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はてなキーワード: 刑事訴訟法とは

2011-04-12

ネット規制強化」の誤解

切込隊長氏の週刊ポストの馬鹿記事に釣られる奴多数、っていうか孫正義まで釣られてカーニボー: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blogの関連で。

どうも引っかかってる人は、刑事訴訟法改正案のこの部分が気になっているようだ。

保全要請

検察官検察事務官又は司法警察員は、差押又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)

(全文はこちらで情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱)

これが何を意図しているか理解するためには、通信記録の差押が現在実務的にどのように行われているかを理解する必要がある。

メールアドレスAを所有していることが分かっている者が、犯罪行為を行っていることが疑われる場合を想定する。

  • 警察は、「捜査関係事項照会書」に以下の項目を記載して、通信事業者に問い合わせを行う(電話でのやりとりとかについては略)
    1. Aを所有している者Xは分かるか?分かるなら住所氏名連絡先を教えてくれ。
    2. Xが何月何日何時何分から何時何分までの間にアクセスした記録はあるか?あるならソースIPアドレスを教えてくれ。
  • これに対して通信事業者は、以下のように回答する。
    1. Xは分かる。Xの住所氏名連絡先は以下の通り...
    2. アクセスしたならば、記録はある。内容は教えられない。
  • では、差押令状を取っていくので、記録を準備しておいてくれ。

重要なのは強調部分(2か所)

なぜ警察からの問い合わせだけでは教えられないのかは、総務省ガイドラインに書いてある。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

通信履歴は、通信の秘密として保護されるので、裁判官の発付した令状に従う場合等、

違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。法律上の照会権限の

ある者からの照会に応じて通信履歴を提供することは、必ずしも違法性が阻却されないの

で、原則として適当はない(第6条解説参照)。

ということで、通信記録を出すためには差押令状が必須なのだ。

ここで、今回の改正案を読むと、全て「記録を準備しておいてくれ」にかかっていることがお分かりだろうか。

以上のことから、この刑訴法改正案は、現在の実務上の手続きを担保する目的だろうと、予想する。

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ネット規制強化法案とか言ってる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww - はてなでどんどどん

「ネット規制強化法案(コンピュータ監視法案)」は震災のドサクサの中で閣議決定された? - 強火で進め

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302161553

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

刑事訴訟法には見ればわかるけど起訴猶予処分って言葉はな

法務省訓令は当たり前だけど行政庁の内部的な取決めに過ぎないか

警察内部言葉マスコミ等で定着って流れなんじゃないか

http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

横だし、素人丸出しだが

したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者性格年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき検察官が行う不起訴処分である刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。

不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。

つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?

捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり

原告にとつて利益的な」と解っているのに?

2011-01-23

法務大臣が着任早々に失言

"人間はいつかどうせ死ぬんだから、別に死刑執行しなくてもいい気がする"と、言ってしまったらしい

死刑執行しなくてもいいならば、殺人を罪として裁く必要も無くなる。国家存在意義の一つである治安の維持という重責を、いきなり放り投げる発言である。遺族に向かって、それを言えるのだろうか。被害者人権を踏みにじったことが、法廷において確定して死刑判決が下った以上、死刑囚人権は、同じように踏みにじられるべきである。それに対して配慮するのは、被害者人権を重ねて冒涜する行為であるという認識が無いのであろう。そんなに死刑執行命令を出したくないならば、仇討ち合法化という対策を主張した上でやるべきであろう。

死刑執行を法務大臣が命じるのは、法務大臣死刑判決を否定させる為ではない。死刑囚は、死刑判決が確定してから半年以内に執行命令をださなければならないと、法律で決まっている(刑事訴訟法475条2項)。ただし、共犯者がいるときには、死人にくちなしと、死人に全責任押し付ける行為が出てくるから共犯者の罪が確定するまで、証人として生かしておかなければならない。これを合法的に実現する為に、あえて、半年以内に執行命令という原則を、法務大臣多忙サインが間に合わないからという理由で、捻じ曲げているのである

