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はてなキーワード: 系統とは

2011-02-27

ブロガーによるアイマス2反応まとめ

まあ、迷ってる人はいろんなブログの言及をみればいいんじゃないかな?

2011-02-26

http://d.hatena.ne.jp/laevatein/20110226/1298673139

こんだけ金をつぎ込んでくれる固定客がいるコンテンツなので客の求めるものは分かりやすいし、このご時世なんだからまずは『売れるゲーム』を作るべき、ということで方向性は1つしか無かったはずなのにどうしてこんな事しちゃったんだろう?

石原さんの暴走だとしてもそれを通しちゃうってのは愚かだ…。




アイドルマスターアダルト枕営業モード有り

http://d.hatena.ne.jp/p_wiz/20110224/p2

ファン・ユーザーの方々、ご愁傷様です・・・



2011-02-24

http://d.hatena.ne.jp/laelaps13/20110224

発売前から嫌な予感しかしなかったが、予想を遙かに超えるひどさだった・・・

ファンが絶対に望まないような展開をこれでもかと詰め込んでいるね。本当にバンナムはこれで受け入れられると思ったのだろうか・・・



こんな内容で大丈夫か?

http://d.hatena.ne.jp/Zannen/20110225

まあ掲示板で晒されているとおり、シナリオは酷いもんです

石原さんはニコ動に触発された部分もあるとかインタビューで発言していた気もしますが、どちらかというと薄い本に触発されてしまっている気がします。

あざとい展開が多いのは今に始まったことではないですが、誰得なんだよとしかいいようのない話の作りには正直辟易しました



無理なものは無理

http://d.hatena.ne.jp/torisuteram/20110226

竜宮小町発表くらいから期待でき無さそうだ、と思い始めてスルーしたわけだが状況は想像以上に酷いようだ。”1”が存在しない作品ならともかく改悪がひどすぎる感じだなぁ。制作側は面白いと思ってやったのだろうか。




明日

http://d.hatena.ne.jp/asagirikazusa/20110224#p61

ゲーセン無印時代で

辞めておいて正解だったぜ。

ホント アイマス2地獄だぜ!

フゥハハハーハァー





[ゲーム]枕営業キャラ離脱、性格改変、「アイドルマスター2」 の内容にファンが大混乱

http://d.hatena.ne.jp/BCC/20110224/p4

アイマス興味ないけど、前作を完全否定しているっていうのは分かった・・・

そりゃ理不尽な怒りが湧いてくるわ。

2chの本スレ見てみたらお葬式ムードが凄すぎて酷いな。

同じような心境を「かまいたちの夜2」プレイした時に沸いたな。あれも前作全否定でシナリオ微妙だというとんでもない地雷ゲーだった。まあアレ以上の酷さだろうけど。

というか男キャラした段階であんだけ非難され、発売前に散々分かってたことなのに、ファンの要望を無視するとか「どんな判断だ」。

ただ、KOTYは狙えないだろう。糞と地雷は別物。





2011-02-23 明日は何の日?

http://d.hatena.ne.jp/bit666/20110223

 明日……明日? 何かあったっけ? 特に何もないと思うよ。うん、何もないんだ。そう、何も……。




アイマス2が発売 ユーザーの心を砕くイベントが多数らしい

http://d.hatena.ne.jp/qwqw/20110223

2をベースアニメ放送ですよね、NTR成功に期待

前作のファンの方々南無であります

今作を買った人は見えている地雷なので自業自得です





ありがとうごいました

http://inthedreams1114.blog66.fc2.com/blog-entry-152.html

ずっと事の推移を静かに見守ってきましたが、あまりにも心のないバンナム対応

そしてCD歌詞は矛盾でいっぱいでした

ゲーム世界観崩壊し、残された自分たちに出来ることは何もなかった。

中にはシュプレヒコールをし、最後最後まで戦った方々もいたようですが、その声が開発陣に届くことはなかったようです

・・・これでは団結など夢のまた夢。

当然プロデューサーさんたちも受け入れるはずはないでしょう。




アイマス2の噂

http://d.hatena.ne.jp/mowamowa/20110223/1298515257

上記の修羅場系統 (特に枕営業) で、私はむしろうふうふしてしまう感じなのでアレなんですが、キャラをろくに攻略もしてない状態の私ですら各キャラ固定観念たいのが既に多少あると言う状態で上のを見ると結構「うわぁ」とか思います。





さてさて、遂にアイマス2発売なわけです

http://plaza.rakuten.co.jp/kaname0083/diary/201102240000/


つか素人の俺が適当に考えたシナリオの方が受けが良さそうってのもどうよwwwww






アイマス2発売前日だからこそ羅列する「アイマス2に否定的な理由」

http://d.hatena.ne.jp/black-newt/20110223/1298470947

・美希の性格SPに改変された状態のまま そのうえCDで本物の自分と言い出す

春香ネガティブ性格

千早ネガティブ性格

伊織が負けた理由を突き指のせいにする小物に

あずささんのわすれっぽさが強化

律子の夢やその過程を都合のいい部分だけ採用 そして根性論を連発するようになる

・やよいがもやし馬鹿に(L4U以降のドラマCDから

・雪歩がありえない言い間違え

キャラクターが全体的に恋愛

竜宮小町CDなのにゲストが来る

・全体的に千早が優遇

・Pがアイドルを脅すような言動

・外見の変化を受け入れられない




2の感想

http://length610.blog39.fc2.com/blog-entry-772.html

バンナムは本当に馬鹿だよ。ユーザーのこと本気で全く考えてない。腐ってる。




非実在美少女

http://kisokutadasiku.blog136.fc2.com/blog-entry-30.html

 彼女水瀬伊織」は実在しない。しかし「存在」はしている。その存在の証である公式の「水瀬伊織」が「水瀬伊織」では無い。これはある特定の人物の人格崩壊させたと言っても過言では無いんとじゃないか

 しかし、彼女水瀬伊織」は実在しない。まるで彼女存在は「ゼロ除算」のようだ。




アイマス2は予定どうりだったようです

http://shin-r2.at.webry.info/201102/article_6.html

爆死するだろうと思っていたアイマスですが、発売から一日。

ネット上で色々見て回るに、爆死どころか大爆死だったようです

発売前から地雷を投下し続け、購入してくれるコアなファン層を

ズタズタに切り裂いただけでは飽き足らず、

その本編は、核地雷どころか隕石を投下した模様。

キャラ改悪シナリオ改悪はかなり酷く、ここまでアイマス2を擁護してきたファンです

絶望を味わって吐いている人まで居る始末

自分は本当に回避してよかった…。

…えーと、え?!

