http://mudainodqnment.ldblog.jp/archives/1714350.html
まず勘違いしてもらいたくないが、自分は大麻を始めとした禁止薬物でラリパッパになったことは一度もない。
ヤク中の自己弁護と思われたら筋違いなので一応お断りしておく。
大麻を拒否する根拠が神の教えだからなので、理詰めで害悪の少なさや有用性を説明されても、「でも神様が禁止してることだからダメ」で拒絶反応を示す。
←(今禁止されてる大麻を使うことの是非じゃなくて、解禁してもいいんじゃないかって言う議論に対してね)
豚肉の美味しさや栄養の良さを説いても「アッラーの教えだから食べるわけにはいかない」というのと同じなのではないかと思った。
同じような例で戦前は国が鬼畜米英と言って聖戦を指示すれば善悪の区別も考えずに皆殺しにしてやると一億総火の玉になったのに、
ああ、そういえばドイツにはあったね。「自発的去勢法」という制度がね。
あの制度は、ドイツ国内では、本人がそう望めば自発的に去勢できる制度という位置づけだから、ドイツの政治的な認識では「罰」ではなく「自発去勢」ということになっている。
しかし、今年の2月22日に欧州評議会反拷問委員会で、ドイツの「自発的去勢法」の停止を求める決議が採択されたことが話題になったことから理解できる通り、本人が同意していても、懲罰的に断種が適用され、優生学的に人種差別を実現する結果を導く事実に違いは無いから、実質的には罰であり、かつ、レイシズムだ。
そして欧州は、性犯罪を名目とした去勢罰を、決して容認しない。
ドイツにおける断種は、かつては「治療」ではなく優生学的な民族浄化措置として考えられていた。ナチス時代には優等民族を保護するためにT4作戦やレーベンスボルン計画などの積極的断種措置が実施された。(余談だが、ドイツの自発的去勢法の制定に参加した反性犯罪主義者の一部は、ナチス福祉局の関係者もいたという情報もある)
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
戦後はナチズムへの反省から、優生学的な措置の廃止が進み、自発的な性器切断は反ナチスの観点から違法になっていた。
しかし1960年代にドイツでリベラリズムが勃興し、「性の解放」の潮流が生まれると同時に、その反動としてネオナチも勃興し、性犯罪者に対する敵視傾向が保守派を中心に強くなり、性犯罪者撲滅の運動が形成された。
ドイツで性犯罪者撲滅運動が作られる中で、「性犯罪者は断種してこそ社会で受け入れられる」という妙な主張が広まった。
その妙な主張には、科学的な根拠は無かったのだが、ドイツ世論にはウケて、結局、1969年、26歳以上の性犯罪者が 「さらなる刑事上の犯罪を犯すと考える根拠となるような異常な性的衝動を示す」 場合にのみ去勢手術の対象になり得るという「自発的去勢法」が成立し、ナチス時代以来非合法だった去勢が合法化された。
ドイツのネオナチやレイシストたちは「断種などなまぬるい。ドイツ人としてふさわしくない異常性愛者はガス室で安楽死させて処分しろ」と主張し、ナチスの復権を声高に求めているが、一般のドイツ人は彼らを白い目で見ているのも事実である。
年に数件の「自発的断種」の実績が、今後増える見込みはまったく無く、ドイツの制度が外国に拡散する可能性も無い。まして欧州評議会が、ナチス復権を危惧しているならなおさらだ。
異常性愛を踏み台にして人種差別を実現しようとするいかなる努力も、最終的には無駄な努力に終ることは間違いない。
かなり一所懸命労力かけてわかろうとしているよw
どんなシリアスな漫画でも小休止にギャグをはさむことはある。それでもそれはギャグ漫画とは言わない。
どんなシリアスなゲームでも小休止にエロをはさむことはある。それだけで立派なエロゲーだ。
なんか不公平だ!!
いや、オタとつくような分野にはそれこそどこにでもいるものよ
現人神で在らせられる偉大な天皇陛下の臣民である崇高な日本兵は虐殺や強姦などしない。
もしあるとするならばそれは浄化であり、殺害ではなく魂を開放する正義の行いである。数万名の南京市民は日本に感謝こそすれど恨みに思うなど勘違いも甚だしい。
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
あれを異常に嫌ってる人が結構いるみたいなんだけど、どういう層の人たちなのかいまいち想像できない。
部屋が汚いのが嫌だってのはわかるんだけど、それだけであそこまで嫌うかなあと思う。
どうなんですかね。