共犯者の罪が確定した時点で、粛々と死刑は実行されなければならないし共犯者がいないのであれば、法律の規定どおり、6ヶ月以内に刑の執行を命令しなければならない。

法務大臣死刑執行命令を出さないのは、厳密にいえば、職務怠慢であるしかし、この職務怠慢には、罰則規定がわざと作られていないという点にこそ、意味がある。

死刑執行命令を法務大臣が出さずに放置できるというのは、死刑を執行してしまうと証人がいなくなり、全責任を死者に押し付け無罪を主張する犯罪者が出てくるという欠陥を、未然に防ぐ為の意図的な法網の穴であって、決して、死刑制度の是非を法務大臣に考えさせる為ではない。立法府の側が、制度の是非を論じるのは当然であるが、行政府に入った者が、対策も出さずに好悪の感情を並べるだけの書生論をぶっている暇は無い。それが嫌ならば、閣僚指名の段階で拒否するべきである

法務大臣はいずれ辞めるんだから、今の法務大臣には今すぐ辞めてもらってもいい気がする。いや、今の内閣自体に、今すぐ辞めてもらって、総選挙してもらったほうがいい気がするのであった。

2010-12-06

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101206k0000m010112000c.html

尖閣衝突:仙谷長官中国に事前通報「今日船長釈放」

 「今日、釈放されます」。臨時国会召集を1週間後に控えた9月24日午前、仙谷由人官房長官から在日中国大使館の孔鉉佑公使電話で連絡が入った。沖縄県尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船船長釈放を那覇地検が発表したのは同日午後2時半。釈放決定は首相官邸中枢から中国側に事前通報されていた。


 当時の政府の説明では、仙谷氏は官邸柳田稔法相(当時)と協議中の午後0時半、法務省から連絡を受けた滝野欣弥官房副長官から検察の釈放判断を知らされたことになっていた。官邸は「検察判断」を強調していたが、実際には周到に仕組まれた政治判断だったことが、複数の関係者の証言から次第に明らかになってきた。


 事件が起きた9月7日、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時、現外相)は海保が15分ほどに編集した衝突時のビデオ映像を見て「ただちに逮捕、ただちにビデオも公開すべきだ」と官邸に報告した中国の反発を警戒する仙谷氏は逮捕に否定的だったが、菅直人首相前原氏に同調石垣海上保安部沖縄県)が8日未明船長逮捕したビデオについては仙谷氏が「(刑事訴訟法に基づく)証拠品だ」と主張し非公開と決めた。


 転機は19日、那覇地検が請求し、石垣簡裁が認める決定をした船長の10日間の勾留延長だった。検察当局は国内法に基づいて粛々と対応し、仙谷氏もその「建前」を通したが、官邸関係者は「仙谷氏はその瞬間から釈放に動き始めた」と明かす


 仙谷氏は20日、菅首相公邸で約3時間協議内閣改造外相に横滑りした前原氏、外相から民主党幹事長となった岡田克也氏も約30分間加わった。対中関係の悪化にいら立つ首相は「一刻も早く対応してくれ」と言い残し、国連総会出席のため22日にニューヨークへ出発。しかし、23日には中国からのレアアース(希土類)の対日輸出がストップし、建設会社の邦人4人の身柄が中国河北省で拘束されたことが発覚。状況は緊迫した


 日本時間の23日深夜、前原氏はニューヨーククリントン米国長官と会談し「日米安全保障条約尖閣諸島に適用される」との発言を引き出した。仙谷氏は首相前原氏と電話協議し、釈放の環境が整ったと判断。24日未明「近々、釈放する」と少数の関係者に伝えた。首相日本時間の24日朝、オバマ大統領との会談で「冷静にやっている。近く解決する見通しだ」と釈放を示唆した。25日未明に処分保留で釈放された船長中国政府チャーター機石垣空港に出迎えた素早い対応の背景には、仙谷氏から中国大使館への事前連絡があった。


 このころ、菅首相は11月に横浜市で開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議いかに成功させるかを強く意識していた。日中外交関係者は「中国側から仙谷氏には『APECに胡錦濤国家主席が来ても、このままでは菅首相との首脳会談はできない』と伝えていた。これが殺し文句だったと聞いた」と振り返る。


 結果として、このタイミングでの釈放判断が「中国の圧力に屈した弱腰外交」との批判を浴び、首相や仙谷氏が「検察の判断」として責任回避するような発言を繰り返したことが政権批判拍車をかけた。


 菅首相臨時国会初日の10月1日の所信表明演説で「政策の国会」「熟議の国会」を掲げ、政策論争を通じて与野党の接点を探ろうとしたしかし、これ以前に菅政権国会戦略崩壊への道を転がり始めていた。