買ってもらうつもりで作ったのコレ?

って冗談じゃなくて本当に聞いてみたいLVの話ですな。

ニコニコ動画等で創作動画を作ってらっしゃる

所謂素人さんよりも明らかに酷い出来ってどういうギャグですか?と。

一日でコレって…売り上げが楽しい事になりそうですね。



(追記)

ブコメにも社員が沸いてんなあ・・・・

「偏ってる」とか言い出す馬鹿にはこの言葉をささげるよ

http://twitter.com/Ka3x2_SensuiDOL/status/41102556130328576

べつにアイマスに限った話ではないけどTLで評価が良いっておまえそのTLは自分の見たいしか入れてないんだから評価偏るに決まってるだろwwwwwwwwww



 終わコンという現実を受け入れられず自分の見たいのしか見ないって悲しい

2011-01-13

キャラしかない高齢オタ

どっかの2chまとめブログで「高齢オタほどキャラ萌えで作品を選ぶ」とかい意見が、かなり賛同を得ているのを見た。

多分、この場合のオタっていうのはアニオタに置き換えられると思う。

自分の周りのいわゆるアニオタも30後半以降になるとそういう人間が大多数な印象がある。

年取ると嗜好がそっち方面に向いていくっていうわけじゃないだろう。

単にキャラ萌え人間が「オタク」として生き残っているだけのような気がする。

言い方を変えれば、40近くなっても「オタク」って括りに入れられてしま人間は、キャラ萌え出来るか否かを基準に選んでいるところに原因がある、ということ。

つまり周りの見方が変わってるだけ。

キャラ萌え以外で作品を選ぶ人間は、ある時点でアニメやら何やらから卒業していくか、歳を重ねていくうちにフォローしてるジャンルの幅も広がっていって、典型的アニオタからは外れていく。

アニメ漫画好きな人間が、自分の好きなテーマ、設定の小説や実写物に手を出し、同じ著者や監督を好きになり、別の系統の作品もカバーするようになり、音楽やらメカニック、ファッションの知識も蓄える。

そして中年を迎えれば周りからの目は「オタクのオッサン」じゃなくて「サブカル好きのオッサン」になる。

そうなれなかったのがキャラ萌えの高齢オタクなんじゃないだろうか。

似たようなキャラいるから、という理由で他の作品に飛び火することはあんまりなさそうだし。

同じようなビジュアルの作品を好むっていう傾向はあるかもしれないが。

アニメ作品が他のメディア作品に比べて優れているのって、やっぱりキャラ可愛いとかそういう部分だと思う。

あとは臨場感現実味の無さがいい感じにバランスが取れていて、荒唐無稽な場面でも最初から作り物と覚悟ができているし、作画が酷いとかでなければ余計な雑音が入ってこないところ。

見るときストレスが極端に少ないような気がする。

でも視聴者の中でビジュアルより別の要素が大きくなったときアニメを見つづけるよりも他のメディアを漁るほうがその要素において満足できる作品が見つかりやすい。

そっちにいかなかったのは小説を読むときに要求される想像力とか、映画での俳優の臭い芝居とか、そういう雑音に耐えられなかったんだろうか。

それとも若い頃からキャラ萌えのやつは、それ以外を受信する能力が無くて、どこまでいってもキャラ萌えなのか。

2010-12-05

http://anond.hatelabo.jp/20101205232023

そんなわけでさ、ヘビーユーザも忙しい人も平等に楽しめるブラウザゲーとはどんなシステムなのかを考えないと、ブラウザゲーの業界自体が飽きられちゃう気がするんだよね。

多分回答の一つが「怪盗ロワイヤル」の系統だと思う。

時間を費やすことができる人はできる人で先に進むし、あんまり時間を費やせない人は費やせない人でそれなりに。

……とはいっても、常時インな人は想定してないゲームですが。

多分、ユーザ間の相互作用は弱めの方が良いんだろうね、実は。

怪盗ロワイヤルは結構相互作用弱め。

2010-12-03

http://anond.hatelabo.jp/20101203161515

そういう相手にはその人の興味のありそうな系統ニュースの話をするようにしてる。

あまりに相手の好みにピンポイントな話を振ると、相手のスイッチが入って延々と関連する知識を語り出すから気をつけなきゃならんが。


一応、過去ニュースすら見てない相手もいたが、そういう場合は気にする必要もなかろう。

少なくとも俺の場合、その人はそもそも人と会話すること自体覚束ない非コミュだった。

縁が太くなることはそもそもなさそうだったというか、あちらからお断りといった感じだったからな。

2010-12-02

http://anond.hatelabo.jp/20101202125030

だけど、俺はそういう自称「女を捨てた」女ほど、女々しく、意思が弱く、自分に甘い、そんな女に見えてならない。

そりゃそうだ。こんなもん、大したこともしてないのに自分をさも高い位置にいるようにいわなきゃいけないから、という理由でベタな「女のイメージ」を踏み台にしてるに過ぎない。アホな男がやってるのと同じだ。本当に結果を出してるやつは踏み台に乗るまでもなく高いところにいる。

作業のために徹夜もする? そんなもの一夜漬け学生だってやる。

眠たくなったらベッドじゃなくても一休みできる? 学校の授業で居眠りするのと変わらない。できて当たり前だ。

翌日化粧が崩れた状態でも構わない? いったん化粧を落とすこともまともにできないのか。

女を捨ててるから服選びも化粧も結婚もしない、その分の全てを仕事につぎ込んで結果を出しているのだ、見よこの業績を―とかいうのなら話も分かる。それは常人には実行できない難行だからだ。それに引き換え、徹夜だの椅子寝(床寝か?)だの化粧崩れだの。他人がパッとやれないことなんかひとつもない。ただやらなくて済むようにきちんとしているからする必要がない、というものばかり。

