はてなキーワード: ファミマ・ドット・コムとは
KADOKAWAは悪くない。ヤオヨロズが断っただけだ。って言ってるけど
断ったヤオヨロズも悪いけど、製作依頼側も問題がないと断らないだろ。
製作委員会つまり幹事のファミマ・ドット・コムが悪いからヤオヨロズが断ったんだな。
正義のKADOKAWAと違って、ファミマにはリスペクトなんかないから単純に権利を取りに行くはず。そして第3の権利者となったヤオヨロズと衝突。と
なんかしらんけど、幹事がファミマ・ドット・コムって言ってはいけない不文律が業界にあるんだろうな
けもフレは吉崎観音とKADOKAWAの梶井がメインとなって作り上げたプロジェクトである。
各メディアが「基となる世界観」を利用し、独自に解釈・展開していくスタイルを採用している。
アニメは「けものフレンズプロジェクトA」から「ヤオヨロズ」に制作依頼をし、受注を受けたヤオヨロズが制作・納品したものである。
たつきは「0から1を生み出したクリエイター」ではないが、「売上を0から1にした一歩踏み出せた監督」ではある。
そして、たつき・ヤオヨロズが一方的に出している文章と、けものフレンズプロジェクトA(KADOKAWAを含めた製作委員会)が一方的に出した声明がある。
アニメ全般においては、けものフレンズプロジェクトAに権利がある。
それ以上それ以下でもない。けものフレンズプロジェクトAが絶対である。
元の形態を考えれば、「けものフレンズプロジェクト」からアニメ展開を行うに当たって発足したのが「けものフレンズプロジェクトA」だ。
また、許諾は現在確認できる範囲では「けものフレンズプロジェクトA」ではなく「吉崎観音の口頭での約束」のみである。
(テレ東のPが「12.1話は訴えられる」として、ヤオヨロズのPが「同人です」と答えていることから許諾のない二次創作であると言える)
禁止事項に
(2)「けものフレンズプロジェクト」に帰属する素材(イラスト、動画、音声、楽曲等)を直接二次利用すること(著作権侵害)
とあるが、等の部分に3Dモデルが含まれるならば二次創作と言っても12.1話はアウトである。
(一次創作はKFPAが依頼した場合にのみ発生するので、一次創作としては考慮しない)
しかし、3Dモデルはけものフレンズプロジェクトに帰属しない素材の可能性が、限りなく無いに等しいが1%未満の確率である。
ある以上は考慮しなければならない。
契約がザルすぎて3Dモデルをけものフレンズプロジェクトに帰属しなくて良いといった場合、
ヤオヨロズに所属しヤオヨロズから給料を貰って仕事として3Dモデルを作ったのならば、その3Dモデルはヤオヨロズの管理になる。
この時たつきは、3Dモデルをヤオヨロズに無断で使って動画を作ってアップしてはいけない。
禁止事項の
に該当する(ヤオヨロズの広告)と判断しやすくなり、簡単な話ではなくなる。
成果物が有償無償問わず、たつきが動画を作る為の事業として声優を呼び、スタッフを呼び、となったらアウトなのである。
しかし、ヤオヨロズに所属していたがフリーランス的な契約で「業務委託契約」で制作したのかもしれない。
この時契約次第ではたつき(irodori)に3Dモデルの権利があった可能性もある。
この場合はirodoriとして
に該当するかどうかであるが、事業性の低さから禁止事項には抵触しないと考えられる。
だがその場合に於いては、「irodoriに依頼したらそのモデルを勝手に利用される可能性があるクリエイター集団」として認識されるだけである。
権利侵害なのだから削除要請されるはずだ。削除されないのは許諾を得ているからだ、というのは想像に過ぎないのだが
その想像を振りかざすのならば、権利者がファンを喜ばせるために黙認した、という想像も許されるべきである。
これも「12.1話の処遇について」と同じことが言えるが、どこに3Dモデルの権利があるかである。
「アニメ監督として同人誌を作りたいから許可が欲しい」程度のものか?