 国会尖閣問題が最大の焦点となり、最後は仙谷氏と、ビデオ流出時の馬淵澄夫国交相の問責決議可決という、予期せぬ展開で今月3日に閉幕した尖閣事件の政治判断が混迷を招き、菅政権失速の引き金となった。

仙谷の選挙区民、もし居たら何か一言どうぞ。

2010-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20101112074843

馬渕はむしろ「するべき事をしなかった」のが問題。

例のビデオの件で馬渕は何をしたかつーと、10月18日海保映像を金庫に保管するよう指示しただけ。こんだけ。衝突事件発生(映像撮影)から実に6週間後。その間例のビデオを機密扱いとする根拠は何も無い。単に公判前だから刑事訴訟法上証拠物件を公開出来ないってだけの状態だった。

本気で機密にしたかったら速攻で内閣なり外務省なりに移せばいいだろという話。そうすれば例のビデオは確実に「機密指定」が出来ていた。

何故そうしなかったのか?

実は9月30日国会質疑で菅はビデオを見てるのかという質問に対して「見ていない」と回答している。

何故か?

ビデオ非公開は那覇地検勝手にやった事だから政府責任はねーよ」というポーズのため。

でもって、国家公務員法に記載されてある「秘密」は、元々が非公知のものであり、且つ秘匿するに値するものである必要があるって最高裁判例があるんで、メディアやら他の議員やらに「中国漁船側の違法性が明白に記録されている」と公然と内容が漏れていて、しかも流出直前には一部の議員映像の一部が公開されていた代物が果たして「非公知の秘密」なのかどうかもかなり微妙な判断になってくると思う。

2010-11-11

http://anond.hatelabo.jp/20101111042936

仮に国民が公開を求めたら極力応じなきゃならない性格の物だろ?

刑事訴訟法によれば、公判が始まる前に証拠を公開する事は禁止されている。世論を扇動して判決に影響を与える可能性があるからだろう。

ところが、問題の船長はさっさと処分保留で釈放されてしまったので公判永久に始まらない。なので証拠は永久に公開出来ないという理屈

命がけで犯罪を取り締まってる海保人間からしてみれば、はらわたが煮えくりかえる話ではあるんだよね。あの海域を警備する意味ねーじゃん、と。

で、今回のビデオ流出。明らかに中国漁船側の犯罪性が明白な内容だった。日本側が不利になる物は映っていない。

じゃあなんで非公開にしたの?って話になる。非公開の決定を下したのは誰か? それが検察であれ政府であれ、明白な犯罪行為の現行犯を法の裁きにもかけず釈放した理由を説明しなければならない。

2010-10-26

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな

http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]

  三十万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する

  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる

  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する

  おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  (身元を明らかにしている人間現行犯逮捕できない。)

 ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」

 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」

 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」

 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、

  刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が

  刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

この山口さんって法律専門家なのだろうか。

上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。

刑法

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。

なので、こうなります。

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなた逮捕します。」

 ○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン

2010-10-08

http://anond.hatelabo.jp/20101008001916

うちの妻は、弁護士やってるんだけど、

平安時代奈良時代、どっちが先か覚えてなかった。

そりゃあ社会人として問題じゃないの? って笑ったら、

刑事訴訟法」の存在すらしらなかった俺の方が、

よっぽどアホじゃないか、っていわれた。

あんまり人を笑っちゃよくない、ってことだ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-08-08

http://anond.hatelabo.jp/20100808033941

刑事訴訟法198条2項、203条1項は権利告知を要求するが、そもそも外国人日本語理解度からして理解させることが無理な場合もある。そういう場合実質的権利告知に成功しなくても捜査手続に違法はないと解される。まあ日本法律限界だろ。

2010-02-04

情報は操作される

ttp://ameblo.jp/mentalpain/entry-10450071534.html

さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。

で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。

なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。

あっ、このブログメンタルケアに関するブログですよ(^^;

ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。

まず最初に結論をいくつか。

1)明日の起訴はほぼ無いが、これはある意味既定路線

2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)