この系統の女のバカさ加減は2面性がどうこうという以前のものだろう。そんな複雑なレベルのものじゃない。単純に根っこからバカなだけだ。

2010-11-23

http://anond.hatelabo.jp/20101123222004

あとね、一応言っておくけど、君はあまり悪くない。

悪いのは会社の仕組み。


君を採るために、会社はそれなりの中長期計画を基に人材確保をしている。

当然いろいろ承認や手間も必要だし、もちろん、金も必要だ。

そういう流れで採用した人材に、他の社員が辞めろだの、使えないだの言ってる時点で、その会社の命令系統は著しくおかしい。

人事やら、上司責任をもって、見極めたうえで採った人材に、一般社員が文句を言うってのは、会社に楯突いてるようなもの。


そもそも、新卒が既存社員と同様の働きをすぐ出来るわけがない。

既存社員レベルにまで徐々に引き上げていくために、周りがフォローするなり、いろいろ手助けをしていく必要がある。

教育担当者がついて、マンツーマンでやる場合もある。

君の能力が発揮できないのは、君の努力不足もあるのかもしれないが、それをフォローしきれない教育管理に問題がある。

あと、新卒なのに、直接文句を言われるのもおかしい。通常、教育係なり、上司に連絡がいって、そこから君に話がくる。そこで改善が行われなければならない。


といっても、もしかするとそういう企業風土で、上から下まで頭悪いって可能性もなくもない。

依存でやってきた日本企業にありがちだけど。

そういうのを見極められなかったってのは。。。。


ここで暴れるのは勝手だけど、それで残りの人生無駄にするのって、もったいなくないかい?

そんな頭の悪い企業のせいで暴れて、身内が悲しむのって寂しいよね

2010-11-15

http://anond.hatelabo.jp/20101115140820

「京極は彼女が何冊か持ってたから」と書いてたから、とりあえず何か読むならラノベ(の系統)から入ってくるのかなと思って。

というか小説にしろドラマにしろ、ここで聞くより彼女に聞いた方があなた好みの作品をお勧めしてくれそうな気がする。

少なくともネット越しの人達より彼女の方があなたの人となりや好みが分かってるわけだし、

なにより面白そうな作品を色々知ってそうな彼女だから。

(断片的な情報しかないけど、それでも割と「分かってそう」な感じがするので任せて良さそう)

http://anond.hatelabo.jp/20101115122902

その顔その体型だともっと似合う服があるのにいつもどこか垢抜けない格好をしている人がいて、もっとこういうの着た方がいいんじゃないと勧めてみたら、

「そういう服は自分に似合うと思うけど、それを着てしまうと近寄りがたい印象になる。そうなるのは嫌だからそうい系統の服は着ない事にしてる。

 人あたりの良いイメージの服を選んでいたら結果的にこういう感じになってしまった。」と言われた。

その人が似合う服を着ると近寄りがたい雰囲気になってしまうというのは確かにその通りだ。

自ら選んでダサめな服を着ていたという事にはちょっとびっくりした。

自分に似合う服が自分人生に望む結果をもたらさないなら、わざと外したセンスを選ばなければいけない事もあるんだろう。

しかし他人としては、似合う服を着てほしいと思うんだよなあ。

外見の作りがいい人なら特に…。

ああ、もったいない

2010-11-14

facebook初音ミクが600人も居る件

初音ミクfacebookページがあるというのを海外ニュースで読んだので、どんなもんかと思って検索してみた。

そしたら、出てくる出てくる。「結果をもっとみる」を果てしなくクリックした結果、最終的にざっと600人ぐらいも出てきた。わけわかんねぇ。

何だか楽しくなってきたので他のボカロ検索して調べてみた。

 

Hatsune Miku 約600人

Kagamine Rin 約660人

Kagamine Lin 7人ぐらい

Kagamine Ren 約70人

Kagamine Len 約560人

Megurine Luka 約500人

MeikoKaitoは、これを含む名前が全部出てきてしまって分離が面倒なので断念。

Kaai Yuki 15人ぐらい

Hiyama Kiyoteru 15人ぐらい

Nekomura iroha 12人ぐらい

kasane teto 180人位

Akita neru 170人ぐらい

Yowane haku 90人ぐらい

 

・・・ボカロに限らず、こんな調子アニメキャラゲームキャラ名前の人が他にもザクザク出てくる予感。

当然、この人達はその系統趣味があるので、外国の人の様子を知るにはとても面白いです。

2010-11-09

http://anond.hatelabo.jp/20101109094858

は?

まず二人の関係について

15年前に知り合って

その後、去年まで6年近くつきあった

とも

仕事でもコンビを組んでいる相方だったしほぼ一緒に暮らしている状態だったから

オンもオフも24時間ずーーーーーっといたけど

それでもあきることなんて全然なくて、本当に毎日が楽しくてしあわせだった。

口喧嘩することはあっても、本気でけんかしたことは

ほぼなかったんじゃないかな。仲良しで大好きで、ずっとずっと一緒にいたかった。

彼は恋人であり、仕事相方であり、親友でした。

そしていつでも私の一番の理解者でした。

とも書かれている。

どうやったらいきなりそんな人間不信モードで読めるんだ。

 別に増田だし釣りか何かだと思って好きに解釈する事も増田の自由だが。おまえ自身も同系統の問題抱えて不幸スパイラルにでも陥ってんのか?

http://anond.hatelabo.jp/20101109094554

は?

