はてなキーワード: 猥褻とは
1弁護士
1回答
【相談の背景】
初対面で、相手の頭に触れた行為で、今度任意の取り調べを受ける者です。容疑の罪名は暴行罪と言われました。事実関係については争わず、違法性があるかどうかで争うつもりです。
会話をした後、ありがとうの意味を込めた好意のスキンシップでしたが、「暴力」を連想させる暴行罪で捜査されていることが納得できません。頭に軽く触れる行為は、握手や肩を叩くなどのフレンドリーなボディータッチと同程度のものだと思っています。暴力と呼べるような強度的で叩いたわけではなく、軽く頭をポンポンした程度です。
【質問1】
①暴行罪の「有形力の行使」という概念は、悪意を持って相手を傷つける目的の「暴力(物理的な破壊力)」よりも、広い概念でしょうか。
【質問2】
②仮に悪意がなくても、結果として相手が不快に感じたら、触る行為(猥褻な部位ではない箇所を猥褻な仕方で触らない場合の行為)だけで暴行罪は適用されますか。
【質問3】
③このケースの場合、私の弁解としては、「外形的には有形力の行使に当たるが、違法性が無い」と主張すればいいか、「違法性がないので有形力の行使とは言えない」と主張すればよいかどちらでしょうか。
はてなのユーザー層って男女とも四十代がコアだから、女側が「見せたい」って書いてるのに違和感を感じる。
芸能界で長く生き残れてる森高千里でさえ、「派手な水着はとても無理よ、若い子には負けるわ」と詞を書いて歌ってるように、おばさんの水着には無理がある。はっきり言って想像するだけでも怖いから冗談でもやめて欲しい。
ビキニ着て行ったら視姦される当該世代が言ってるならともかく、ビキニ着て行ってもむしろ迷惑がられて被害に全然縁のないおばさんらがオタクみたいに唾飛ばして必死になってるのおかしいだろ。女性専用車両の「私は特にどこでもいいです」のお姉さんの前に出てくる3コマみたいだぞ。
スポーツジムでナルシストの筋トレマニアのおっさんがTバックでスクワットやってつまみ出されるのはよくある光景だけど、たまにロボコンみたいな首のないオバサンもヘソ出しというか三段腹出しながらウロチョロしてる。あれもしかしてお前らなの?「見せたい」とか夜間徘徊してるコートマンみたいな感覚で猥褻なもん見せるなよって思う。目のやり場に困るんだよ。
フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由が公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。
まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。
事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する
つまり、刑法175条における猥褻は社会通念で決まり、裁判所が決める社会通念に基づいて判断した結果が判例として基準となる。
明示とは言えないが、ある程度境界線の場所は見えていて共通認識を持てている。それこそが社会通念と言える。
問題は、その線からはるかに離れた独りよがりの社会通念を振りかざして排除しようとするフェミの姿勢である。
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。
猥褻の基準を刑法175条の過去の判例とすれば該当しないのは明らかである。陰部を露出していないどころか乳首すら出していない。もしこれをもって猥褻とするのであればオヤジ雑誌の袋閉じどころかヤングジャンプの発行責任者ですら逮捕されているだろう。もちろん、刑法175条における判断基準は出版物に対するものなのでイベントに適用されるものではないが、イベントを中止に追い込むのであれば、同様な根拠(我々の観念こそが社会通念であるという証拠)を法令と類似事例の判例で示す責任が中止を求める側に存在する。
とあるが、裁判所がいうように判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在している。そこから逸脱した社会通念とは違う別の何かを持って中止に追い込もうとする輩に対して基準を示せというのはごくごく当たり前の主張と言えるのである。
追記:
まぁこれはそうなるわな…
なんか高いテンションで「どこからが猥褻!?しっかり定義しろよ」なんて話は、そう簡単に線引きできるわけないだろ、としか。
変数が多すぎるし、常に変化してる。