或いは「設定資料集として出したい」か。
(普通は許可を得て書籍を作る場合、権利を持っている会社の検閲が入る)
頒布数・価格によっては過度な利益性が認められることになるが、頒布数・価格の申告はあったか。
「許可を得ている」だけでは「ここまでやっていいとは言っていない」の範囲に到達することもあり、
例え許可を得ていると言っても権利元が渋い顔をしたからアニメ製作会社としての評価が下がってしまった可能性はないか。
しかし、ヤオヨロズの福原が「そこで一緒にアニメを作っていく人を、なるべく僕らの仕事のやりかたを理解している人たちで固めたほうが、最終的な作品のアウトプットが良くなるのではないかなと。アニメの制作過程で一番お尻にある音声の収録=声優さんたちの仕事と、動画の制作をシームレスにつなぐことで、作品としてブレが少ないものを制作できるのでないか。」
と考えて声優を抱えようとした。(オーディションは親会社が主体になったようだが)
その時に何を考えたかはわからないが受注しただけのヤオヨロズが「けものフレンズにも出れる可能性がある」と銘打ってしまった。
出回ったメールのスクショが正しいのならば「けものフレンズ声優オーディション」となっていて、明らかにけものフレンズを全面に出したプロモーションだった。
そして、それは取り消された。
「けものフレンズプロジェクト」は商標を勝手に利用された為に警告したか?(商標は株式会社ファミマ・ドット・コムが所有)
或いは自主的に取り消したか。どちらにしても取り消したということは、けものフレンズの名前は使えなかったのである。
もしも無断なのだとしたら「情報共有をしろ、という警告」で済んだのはだいぶ温情であると言える。
それは、取り消した時点で「許可を得られなかった」と判断するのが妥当であり、許可を得られた可能性の考慮すら必要ないのだ。
その他の話では「許可が得られた可能性がある」を判断するに足りる。消されていない、頒布できた(その後訴訟に至っていない)からだ。
声優オーディションを9月になっても行っていた、KADOKAWA側の声明である「8月の辞退連絡」とは整合性が取れない。
だからKADOKAWAが嘘をついた、というのも可能性としてある。
が、別に9月の時点でヤオヨロズも「けものフレンズに出す」とは言っていない。
「けものフレンズを制作するヤオヨロズの作品に出演できる可能性も」にとどめている。
6月のメールで「けものフレンズ声優オーディション」の文面が修正されたので、
この時点で指摘をうけたか自主的に削除したかはわからないが、けものフレンズ出演が確約ではなくなっているのだ。
9月の「けものフレンズを制作するヤオヨロズの作品に出演できる」は嘘ではないだろう。けものフレンズに出演できるとは言っていない。
けものフレンズプロジェクトの声明、ヤオヨロズ、どちらが嘘をつかずとも成り立つ事象である。
ヤオヨロズに関して悪い方向に対しての条件が多いと思われるだろう。
そうすると次に「火消しだ」「工作員だ」と言うのだろう。
どこの火消しであり、工作員だろうか。
揉めているのはKADOKAWAとではなく、けものフレンズプロジェクトであり、商標を持つファミマ・ドット・コムであろう。
自分がファミマ・ドット・コムの社員で火消し・工作員というのならば「そう捉えられてもおかしくない、受け入れよう」と思うが
「KADOKAWAの火消し・工作員」と言われると「どこにその要素があったか」と逆に問わねばならない。
権利者が怒りかねないもの、しかし功労者として許せるもの、ギリギリのラインである。
いま現状、たつき信者と呼ばれる側、火消し工作員と言われる側の「どちらの言い分も等しく存在し得る状態である」のである。
ひとしきり憤ってそろそろ落ち着いてきたフレンズも少なくない。
ヤオヨロズがどのような声明を出すのかを待ちつつ、それまでは自らにしっくり来る言い分を見つけて日常に戻るのも良いのではないだろうか。
少なくとも、竹書房に問い合わせするのは辞めよう。迷惑だから。
だから低能はヤオヨロズがどういう声明を出すと予想してんだよw なーんにも予想しないでだんまりは駄目だってカドカワ擁護してるだけだろうがw
それ以外無いですし。全面的に認めたらヤオヨロズは解体せざるを得ません。