まず二人の関係について

15年前に知り合って

その後、去年まで6年近くつきあった

とも

仕事でもコンビを組んでいる相方だったしほぼ一緒に暮らしている状態だったから

オンもオフも24時間ずーーーーーっといたけど

それでもあきることなんて全然なくて、本当に毎日が楽しくてしあわせだった。

口喧嘩することはあっても、本気でけんかしたことは

ほぼなかったんじゃないかな。仲良しで大好きで、ずっとずっと一緒にいたかった。

彼は恋人であり、仕事相方であり、親友でした。

そしていつでも私の一番の理解者でした。

とも書かれている。

どうやったらいきなりそんな人間不信モードで読めるんだ。

 別に増田だし釣りか何かだと思って好きに解釈する事も増田の自由だが。おまえ自身も同系統の問題抱えて不幸スパイラルにでも陥ってんのか?

2010-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20101028024203

ちょ、お前の好きな小説、2系統しかないじゃないかw

好み狭すぎだろw

後有名どころで「血の本」「鷲は舞い降りた」「戦争の犬たち」あたりを書き落としてると思うんだがw

2010-10-23

http://anond.hatelabo.jp/20101023153649

判断材料も何も、そういう「環境を変え付き合う人を変えたら自分が変わった」という経験談は増田では良くある系統の話だ。

例えばこんなの↓

美人集団とかかわりを持ち始めて変わったこと 」

http://anond.hatelabo.jp/20100717195341

人間ってわりと場所で変わると思うんだ 」

http://anond.hatelabo.jp/20100812182903

「人を変えるのは環境か、それとも自分自身か。 」

http://anond.hatelabo.jp/20100128194907

今更批判はされまい。

2010-10-12

2010年10月12日 ー ネパールの悲しい開発の現実

1960年代ネパール豊富な水資源開発のポテンシャルを持っていることで,その経済開発は早い,とネパール国民は期待していた。ラオスブータンと同じような自然環境にあって,内外からも期待は大きかった。事実,当時はインドとの協力で,コシ川とかガンダキ川で大規模開発が行われる手はずになっていた。ところが,ブータンラオス国民性と違って,ネパール政治家達は,当時王族も含め,疑い深かった。

コシ川やガンダキ川の開発は,便益は殆どインドが持って行くではないか,ネパールには何の便益もない,と言い始めたのである。こうすればネパールにも便益が落ちる,と言う知恵を出すこともなく,ただインド人を疑ってかかったわけである。彼等は正しかった,ということは,例えばラオスなども,外国資金による開発で,ラオスに何が残るのか,と我々がラオス政府に問いかけた疑念と一緒である。

事業による便益は,投資した人だけが得ることが出来る,だから,ネパールラオスは法整備を行って,ロイヤリティ租税で便益を受け取るしか方法はない,とよくラオスで議論した。ネパールの人は,もっと疑い深く,目の前を流れている川の水は我々のもの,インドには渡さない,と大プロジェクトとを前にして,インド提案のプロジェクトを拒否していった。その間,対中問題や王室政治的問題があり,大規模開発は行われなかった。

王制を廃して共和国となり,マオイスト派が政権の中心に座ることになり,ネパールの水力開発は脚光を浴びる。国会の中で資源外国に売る,憲法違反,などの議論もあったが,水から生まれる電気は商品で,インドへの輸出に問題はない,と自問自答した。マオイスト政権から離れ,再び治安悪化で開発は棚上げ,いつまで経っても開発が出来ず,宝の持ち腐れ,停電貧困の中で,ネパール国民は苦しんでいる。

今日の記事http://bit.ly/9d6kL2はこのネパール人の苦しみを訴えたものだが,筆者は重大な提案を最後に行っている。彼の結論は,ネパールは水資源で豊かになるためには,インド資本では駄目だ,ネパール自身が資本の蓄積をする必要がある,と気がついたが,実は鶏が先か卵が先かの問題なのだ。しかし,国際資本の協力があればインドと対等に開発できる,と気がついた。そうなんですよ,結局,資本分散,日本にも果たすべき役割があるはずだ。

メコンの水問題,今年,2010年4月は50年に一度の渇水に見舞われ,メコン総会でタイのアビシット首相が,上流中国ダムに水を溜め込んでいる,と発言し,これを否定した中国は水資料の提供に踏み切った,またメコン委員会中国理屈を認めた。それでも収まらないアビシット首相は,30年後にはメコン河は死んでしまう,と発言を繰り返している。しかしこれはメコンだけの問題ではないことは明白だ。

20世紀は石油の世紀であったが,21世紀は石油に変わる水の世紀になるだろう,と記事http://bit.ly/cdSIXMは繰り返していて,問題はヒマラヤであり,ヒマラヤ氷河の縮小と消滅は,中国インドタイパキスタンベトナムカンボジアミャンマーを巻き込んだ人類の壮絶な戦いの世紀になると言っている。問題は食糧で,中国インドがまず農業崩壊で,国際的な河川の水争いが避けられない,まさに地球の危機,というわけである。

タイのアビシット首相は,昨日,日帰りでミャンマーのネピドウを訪ね,タンシュエ将軍らと会談した。一部の国境閉鎖を解くと共に,カンチャナブリの交易ルートの開発,ミャンマーサルウイーン河口に位置するドウエイ海港の整備を提案,タイが積極的に開発を助けることで同意した。海港については中国が既に南西部の海岸で開発しており,これに対抗的な貿易ルートが,タイにとって重要だ,としている。http://bit.ly/cMYo65

更に重要なことは,アビシット首相タンシュエ将軍に対して,11月7日(11日ではなかった)のミャンマー国政選挙で手伝えることがあったら言ってくれ,と協力を申し出たことだ。スーチーを預かってくれ,と言ったかどうか明かではないが,タイミャンマーの官製選挙を全面的に認める立場ASEAN諸国と同じように,内政干渉せず選挙結果を容認,更に経済協力の幅を広げる,という立場である。

西欧諸国は,スーチーさんを自由にしない限り選挙は認めず,と言う立場である。日本もこの西欧の考え方を追随する限り,ミャンマーとの門戸はお互いに閉じたままとなり,数十年,閉塞状態が続くことになる,実際問題それは,国際的にも日本国益から見ても,ずいぶんなマイナスだ。何か日本独自の動き方がないものか。スーチーさんを日本で受け入れる合理的な方法はないものか。

