2010-10-26

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな

http://h-yamaguchi.tumblr.com/post/1385005740

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]

  三十万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する

  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる

  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する

  おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

  (身元を明らかにしている人間現行犯逮捕できない。)

 ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」

 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」

 ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」

 ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、

  刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が

  刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

この山口さんって法律専門家なのだろうか。

上のような事言ってますが、痴漢って準強制わいせつ罪なんですよね。

刑法

第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

つまり、痴漢は刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、「三十万円以下の罰金拘留又は科料」より断然重い罪なんですよね。

なので、こうなります。

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」

 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)

  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。

   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」

★駅員「刑事訴訟法217条は適用されませんので、刑事訴訟法213条によりあなた逮捕します。」

 ○貴方 ガシャ━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━ン

  • そもそも、容疑者であり現行犯な場合は少ないのでは? 何を持って現行犯と断定するの? 昔、一度 痴漢を目撃したことがあって、第3者が目撃して、その目の前の触った手を確かに捕...

  • そもそも、容疑者であり現行犯な場合は少ないのでは? 何を持って現行犯と断定するの? 昔、一度 痴漢を目撃したことがあって、第3者が目撃して、その目の前の触った手を確かに捕...

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