3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。

4)不起訴情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。


ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。


まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反告発された件です。

これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。

ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、両方とも受理されています。

この2件の告発、罪状が内容が若干違います。

1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。

で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。

虚偽記入派が47NEWS読売新聞TBSMBS

共犯派が時事通信日テレ

この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」

もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。

前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。

いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、刑事訴訟法47条や国家公務員法守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。

(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)

東京地検特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)

そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。

なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反メインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。

政治資金規正法違反告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。

現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反本命」が正解でしょう。

本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。

これらは隠密裏に時間をかけて捜査する必要があります。

そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。

なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。

検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取参考人被疑者レベルアップしてお得だっただけ。

どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。

最後に最も重要なところを。

今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。

現在小沢氏及び民主党政治生命の危機に貧瀕しています。

たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。

なので「自分以外に巨悪を作って、自分被害者になる」戦術を採ったものと推定します。

リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。

また、期待を裏切られた国民検察に対して怒りをぶつけるでしょう。

そして国民の怒りに検察本命捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。

もし政治資金規正法違反起訴ニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。

正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。

情報は操作されます。

それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。

意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。

ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。

事実は一つでも、真実は一つとは限らないのですから。

2010-01-15

http://www3.nhk.or.jp/news/k10015014091000.html

石川知裕衆院議員 出頭

01月15日21時16分

民主党小沢幹事長資金管理団体による土地購入をめぐる事件で、東京地検特捜部は、会計事務を担当していた石川知裕衆議院議員に出頭するよう求めました。石川議員は15日夜、これに応じて出頭しました。

出頭とは…

にんい‐しゅっとう【任意出頭】

刑事訴訟法上、身体の拘束を受けていない被疑者が、取り調べを受けるため自発的に捜査機関に出頭すること。

逮捕確定か?

2009-10-01

[]10月1日 現実逃避

こんばんは。司法修習生増田です。

絶賛現実逃避中です。

さて、今日リクエストのあった、新司法試験の出題趣旨についてコメントしたいと思います。

と思ったんですが、今年のは受けてないので、新司法試験について一般的なあたりを述べてみたいと思います。

司法試験は、中日を挟んで5日間にわたって実施されます。

試験は、大卒なら免除になる一次試験の後に、択一論文からなる二次試験、最後に三次試験として口述試験がありました。

そして、択一合格発表論文試験前に出るので、択一対策と論文対策を分けて行うことが出来ました。

しかし、新制度では、一次試験三次試験がなくなった代わりに、択一論文を同日程で行うこととなりました。

そして、択一の出題範囲は、旧試験では上三法(憲法民法刑法)だったのに対して、上三法に加えて、商法民事訴訟法刑事訴訟法行政法も出題範囲に加わっています。

論文科目についても、行政法が加わっていて、さらに、専門性のある科目が選択科目として追加されています。

論文では、公法系、民事系、刑事系、選択科目について、それぞれ3~4時間かけて、超長文の問題を扱っていきます。

試験時間の総計は30時間を超えます。

そして、ロースクール卒業後5年以内に3回しか受けられません。

よく、新司法試験合格者は、旧試験合格者より質が劣る、という言説が聞かれます。

実際に、今の司法試験合格率は非常に低く、合格者が少ないので、質が高いのは間違いありません。

もっとも、以下のような事情もあります。

つまり、新制度では受験回数の制限があるので、記念受験などあり得ないが、旧試験ではそういう受験生が多い。

また、上述のとおり、試験自体が過酷になっていて、法律知識以上に、高度な情報処理能力が要求されている。

そう考えると、言うほど質が粗悪というわけでもないような気がします。

そして、質が低いの一例としてあげられている、2回試験合格率の低下ですが、これもおかしい。

というのも、質が低いと言われ出したのは、司法試験合格者が増え始めた時期ですが、これは同時に、司法修習の期間が短くなった時期でもあるのです。

また、かつては司法修習は2年間でした。それが現在では1年です。身につけるべき事項は、新制度施行とともにどんどん増えていきます。

もっといえば、「弁護士と1度酒を飲みに行ったら就職が決まった」というようなかつての牧歌的就職状況とは違って、現在では、弁護士業界は超氷河期です。

いきおい、就職活動に割くべき時間も増えています。

出来なくなって当たり前のような気がします。

2009-08-11

裁判リテラシー講座 起訴猶予ってなに? ~段階的処遇について~

お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。

のりPが逮捕されました。今日ワイドショーによりますと、酒井法子容疑者起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。

ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。

検察官起訴便宜主義

起訴猶予のことを勉強する前に、検察官お仕事についておさらいしておきましょう。

昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。

検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者法律用語では被疑者といいます)に対して、

法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。

警察捜査官・取調官(現場刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。

(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)

さて、検察官被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。

起訴処分とは、そのまんま、裁判所被告人起訴して、裁判を請求することです。

一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。

1.訴訟条件欠缺親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)

2.罪とならず(被疑事実が何らの犯罪をも構成しない)

3.嫌疑なし(被疑者に、犯罪の嫌疑が認められない)

4.嫌疑不十分(被疑者犯罪の嫌疑はあるが、公判を維持できるものではない)

5.起訴猶予起訴するのが相当でない事案である)

起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。

この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。

刑事訴訟法

248条 犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。

このことを、「起訴便宜主義」といいます。

段階的処遇

起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。

刑法刑事訴訟法杓子定規解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。

ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。

法律世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。

つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、

出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。

このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。

段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。

たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。

 まず、店長警察に通報するかどうかを判断します。

常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。

 次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。

事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。

 また、警察が事件として取り上げた後は、検察官送致するかしないかを決めます。

前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。

警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。

刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。

 そして、検察官送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。

 さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。

 裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。

 また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。

このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。

蛇足ながら、微罪処分不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。

執行猶予判決も有罪判決ですので「前科」です。

刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察検察データベースでは消えません。

本件で起訴猶予かどうかの判断要素

本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。

有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)

・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)

・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)

・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)

・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)

逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。

酒井容疑者弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。

「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。

追記 不起訴処分後の処遇について

ブクマコメで指摘がありましたので、加筆しておきます。

起訴猶予をはじめとする不起訴処分は、終局的な処分です。

しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。

たとえば、窃盗の例に引き直すと、

起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。

そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。

2008-12-10

報道機関の取材方法:TBS女性記者勝木諒容疑者密着取材問題点

  • 痛いニュース(ノ∀`):TBS女性記者が勝木容疑者とカラオケ密着取材→勝木「彼女ができた」と周囲に勘違い報告?…ネットで話題に
  • 直感的にはひどい、というか、手段の正当性について疑問を持つが、本質的な問題が何なのかはまだわからない。ここでレスをしている人たちも、これについてかなり戸惑いを見せているように読めるのだが、その戸惑いは、何がまずいのか、つかみかねているというところからきているのではないだろうか。とりあえずは、「池沼」やTBSなどのすでに知っている言葉に飛びついているのだと思うが。
  • 少し考えてみよう。
  • 一般的にいうならば、この問題は、報道機関による「記者の身分を告げてする取材活動」以外の取材活動というのは許されるのか、許されないとしたらその根拠はどこにあるのか、という問題として考えられるのだろうか? 疑問型になっている理由は、問題をどのように定式化してよいのかわからないからであるけれども、さしあたり上の問いについて考えてみよう。「報道」が何をすることなのか。それが社会においてどのような役割を果たしているのか、という観点から考えてみたい。
  • さて。報道、というのは伝えることである。
  • どのように伝えるか。(1)ひとつには、記者自身が直接に見た・聞いたことを伝える。(2)もうひとつは、記者が、取材対象者が事件に関して見た・聞いたことを伝える、というものである。(イベントなどの取材等を除けば、事件の後に取材をし真相に迫るという場合ならばほとんどが(2)の場合といえる。)
  • この2つの情報の形式は区別されなければならないだろう。なぜなら――
  • (1)の形式の場合には、記者は、その責任において真実を伝えていると考えられる。というよりも、直接に見聞きしたのであるから、それに関する意見・論評であると考えられるのであり、その限りでは間違いなくそれは真実であり、ウソを述べているのだとしたら、記者倫理のみが問題となるに過ぎない(軽い問題だという意味ではない。報道というシステムとは無関係エラーバグということ)。
  • しかし、(2)の形式の場合はこれとは異なる。記者は直接に見聞きしたわけではない。伝え聞いたことをさらに伝えるのである。したがって「真実ではないかもしれない」、しかし吟味の結果、報道する意義のあることだと考えて報道する、「真実ではないかもしれない」ことの責任は負う覚悟である。このようにして報道を行い、その事実を公衆の審議に委ねる、というのが報道を行う者のとるべき姿勢ではないか。そして、その報道を受け取った者は、(a)その報道内容が真実であるかどうかにも注意を払いつつ、(b)その事実の先にある問題をについて議論を行う
  • 報道を受け取った者によるこの2つの批判に、ともに開かれてあることが報道の条件ではないか。そのためには(1)と(2)とが区別されなければならない
  • このように考えてみると、報道をする者として、今回の取材・報道の方法がよくないのだとするならばその理由は、(1)と(2)の違いを混同させている点に求められるのではないか。本来(2)のレベル情報として扱われるべきものを、(1)のレベルのものとして報道すること。
  • この2つを混同することは、情報の取り扱いの形式として、本来「真実かもしれないし真実でないかもしれないこと」(2のレベルに属する)を「真実である」と強弁することになる、といえるのではないか
  • ここで論証はできないが、連想するならば、刑事訴訟法における伝聞法則というのは、このことと同じ精神に基づいているのではないか。参照:伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia
    • 【わかりにくいかもしれないので、追記しよう。伝聞法則とは簡単に言うと、次の2つを区別しなければならないということだ。
    • (i)Aさんの証言「Bさんが『Xはロリオタで、わたしのことをいやらしい目で見ていた』といっていた」。
    • (ii)Bさんの証言「Xはロリオタで、わたしのことをいやらしい目で見ていた」。
    • (i)のAを反対尋問したとしてもBの発言が真実であるかはわからない。そうだとすれば(i)の類型はカテゴリカルに排除した方がよいだろう、ということ。報道を行う者は、取材により(i)の形式によって吟味吟味を重ねたうえでしか真実に近づくことができない、という姿勢を保たねばならないところ、今回の件では、美人局的方法により、(i)をすっ飛ばして、(ii)の情報形式を「偽装」した、これによって「特権的な地位」にたって報道を行っている、という点が問題なのではないか。伝聞法則連想したのは、このような意味においてである。(わたしは法律専門家じゃないのでフォローして頂けるとありがたいです。)】
  • いうまでもないが、民主主義にとって刑事手続きの適正さが重要な問題であるならば、同じく、マスメディアの役割も重要なものであろう。
  • つまりどういうことが言いたいかというと、法廷内においても、法廷外においても、「私刑」が許されないのだとしたら、それを担保するためには、情報を批判的に適切に吟味する姿勢というものが失われてはならないし、そのためには、事実を伝える者が上で述べた(1)と(2)とを混同することはその前提を失わしめるものであり許されないのではないか。
  • 以上がうえの「痛いニュース」に接して考えたことである。
  • この他にもいろいろな観点から論じられることができるし、論じるべき問題だろう。わたしももう一つほどアプローチを考えている。こういうものだ。私的な会話を取り上げて、公的な場面におけるその人物、あるいはその言論の評価につなげるべきか、否か、という問題の論じ方とパラレルに議論してもよいのかもしれない。

  • こういうところでも取り上げられていた。

http://www.tanteifile.com/newswatch/2008/12/09_01/index.html

http://zarutoro.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/tbs-d116.html

http://birthofblues.livedoor.biz/archives/50751049.html

  • id:b:dekijpさんからのコメントについて。
    • 「取材者が加害者側に(というか事件の当事者一方に)積極的に近づくのが問題」→この指摘は、報道機関の「客観性」が問題という指摘だと思います。この問題を、メディアの「心構え」・「道徳」という観点からとらえるか(こちらも大事だと思いますが)、報道という行為が前提としている仕組み(本論での(1)(2)の区別)からはどのように評価されるかという観点からとらえるか。このエントリーでは、後者の観点から、メディアの「客観性」について、意見・主張を述べる場合の「客観性」と報道の場合の「客観性」というのは異なる側面を持つのではないか、ということを述べようとしたものです。たとえば、この事件とは離れますが、「意見・主張」を述べるという意図を隠した上で「事実報道」という形式によってその目的を達成することを差して、「メディアによる印象操作」と呼んだりすることが上の指摘に関係すると思います。