中国の海洋石油CNOOCが,米国シェールガスの大手企業に10億ドル資本参加を行う方向で交渉に入っている。如何にも米国に対しては挑戦的な動きで,この前,UNOCALの時に米議会が拒否した事実を思い出させる。多くのメディアは,米国債を持ち人民元の見直しを拒否している中国が,どこまでなら米議会は我慢できるのか,という限界を確かめるための,中国の動きと見ている。http://reut.rs/cAhKR5

http://my.reset.jp/adachihayao/index.htm

2010年10月17日 ー 中国炭坑事故で21人犠牲

重要政治イベント共産党第17期中央委員会第5回総会(5中総会)が北京で開幕,この時期,これほど中国国際社会から異様な目で見られていることは,今までなかった。チリ政府が33人の命を救うために全国を挙げて取り組んだ直後に,国では簡単に21人の死者を出し,16人が閉じこめられているが,政権幹部は北京に居座ったまま,チリーの大統領パフォーマンスを非難されているが,中国にとってこれほど皮肉はなかろう。

尖閣諸島東南アジア諸国が中国対応に脅えて,米国の支援を期待,フィリッピンは一度出て行った米軍に帰ってきてもらうと考え,沖縄中国領だといわれた日本は,米軍沖縄基地の増強を求めることになりそうな雰囲気,中国犯罪人にノーベル平和賞が与えられて反発,欧州からも中国対応に非難が集中,更に米国議会人民元の見直しを迫っている。そこに反日デモが持ち上がっている。

日本企業の中にも,中国に集中することのリスクを改めて思い知っている状況だ。パキスタンノーベル賞の問題で中国を支援しているが,一方で強引に入ってきたインダス河のコハラ水力への手続き不全で国内が混乱している。次期主席と目されている習近平氏に対して軍事委員会ポストは与えず,従来の先軍政治を改革するという,軍からの反発が当然考えられるし,少し早いが,政権崩壊の匂いがする。

経済規模で日本を抜いたとされている。これは我々にも予想外で,8%成長で倍になるのは10年かかるはずだったが,あっという間に追いついてしまった。これは多分に人民元の値上がりがあったわけで,これは10年前には計算に入れてなかった。今米国人民元の見直しで40%という数字を出してきているが,人民元を40%上げるとどうなるか,一夜にしてGDPドル表示は1.4倍,6兆ドルになってしまって,米国に並びそうになる。

我々の関心は,余りに堂々と東シナ海南シナ海海軍を進めようとする中国であり,日本も含めたアジア諸国の反発が強まるとしても,中国は無言で軍艦を出してくる,南沙諸島まで中国領だというが,地図を開いて貰えば,中国が殆ど理屈で考えられないところまで領土を主張することが分かるだろう。沖縄中国領というのは,今ではジョークにしか聞こえないが,そのうちに深刻な問題になってきそうな気がする。

メコン河の問題だが,下流域に本流ダムを造る構想が持ち上がって,メコン委員会がこれをどう扱うか,関心を持ってみていた。メコン委員会ラオスなどの委託を受けているから,ルワンプラバン近くにダム建設の構想を持つラオスに対して,真っ向から反対するマンデートはない。10年は棚上げしてくれ,との報告書だが,タイラオスは無視する可能性がある。魚が問題,というメコン委員会は,説得力に欠ける。

フィリッピンマニラは,またもや計画停電の危機にさらされている。スワルとパグビラオの石炭火力が故障という。十分な供給力を持っていると思われるルソン系統だが,系統規模に比べて電源のサイズが大きすぎるから,このようなユニットレベル事故でも,停電になってしまうのだろう。スワルの石炭火力は東京電力が関係している。週末に整備が完了するかどうかが鍵らしい。

