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2008-12-10

報道機関の取材方法:TBS女性記者勝木諒容疑者密着取材問題点

  • 痛いニュース(ノ∀`):TBS女性記者が勝木容疑者とカラオケ密着取材→勝木「彼女ができた」と周囲に勘違い報告?…ネットで話題に
  • 直感的にはひどい、というか、手段の正当性について疑問を持つが、本質的な問題が何なのかはまだわからない。ここでレスをしている人たちも、これについてかなり戸惑いを見せているように読めるのだが、その戸惑いは、何がまずいのか、つかみかねているというところからきているのではないだろうか。とりあえずは、「池沼」やTBSなどのすでに知っている言葉に飛びついているのだと思うが。
  • 少し考えてみよう。
  • 一般的にいうならば、この問題は、報道機関による「記者の身分を告げてする取材活動」以外の取材活動というのは許されるのか、許されないとしたらその根拠はどこにあるのか、という問題として考えられるのだろうか? 疑問型になっている理由は、問題をどのように定式化してよいのかわからないからであるけれども、さしあたり上の問いについて考えてみよう。「報道」が何をすることなのか。それが社会においてどのような役割を果たしているのか、という観点から考えてみたい。
  • さて。報道、というのは伝えることである。
  • どのように伝えるか。(1)ひとつには、記者自身が直接に見た・聞いたことを伝える。(2)もうひとつは、記者が、取材対象者が事件に関して見た・聞いたことを伝える、というものである。(イベントなどの取材等を除けば、事件の後に取材をし真相に迫るという場合ならばほとんどが(2)の場合といえる。)
  • この2つの情報の形式は区別されなければならないだろう。なぜなら――
  • (1)の形式の場合には、記者は、その責任において真実を伝えていると考えられる。というよりも、直接に見聞きしたのであるから、それに関する意見・論評であると考えられるのであり、その限りでは間違いなくそれは真実であり、ウソを述べているのだとしたら、記者倫理のみが問題となるに過ぎない(軽い問題だという意味ではない。報道というシステムとは無関係エラーバグということ)。
  • しかし、(2)の形式の場合はこれとは異なる。記者は直接に見聞きしたわけではない。伝え聞いたことをさらに伝えるのである。したがって「真実ではないかもしれない」、しかし吟味の結果、報道する意義のあることだと考えて報道する、「真実ではないかもしれない」ことの責任は負う覚悟である。このようにして報道を行い、その事実を公衆の審議に委ねる、というのが報道を行う者のとるべき姿勢ではないか。そして、その報道を受け取った者は、(a)その報道内容が真実であるかどうかにも注意を払いつつ、(b)その事実の先にある問題をについて議論を行う
  • 報道を受け取った者によるこの2つの批判に、ともに開かれてあることが報道の条件ではないか。そのためには(1)と(2)とが区別されなければならない
  • このように考えてみると、報道をする者として、今回の取材・報道の方法がよくないのだとするならばその理由は、(1)と(2)の違いを混同させている点に求められるのではないか。本来(2)のレベル情報として扱われるべきものを、(1)のレベルのものとして報道すること。
  • この2つを混同することは、情報の取り扱いの形式として、本来「真実かもしれないし真実でないかもしれないこと」(2のレベルに属する)を「真実である」と強弁することになる、といえるのではないか
  • ここで論証はできないが、連想するならば、刑事訴訟法における伝聞法則というのは、このことと同じ精神に基づいているのではないか。参照:伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia
    • 【わかりにくいかもしれないので、追記しよう。伝聞法則とは簡単に言うと、次の2つを区別しなければならないということだ。
    • (i)Aさんの証言「Bさんが『Xはロリオタで、わたしのことをいやらしい目で見ていた』といっていた」。
    • (ii)Bさんの証言「Xはロリオタで、わたしのことをいやらしい目で見ていた」。
    • (i)のAを反対尋問したとしてもBの発言が真実であるかはわからない。そうだとすれば(i)の類型はカテゴリカルに排除した方がよいだろう、ということ。報道を行う者は、取材により(i)の形式によって吟味吟味を重ねたうえでしか真実に近づくことができない、という姿勢を保たねばならないところ、今回の件では、美人局的方法により、(i)をすっ飛ばして、(ii)の情報形式を「偽装」した、これによって「特権的な地位」にたって報道を行っている、という点が問題なのではないか。伝聞法則連想したのは、このような意味においてである。(わたしは法律専門家じゃないのでフォローして頂けるとありがたいです。)】
  • いうまでもないが、民主主義にとって刑事手続きの適正さが重要な問題であるならば、同じく、マスメディアの役割も重要なものであろう。
  • つまりどういうことが言いたいかというと、法廷内においても、法廷外においても、「私刑」が許されないのだとしたら、それを担保するためには、情報を批判的に適切に吟味する姿勢というものが失われてはならないし、そのためには、事実を伝える者が上で述べた(1)と(2)とを混同することはその前提を失わしめるものであり許されないのではないか。
  • 以上がうえの「痛いニュース」に接して考えたことである。
  • この他にもいろいろな観点から論じられることができるし、論じるべき問題だろう。わたしももう一つほどアプローチを考えている。こういうものだ。私的な会話を取り上げて、公的な場面におけるその人物、あるいはその言論の評価につなげるべきか、否か、という問題の論じ方とパラレルに議論してもよいのかもしれない。

  • こういうところでも取り上げられていた。

http://www.tanteifile.com/newswatch/2008/12/09_01/index.html

http://zarutoro.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/tbs-d116.html

http://birthofblues.livedoor.biz/archives/50751049.html

  • id:b:dekijpさんからのコメントについて。
    • 「取材者が加害者側に(というか事件の当事者一方に)積極的に近づくのが問題」→この指摘は、報道機関の「客観性」が問題という指摘だと思います。この問題を、メディアの「心構え」・「道徳」という観点からとらえるか(こちらも大事だと思いますが)、報道という行為が前提としている仕組み(本論での(1)(2)の区別)からはどのように評価されるかという観点からとらえるか。このエントリーでは、後者の観点から、メディアの「客観性」について、意見・主張を述べる場合の「客観性」と報道の場合の「客観性」というのは異なる側面を持つのではないか、ということを述べようとしたものです。たとえば、この事件とは離れますが、「意見・主張」を述べるという意図を隠した上で「事実報道」という形式によってその目的を達成することを差して、「メディアによる印象操作」と呼んだりすることが上の指摘に関係すると思います。
 
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