2008-11-23

国籍法コピペを改造してみた

国籍法改正案反対のコピペを改造し、

児童ポルノ禁止法改正問題用のコピペを作ってみるテスト

児童ポルノ禁止法改正案を提出へ 単純所持が禁止に

おそろしい法律が可決されようとしてます

日本の根幹に関わる非常に危険な法案が国会で通ろうとしています。

「『児童ポルノ』を所持さえしていれば、逮捕」 という『児童ポルノ禁止法改正案』です。

これにより日本人は誰でも現行犯逮捕させるようになってしまいます。

■方法はとても簡単です。

1.ある人物について、「児童ポルノを持っている!!」と訴えます。真偽はどうでもいいです。

2. 児童ポルノを送り付ける。あるいは、子供がお風呂に入っている写真なんかを忍び込ませるといいでしょう。

3.そうすると、例えその人が児童ポルノを持っていなかったとしても現行犯逮捕することが可能になります。

現行犯逮捕ですから、逮捕状は必要ありませんし、誰でもできます。

例え中国人だろうが、朝鮮人だろうが、不法入国者だろうが現行犯逮捕をすることが可能です。

4.例え逮捕対象児童ポルノを持っていなかったとしても、逮捕した人が児童ポルノだと強弁すれば、逮捕は成立してしまいます。

5.言論弾圧特定アジアに不都合な人物の抹殺

■無実の罪で逮捕されたところで、大したことはないのでは?

一度逮捕された人は、後に無実が発覚した場合でも社会的に復帰し、名誉を回復することは極めて困難になると予想されます。

その容疑が、児童ポルノという重大な性犯罪であればなおさらのことです。

日本の有罪率は99.9%なのです。

■どうにかできないの?

児童ポルノ定義をより厳密化し、所持が故意であることを客観的な物証で証明できることのみを罰則の対象とし、

なおかつ、刑事訴訟法から私人逮捕の規定を廃止しなければなりません。ほかにも、必要なことはいくつもあります。

しかし客観的な証明なども一切必要なく、抜け穴だらけのまま通ろうとしているのが現状です。

足がかりに、コピペ改変のテストをしてみたが、まだまだうまくいきません。

まだまだ、あまりに未完成すぎるので、まずは叩き台です。

国籍法改正案の時もなんだかんだ言って、多くの国会議員が反対に駆り立てられたのですから、

児童ポルノ禁止法改正問題でも十分に応用できるのではないかと思います。

これから問題になるのは、児童ポルノ禁止法改正問題だけではないので、

創作規制用のパターンや、ネット規制ダウンロード違法化についてのパターンも考えていかなければ

ならないと考えているところです。

法案が本格的に審議される前に、このコピペを完成させて、国会議員を揺り動かせたらと思います。

国籍法改正案で「日本が乗っ取られる!!」とは自分は思わないが、そのロジック議員をも動かしたのは事実

国籍法は採決寸前の土壇場に気付いたから、手遅れだったが、今回はまだ時間に余裕がある。

というわけで、我々はコピペうまいこと改造していかなければなりません。

2007-09-22

http://anond.hatelabo.jp/20070921182214

私はあなたの意見に反対します。

論旨は、

一家の大黒柱を失った被害者

交通死亡事故被害者遺族が受け取る死亡保険金程度(あるいは、それ以上)の経済的救済を受けられたとしたら、被害者遺族は被告死刑をこれほど強く望むだろうか

と、主に家族大黒柱を失った場合の生活・金銭面のことを想定しているが、

たとえば今回の事件のように奥さんだったり子供だったりを失った場合は、有り体に言ってしまえば、

今後必要だったはずの彼らの分の生活費が不要になって、逆に得をしている(!)ことになる

(実際に浮いたであろう生活費交通事故損害賠償の際には控除される)。

そうすると、一家の大黒柱以外の人が死んだ場合、金銭面での被害はないのだから、

金銭を受け取ることによって完全に慰藉されると考えていると思われる。

しかしながら、民法上、死亡したこと自体を元に損害賠償出来るのは、

カネで賠償されさえすればそれだけで満足して被害者が救われるからではなく、

被害者を救済する方法が他に見あたらないから、しかたなく、カネで賠償するしかないことによる。

要するに、カネをもらえば満足するからではなく、カネをもらう以外に方法がないから、カネをもらえる法律があるのだ。

もちろん、カネをもらった段階で宥恕に至る被害者も多いと思われるが、

いかに金銭を積まれようとも救われない被害者がいるであろうことにも思いを至らすべきだ。

以上、カネで解決出来る、という論旨に対して、それでは解決出来ないという意見を述べました。

以下、細かい点を指摘したいと思います。

社会全体にとっても、死刑にならないことを前提で取り調べが行われたほうが、検察の言いなりになって供述調書にサインをしたり、弁護士の小手先の法廷戦術事実に反する供述調書を丸呑みしたりして「事実の究明=事件の教訓化」よりも「反省の態度=上辺の取りつくろい」を優先するようなケースが減るんじゃなかろうか。