2010-10-08

http://anond.hatelabo.jp/20101008170501

ところどころフェイク入れて、身バレしないようにねー。

あと他の増田も書いてるけど、これ系統会社で絶対書くなよw

2010-09-19

http://anond.hatelabo.jp/20100919194732

あのさー、その特定の業務に限って言えばさ、先輩の方が知ってる場合もあるかもね。

いいんじゃないの、その分、年功序列給料も高いんだし。

でもさー、その先輩っつーのは、その恩着せがましい教育仕事なわけ。

業務でやってんの。何かを伝えて習得させて成果なのだよ。

逆にね、新入社員はその教育を受けるのが仕事なの。業務なの。

業務遂行にあたっての上、下はあるかもよ。役職に応じた業務上の指揮系統があるんだから。

でも、どっちが偉いって話じゃないのよ。

業務上必要な権限が与えられてるだけなの。

今年の子は××だとか、去年の子は△△だの、新人という

呼び方から透けて見える本性は、業務上の指揮系統の問題じゃないんだって。

あきらかに「オレ先輩。オレ正義。後輩は劣ってるんだから

オレが全てだ」って感じの傲慢さがにじみ出てるの。

更にいえば、往々にして教育係っつーのは、教育する方を育成するのが主なわけ。

それを勘違いして、権限ぶってるやつはイタいのですよ。

若者から、色々学べることを知ってるやつは、ちょっとぐらい

会社に長くいるっていう理由で、立場がどうだの、対等がどうだの

くだらないこといわねーだろ。

ウイニングイレブン2011フェイントまとめ

名称発動までのスキ発動後のスキ選べる方向系統備考
ルーレット★★★左右ルーレットスキルを持ってなかったり、疲れていると失敗する
エラシコ左右エラシコスキは小さいがあまり移動せず、狭いスペースで向いている
またぎフェイント★★左右シザース停止するまでややスキあり、移動はなし
走りまたぎフェイント★★左右シザース移動はなし、他フェイントへの繋ぎが基本
逆またぎフェイント★★左右シザース停止するまでややスキあり、移動はなし
走り逆またぎフェイント★★左右シザース移動はなし、他フェイントへの繋ぎが基本
ステップオーバープルスルー★★★★左右シザースまたぎフェイント→前方45度ターン
ボールリフト★★★★左右リフト狭いスペースでの最終突破などに
ヒールリフト★★★★★正面リフト大技、最後にボレーを打てる
足裏ボール引き★★★正面足裏停止してボールを引くだけなので、隙は大きい
軸足あて正面軸足サイドでのセンタリングをあげるためのタイミングずらしなどに
走り軸足あて斜め抜け★★左右軸足軸足あて→前方45度。スピードがあまり落ちないので、逃げるドリブルフェイントとしては優秀
Lフェイント★★★★★左右足裏停止してからかわすのでやや遅い
ボールを前に出す★★★★正面-ミドルシュートを打つための準備動作
上体フェイント★★左右上体フェイント停止するまでややスキあり、移動はなし
走り上体フェイント左右上体フェイント移動はなし、他フェイントへの繋ぎが基本
マシューズフェイント★★左右上体フェイント上体フェイント→前方45度ターン。抜くフェイントの基本
マシューズフェイント横抜け★★左右上体フェイント上体フェイント→90度ターン。抜くと思わせて逃げるフェイント
ステップオーバー★★★左右シザースまたぎフェイントと45度ターンのセット
足裏ボールスライド★★左右足裏あまり移動しない
ヒールパスフェイ★★★★★★★左右足裏ヒールパスを出すフリをするので、遅め
エッジターン★★★★左右ターンキレはあるが後方にスペースがないと簡単にとられる
サイドドリブル★★★★左右正面足裏やや移動している時間が長い、ここからの派生でしか出ないフェイントがある
ステップオーバーアウト★★★★左右シザースまたぎフェイント→後ろ斜めにターン
Vフェイント★★★★左右足裏ボールを引いて前方45度ターン、あまり移動せず
ダイブ★★★★★正面マリーシアPK狙いのフェイント?、あまり使わない
ニュートラル状態からのターン★★八方向ターン普通ドリブル
ダッシュドリブルからのターン★★★八方向ターンダッシュドリブル
低速ドリブルからのターン八方向ターン低速ドリブル
サイドステップシザース★★★★正面シザースサイドドリブルからの派生。またぎフェイント→ふつうドリブル
ソロステップオーバー★★★★正面シザースサイドドリブルからの派生。逆またぎフェイント→ふつうドリブル

2010-09-13

恋愛経験アラサーの俺がこのドン底を抜けるために(1)

28歳。

彼女できたことない。

いや、厳密にはあるんだけど、付き合ってたとは言えないようなものだった。

これについては気が向いたらいつか書く。

とりあえず、俺が今までに少ないながらも経験したことや、モテに関わるサイトブログ2chスレを見て知ったこと、そしてそれを受けていま努力していることをまとめる。

未だモテない俺の推測も多分に含んでいるので、偶然このエントリーを読んだ恋愛勝者の諸兄は鼻で笑ってくれればいい。

目標設定

先ずはここからだ。

  • 100人とセックスすること
  • 5人とちゃんと付き合うこと
  • 女に全く不自由しなくなる位の恋愛能力をつけること
  • 俺が「この女最高だ!」って思える子と付き合うこと

え?非モテが何を絵空事語ってるのかって?

いいんだよ、目標なんだからさ。

俺がこのために何をしていくのかっていうのが重要だ。

それにな、人間ってのは理想を思い描けなかったり諦めたりすると、本当にそれを実現できなくなる。

何故ならそこに向かって努力をしようとしなくなるからだ。

まあ、非モテ人生歩んで来た俺が足掻く様を冷やかに眺めてくれりゃあいいさ。

モテるための要素

まだ確証はないが、以下に大別できるんじゃないだろうか。

  1. マインド
  2. ルックス
  3. 対女コミュニケーション
  4. 出会い

思うに、これはそれぞれ依存関係にあると思う。

例えば、ネガティブマインドだったら女と話してる時にそれが出るだろうし、あまりにだっさいルックスなら女と会ってもそれは出会いにはならねえ。

つまりは切り離せない要素なんだが、それだと文章をまとめる都合上、この4要素について章立てして俺がやってることを書いていく。

今回は1と2についてだ。

マインド

「なんだよ、いきなり根性論かよ、」

と思ったか?

まあ、そう言いなさんな。

ネガティブだとそれが言動にも出てしまうし、明るい表情も作れない。

それにこの歳でまともな恋愛経験がないっていうのは、実際には非常に過酷な状況だ。

この厳しい現実の中で戦うためには、それなりの心構えが必要。

失敗につぐ失敗に折れない精神と、欠片もない自信を補うだけのド根性が。

じゃあどうするか。

端的に言うと、ポジティブでいろってこった。

そうすることで、積極的に女と戦って、そして失敗しても何がダメだったか冷静に分析して次に行ける。

では、折れそうになってしまった時にはどうしたらよいか?

俺の場合なんだが、心がイカれる時は体の調子が悪いことが多い。

病気とかじゃなくて、空腹とか疲労とかそういう軽いもの。

だから、腹は減らすな、仕事を早く片付けて帰る努力しろって自分に言い聞かせてる。

単純な話だろ?

