は、強制わいせつか、各都道府県などにある青少年保護条例違反くらいしかありません。
いずれにせよ、軽い罪なので、重いと思われる強制わいせつの方でも公訴時効が成立していそうです。
ただ、公訴時効が成立していなかったからといっても、国家に刑罰権の発動を求めることが出来るだけで、一銭ももらえません。
刑事訴訟法250条
時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
(略)
(略)
刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
以上により、「告訴してやるw」というお考えは失当であるかと思います。
なお、「この事実を明らかにされたくなかったら示談金払え」と申し向けるのは、それ自体、脅迫罪になりますし、金を得た場合、強要罪や恐喝罪になってしまいますのでご自重を。