これは今回の事件に影響を受けすぎと思われる。

死刑の事案でなくとも、検察官が作ったストーリー通りの供述調書にサインを強要されているのが現状である。

痴漢冤罪でも「認めてしまえば帰れるよ」とささやく捜査官がいるのが問題になっていることは有名だ。

そして、刑訴法1条は刑事訴訟法は「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかに」するのが目的であると規定している。

そうだとすれば、真実発見基本的人権が並列している以上、

早く身柄拘束を解くという意味があれば、このような法廷戦術は、義憤を感じるのはともかく、なんらとがめられるものではない。

そもそもこの「事案の真相を明らかに」というのは、神から見た絶対的真実ではありえないし、

そのようなものが人間様が関与する訴訟ときで明らかになるはずはない。

この真相とは、通常、証拠で積み上げられた真相と解釈されている(実体的真実主義)。

このことは論旨を何ら補強するものでないと考える。

いい議論をしたいので、反論などありましたらお願いします。

2007-08-23

http://anond.hatelabo.jp/20070822125454

遅くなりましたが。

「法的根拠」って法律用語ですか?どんな意味なんですか?

法律用語で法的根拠といえば、その行為をなすことが出来るための法律上の条文、

特に行政法刑事訴訟法でなにか国民に権利義務に変動を起こさせるような場合に必要な法律の条文、というような意味です。

たとえば、警察官職務執行法2条1項は職務質問について規定しているので、これをもって警察官職務質問が出来ます。

(実はこの規定なくても出来るのですが、例としては簡単なので出しました)

念書って法的根拠をあたえないの!?

この場合は、書いた本人ではないので分からないですが、上に述べた法的根拠という意味じゃなくて、

「法的な拘束力」くらいの意味かと思われます。

もっと簡単にいうと、「守らないと請求されたり、訴訟を起こされたりする効力」くらいの意味じゃないですかね。

2007-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20070630055322

法律を見ましょう。

刑事では、刑事訴訟法231条2項によれば、

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族または兄弟姉妹は、告訴をすることが出来る」とあるので、

被害者親族が含まれないのは当然の前提になっています。

民事でも、たとえば不法行為民法711条によると、

「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対して」「損害の賠償をしなければならない」とあるので、

ここでもまた、被害者親族が含まれないのは当然の前提となっています。

ただし、一部の親族には損害賠償を求めることが出来る地位はあります。

2007-05-28

http://anond.hatelabo.jp/20070526095108

あなたと加害者法律関係

小六当時ですと、約8年くらい前になりますか。

□民事関係

不法行為による損害賠償請求を行い、慰謝料を求めることが考えられます。

しかしながら、時効が成立しているので、不法行為による損害賠償請求権を行使することは出来ません。

民法724条

不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない時は時効によって消滅する。(略)

会社の人と特定できている以上、加害者を知らなかったとは言えないのです。←唯一争いうるポイントはここくらいだが、無理だと思われる。

刑事関係

該当しそうな罪は、強制わいせつか、各都道府県などにある青少年保護条例違反くらいしかありません。

いずれにせよ、軽い罪なので、重いと思われる強制わいせつの方でも公訴時効が成立していそうです。

ただ、公訴時効が成立していなかったからといっても、国家に刑罰権の発動を求めることが出来るだけで、一銭ももらえません。

刑事訴訟法250条

時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

(略)

4号 長期15年未満の懲役又は禁固に当たる罪については7年

(略)

刑法176条

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


以上により、「告訴してやるw」というお考えは失当であるかと思います。

なお、「この事実を明らかにされたくなかったら示談金払え」と申し向けるのは、それ自体、脅迫罪になりますし、金を得た場合、強要罪や恐喝罪になってしまいますのでご自重を。

絶望した。誰も時効について言及していないことに絶望した。

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