…実際はサビ残を月60時間もしてるがな。

もちろん、この程度では癒えないほどにヤバくなることだってある。

そんな時の対策は実はまだできてない。

要因は主に、恋愛に対する劣等感だ。

これを乗り越えるには、ちゃんと恋愛するしかないんだろうな。

どうしてもマズい場合には、風俗で一時しのぎしてもいいかなあって思ってる。

ただ、その金を服やなんかにかけた方がいいのは明らかだから、かなり我慢してるけどな。

ルックス

とりあえず、メンノンジョーカー、メンナクを読んでる。

メンナクは2chガイアネタにされてるあれだ。

が、バカにせず、ファッション系統全然違う人も含めて読んでみて欲しい。

ホストそっち系の男たちが如何に努力しているか。

そしていかに女受けという視点でルックスというものを考えているか、それを感じて欲しいんだ。

清潔感

よく言われるコレな。

秋葉系の人(昔の俺がそう)も、ここに到達するのは本当に簡単だ。

チェックリストを以下にあげるぜ。

でもこれだけで非モテ彼女ができるとか、絶対ないから。

そうじゃなきゃ、とっくに俺に彼女できてるぜw

最低限の人付き合いをするにあたって、相手に不快感を与えないためののものだと思って欲しい。

髪型

俺の髪質は美容師も困るほどで、思った髪型にできずにずっと悩んでた。

全くボリュームが出ないのよ。

でも最近ホストスタイリング方法も少し取り入れてみることでやっと自分なりの方法が見えてきた。

で、この髪質とスタイリング方法を踏まえた上で、じゃあどんな髪型にするか、服と合わせてどんな風にしたらいいかっていう視点でファッション雑誌を眺めるようにしてる。

俺の顔はイケメンではないので、会社で睨まれない程度に前髪を伸ばしてごまかすようにするとか。

全力出す場合はスプレー、ワックスストレートアイロン、コームの4点が必須。

眉毛

俺はとりあえず長さを整え、自然な範囲で形をシャープにしてる程度。

清潔感の項目と大差ない。

でも本来は髪型や服とセットで考えるべきものなんだろうな。

ゴールをどんな感じにするかはまだ決めかねてる。

眉毛専門のサロンに行ってみるべきだろうか。

服と靴

会社私服通勤)ではキレイカジュアルな感じ。

でもかなり適当会社に狙ってる子がいないから。

てか、社内恋愛の仕方が分からねえ…。

休日は少しだけメンナクの方向に寄せてる。

若干派手な子の方が好みだから。

その所為だろうか、非モテの俺でもホストスカウトに何度か声をかけられたぜw

シルエットをしっかり細くするってことに重きを置いてる。

あと、パンツズボンな)はちゃんと選んだ方がいいって最近思った。

冗談抜きで、脚が綺麗に見える。

俺の場合ブーツカットがいいようだ。

で、何を買うべきかって話なんだけど、雑誌見て「これだ!」って思ったやつを上から下まで同じにしたらいいんじゃないか?

今までの俺は、雑誌をチラっと眺めて自分なりに解釈した上で、結局俺のモテないセンスで服を選んでた。

きっとまだそういうレベルじゃないよ、俺は。

体系

もともと痩せ型だったんだが、30が近づいたら腹だけタルんできやがったぜ。

そこで週一でジムに通ってる。

着替えて鍛えてまた着替えて出てくるまで、一時間強ってところ。

地域の施設(市営ジムとかそういうの)だから金もかからん

へルシア飲みながら走って適当筋トレしてたら、一、二ヶ月くらいで腹の肉は正常化された。

これからも継続し、痩せマッチョってやつを目指してみる。

フェイスケア

上にも書いたけど、俺はイケメンじゃない。

ちくしょうw

だからフェイスケアも頑張る。

毎朝晩、ローラーで顔をコロコロする。

そして洗顔。ロゼットの洗顔パスタってやつを使い始めた。

100均ネットでしっかり泡立て。

こういうのを選ぶとき、2chは強力な情報源だな。

その後は化粧水をしっかり浸透するまでパッティング。

(余談だが、益若つばさは年齢の3倍叩くって言ってた)

化粧水は今はOXYのを使ってるんだけど、別のを試してみるつもりだ。

もっといいのがあるようだから。

寝る前に二キビには薬つける。

あと、青ヒゲがあまりにすごかったので、永久脱毛した。

2週間に一度くらい、鼻パックもしてる。

この結果だろうか、20代前半に見られることさえある。

少なくとも、28歳って言うと100%驚かれる。

これからやるべきは、栄養剤での肌ケアと、コンシーラーでのクマ隠しかな。

姿勢

これが実はすげえ重要

姿勢が悪いだけで、とんでもなく印象が悪い。

俺の場合は、肩甲骨の下部を線で結び、それと背骨が交わった点をグッと前に突き出しながら上に伸ばすといい感じだ。

ルックスとマインドの関連性

実は無関係ではない。

心の状態がいいと、マジで顔つきが変わる。

逆に悪いと、顔つきはもちろん、俺の場合姿勢が悪くなる。

背筋を伸ばさなきゃって思っても、心の重さに引きずられて下に垂れ下がる。

ろくなモンじゃねえよ。

さらに上を目指す

無作為に女を100人選んだとして、その全員から高い評価がもらえるルックスがあるとは思えない。

だから、ターゲットを絞る必要がある。

誰に良く見られたいのかって話。

清楚なで真面目なOL純愛したいならゲイナーとか参考にするといいかもしれん。

ギャルとヤリてぇってならメンエグを見るといいかもしれん。

俺は実は今、この辺が曖昧だ。

だから、もう少しターゲットを絞り、そこに特化したルックスにすべきじゃないかなと。

結局今はどっち付かずだから、どのジャンルの子からも高い評価されずにいる。

半端にメンナクを参考にして、売れないホストみたいになるのもアレだしな。

落とし穴

非モテの落とし穴。

それは、磨いたルックスを評価しするのが難しいってことだ。

自分でよくしたつもりでも、女から見たら「???」ってことも多分に考えられる。

でもさ、声かけた子がそんなこと親切にダメ出ししてくれるなんてありえないよ。

あるいは、モテる男の友達はいるか?

自分が落としたいと思うタイプの女とヤリまくってるような男だ。

そういう男はダメ出ししてくれる相手としては申し分ないと思うぞ。でも俺にはいねえよ。

結局な、自分のルックスがよくなったかが不透明なんだ。

自己満足で終わってる可能性も高い。

ひみつの嵐ちゃん!』だっけ、マネキンファイブってコーナーがあるだろ。

テレビ番組の企画とは言え、あんな風に女から超辛口意見をもらえるなんて本当に素晴らしいことだと思う。

あー、それから

ルックスを100点満点とすると、男の場合ルックスが武器になるのは85点かららしいな。

普通は60点ありゃ余裕で恋愛できるんだとよ。

でな、ルックス60点に対して84点の方が女からたくさんポイントとれるかって言ったら、実は大差がないらしい。

でも俺はフェイスローラーをコロコロするのをやめたりしない。

28年間まともな恋愛を未経験なんだぜ?

経験値の点で圧倒的に不利だ。

言ってみりゃ、この歳まで就職した経験のない奴が正社員になろうするようなもんだ。

稼げる点は一点でも二点でも手に入れたいんだよ。

次回

対女コミュニケーションと、出会いについて書く。

2010-09-11

もしも昨日が選べたら

題名にひかれて見てみた。

細かくやり直していく系統タイムトラベルものだと思ってた。

時をかける少女みたいな。

全然違った。

巻き戻しは出来ない。なんでかわからん

できるのは一時停止と早送りだけだ。

これが森羅万象のリモコンだなんてバカげてる。

でも一時停止はとても有用だ。

アホな主人公が早送りしまくって救いのない話になって終わり・・・。

かと思ったけどちょっとだけ続きがあった。

邦題は完全に間違ってるけどな。

http://www.sonypictures.jp/movies/click/site/index.html

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない Permalink | 記事への反応(0) | 10:10

2010-09-07

末端の人間をいびるなよ

郵便中の人民営化からこっち、いたぶられっぱなしなんだよ。気持ちはわかるけども、グダグダマニュアルグダグダの指示系統でどうしていいかも定まらず右往左往してる末端の人間をいびってもなんの解決にもならんよ。

http://anond.hatelabo.jp/20100906232052

2010-08-30

http://anond.hatelabo.jp/20100829135707

随分とエスパー能力発動して女叩きに走ってるみたいだけど。

機器オタクとか流行り廃りの無い系統オタクって本当の意味で変わり者が多いよね。

そんで、そういう一方向に特化した情報を持ってるからその方面の相談するにはだいぶ頼りになる。

けど相談したい時と普段友達付合いするのとは全く別。

2010-08-26

今日のトークまとめ

A 最近マイケル・サンデル流行ってるね。あの暴走列車の話なんかさ、哲学の導入の思考実験としては見事なもんだよ。

けどあのネタ自分の美徳の立場を規定しちゃう輩ってのが多いんだよ。

実際にあれに似た事件が起こったら思考実験では考慮されない誤差が重要だったり、

自分が以前に思考実験で規定した美徳の基準に束縛されない選択ができる事が重要だと思うんだよ。

B 「自分が以前規定した美徳の基準に束縛されない選択」をした奴は罪悪感を感じるべきだと思うよ。悪いことは悪いんだ。

それはつまり自分言葉責任を持たないってことだろ?

A いやそれよりも、自分が規定した言葉の重圧から開放されたほうが正しいものを追う姿勢として正しいはず。

間違えたら訂正をするフットワークこそが重要

B でも間違えたら悪いよね。

この後、平野綾非処女でファンを騙してた話、

宮台真司が若い頃女百人斬りをしてて、女の浮気相談には「旦那を寝取られるおまえが悪い」と返していた話など

A 平野綾に関しては「自分処女だ」と明言したわけではないので騙したという確証はないし

宮台がそういう話をしていたのなら物書きとして社会学者として論理的な説明が商売上必要だけど、

仮に間違えたのならそういう人はどこまで責任を取りゃいいの?

B まぁ許してもらえるまで。引退しろってことになるかも。

A じゃルールを守らない奴は全部悪いのね?なるほど思考実験をしましょう

信号があります。横断歩道を超えた先にあなたの息子が今にも死にそうな状態で

あなたの持ってる薬を待っています。でも横断歩道には青信号になるまで待っている人だかりで身動きができません。

車は全く走っていません。あなたは正しいことをしている信号待ちの人をじゃまだからと押しのけずに子供のもとまで行きますか?

B 行くかもね。すいません、どいてください、といって。

A じゃあなたは悪いんですね。

B そう。悪いものは悪い。

A マジで

=略=

A でさ、君、こういう原理主義的な話を他人と延々とやって、君にとってのゴールとメリットって何?

B ゴールは価値感のあわない相手より自分が正しいことを証明すること、メリットは相手を打ち負かすために勉強するモチベーションになる

A 僕とは真逆だよね。僕は話してても楽しくない価値感のあわない人間とは話したくないし、好きな人たちと楽しく話すための方が勉強

モチベーションになる。こういうと「島宇宙」だとか「何とかクラスタ」とか色々言われるんだけど、別にいいじゃん。社会ために生きているわけじゃねーし。

B 色々言われるんだけど、と意識している時点で気になっているんだよ。

A そう、気にはなっている。ただ君との違いはその人たちと積極的に話すかどうかだね、僕は話したくない。話す必要があるのであればルールを介して事務的に話す。

B 話していて楽しい人ってどんなの?

A 君と話していても楽しいし(※)、友人と好きな映画の話をするときも知識が豊富論理的に話してくれる人が好きかな。そうじゃない人と映画の話をするときもあって、そういう人は僕が◯◯監督論を語ると物凄く破綻した論法でぐちゃぐちゃにしてくるんだ。

B え?そういう時はその人に論理的に自分の話を聞かせればいいんじゃないの?

A そうできればいいんだけど、物凄く疲れるんだ。積み木崩しで。

そうなるのならもうこういう系統の話はやめて、もっとばかみたいな話をしよう、とか思う。

この人の魅力は別のところにあったりもするので。だからこういうタイプの人は僕の周りにいないけど

個人的に恩人だったりするとね。

B そこで話をするんだよ、論理的に。何でしないの?

A いや、過去論理的でも何でもない馬鹿話が楽しかったので、あえて面倒くさい冒険をしないんだよ・・・

※このトークにおいてこの時点でのA君は嘘を付いてるが、普段はBくんとの会話を楽しんでいる

****

A君の感想 どこかでこの面倒くさい話切ればよかったけど、疲れてて切れなかった。生き方正義について議論をするってのは「論破されても考えを曲げない」という心持ち一つで全く無意味になるのを、いい加減わかってよ…

B君の感想 こいつの話はどんだけスタンダードを抱えてるんだ?スタンダード一杯あってもいいじゃないか人間だものってか?ずるいよなぁ、俺みたいな真面目なのがいつも損する。しかも疲れた。

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